性風俗店で働いている20代の女性の方です。
働けない時期もあり、生活費の補填のために借入が増大してしましました。
性風俗店で働いていても、高収入を得られるわけではなく、返済に行き詰まり、自己破産を希望されました。
弁護士の対応
通常、自営業の場合、破産管財人が選任されることが多いと言えますが、ほとんど給与所得者と変わらない一人親方や、この女性のように、特定の性風俗店で働いている方は、自営業といっても、サラリーマンと大差ありません。多重債務の原因も、生活苦であり、資産もないため、破産管財人が選任されない同時廃止になる見込みがありました。
結果
無事、同時廃止(管財人が選任されない手続)が認められました。
破産管財人が選任されるかどうかで、管財費用(最低20万円)の要否が変わってきます。
破産管財人の選任は、裁判所が決めることなので、完全な予測を立てることができない場合もありますが、資産がなく、免責不許可事由がない場合には、可能な限り、同時廃止になるよう処理しています。