競艇によって、たった4年で750万円まで債務が増大した男性の方です。
相続した不動産(8分の1)があるため、自己破産すると、破産管財人から親兄弟に連絡が行き、共有持分の買取を打診される可能性がありました。
男性としては、親兄弟には内緒にしたいということで、個人再生を希望されました。
弁護士の対応
不動産の価額を8分の1にすると約200万円程度でした。
通常、個人再生では、債務を5分の1まで圧縮することができるので、この方の場合、150万円になるはずですが、約200万円相当の不動産共有持分を保有している以上、200万円で再生計画を立てる必要がありました。
しかし、正社員として働いており、総額200万円を毎月5万6,000円程度(36回払い)であれば、返済可能と思われました。
結果
無事に個人再生が認められました。
不動産等の資産処分を避けたいというのは、個人再生を選択する場合の典型例です。
当事務所では、個人再生も取り扱っており、手続きも丁寧にご説明させていただくことが可能です。