ご依頼者様は、学生時代に借りた奨学金の返済や転職に伴う出費などの負担が大きく、生活費が苦しいときは消費者金融からお金を借りていました。
また、家族の介護費用を支払ったり、友人や親戚の借金を肩代わりしたりすることも多く、借り入れを繰り返すうちに借金の総額は290万円まで膨らんでいました。
これ以上は返済を続けられないと考えたご依頼者様は、弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所にご相談されました。
弁護士の対応
ご依頼者様が借り入れをした主な理由は生活費の補てんであり、ギャンブルのための借金など、免責不許可事由に該当する行為は見当たりませんでした。
また、不動産など処分する必要がある高価な財産も所有していなかったため、本件を担当した弁護士は自己破産の手続きをご提案しました。
弁護士の説明によってご依頼者様は自己破産を決意。裁判所に提出する書類の用意などを弁護士と二人三脚で進めた結果、借金の返済義務が免除されました。
結果
高額な返済に苦しんでいる場合、返済義務が免除される自己破産は、借金問題を解決するための有効な手段です。
しかし、免責不許可事由に該当する行為の有無や、処分が必要な財産の有無などから、自己破産を進めるべきか慎重に判断しなければなりません。
借金の総額や収入の状況などによっては、任意整理や個人再生といった自己破産以外の方法を選択した方がよい場合もあるため、まずは弁護士に相談して最善の手続きを提案してもらいましょう。