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2025年07月現在

時効の援用で230万円もの借金が消滅。40年前の借金に対する突然の督促に弁護士が対応

時効援用
依頼前依頼後
借金総額230万円
0万円
減額できた借金総額
230万円
月々の返済額0万円
0万円
減額できた月々返済額
0万円
依頼人60代 / 男性
借金の理由生活費
借り入れ社数1社
借金期間40年

ご依頼者様は約40年前に消費者金融から30万円を借り入れましたが、すぐに完済しました。
ところが、遅延損害金分の借金が残っているという内容の通知を債権者から受け取り、約230万円もの返済を求められました。

何度も督促を受けて困り果てたご依頼者様は、弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所にご相談されました。

弁護士の対応

ご依頼者様は完済したはずの借金に対して突然の督促を受けたことで、強い不安を感じていました。

本件を担当した弁護士は、仮に借金が残っていたとしても最後の返済から10年以上経過しているため、時効が成立して借金の返済義務は消滅すると説明しました。
そして、弁護士が債権者に連絡して時効による返済義務の消滅を主張した結果、借金をゼロにすることに成功しました。

結果

過去の借金に対して突然、債権者から督促を受けるケースがあります。
完済できていなかったとしても、最後の返済から一定期間が経過していれば、時効の援用という手続きによって返済義務を免れることが可能です。

ただし、時効の援用が認められるかどうかの判断には法律の知識が必要で、対応を誤ると、本来不要な返済を求められる恐れもあります。
督促を受けた際には、自己判断で対応せず、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

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更新日 : 2025年07月14日
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