競馬、競輪などのギャンブルによって、300万円の借金を作ってしまった若い男性でした。
親が自己破産に反対したこともあって、他の法律事務所で、任意整理をして、返済していました。
しかし、アルバイトで収入が低かったため、100万円ほど支払ったところで返済に行き詰まり、やはり自己破産に方針を変更したいという希望でした。
弁護士の対応
当初、任意整理をしても、途中で挫折して自己破産に切り替えることは少なくありません。
任意整理で支払った分が無駄になってしまうので、最初から自己破産を選択した方が良かったと後悔する人が多いのですが、当事務所では、任意整理から自己破産への方針変更希望の方も、お取り扱いしております。
通常、多重債務の原因がギャンブルの場合には、破産管財人が選任されることが多いのですが、この方の場合、任意整理によって、100万円は返済しており、返済の努力をしていたことから、同時廃止で申し立てる方針を立てました。
結果
裁判所からは、多少の補正(追加報告)を求められましたが、無事に、破産管財人が選任されず、同時廃止が認められました。