ご依頼者様は転職により収入が減少し、生活費を補てんするために銀行から借り入れていましたが、住宅ローンを組んで自宅を購入してからは借り入れの回数が徐々に増えていきました。
そして、勤務先の業績悪化によって返済が難しくなり、返済のために別の金融機関から借り入れる自転車操業の状態となってしまいました。
住宅ローンを除く借金が1,500万円を超え、月々の返済額が13万円になったため、これ以上の返済は困難と考えて弁護士法人プロテクトスタンス仙台事務所へご相談されました。
弁護士の対応
本件を担当した弁護士は、ご依頼者様が自宅を残すことを希望されたため、住宅ローンの返済を続けることで自宅を処分せずに借金を減額できる個人再生を提案しました。
しかし現在の収入を踏まえると、個人再生で借金を減額しても原則的な返済期間である3年では完済が困難だと判断しました。
そこで、ご依頼者様の収入が安定しており、5年間であれば返済の継続が可能である点を裁判所へ丁寧に説明したところ、住宅ローンを除く借金を300万円まで減額し、5年で返済することが認められました。
月々の返済金額が5万円まで抑えられたため、ご依頼者様は安心して完済を目指せるようになりました。
結果
借金問題を解決する債務整理の一種である個人再生は、自己破産のように借金の返済義務は免除されませんが、自宅を手放さずに借金を大幅に減額できるというメリットがあります。
減額後の借金は原則として3年間で分割返済していきますが、返済が難しければ5年間に延長が認められる可能性があります。
ただし、個人再生の手続きを進めたり、返済期間を5年間に延長するよう求めたりするには、専門的な知識が必要となる場合があるため、借金問題に詳しい弁護士へ相談してもよいでしょう。