ご依頼者様は自営業として働いていたものの収入が安定せず、生活費を補てんするためにクレジットカードのリボ払いを利用していました。
しかし、いつの間にか借金が350万円まで膨らみ、収入から返済するのが困難な状況に陥ってしまいました。
クレジットカード会社などからの督促に困り果てたご依頼者様は、自己破産をするしかないと考えて弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所にご相談されました。
弁護士の対応
本件を担当した弁護士は、ご依頼者様が長期にわたって借り入れをしていたため、まずは取引関係のあった金融機関に取引履歴の開示を請求し、法定利息にもとづく引き直し計算を行いました。
すると、利息の払い過ぎがあったため、取り引きしていた2社のうち1社については借金がなくなるだけでなく、逆に過払い金が発生していることが判明しました。
少しでも多くの過払い金が支払われるよう、弁護士が返還を求める訴訟を起こしたところ、32万円の回収に成功し、借金の残高を180万円まで減額できました。
さらに、残った借金についても金融機関との交渉により毎月3万円を返済する内容で和解できたため、ご依頼者様は自己破産を回避し、完済を目指せるようになりました。
結果
自己破産は借金の返済義務が免除されるという大きなメリットがありますが、価値ある財産を手放す必要がある、裁判所での複雑な手続きを進めなければならないなど、デメリットも少なくありません。
高額な借金を抱え返済が困難になった方にとって自己破産は有効な手段になり得ますが、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
借金の総額や取り引きの内容、現在の収入、財産の状況など、さまざまな点から最善の手段を提案してくれるでしょう。