ご依頼者様は、一時的な収入減少によって生活費が不足したため、少額の借り入れと返済を繰り返すようになりました。
しかし、住宅ローンや子どもの進学費用などの負担が重くなるにつれて借り入れも増え続け、住宅ローンを除く借金が1,470万円まで膨らんでしまいました。
毎月の返済額が10万円に達した時点で返済の継続が困難と判断したご依頼者様は、弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所にご相談されました。
弁護士の対応
ご依頼者様には安定した収入があり、自宅を残すことを希望されたため、本件を担当した弁護士は個人再生の手続きを提案しました。
しかし、現在の収入では個人再生によって借金を減額できても、原則的な返済期間である3年間で完済するのは難しい可能性が高いと判断しました。
そこで弁護士は、子どもの教育費が一番必要になる時期ではあるものの、収入が安定しているとして、5年間であれば返済が可能であると裁判所に丁寧に説明。
その結果、借金の総額を1,470万円から294万円まで大幅に減額し、3年ではなく5年かけて返済していくことが認められました。
毎月の返済額も従来の半分である5万円となり、ご依頼者様は自宅を手放さずに無理なく完済を目指せるようになりました。
結果
自己破産は借金の返済義務が免除されますが、高価な財産を処分する必要があるため、自宅を手放さなければなりません。
この点、個人再生であれば住宅ローンの返済を続けることで、自宅を残したまま住宅ローン以外の借金を大幅に減額し、毎月の返済額も抑えることができます。
しかし、あくまでも借金を減額する手続きであり、計画的に返済し続けなければならないため、収入などから完済できるかどうか慎重な判断が求められます。
また、返済方法を説明する再生計画を作成して裁判所に認められる必要があるので、個人再生を行う際は弁護士に相談したうえで、対応を任せることをおすすめします。