ご相談者様は、病気による休職や離職の影響で収入が減少し、生活費を補てんするために複数の金融機関から借金をするようになりました。
しかし、安定した収入を得ることができず、借金は最終的に500万円ほどまで増加してしまいました。
自己破産によって生活再建を図りたいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス仙台事務所へご相談されました。
弁護士の対応
ご依頼者様は過去にパチンコをしていた時期があるほか、2回目の自己破産となる点から、借金の返済義務が免除されないリスクが懸念されました。
しかし、パチンコは短期間かつ少額であり借金の原因ではないことや、最初の自己破産から20年以上が経過している点などから、本件を担当した弁護士は自己破産に成功する可能性が十分にあると判断しました。
裁判所へ丁寧に説明した結果、自己破産の申立てが無事に認められただけでなく、手続きの手間や費用の負担が比較的少ない「同時廃止」となり、ご依頼者様はスムーズに借金問題を解決することができました。
結果
自己破産の手続きを申し立てても、免責不許可事由に該当する事情がある場合、借金の返済義務が免除されない可能性があります。
たとえば、借金の原因がギャンブルや浪費である場合や、過去にも自己破産をした経験があるようなケースです。
また、申し立てが認められても、手続きにかかる手間や費用の負担が大きく、手続きが終わるまでの期間が比較的長い「管財事件」として扱われる可能性が高いでしょう。
しかし、免責不許可事由に該当するような事情があっても、自己破産をあきらめる前に弁護士へ相談することをおすすめします。
借金問題の解決に向け、手続きの完了まで弁護士が全面的にサポートしてくれます。