ご依頼者様は、シングルマザーとして3人の子育てをしながら働いていましたが、慢性的に生活費が不足し、借り入れに頼る生活が続いていました。
しかし、借金が300万円まで膨らんで収入の大半が返済に消える状況に陥ったため、自己破産について弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所へご相談されました。
弁護士の対応
自己破産は原則として、不動産や自動車などの高価な財産を処分しなければなりません。
一方、ご依頼者様は自動車を所有していたものの、子育てなどに必要なため、どうしても手放すことができませんでした。
本件を担当した弁護士が自動車を査定に出したところ、売却価格が20万円未満と低額であったため、処分を回避できる可能性があると判断。
裁判所に対しては、自動車の資産価値の低さや、生活に必要不可欠である点などを丁寧に説明した結果、自動車を手元に残したまま、借金の返済義務が免除されました。
結果
自己破産の手続きでは、原則として所有している財産を処分する必要があります。
しかし、価値の低い財産や生活に必要不可欠な財産は例外として扱われ、手元に残すことが認められるケースも少なくありません。
ただし、処分を回避できるかどうかを判断するためには法的な専門知識が求められます。
自己破産を検討する際は、借金問題に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。