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2025年08月現在

【自己破産】ギャンブルで作った債務のほか、離婚慰謝料債務を含めて自己破産した事例

自己破産
依頼前依頼後
借金総額1,500万円
0万円
減額できた借金総額
1,500万円
月々の返済額27万円
0万円
減額できた月々返済額
27万円
依頼人30代 / 男性 / 自営業・自由業
借金の理由パチンコ、競馬、競輪、競艇、風俗、FX取引
借り入れ社数13社
借金期間6年
不動産の有無無し

パチンコ、競馬、競輪、競艇、FX取引のほか、風俗通いもあって、1000万円以上の債務を負った男性の方です。また、不貞相手にも、お金を貢いでいたことが発覚し、妻とは離婚することになりました。
300万円の慰謝料を請求されましたが、慰謝料を支払うと養育費を支払うことができないということで、慰謝料も含めて自己破産することを希望されていました。

弁護士の対応

不貞による慰謝料は、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(非免責債権)であると主張されることがありますが、ほとんどの場合、免責の対象になります。
この方の場合も、慰謝料は免責される可能性が高い状況でした。
多額の借金を作った上、不貞行為までして、自己破産により、慰謝料まで免責してしまうというのは、なんとも、身勝手と思われるかもしれませんが、この方の場合、離婚後も、相当額の養育費を支払わなければならないことを考えると、慰謝料を支払う余裕はありませんでした。
そのため、元妻にも理解を求め、自己破産することになりました。

結果

無事に免責が認められました。
元妻としては、最初は、納得しがたいという様子でしたが、養育費の支払いを考えると、慰謝料まで支払える経済状況ではないことは明らかであり、破産しない限り、養育費すら支払えない状況でしたから、内心では、やむを得ないとも感じていたようです。最終的には、養育費だけでもきちんと支払ってくださいと言われ、自己破産には協力的な姿勢を取られていました。

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更新日 : 2025年08月07日
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