ギャンブルが原因で800万円の債務を負った男性の方です。
亡くなった父親から自宅不動産を相続しており、自宅は残したいというご希望でした。
正社員として働いており、月額10万円以内なら、返済が可能ということで、任意整理を希望されました。
弁護士の対応
800万円の債務があると、弁護士としては、自己破産か個人再生を推奨することが多いと言えます。
しかし、この方の場合、相続した不動産があったため、自己破産すると、自宅が処分されてしまいます。
また、個人再生をするにしても、自宅不動産の清算価値が大きく、現実的ではありませんでした。
そこで、任意整理を選択することになりましたが、各社とも5年払いでは、毎月の返済総額が10万円を超えるため、7年~10年の長期分割を試みる必要がありました。
結果
一部債権者については、7年払い~10年払いに応じてもらうことができ、返済月額は、9万1,000円となりました。
任意整理による和解は、3年~5年払いまでと決めている債権者が多くなっていますが、債権者によっては、7年~10年の長期分割に応じてもらえる場合があります。
普段から債務整理を取り扱っている当事務所であれば、各社の和解方針をある程度把握しており、より正確な見通しを立てることが可能です。