神奈川県の離婚における不倫の慰謝料請求事例
300万円の請求が認められた事例
認められた慰謝料の金額 | 300万円 |
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婚姻期間 | 10年以上 |
子ども | 2人 |
請求相手 | 夫 |
平成3年9月25日の横浜地裁での慰謝料請求事例です。
夫の不倫がきっかけで婚姻関係が破綻したとして、妻は不倫相手に300万円の慰謝料を請求しました。婚姻期間は10年以上で、夫婦の間には2人の子どもがいます。夫は職場の女性と不倫関係にあり、交際した当初女性は夫が既婚者であることや子どもがいることを知らない状態でした。後に妻子がいることを知ったものの、不倫関係を継続していました。
その後、妻が夫の不倫に気づき、不倫をやめるように求めたことで3年ほど関係は中断しました。しかし再び関係を持つようになり、夫婦は別居に至りました。
不倫相手は妻の存在を知ったうえで不倫を続けていたこと、婚姻期間が比較的長いこと、不倫によって婚姻関係が破綻したことなどの増額事由を受けて、300万円の慰謝料請求が認められました。
1,000万円の請求が認められた事例
認められた慰謝料の金額 | 1,000万円 |
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婚姻期間 | 15年 |
別居期間 | 10年 |
子ども | 無 |
請求相手 | 夫 |
不倫以外の問題点 | 夫には複数人の不倫相手がおり、長期にわたって関係を続けていた |
夫は不倫をするようになってから妻に暴力を振るっていた | |
夫は生活費を5年ほど払っていなかった |
昭和55年8月1日の横浜地裁での慰謝料請求事例です。
夫の不倫がきっかけで婚姻関係が破綻したとして、妻が夫に慰謝料を請求しました。婚姻期間は15年ほどで、夫の不倫が発覚するまで夫婦関係は円満だったそうです。夫は経営している会社の従業員女性と関係を持つようになり、交際から4年ほど経過した頃に女性と同棲するために家を出て行きました。
夫は妻に生活費を5年ほど渡しておらず、不倫が発覚した後は妻に暴力を振るっていました。また夫には同棲していた女性以外にも複数人の不倫相手がおり、長期にわたって不貞行為が行われていました。
生活費を支払っていなかったことや暴力を振るっていたこと、長期にわたって複数人の女性と不貞行為が行われていたことなどの増額事由を受けて、1,000万円の慰謝料請求が認められました。
300万円の請求が認められた事例
認められた慰謝料の金額 | 300万円 |
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子ども | 3人 |
請求相手 | 夫 |
請求相手の属性 | 40代後半・会社員 |
神奈川県で不倫・離婚問題を扱う弁護士事務所での慰謝料請求事例です。
依頼者は夫の不倫で悩んでおり、離婚にあたって慰謝料300万円と子どもの養育費を請求したいと考えていました。当初は話し合いでの解決を目指していましたが、夫から調停を申立てられたため弁護士へ依頼することになりました。
夫は不倫を認めていたものの、慰謝料の減額を希望していました。夫は早期の離婚を望んでいたため、離婚条件として300万円の支払いを強く主張したことで、希望通り300万円の慰謝料請求が認められました。なお、離婚後は月額9万円の養育費が支払われることになりました。
200万円の請求が認められた事例
認められた慰謝料の金額 | 200万円 |
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請求相手 | 不倫相手 |
神奈川県で不倫・離婚問題を扱う弁護士事務所での慰謝料請求事例です。
依頼者は夫の不倫によって夫婦関係が悪化し、離婚に至りました。離婚後に不倫相手の女性に対して慰謝料請求をしたいと考え、弁護士へ依頼しました。
当初不倫相手は不貞行為そのものを否定しており、慰謝料の請求を拒否していました。しかし依頼者は探偵へ依頼し、女性と夫がホテルへ入っていく写真などを入手していたため、女性の主張が虚偽であることが判明し200万円の慰謝料請求が認められました。
300万円の請求が認められた事例
認められた慰謝料の金額 | 300万円 |
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請求相手 | 不倫相手 |
神奈川県で不倫・離婚問題を扱う弁護士事務所での慰謝料請求事例です。依頼者は妻の不倫によって夫婦関係が悪化し、離婚を余儀なくされました。不倫相手の男性に300万円の慰謝料を請求しましたが、相手が減額を求めてきたため弁護士への依頼を検討しました。
不倫相手の男性は、妻に内密で解決することを望んでいました。希望の慰謝料額を支払えないようなら裁判へ移行する旨を伝えたうえで交渉を行った結果、300万円の請求が認められました。
神奈川県の離婚における不倫慰謝料を請求され減額した事例
不倫をしており慰謝料を請求されたものの、弁護士に依頼したことで減額に成功した事例もあります。
330万円の請求に対して130円の支払いに減額が認められた事例
請求された慰謝料の金額 | 330万円 |
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認められた 慰謝料の金額 |
130万円 |
請求相手 | 不倫相手 |
不倫以外の問題点 | 妻の不倫相手は女性で、男女間の性交渉に相当する行為はなかった |
性交類似行為が不法行為に該当するかが争点となった |
令和4年4月26日の横浜地裁での慰謝料請求事例です。
夫は妻の不倫が原因で離婚に至り、慰謝料と弁護士費用を合わせた330万円を不倫相手に請求しました。なお、妻の不倫相手は女性であり「同性間で行われた性交類似行為が不法行為に該当するのか」が裁判で争われました。
裁判所は、同性間の性交類似行為は夫婦の平穏を侵害するもので、不法行為に当たると判断しました。しかし、交際の内容や期間などを考慮すると慰謝料の減額を認めるべきだと判断し、慰謝料・弁護士費用の合計を130万円としました。
1,000万円の請求に対して150円の支払いに減額が認められた事例
請求された慰謝料の金額 | 1,000万円 |
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認められた慰謝料の金額 | 150万円 |
請求相手 | 不倫相手 |
昭和61年に行われた横浜地裁での慰謝料請求事例です。
夫の不倫がきっかけで婚姻関係が破綻したとして、妻から不倫相手に1,000万円の慰謝料を請求しました。夫は不倫相手の女性と同棲を続けており、夫婦は別居しています。
不倫は夫が先導していたもので、不倫相手に婚姻関係を破綻させる積極的な意思はありませんでした。また夫が不倫をする前から夫婦は離婚の危機にあり、妻にも有責事由があったことから慰謝料額は150万円に減額されました。
神奈川県で弁護士事務所以外に不倫について相談できる窓口
神奈川県で弁護士事務所以外に、不倫について相談できる窓口は以下のとおりです。
- 法テラス(日本司法支援センター)
- 神奈川県弁護士会
- 市民相談室
- 男女共同参画センター横浜フォーラム
法テラス(日本司法支援センター)
相談先名 | 住所 | 電話番号 | URL |
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法テラス神奈川 | 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10F | 0570-078308 | https://www.houterasu.or.jp/site/chihoujimusho-kanagawa/ |
法テラス川崎 | 川崎市川崎区駅前本町11-1パシフィックマークス川崎ビル10F | 0570-078309 | https://www.houterasu.or.jp/site/chihoujimusho-kanagawa/kawasakiaccess.html |
法テラス小田原 | 小田原市本町1-4-7朝日生命小田原ビル5F | 0570-078311 | https://www.houterasu.or.jp/site/chihoujimusho-kanagawa/odawara.html |
「法テラス(日本司法支援センター)」とは、国によって設立された法的トラブルを解決する総合案内所です。悩みを抱える人に向けて、適切な法制度や手続き、窓口などを無料で紹介しています。
ただし法テラスの無料法律相談は、経済的に困窮している人を対象としており、収入や資産が一定基準以下である必要があります。具体的な金額は地域によって異なりますが、たとえば東京都特別区・大阪市などの地域は以下が基準となります。
家族人数 | 収入 | 資産 |
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1人 | 200,200円 | 180万円以下 |
2人 | 276,100円 | 250万円以下 |
3人 | 299,200円 | 270万円以下 |
4人 | 328,900円 | 300万円以下 |
収入や資産が基準を満たしていなくても、住宅ローンや医療費を支払っているなど、やむを得ない事情がある場合は基準を満たす可能性もあります。法テラスの無料法律相談の利用を検討している人は、詳しい条件についていちど問い合わせてみるとよいでしょう。
神奈川県弁護士会
相談先名 | 住所 | 予約電話 | URL |
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関内法律相談センター | 横浜市中区日本大通9番地 神奈川県弁護士会館1階 | 045-211-7700 | https://www.kanaben.or.jp/consult/location/location01/index.html |
横浜駅東口家庭の法律相談センター | 横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店6階 | 045-451-9648 | https://www.kanaben.or.jp/consult/location/location02/index.html |
横須賀法律相談センター | 横須賀市日の出町1-5 ヴェルクよこすか3階 | 046-822-9688 | https://www.kanaben.or.jp/consult/location/location04/index.html |
相模原法律相談センター |
相模原市中央区富士見6-11-17 神奈川県弁護士会相模原支部会館1階 | 042-776-5200 | https://www.kanaben.or.jp/consult/location/location06/index.html |
横浜駅西口法律相談センター | 横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビル4階 | 045-620-8300 | https://www.kanaben.or.jp/consult/location/location10/index.html |
川崎法律相談センター | 川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階 | 044-223-1149 | https://www.kanaben.or.jp/consult/location/location03/index.html |
海老名法律相談センター | 海老名市めぐみ町6-2 海老名市商工会館2階 | 046-236-5110 | https://www.kanaben.or.jp/consult/location/location05/index.html |
小田原法律相談センター | 小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル1階 | 0465-24-0017 | https://www.kanaben.or.jp/consult/location/location07/index.html |
「弁護士会」とは、弁護士・弁護士法人が加入する団体で、それぞれの都道府県に少なくとも1つの弁護士会が設置されています。弁護士会は主に現役弁護士の指導や監護などを行っていますが、一般市民向けに法的トラブルの解決サポートなども行っています。電話相談や対面での法律相談だけでなく、離婚問題に強い弁護士を紹介してもらうことも可能です。
ただし、あくまでトラブルを解決する大まかな指針を提示してもらう機会ととらえ、具体的な内容については別途弁護士に依頼する必要があるでしょう。
市民相談室
相談窓口 | 電話番号 | 所在地 |
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かながわ県民センター | 045-312-1121 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター2階 |
川崎県民センター | 044-549-7000 | 川崎市幸区堀川町580 ソリッドスクエア東館2階 |
横須賀三浦地域県政総合センター | 046-823-0210 | 横須賀市日の出町2-9-19 県横須賀合同庁舎1階 |
県央地域県政総合センター(県厚木合同庁舎) | 046-224-1111 | 厚木市水引2-3-1 県厚木合同庁舎1号館1階 |
県央地域県政総合センター(県高相合同庁舎) | 042-745-1111 | 相模原市南区相模大野6-3-1 県高相合同庁舎1階 |
湘南地域県政総合センター | 0463-22-2711 |
平塚市西八幡1-3-1 県平塚合同庁舎1階 |
県西地域県政総合センター(小田原合同庁舎) | 0465-32-8000 | 小田原市荻窪350-1 県小田原合同庁舎1階 |
県西地域県政総合センター(足柄上合同庁舎) | 0465-83-5111 | 足柄上郡開成町吉田島2489-2 県足柄上合同庁舎1階 |
「市民相談室」とは、暮らしのなかで発生する問題について相談できる窓口です。通常ではそれぞれの地域を管轄する役所で市民相談室についての詳細を掲載しており、たとえば横浜市では以下の種類があります。
種別 | 実施日時 | 相談時間 | 内容 | 相談員 |
---|---|---|---|---|
法律相談(予約制) | 月~金曜日 | 25分以内 | 法律問題全般 | 弁護士 |
9:00~12:00 | ||||
13:00~16:00 | ||||
夜間法律相談(予約制・電話のみ | 毎月第2・4水曜日 | 25分以内 | 法律問題全般 | 弁護士 |
18:00~20:30 |
ただし市民相談室は利用できる回数に制限があり、電話相談・対面相談合わせて年度内2回までと決められています。また担当する弁護士の専門分野を選べないため、必ずしも離婚問題に精通している弁護士に相談できるわけではない点に注意しましょう。
男女共同参画センター横浜フォーラム
「男女共同参画センター」とは男女が平等な関係を築き、自分らしく生きられる社会の実現を目指した施設です。それぞれの自治体が条例を制定して設置しており、神奈川県には「男女共同参画センター横浜フォーラム」があります。
男女共同参画センター横浜フォーラムでは電話相談を行っており、離婚や別居などの相談や心のケアにも対応しています。電話相談の後に面接相談を依頼することもでき、必要に応じて弁護士や医師などを紹介してもらうことも可能です。
不倫による慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
不倫による慰謝料請求を弁護士に依頼すると、以下のようなさまざまなメリットがあります。
- 相手との交渉を任せられる
- 適切な慰謝料額の提示してもらえる
- 慰謝料増額のアドバイスをもらえる
- 養育費や財産分与など、慰謝料請求以外の条件について相談できる
不倫慰謝料の相場は、一般的に50万〜300万円ほどです。金額に幅があり、不倫の内容や夫婦関係などさまざまな条件が考慮されることから、適切な金額を見極めるのが難しいでしょう。弁護士に依頼すれば過去の判例をもとに適正額を提示してくれるだけでなく、相手との交渉もすべて任せられます。また養育費や財産分与、子どもの親権など慰謝料請求以外の離婚条件について相談することも可能です。
不倫の慰謝料請求に強い弁護士を選ぶポイント
一言で弁護士事務所といっても、得意分野や費用体系などの特徴はそれぞれ異なります。まずはホームページなどで下調べを行い、以下のポイントを確認しましょう。
- 不倫問題の実績が豊富か
- 探偵と連携して証拠集めをサポートできるか
- 慰謝料額・弁護士費用のバランスを考慮してくれるか
- 弁護士との相性やコミュニケーションの取りやすさ
多くの弁護士事務所では、ホームページなどで過去に扱った問題や実績などを掲載しています。自分が抱えている問題と似た事例の解決実績があれば、安心して依頼できるでしょう。さらに探偵と連携して証拠集めをサポートしてもらえる事務所なら、法的に有効な証拠を集めやすくなります。
また弁護士費用の費用体系は、それぞれの事務所によって異なります。場合によっては「獲得できる慰謝料が少なく、弁護士費用が赤字になってしまう」というケースも少なくありません。なるべく費用のかからない方法を提案してくれるなど、慰謝料額と弁護士費用のバランスを考慮して今後の行動を検討してくれる弁護士であれば、信頼性が高いといえます。
【不倫した側】不倫の慰謝料を請求された際にするべきこと
自分が不倫をしてしまい、慰謝料を請求されたときはまず以下の項目を確認しましょう。
- 慰謝料を支払う必要があるか
- 相場からかけ離れた高額な請求になっていないか
- 減額が認められる要素があるか
不倫慰謝料を請求されたとき、まずは自分に支払い義務があるかどうかを確認しましょう。そもそも不倫慰謝料とは、不貞行為によって相手に精神的・肉体的苦痛を与えた場合、その損害賠償金として支払われるものです。
不貞行為に該当するのは「配偶者がいる人と性行為を行うこと・肉体関係を持つこと」で、キスやハグをしただけ、食事に行っただけなどの状態は不貞行為に該当しません。不貞行為をしていないにも関わらず慰謝料を請求されてしまった場合は、慰謝料額を減額できたり取り下げを依頼できたりする可能性があるため、すみやかに弁護士に相談しましょう。
また金額に関しても、相場からかけ離れた高額な請求になっていないか、減額要素がないかを確認しましょう。それらは過去の判例や法的な知識などが求められるため、弁護士などの専門家にアドバイスをもらうことをおすすめします。