ご依頼者様は、ご家族の医療費を補てんするために消費者金融から借金をされていましたが、自身の休職や転職で収入が減少してしまい生活費なども借り入れるようになりました。
借金は最終的に130万円まで膨らみましたが、失業により収入が途絶えたことから返済の継続が困難となり、自己破産を検討。弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所にご相談されました。
弁護士の対応
借金の原因がギャンブルによる浪費などの場合、免責不許可事由があるとして自己破産が認められない可能性があります。
しかし、借り入れの主な理由は医療費や生活費などの補てんであり、不動産など高価な財産も所有していなかったため、本件を担当した弁護士はスムーズに自己破産が認められると判断。
手続きを進めた結果、無事に借金の返済義務が免除され、ご依頼者様は生活を立て直すことができました。
結果
借金問題を解決するための債務整理には、自己破産や任意整理、個人再生など、複数の手続きがあります。
このうち自己破産は任意整理や個人再生とは異なり、返済条件を見直したり、借金を減額したりするのではなく、借金がゼロになる手続きなので、返済が困難な方にとって有効な手段です。
しかし、借り入れの理由によっては自己破産が認められない可能性があるほか、高価な財産を処分する必要があるといったデメリットに注意しなければなりません。
高額な返済でお悩みの方や、自己破産を検討している方は、弁護士にご相談のうえ、スムーズに手続きを終えられるよう対応を任せることをおすすめします。