ご依頼者様は以前、借金が返済できなくなり任意整理を行なったことがありましたが、収入が減少してしまったため和解した内容に従った返済も困難になりました。
借金が484万円まで膨らみ、滞納によって金融機関から裁判を起こされたことから、弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所へご相談されました。
弁護士の対応
ご依頼者様はもう一度、任意整理を行うことも考えていましたが、本件を担当した弁護士は、金融機関と改めて交渉して再和解できるケースは少ないと説明。
もし再和解ができたとしても、前回より厳しい返済条件を迫られる可能性が高いため、任意整理ではなく自己破産や個人再生も検討するよう提案しました。
弁護士の提案を受けたご依頼者様は返済を続けたいと考え、返済義務が免除される自己破産ではなく、借金を大幅に圧縮できる個人再生を選択しました。
返済方法を説明する再生計画を、弁護士と二人三脚で作成して裁判所へ提出した結果、無事に個人再生が認められ、484万円の借金が100万円まで減額。
毎月の返済額も手続き前の6万円から半分以下に減ったため、ご依頼者様は無理なく返済を続けられるようになりました。
結果
一度は任意整理を行なったものの、収入の減少などが原因で再び返済ができなくなるケースは少なくありません。
しかし、金融機関と改めて交渉しても、より有利な条件で再和解できる可能性は低いため、自己破産や個人再生を検討してもよいでしょう。
このうち個人再生は、自己破産のように借金の返済義務は免除されませんが、借金の残高を大幅に圧縮し、毎月の返済額も抑えられる手続きです。
また、借金の理由によっては手続きが認められない可能性がある、高価な財産を処分する必要があるといった自己破産のデメリットもありません。
借金の理由や残高、収入の状況などから最善の手続きを選択する必要があるため、借金問題に詳しい弁護士へ相談しましょう。