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親の死後、兄弟と縁を切るには?相続問題や対処法を解説

親の死後、兄弟と縁を切るには?相続問題や対処法を解説

親の死後、兄弟との関係が悪い方が、縁を切りたいと思うことは珍しくありません。相続問題や長年の確執が原因で、兄弟との関係修復が難しいと感じる場合、縁を切ることも一つの選択肢です。
しかし、法的には兄弟関係を完全に断つことは難しく、絶縁状態にあっても、その兄弟は法的な相続人としての権利を保持します。

そのため、親の死を受けて兄弟との縁を断つことによって生じ得る相続上の問題を事前に理解しておくことが重要です。具体的には、連絡が取れない、遺産分割協議で揉める、相続に関する手続きが円滑に進まない、などの問題が想定されます。

このような兄弟間での相続トラブルを未然に防ぐためには、以下の対策が有効です。

親が生きている間に依頼すべきこと

  • 遺言書を作成してもらう
  • エンディングノートを書いてもらう
  • 財産を管理する方法やルールを決めておく

親の死後にすべきこと

  • 誰が相続人になるかを決める
  • 借金がないかを調べておく
  • 遺産分割協議書を作成する

上記の対策を取ることで、兄弟間での相続トラブルを未然に防ぐことが可能です。
しかし、長年の確執がある兄弟間では話し合いが難航することも多く、トラブルが起こりそうな場合は、専門家に早めに相談することをおすすめします。
弁護士や司法書士は法律に基づいて個々のケースに応じた適切なアドバイスを行い、必要に応じて調停などの法的手続きをサポートしてくれます。

本記事では、親の死後に兄弟と縁を切った場合に生じる相続問題とその対処法、さらには相続時の問題を防ぐための方法についてわかりやすく解説します。兄弟との関係に悩んでいる方や、将来的に縁を切ることを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

親の死後、法的に兄弟と縁を切ることは不可能

法律上、兄弟関係の縁を切ることは基本的にできません。
民法上、兄弟姉妹は血族関係にあり、兄弟関係は親の死亡によって消滅するものではないためです。したがって、親の死後も法律上の兄弟の関係は続くことになります。

ただし、子が6歳になるまでの間に、特別養子縁組(民法817条の2)が成立する場合には、実親子関係も兄弟関係も両方とも法的に解消されます。このように法律上の兄弟関係を絶縁する方法は存在しますが、極めて例外的なケースのみ利用できる手続きであり、一般的には法的に兄弟関係を否定するのは難しいとされています。

事実上の兄弟関係を解消する方法として、兄弟に対して絶縁状(「今後の付き合いをしない」と宣言する書面のこと)を送るなどの手段が考えられますが、法的な効力はないため、あくまでも相手への意思表示や事実上の効果に過ぎません。

兄弟と縁を切ると起こり得る相続時の問題と対処法

先述のとおり、法的に兄弟と縁を切ることは基本的にできないため、絶縁した兄弟がいる場合でも、その兄弟は法定相続人として相続権を持ちます。
兄弟と縁を切ると起こり得る相続時の問題には、以下の3つがあります。

  • 連絡が取れない
  • 遺産分割協議で揉める
  • 相続に関する手続きが円滑に進まない

それぞれの内容と対処法について、詳しくみていきましょう。

連絡が取れない

兄弟と縁を切った場合、相続時に連絡が取れないことがあります。しかし、行方や連絡先が不明であったとしても、法定相続人全員で遺産分割協議を開く必要があります。
兄弟と連絡が取れない問題への対処法としては、以下の方法があります。

兄弟と連絡が取れない時の対処法
  • 住所や連絡先を調べて連絡する
  • 不在者財産管理人の選任を行う
  • 失踪宣告の申し立てを行う

対処法1:住所や連絡先を調べて連絡する

相続手続きを進めるには、兄弟全員の連絡先が必要です。長年連絡を取っていない場合、住所や電話番号を調べることから始めましょう。親類や知人に聞いたり、戸籍附票を取り寄せたりして手がかりを探ります。

戸籍附票は、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所が記録されている書類です。
本籍地のある市区町村役場で交付の請求ができ、本籍地と住所の履歴を把握できます。兄弟の連絡先がわかったら、手紙や電話で連絡を取り、相続について話し合う必要性を伝えましょう。

対処法2:不在者財産管理人の選任を行う

連絡先がわかっても、兄弟に連絡が取れない場合は、不在者財産管理人の選任を検討しましょう。
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を、行方不明者本人の代わりに管理する人のことです。

家庭裁判所に申し立てを行うと、裁判所が不在者財産管理人を選任します。この手続きは、行方不明者の最後の住所地(住民票が登録されているところ)を管轄する家庭裁判所で行われます。

裁判所から選任された管理人は、不在者の財産を管理し、相続手続きを進める権限を持ちます。
不在者財産管理人の選任により、連絡が取れない兄弟がいても、相続手続きを進めることが可能です。

対処法3:失踪宣告の申し立てを行う

兄弟と連絡が取れない状況が長期間続き、相続手続きを進められない場合、失踪宣告の申し立てを検討しましょう。
失踪宣告とは、行方不明者の生死が7年以上明らかでないとき、その人を法律上死亡したものとみなし、その人をめぐる法律関係を処理するための制度です。

失踪宣告の申し立てをするには、以下の書類を家庭裁判所に提出します。

  • 申立書
  • 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 不在者の戸籍附票
  • 失踪を証する資料
  • 申立人の利害関係を証する資料(親族関係であれば戸籍謄本(全部事項証明書))

家庭裁判所に上記書類を提出して申し立てを行い、所定の期間を経て失踪宣告が下されれば、相続手続きを進められます。

しかし、失踪宣告の手続きは1年以上を要することがあります。
また、手続きの間に失踪者の相続が開始されると、遺産分割に関わる当事者が増えることになるため、弁護士に相談しながら慎重に進めることをおすすめします。

遺産分割協議で揉める

兄弟との縁を切っても、法律上の相続権は失われません。そのため、親が亡くなり相続が発生すると遺産分割協議を行う必要があり、遺産分割協議時に予期せぬトラブルが生じることがあります。たとえば、長年連絡を取っていない兄弟が、相続の際に突然現れ、遺産を要求するケースなどです。縁を切った兄弟が相続に介入してくると、感情的な対立が激化し、協議が難航する可能性があります。

対処法:専門家に仲介してもらう

相続時に遺産分割協議で揉めた場合には、弁護士や司法書士などの専門家による仲介や代理交渉を検討するとよいでしょう。弁護士や司法書士の法律の専門家は、公平な立場から法律に基づいて遺産分割を進められます。

弁護士が介入することによって、兄弟間の感情的な対立を避け、論理的かつ法律的に紛争を解決できるでしょう。
兄弟間の関係が悪化している場合でも、専門家を介することで、円滑に遺産分割を進めることが可能です。

また、遺産分割協議で合意が得られない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判(裁判)へと進むことになりますが、この過程でも専門家はしっかりとサポートしてくれます。

仲介を依頼する際の費用は、事務所や専門家により異なります。
弁護士に依頼する場合、一般的に相談料は5,500円(30分程度)が目安です。ただし、初回の相談を無料にしている事務所も多くあります。
依頼を正式に行う際には、着手金として最低でも10万円程度必要です。
問題解決後に支払う報酬金は、依頼人が受ける経済的利益により変動しますが、経済的利益の約10%が目安とされています。

司法書士に依頼する場合は、一般的には以下のような相場になっています。

  • 相続登記のみの依頼の場合:約5万円~10万円
  • 周辺事務も含めた依頼の場合:約9万円~15万円
  • 全ての相続手続きを一括して依頼した場合:約30万円~

相続財産に不動産が含まれている場合、相続不動産の調査や相続登記と一緒に遺産分割協議書作成を引き受けるケースが多いです。

相続に関する手続きが円滑に進まない

相続に関する手続きは兄弟などの相続人が協力して行う必要があります。たとえば、遺産分割協議では、相続人全員が参加して話し合い、全員の合意がないと進められません。そのため、相続が発生した際、縁を切った兄弟と連絡が取れない、協力を得られないなどの理由で、相続に関する手続きが滞ることがあります。

遺産分割協議は、必ずしも対面で行う必要はありません。
メール、SNS、電話などで連絡を取り合うことが可能です。できるだけ速やかに連絡を取り、遺産分割協議を済ませましょう。

ただし、電話やメールを通じて遺産相続の話を進める場合、誤解や食い違いが生じる可能性があります。
遺産相続に関する誤解や食い違いが発生すると、家族間の不和を引き起こし、トラブルに発展する可能性があります。そのため、遺産相続の話を進める際には、具体的な内容や意図が明確に伝わるよう、注意が必要です。

対処法:専門家に手続きを依頼する

相続に関する手続きが円滑に進まないときの対処法として、専門家に手続きを依頼することをおすすめします。相続手続きにおける複雑な書類作成や事務処理については、司法書士や弁護士に依頼できます。また、相続税の節税対策や申告に関しては、税理士に依頼するとよいでしょう。

専門家に依頼することで、手続きにかかる時間や労力を減らし、ストレスを軽減できます。相続問題で悩んでいる場合は、早めに専門家に相談することが重要です。

弁護士や司法書士に依頼する際の費用は前述したとおりです。

また、税理士に依頼する場合は、弁護士と同じく相談料は5,500円(30分程度)が目安ですが、初回の相談を無料にしている事務所も多くあります。
相談のみの場合、2回目以降の料金は、3,000~5,000円(30分程度)が一般的です。相続税申告の依頼は、遺産総額の0.5%~1%が目安とされています。

兄弟で縁を切る場合、相続時の問題を防ぐための方法

兄弟で縁を切る場合、兄弟間での相続トラブルを防止するためにすべきことを「親が生きている間」と「親が亡くなった後」に分けて解説していきます。

親が生きている間に依頼すべきこと

親が生きている間に依頼すべきことは、次の3つです。

親が生きている間に依頼すべきこと
  • 遺言書を作成してもらう
  • エンディングノートを書いてもらう
  • 財産を管理する方法やルールを決めておく

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

遺言書を作成してもらう

親が生きている間に、兄弟関係の悪化を踏まえた遺言書を作成してもらうことが重要です。遺言書があれば、将来の相続争いを未然に防ぎやすくなります。親にしっかりと説明したり、公証人役場へも同行したりして、遺言書に各自の相続分や特定の財産の分配方法を明記してもらいましょう。

遺言書とは、生前に自分の財産の行き先を決める文書のことです。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

公証役場とは、公証人が執務を遂行するための事務所のことです。公証人とは、国の公務である公証事務を担当する公務員を指します。

公正証書遺言と秘密証書遺言の作成時には、公証人の証明が必要です。公証人が関与することで、遺言書の公平性が保証され、遺言書の紛失や偽造・変造などのリスクが低減されます。

また、遺言書を作成するメリットやデメリットを弁護士などの専門家から詳しく説明してもらうことも効果的です。専門家のアドバイスにより、遺言書の重要性を理解でき、実際に遺言書を作成する動機付けとなるでしょう。

遺言書を作成するときは、遺言執行者を指定することで、遺言内容が確実に実行されるようにできます。
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後、遺言書に記載された内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。

遺言執行者は、遺言の実現に向けたすべての手続きを一手に引き受けられます。そのため、専門家を任命しておくことで不必要なストレスや問題を避けることが可能です。

遺言執行者には未成年者や破産者を除いて誰でも任命することが可能ですが、安心と確実性を求めるのであれば、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのがよいでしょう。
さらに、専門家の中でも法人化されている事務所を選ぶことで、数十年後でも対応可能な可能性が高まりより安心できます。

エンディングノートを書いてもらう

エンディングノートを書いてもらうことは、親の意思を明確にし、相続トラブルを防ぐ有効な手段です。エンディングノートとは、人生の終末期における考えや希望を書きとめたノートのことです。
主に家族の関係、財産、介護、葬儀などの重要な事項について書かれています。

エンディングノート自体は、遺言のような法的な効力は持ちません。
しかし、エンディングノートは遺族や遺産管理者にとって親の意思を知る有益な資料となり得ます。財産の分配、葬儀の希望、個人的なメッセージなど、遺言者が死後に伝えたい情報が記録されているため、本人の意向を理解でき、家族間の対立を事前に防ぐことが可能です。

特に、兄弟で縁を切っている場合、直接話し合いが難しいため、エンディングノートは重要な役割を果たします。エンディングノートは定期的に更新し、内容を最新の状態に保つことが大切です。親が元気なうちに、エンディングノートの作成を依頼し、相続問題に備えましょう。

財産を管理する方法やルールを決めておく

親が生きている間に、財産の種類や金額、兄弟間の財産管理方法やルールを明確に決めて周知しておくことが重要です。まずは通帳などから「財産の種類と額」を明確にしましょう。
次に、不動産の管理や売却、預貯金の管理、遺品の分配などについて、具体的な取り決めを文書化しておくことをおすすめします。

財産の管理方法やルールを定めた後、他の兄弟が必要としなくても、通帳や取引明細を定期的に共有することで、関係を円滑に保てます。絶縁していると難しいかもしれませんが、兄弟間で可能な限り管理方法やルールを決め、周知しておくことで、将来的な相続トラブルを避けられます。

親の死後にすべきこと

親の死後にすべきことは、次の3つです。

親の死後にすべきこと
  • 誰が相続人になるかを決める
  • 借金がないかを調べておく
  • 遺産分割協議書を作成する

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

誰が相続人になるかを決める

親が亡くなったあと、まずは誰が相続人になるかを明確にしましょう。遺産分割協議は、相続人だけが参加できるものです。また、すべての相続人が参加していることが必須となります。

そのため、もし相続人の認識に誤りがあり、実際の相続人でない人が参加したり、一部の相続人が欠けていたりした場合、協議で合意した内容が無効となる可能性があります。
このような事態を避けるため、事前に相続人の確認を十分に行うことが肝心です。
相続人調査を通じて相続人を確定させた上で、遺産分割協議を進めるようにしましょう。

相続人調査は、戸籍謄本や除籍謄本などを集めて相続人を確定させる作業です。弁護士や司法書士に作業を依頼することも可能であるため、相続が発生したら、まずは弁護士や司法書士に相談してみるとよいでしょう。

また、法定相続人には優先順位があることも知っておきましょう。
第一順位は子ども、第二順位は父母、第三順位は兄弟姉妹です。第一順位の人がいる場合、次の順位の人には相続権がありません。また、配偶者は常に相続人となりますが、法律婚をしている場合に限ります。

借金がないかを調べておく

親の死後に親の借金が残っていた場合、相続人である兄弟が連帯責任を負うことになります。
そのため、親の死後は速やかに借金の有無を調べることが重要です。

まず消費者金融、クレジットカード、カードローンなどのローン情報を信用情報機関から取得しましょう。また、相続不動産に担保が設定されていないか、通帳の引き落とし履歴にローンの記録がないか、自宅に借金関連の郵便物が届いていないかなど、借金について見落としがないようしっかりとチェックしましょう。

借金が発覚した場合は、兄弟間で話し合い、弁済方法を決めることが求められます。もし相続放棄(借金などの負の遺産も含めて相続を放棄すること)を希望する兄弟がいる場合は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければなりません。

この期限を過ぎると、相続放棄は認められなくなるため、注意が必要です。また、相続放棄は全財産に対して行うもので、一部だけの放棄は認められません。

なお、借金の有無が確定する前に相続財産を処分したり、名義変更を行ったりすると、後に発覚した借金に対して相続放棄ができなくなるため、注意してください。
借金の有無や金額が明らかになるまでは、遺産に手をつけないようにしましょう。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割で決まった内容をもとに遺産分割協議書を作成することは、相続人間のトラブルを防ぐために重要です。
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産をどのように分割するかについて合意した内容を記載した法的な文書です。

すべての相続人が署名と実印を押印し、それぞれの印鑑証明を添付することで、法的効力を持ちます。
遺産分割協議書を作成した後は、相続人単独で決定した内容を変更することはできません。
遺産分割協議書が完成した後は、各相続人が1部ずつ保管しておくようにしましょう。

また、一度の協議で全員の合意を得られない場合は、進行状況などを記録し、共有することで次回の協議を円滑に進められます。

親の死後、「家族じまい」という選択肢もある

親の逝去を経て、家族との縁を断ち切り、新たな人生を歩む選択肢として「家族じまい」があります。
家族じまいとは、家族との交流を終了し、兄弟との絶縁を含む家族関係の解消を意味します。家族解散と呼ばれることもあります。

家族じまいを実行する方法には、引越しや絶縁状の送付など、物理的な距離を作る手段が挙げられます。絶縁状は、今後一切の関係を持たないという意思を相手に伝える文書であり、法的な効力はないものの、意思表示としての役割を果たします。

家族じまいを行った後は、SNSのブロックや電話の着信拒否を通じて、心理的な距離をさらに確保することも可能です。

絶縁している兄弟間の相続問題は専門家に相談しよう

絶縁している兄弟間の相続問題は、複雑で感情的になりがちです。
長年の確執や意見の相違から、話し合いが難航することも少なくありません。
そのため、兄弟姉妹の間で相続に関するトラブルが起こりそうな場合は、早めに専門家に相談することがおすすめです。

弁護士や司法書士などの専門家は、相続法の知識を持ち、法律に基づいて個々のケースに応じた適切なアドバイスをしてくれます。また、相続問題にはときに調停や法的手続きが必要になることがあり、専門家はそのようなプロセスもスムーズにサポートしてくれます。

相続に関する悩みを相談する際は、相続に強い司法書士や弁護士に相談しましょう。
法律は広範で多岐にわたるため、すべての司法書士や弁護士が同じ専門知識を持っているわけではありません。それぞれが異なる専門分野を持っています。相談する前に、Webサイトで実績や事例を掲載しているページを確認し、自分の問題解決に適しているかどうかを確認することをおすすめします。

また、相続に関する相談や手続きの依頼にかかる費用は、事務所や専門家、依頼内容により異なります。

弁護士に依頼する場合、着手金は最低でも10万円必要で、報酬金は依頼人が受ける経済的利益の約10%が目安とされています。司法書士に依頼する場合、依頼内容によりますが、大体5万円~30万円程度の費用が発生します。

また、相談料は、5,500円(30分程度)が目安です。しかし、初回の相談を無料にしている事務所も多くあるため、相談しようか迷っている方は、まずは一度無料相談を利用してみるとよいでしょう。

まとめ

本記事では、親の死後に兄弟と縁を切った場合に生じる相続問題とその対処法、さらには相続時の問題を防ぐための方法について解説しました。
親の死後、関係が悪い兄弟と縁を切りたいと思っても、法的には兄弟関係を解消することはできません。
絶縁状態でも兄弟には相続人としての権利も残ります。

そのため、親の死後に生じ得る相続問題をあらかじめ理解しておくことが大切です。具体的な問題としては、連絡が取れない、遺産分割協議で揉める、手続きが円滑に進まないことが挙げられます。相続問題を未然に防ぐには、親が生きているうちに遺言書や財産管理ルールを決めておくことが重要です。親亡き後は、相続人を確認し、借金の有無を調べ、遺産分割協議書を作成する必要があります。

 ただし、兄弟間の意見の相違から話し合いが難航することも多く、トラブルに発展しそうな場合は早めに専門家に相談することをおすすめします。
弁護士や司法書士は個々のケースに応じて適切なアドバイスや法的手続きのサポートをしてくれます。多くの法律事務所や司法書士事務所では、初回の法律相談を無料で行っているため、相続問題で悩んでいる方は、1度検討してみてはいかがでしょうか。