ご依頼者様は別れた妻子の生活費や養育費のほとんどを負担しており、ご自身の生活が苦しくなったときはクレジットカードのキャッシングやショッピングのリボ払いを利用していました。
しかし、徐々に返済が難しくなり、借り入れをする会社も2社、3社と増え、最終的には9社から総額で670万円もの借金を抱えていました。
返済が滞るようになったため、弁護士法人プロテクトスタンス札幌事務所に自己破産をご相談されました。
弁護士の対応
本件を担当した弁護士はご依頼者様から事情を確認したうえで、ご自身の生活を立て直せるまでは別れた妻子への援助を最低限の金額に抑えるようアドバイスしました。
また、金融機関の一部から裁判を申し立てられたため、急いで自己破産の手続きを進めることにしました。
弁護士が書類の準備や裁判所とのやり取りなどをスムーズに行なった結果、無事に返済義務の免除が認められました。
結果
借金の滞納により金融機関から訴訟を起こされて判決を取得されると、給与や預貯金口座などの差し押え(強制執行)を受けてしまいます。
しかし、自己破産を申し立てることで、金融機関から訴訟を起こされなくなり、強制執行の手続きも中断されます。
そのため、金融機関から訴えられた場合や、強制執行の手続きが進んでいるようなケースでは、すぐに弁護士へ相談し、手続きを依頼することが重要です。