ご依頼者様は父親から引き継いだ会社で代表取締役を務め、運転資金の借り入れを繰り返しながら営業を続けてきましたが、取引先の事業不振などが影響し、徐々に経営が悪化し始めました。
経営の立て直しが上手くいかず返済が滞り始めただけでなく、ご依頼者様も生活費の補てんなどのために借金を重ねるようになりました。
借金の総額が900万円を超え、月々の返済額が20万円になったところで返済が不可能と判断し、会社の法人破産とご自身の自己破産について弁護士法人プロテクトスタンス仙台事務所へご相談されました。
弁護士の対応
ご依頼者様の会社には、現金や預貯金がほとんど残っていませんでしたが、不動産や事業用の設備といった財産を複数所有していました。
法人破産の手続きを進めるにはこれらの財産を処分する必要がありましたが、本件を担当した弁護士のサポートによってスムーズに手続きを進めることができました。
また、ご依頼者様が免責不許可事由のひとつであるギャンブルを過去に行なっていたため、自己破産が裁判所から認められないリスクもありました。
しかし、生活の立て直しに向けてギャンブルをやめ、収入の範囲内でやりくりしている点などを弁護士が丁寧に説明した結果、無事に自己破産が認められました。
結果
法人破産や自己破産は数多くの資料を揃え、裁判所や破産管財人などとやり取りする必要があるため、自ら手続きしようとすると手間取ってしまい、破産が認められるまでに時間がかかるケースが多いです。
また、裁判所や破産管財人からの指示などに正しく対応できなければ、破産そのものに失敗してしまうかもしれません。
そのため、高額な返済にお悩みの方は、借金問題に強く、破産の手続きに精通した弁護士に手続きを依頼することをおすすめします。