ご依頼者様は以前、生活に困窮したことから複数の消費者金融から借金をしていました。
当初は返済を続けていたものの、一向に完済できないため、やがて返済をしなくなってしまいました。
最後の返済から数年が経過した頃、消費者金融から突然、借金返済の督促を受け、遅延損害金を含めて400万円を超える返済を求められました。
とても支払える金額ではなかったため、自己破産するしかないと考えたご依頼者様は、弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所にご相談されました。
弁護士の対応
本件を担当した弁護士がご依頼者様から事情を詳しく確認し、消滅時効が成立している可能性があると判断しました。
そこで、借り入れのあったすべての金融機関に対して取引履歴の開示を請求した結果、消滅時効を援用するために必要な期間が経過していることが判明しました。
そして、時効援用に関する内容証明郵便を送付し、借金の返済義務を消滅させることに成功しました。
結果
消費者金融や銀行からの借り入れは、返済期日や最後の返済から一定期間が経過すると消滅時効が成立し、借金の返済義務がなくなります。
しかし、時効が成立する期間が経過しても、金融機関などから督促の連絡を受ける可能性があります。
その際、絶対に「支払います」などと安易に返答してはいけません。借金の存在を認めたとして時効が更新してしまうためです。
以前に借金をしていた金融機関から突然、督促の連絡が来た場合は、何も返答せずにすぐ弁護士へご相談ください。