ご依頼者様は25年ほど前に、消費者金融2社から合計で100万円以上を借り入れていましたが、約20年前から返済がストップしていました。
ところが、このうち1社から裁判所を通じた支払督促を受け、すぐに対応するよう求められてしまいました。
突然の連絡に驚き、返済しなければならないのか不安に感じたため、弁護士法人プロテクトスタンス札幌事務所へご相談されました。
弁護士の対応
本件を担当した弁護士は、最後の返済から長期間が経過しているため、時効により借金の返済義務が消滅すると、消費者金融に対して主張することにしました。
消費者金融2社に連絡したところ、時効の成立を確認できたため、借金の返済義務を消滅させることに成功しました。
結果
借金を完済していなくても最後の返済から一定期間が経過すると、時効の援用という手続きにより返済義務を消滅させることが可能です。
ただし、時効の成立前に返済を請求された場合や、返済する意思を示したといった事情(時効の中断事由)があると、時効が成立しない可能性があります。
また、時効が成立する期間が経過した後も、督促に対して返済の意思を示したような場合、時効の援用を主張できません。
時効が成立するどうか判断するには法律の専門知識が求められ、対応を間違えると大きな不利益を受けるリスクがあるため、弁護士へご相談されることをおすすめします。