ご依頼者様は複数の金融機関から借り入れをすることで、収入が減少した際の生活費を補てんしていました。
しかし、10年以上にわたって借りては返す生活を続けているうちに、借金の総額が610万円まで膨らんでいました。
毎月の返済額も12万円となり、自己破産しか解決手段はないと考えたご依頼者様は、弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所へご相談されました。
弁護士の対応
本件を担当した弁護士は、これまでに借り入れをしたことがある金融機関に取引履歴の開示を請求しました。
開示された内容に対して利息制限法にもとづく引き直し計算を行なったところ、利息の払い過ぎにより一部の借金は完済扱いとなり、さらに過払い金が発生していることも判明しました。
弁護士が金融機関に過払い金の返還を請求した結果、満額に近い金額の回収に成功。回収額を残債の返済に充てたことで、借金を350万円まで大幅に減額できました。
さらに、弁護士の交渉により毎月の返済額も6万円まで抑えることができ、ご依頼者様は自己破産することなく完済を目指せるようになりました。
結果
借金の返済が困難になった場合、借金返済の義務が免除される自己破産は有効な手段となります。
しかし、高価な財産を処分しなければならないので、自宅や自動車などを残したいのであれば、別の手段を検討したほうがよいでしょう。
任意整理は、債権者との交渉を通じて返済条件を見直す手続きです。たとえば、自動車を手元に残しておくために自動車ローンの会社を手続きの対象外にするなど、柔軟な対応が可能です。
ただし、債権者との交渉には法的な専門知識が求められるだけでなく、そもそも専門家でなければ交渉に応じてもらえない可能性もあるため、弁護士に相談して対応を任せることをおすすめします。