パチンコ、競馬、競輪、競艇、FX取引のほか、風俗通いもあって、1000万円以上の債務を負った男性の方です。また、不貞相手にも、お金を貢いでいたことが発覚し、妻とは離婚することになりました。
300万円の慰謝料を請求されましたが、慰謝料を支払うと養育費を支払うことができないということで、慰謝料も含めて自己破産することを希望されていました。
弁護士の対応
不貞による慰謝料は、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(非免責債権)であると主張されることがありますが、ほとんどの場合、免責の対象になります。
この方の場合も、慰謝料は免責される可能性が高い状況でした。
多額の借金を作った上、不貞行為までして、自己破産により、慰謝料まで免責してしまうというのは、なんとも、身勝手と思われるかもしれませんが、この方の場合、離婚後も、相当額の養育費を支払わなければならないことを考えると、慰謝料を支払う余裕はありませんでした。
そのため、元妻にも理解を求め、自己破産することになりました。
結果
無事に免責が認められました。
元妻としては、最初は、納得しがたいという様子でしたが、養育費の支払いを考えると、慰謝料まで支払える経済状況ではないことは明らかであり、破産しない限り、養育費すら支払えない状況でしたから、内心では、やむを得ないとも感じていたようです。最終的には、養育費だけでもきちんと支払ってくださいと言われ、自己破産には協力的な姿勢を取られていました。