キャバクラで勤務していたご依頼者様は、化粧品や衣服費などを購入するために高額な支出が必要で、毎月の収入から足りない分はリボ払いを利用していました。
また、シングルマザーとして子どもを育てており、養育費などの生活費もどんどん膨らむ状況でした。
しかし、うつ病で休業を余儀なくされ、借金が470万円まで増えたため、自己破産を決意して弁護士法人プロテクトスタンスにご相談されました。
弁護士の対応
収入に見合わない高価な買い物は、裁判所から免責不許可事由に該当すると判断され、自己破産が認められない可能性があります。
自己破産が認められたとしても、手続きにかかる手間や費用の負担が大きくなる「管財事件」として扱われるケースが少なくありません。
そこで、本件を担当した弁護士は、高価な買い物は業務上やむを得ない出費だった点や、借金の目的には生活費の補てんも含まれていたことなどを裁判所に丁寧に説明しました。
最終的には管財事件よりも比較的、負担が軽い手続きである「同時廃止事件」となり、無事に免責が認められました。
結果
借金の原因によっては、自己破産が認められなかったり、手続きの負担が大きな管財事件として扱われたりする可能性があります。
この点、弁護士に相談して手続きを依頼することで、同時廃止による自己破産が認められる事情や資料を集め、法的な視点から裁判所に説明してくれます。
もし管財事件になった場合でも、少しでも負担が軽くなるよう、手続きの完了までサポートを受けられます。