FX取引が原因で、1000万円以上の債務を負った男性の方です。
最初は、順調に資産が増えていましたが、ある日、一気に損失が拡大し、それを取り戻そうとして、どんどん借入れを増やし、多重債務に陥りました。
もはや支払える金額でないことは理解しているので、自己破産したいということでした。
弁護士の対応
1000万円以上の債務のほとんど全てが、FXに費やされており、免責不許可事由に該当します。
しかし、現在の裁判所の運用では、免責不許可事由があっても、破産管財人の調査に誠実に協力すれば、裁量免責を受けられることが大半です。
1000万円程度の債務であれば、ギャンブル、浪費、FXなどの自己破産では、珍しくはありません。
この方についても、免責を心配されていましたが、問題なく、免責されるものと考えていました。
結果
債務の額が大きく、FXによる損失ということなので、破産管財人が選任されましたが、調査には、誠実に協力していただき、最終的には、無事、自己破産による免責が認められました。
ギャンブル、浪費、仮想通貨、FX取引等による自己破産の場合、免責を受けるためには、嘘を付いたり、隠し事をしたりせず、破産管財人の調査に誠実に協力することが重要です。