ご依頼者様は自営業として働いていましたが、交通事故を起こしたことにより取引先から契約を解除され、収入が激減しました。
住宅ローンの返済が滞り始めたため転職したものの、慣れない業務に収入が増えず、生活費などを補うために複数の金融機関から借り入れるようになりました。
返済できない状況が続き、金融機関の1社から一括返済を求める訴訟を起こされたため、ご依頼者様は借金問題の解決が困難と判断。
自己破産を決意し、弁護士法人プロテクトスタンス名古屋事務所へご相談されました。
弁護士の対応
ご依頼者様は、スナック通いや競馬など、原則として自己破産が認められない免責不許可事由にあたる浪費やギャンブルをしていました。
しかし、いずれも少額で借金の原因ではなかったため、本件を担当した弁護士は自己破産が認められる可能性が高いと判断しました。
必要書類の作成や収集、裁判所から求められた反省文の提出など、さまざまな手続きを弁護士がサポートした結果、無事に免責が認められました。
スムーズな対応により一括返済を求める訴訟も取り下げられ、ご依頼者様は借金問題を解決することができました。
結果
借金の返済義務が免除される自己破産は、財産を処分する必要があるなどのデメリットもありますが、多額の借金を抱えて返済が困難な方にとっては有効な手段です。
また、金融機関から訴訟を起こされても、破産を申し立てたり、免責が認められたりすると、取り下げられることが多い点もメリットといえるでしょう。
ただし、資料の準備や裁判所とのやり取りなどを正しく対応しなければ手続きに失敗する可能性があるため、弁護士に相談して対応を任せることをおすすめします。