ご依頼者様は専門学校を卒業した後、医療機関などでの勤務を通じて経験を積み、個人事業主として整骨院を開業しました。
開業資金などを複数の金融機関から借り入れていましたが、当初は事業が順調だったため問題なく返済を続けることができていました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大により患者が減少。借り入れも徐々に増加していきました。
借金の総額が1,600万円を超えて返済が困難になったため、弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所にご相談されました。
弁護士の対応
ご依頼者様は当初、事業を継続させたいと考えており、裁判所での手続きを通じて借金を大幅に減額できる個人再生を希望していました。
しかし、本件を担当した弁護士は、借金が高額で収入の増加も見込めないことから、個人再生をしても完済するのは困難と判断。
生活の立て直しを図るため、借金の返済義務が免除される自己破産を提案しました。
ご依頼者様が自己破産を決意した後は、破産の申し立てや破産管財人とのやり取りなど、一連の手続きを弁護士が進め、裁判所から免責が認められました。
結果
借金問題を解決するための手段である債務整理には、任意整理や個人再生、自己破産といった複数の種類があります。
それぞれメリットとデメリットが異なるため、借金の総額や収入と財産の状況など、さまざまな事情を考慮しながら最善の手続きを選択することが重要です。
ただし、進めるべき手続きを正しく判断するには法的な専門知識が求められるため、借金問題の解決実績が豊富な弁護士へのご相談をおすすめします。