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葬儀後のやることリスト|法要・行政・相続手続き別でまとめて紹介

葬儀後のやることリスト|法要・行政・相続手続き別でまとめて紹介

葬儀後には、さまざまな手続きが発生します。やることが多くて、何から手をつければよいかわからないと、頭を抱えている人もいらっしゃるでしょう。身内が亡くなったばかりで、心身ともに消耗していて、なかなか手続きを進める気分になれないかもしれません。

各手続きは法要・行政手続き・相続手続きにわかれており、それぞれ手続きができる場所や期限が異なります。法要とは、初七日や四十九日などです。また行政手続きの代表例は、死亡届・火葬許可の申請や年金受給の停止届、健康保険の資格喪失届が該当します。手続きの場所や期間、必要書類などのチェックリストを作成しておくと、全体の段取りが組みやすくなります。

また記事内では、相続人の調査や確認方法についても触れていきます。後半では、運転免許証の返納や携帯電話の解約・名義変更についても解説します。多くの手続きは、弁護士や行政書士といった専門家への依頼も可能です。なかなか窓口へ出向く時間が取れないという人は、ぜひ検討してください。

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葬儀後にやることは「法要」「行政手続き」「相続手続き」

葬儀後に行うべき手続きは、大まかに3つにわかれます。

葬儀後に行う主な3つの手続き
  1. 法要(納骨・供養の準備も含む)
  2. 行政手続きなどの手続き
  3. 相続の手続き

上記3つに加えて、故人が生前にお世話になっていた方々へ、葬儀の翌日から挨拶回りを行うのが一般的です。手続きのなかには、早急に行うべきものや、相続税申告のように期限が決まっているものもあります。名義変更や相続手続きなどは、必要書類を準備する時間を考慮して、計画的に進めなければなりません。次章では、葬儀後に必要な手続きについて詳しく説明します。

葬儀後にやること1:法要

葬儀後には、通夜や葬儀に続いて行われる法要があります。これらの儀式は、故人を偲ぶだけでなく、親族同士が集まる貴重な機会でもあります。手続きに追われる葬儀後に、法要の準備まで行うのは大変かもしれませんが、計画的に準備していきましょう。一周忌までに行われる、主な法要は以下の通りです。

  • 初七日
  • 四十九日
  • 百箇日(即哭忌)
  • 一周忌

それぞれの詳細について、以下で解説します。

初七日(しょなぬか)

初七日(しょなぬか)は、故人の死亡後、7日目に行う法要です。初七日は、故人がこの世とあの世の境目である三途の川のほとりへ到着する日と考えられています。故人が極楽浄土へと行けるように、僧侶による読経が執り行われます。近年は、遺族や参列者の負担を減らすために葬儀の当日に繰り上げて行うケースも多く見られます。

四十九日

四十九日は、故人の死亡後、49日目に行う法要です。来世で生まれ変わる行先が、この日に決定するとされ、もっとも大切な日に位置づけられています。読経や焼香、会食を伴う法要であり、その後納骨されます。仏教では、四十九日を経て、故人の魂があの世へと向かうとされています。四十九日法要を経ると、遺族は忌明けとなります。

百箇日(卒哭忌)

百箇日(卒哭忌)は、故人の死亡後、100日目に行う法要です。ここでも僧侶による読経と焼香、会食を行います。遺族が悲しみを乗り越えるための法要であり、泣くのを終わらせるという意味から別名卒哭忌(そっこくき)と呼ばれています。また遺族は、百箇日までに香典や供物のお礼・挨拶を済ませておくのが一般的です。

一周忌

一周忌は、故人の死亡後、満1年目に行われる法要です。読経と焼香、会食を伴う法要が行われます。喪に服すのは、長くても一周忌まででよいとされています。一周忌には、家族や親戚、故人の友人などが参加します。一周忌もまた、他の法要と同様に出席者は喪服で参加するのが一般的です。

三回忌

三回忌は、故人の死亡後、満2年(翌々年)が経過する時期に行われる法要です。これまでと同様に、読経や焼香、会食を伴います。主に、家族や親戚、故人の友人などに参加してもらうのが一般的です。

なお2年目であるにもかかわらず三回忌と呼ぶのは、故人が亡くなった日を1回目の命日と数えるためです。

七回忌

七回忌は、故人の死亡後、満6年が経過する時期に行われる法要です。これまで通り、僧侶による読経や焼香、会食を伴います。参加者は、家族や親戚のみであるケースがほとんどであり、比較的小規模な法要です。また七回忌を境に、その後の法要も規模を縮小して行うのが一般的です。

葬儀後にやること2:行政などの手続き

葬儀後は、法要だけでなく、行政に関連した数多くの手続きがあります。本記事では、5年以内に行うべき手続きを、包括的に紹介しています。なかでも以下のリストに記載されている手続きは、1ヶ月以内に行うべき、優先度の高いものです。まずは直近、進めるべき手続きを確認してください。

葬儀後にする行政の手続き
  • 7日以内:死亡届・火葬許可の申請
  • 10日以内:年金受給の停止届
  • 14日以内:健康保険の資格喪失届
  • 14日以内:介護保険の資格喪失届
  • 1ヶ月以内:雇用保険の受給資格者用の返還

7日以内:死亡届・火葬許可の申請

亡くなってから7日以内に、役所で死亡届と火葬許可の申請を行ってください。提出期限が7日以内と決まっているため、最優先で行いましょう。申請することで、故人の住民票には死亡と記載されます。他の手続きを行うためにも、住民票の変更が必要であるため、初めに行ってください。死亡届・火葬許可の申請手続きの期限や場所は、以下の通りです。

  • 期限:死亡日から、7日以内
  • 手続き場所:死亡した土地または、故人の本籍地
  • 必要書類:医師による死亡診断書、印鑑(届出人のもの)

10日以内:年金受給の停止届

故人が年金受給者だった場合、国民年金と厚生年金の受給停止手続きが必要です。国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は10日以内に手続きを行ってください。なお年金受給の停止届は、役所ではなく、年金事務所・年金事務センターで行うため注意しましょう。ただし、年金は偶数月の15日に前2ヶ月分が支給されます。未支給年金請求手続きによって、死亡月までの年金の受け取りが可能です。以下にて、提出期限や手続き場所をまとめています。

  • 期限:(国民年金)死亡日から14日以内(厚生年金)死亡日から10日以内
  • 手続き場所:(国民年金)住民地の市区町村役場(厚生年金)社会保険事務所
  • 必要書類:年金証書、死亡届、戸籍抄本か死亡診断書のコピー

14日以内:健康保険の資格喪失届

死亡後14日以内に、健康保険の資格喪失届も提出しましょう。社保の場合は、会社に訃報を伝えれば問題ありません。提出期限は5日以内ですが、基本的に会社が行います。その際は、厚生年金(被保険者)の手続きも同時に行ってくれます。

国保の場合は、役所で資格喪失の手続きが必要です。期限は死亡から14日以内であるため、忘れないように注意してください。

故人が何の保険に加入しているのか不明という方は、以下を参考にしてください。

  • 会社員=社会保険(健康保険組合、協会けんぽ)
  • 自営業・主婦=国民健康保険
  • 公務員など=共済組合保険

国民健康保険の資格喪失届に関する詳細は、以下でまとめています。

  • 期限:死亡日から、14日以内
  • 手続き場所:市区町村の国民健康保険窓口
  • 必要書類:国民健康保険異動届(資格喪失)、国民健康保険証の原本

14日以内:介護保険の資格喪失届

故人が以下に該当する場合は、死亡後14日以内に、役所で介護保険の資格喪失手続きが必要です。

  • 第1号被保険者(65歳以上)
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)のうち、要支援・要介護認定を受けている人

故人が上記に該当する場合は、以下を参考に必要書類を提出してください。

  • 期限:死亡日から14日以内
  • 手続き場所:市区町村の福祉課窓口
  • 必要書類:介護保険資格喪失届、介護被保険者証

1ヶ月以内:雇用保険受給資格者証の返還

故人が雇用保険の受給者だった場合は、雇用保険受給資格者証を返還する手続きをしなければなりません。なお、期限は1ヶ月以内です。

  • 期限:死亡日から、1ヶ月以内
  • 手続き場所:受給先のハローワーク
  • 必要書類:受給資格者証、住民票、死亡診断書

4ヶ月以内:所得税の準確定申告

故人が自営業であったり動産所得があったりする場合、所得税の準確定申告も必要です。準確定申告とは、相続人が故人の代わりに確定申告を行うことです。申告の対象期間は、亡くなった年の1月1日〜死亡日までです。期限は相続があることを知った日の翌日から、4カ月以内です。ただし、故人の収入が年金のみであった場合、この手続きは必要ありません。以下で、簡単にまとめているため、ぜひ確認してください。

  • 期限:死亡日から4ヶ月以内
  • 手続き場所:住民地の税務署もしくは勤務先
  • 必要書類:医療費控除の証明書類、死亡した年の1月1日〜死亡日までの申告書、生命保険の領収書

10ヶ月以内:生命保険・医療保険の保険金請求

故人が生命保険に加入している場合、死亡保険金を受け取れます。死亡保険の手続きに、明確な期限はありません。生命保険は、遺産には含まれないため遺産分割協議には影響しませんが、相続税の課税対象である点には注意してください。相続税の申告が10ヶ月以内であるため、それに合わせて請求しましょう。

  • 期限:死亡日から10ヶ月以内
  • 手続き場所:契約している保険会社の請求窓口
  • 必要書類:死亡保険金請求書、死亡診断書、保険証券、最後の保険料領収書、受取人の印鑑証明書、保険金受取人と亡くなった方の戸籍謄本

2年以内:国民年金の死亡一時金請求

故人が国民年金の加入者であった場合、死亡一時金がもらえる可能性があります。国民年金への加入期間が3年以上であり、老齢基礎年金や障害基礎年金の受給がない場合に受け取れます。受け取り主は、故人と生計をともにしていた人であり、期限は死亡日の翌日から2年以内です。

  • 期限:死亡日から2年以内
  • 手続き場所:市区町村役場、年金相談センター、年金事務所
  • 必要書類:故人の年金手帳、故人の戸籍謄本、故人と請求者の住民票、受取先金融機関の通帳、印鑑

2年以内:社会保険の埋葬料請求

故人が社会保険に加入していた場合、葬儀や埋葬費用の補助としての費用を請求できます。期限は死亡後2年以内であるものの、保険証の返還手続きと合わせて行うと、スムーズに進みます。

  • 期限:死亡日から2年以内
  • 手続き場所:社会保険事務所、市区町村の国民健康保険窓口
  • 必要書類:葬祭費支給申請書、葬儀社の領収書、印鑑、国民健康保険証、受取先金融機関の通帳

2年以内:高額療養費の支給申請

故人が、1ヶ月以内に一定以上の医療費を支払っていた場合、一定額を超過した分は払戻を受けられる制度もあります。期限は、診察を受けた月の翌月から、2年以内です。

  • 期限:医療費の支払いから、2年以内
  • 手続き場所:住所地の役所、健康保険組合の窓口、協会けんぽ
  • 必要書類:医療費の明細書

5年以内:国民年金の遺族年金の請求

故人が配偶者や親である場合、遺族年金を受給できる可能性があります。年金事務所で申請しないと、支払われないお金であるため、忘れずに受け取りましょう。遺族年金には遺族基礎年金遺族厚生年金があり、家族構成や収入状況によって異なります。なお請求期限は、死亡日から5年以内です。

  • 期限:死亡日から5年以内
  • 手続き場所:住民地の市区町村国民年金窓口
  • 必要書類:国民年金遺族基礎年金裁定請求書、死亡診断書のコピー、故人の年金手帳、受取先金融機関の通帳、戸籍謄本、源泉徴収票、印鑑

5年以内:未支給年金の請求

年金は年6回に分けて、偶数月の15日に支払われます。例えば故人が7月20日に死亡した場合、その人が最後に受け取る年金は、6月15日に支給される4月・5月分です。この場合は、6月分と7月分が、未支給年金となります。死亡日から5年以内であれば、受け取っていない分の年金を請求できます。

  • 期限:死亡日から5年以内
  • 手続き場所:年金事務所
  • 必要書類:未支給年金請求書

葬儀後にやること3:遺産相続の手続き

葬儀後には、遺産相続の手続きも必要です。本記事では、死亡から10ヶ月以内に行うべき、相続税の申告・納付までを紹介しています。以下のリストは、特に優先度の高い、直近3ヶ月以内に行うべきことを一覧にしています。

死亡から3ヶ月以内に行う遺産相続の手続き
  • 遺言書の有無確認・検認
  • 相続人を調査・把握
  • 相続財産の調査・把握
  • 相続放棄・限定承認の申し立て

何から手をつければよいか迷っている人は、まず上記の確認を行ってください。

3ヶ月以内:遺言書の有無確認・検認

まずは、故人が遺言書を遺していないかを確認してください。遺言書のなかには、公正証書遺言や秘密証書遺言、自筆証書遺言などがあります。公正証書遺言と秘密証書遺言は、公正役場に問い合わせて確認してください。

自筆遺言は、故人が保管しているケースが多いため、自宅で保管されていないか確認してください。公正証書遺言の場合、検認は不要です。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要になります。ただし、2020年7月10日以降に始まった法務局の保管制度を利用している場合は、検認しなくても問題ありません。

3ヶ月以内:相続人を調査・把握

故人が死亡してから、3ヶ月以内に、法定相続人が誰になっているのか確認しましょう。相続人全員が参加しなければならない遺産分割協議は、後から不参加の人がいると、再度協議を行わなければなりません。相続人の調査は、亡くなった方の生年月日から死亡日までの戸籍謄本を集めて調べます。

3ヶ月以内:相続財産の調査・把握

相続人の調査が終了したら、相続財産の調査を行いましょう。故人の財産をすべて明らかにすることが肝要です。財産が見落とされると、後で遺産分割協議をやり直さなければなりません。

また故人に未払いの債務がある場合、財産の調査を怠ったことで多額の債務を引き継ぐリスクも考えられます。相続財産には資産(預貯金や不動産など)だけでなく、債務も含まれます。亡くなった方が財産目録を残していない場合、自宅や銀行、証券会社などで、財産に関連する書類を見つけましょう。

3ヶ月以内:相続放棄・限定承認の申立

相続手続きが開始されてから3ヶ月以内に、相続を放棄するか限定的に承認するかを、決定しなければなりません。相続財産に多額のマイナスがある場合は、相続の放棄や限定承認を行えます。期限は、被相続人の死亡から3ヶ月以内。相続放棄は、プラスもマイナスもすべての財産を相続しないことであり、限定承認は、プラス財産だけを承継できるが、相続人全員での手続きが必要です。

期限までの3ヶ月間は、熟慮期間と呼ばれています。期間内に相続放棄や限定承認の申し立てを行わないと、自動的に承認となり、すべての財産を受け取ることになります。ただし、熟慮期間中に、相続放棄や限定承認を決定するのが難しい場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申請できます。

4ヶ月以内:所得税の準確定申告・納付

所得税の準確定申告については、行政などの手続きでも触れているものの、ここで再度解説します。故人が年金以外の一定収入を得ている場合、故人の死亡後4カ月以内に相続人が所得税の申告・納付をしなくてはなりません。

10ヶ月以内:遺産分割協議を開始

もしも遺言書が見つからない場合、相続人全員が遺産の分配方法を話し合う遺産分割協議が行われます。この遺産分割協議に、法的な期限は設けられていません。しかし、相続税の申告を行う前に進めることが推奨されています。相続税の申告期限である、10ヶ月以内に行うことが望ましいでしょう。

遺産分割協議でまとまった内容は、遺産分割協議書を作成し、記録します。後のトラブルを避けるためにも、協議書は細かく記載しておきましょう。

10ヶ月以内:預貯金・有価証券・不動産の名義変更

遺産分割協議書の取りまとめが完了したら、故人が所有していた預貯金や証券口座の名義変更や解約手続きを行います。預貯金や証券口座などの名義変更や解約手続きには、それぞれの金融機関ごとに異なる手続きや必要書類があります。事前に問い合わせてから、手続きを進めるとスムーズです。

ただし、金融機関に問い合わせると口座が凍結される場合があるため、生活費などの必要な資金に不安がある場合は注意してください。有価証券を相続する場合には、相続人が証券口座を保有していなければなりません。手続きの前に、相続人が証券口座を開設しておきましょう。

預貯金や有価証券の相続手続きだけでなく、不動産も所有権も変更してください。不動産の所有者変更には、法務局での登記手続きが必要です。2024年以降は、相続発生から2年経過した時点で、法的な期限が設定されるため、留意してください。

遺産相続手続きは、専門家である司法書士に依頼できます。手続きの時間が取れないという人は検討してください。

10ヶ月以内:その他、相続財産の名義変更

証券や不動産の他にも、名義変更が必要な資産は複数あります。例えば自動車やバイク、損害保険などです。残りの相続財産についても、手続きを進めていきましょう。財産ごとに必要な書類や手続き方法が異なるため、それぞれを確認しながら書類の整備を進めてください。名義変更が必要な相続財産は、主に以下のようなものです。

  • 自動車やバイク、損害保険
  • 絵画、骨とう品
  • 賃貸借人などの契約上の地位
  • 負債などマイナス財産

10ヶ月以内:相続税の申告・納付

相続する遺産が基礎控除額を超えている場合は、相続税の申告が必要です。基礎控除額は、3,000万円+600万円✕法定相続人の人数で算出できます。申告の期限は、相続を開始した翌日から10カ月以内です。

以下に期限や手続き場所をまとめているため、時間がない人は、以下を確認してください。

  • 期限:相続開始から10ヶ月以内
  • 手続き場所:税務署
  • 必要書類:遺産分割に関する書類

葬儀後にやること4:その他の手続き

最後は、細々とした手続きがあります。特に期限が決まっていないものの、速やかに行うべき手続きが、以下の通りです。

  • 運転免許証返納
  • パスポートの失効届
  • 携帯電話の解約・名義変更
  • 公共料金の解約・名義変更
  • SNSや趣味で会員登録をしているサービスから退会

それぞれの手続きについて、以下で解説します。

運転免許証返納

自動車安全運転センターまたは警察署にて、故人の免許証を返納してください。返納手続きを行うには、以下の書類が必要です。

  • 免許証(原本)
  • 死亡診断書の写し
  • 故人の除籍謄本
  • 提出者の身分証明書と印鑑

パスポートの失効届

故人がパスポートを持っている場合は、パスポートセンターで失効手続きを行ってください。パスポートの執行に必要な書類は、以下の4点です。

  • 故人の除籍謄本
  • パスポートの原本
  • 火葬許可証の写し
  • 死亡診断書の写し

携帯電話の解約・名義変更

携帯電話は、放置していると毎月基本料金がかかるため、速やかに解約しましょう。相続人であれば、故人のスマホ契約を通信キャリアの店舗で解約できます。ただし、必要な書類は各通信会社によって異なるため、事前に確認してください。電話番号を保持したい場合は、承継として相続人が権利を引き継ぐこともできます。承継の場合、NTTドコモやau、ソフトバンクの大手キャリアは対応しています。しかし、MVNO(仮想移動体通信事業者)が提供する格安ブランドに関しては、事前に確認しましょう。

公共料金の解約・名義変更

故人の名義で公共料金(水道光熱費など)を契約している場合は、こちらも名義変更が必要です。それぞれの契約先である電力会社やガス会社、水道料金に関しては、地元の市区町村に連絡することで手続きできます。

SNSや趣味で会員登録をしているサービスから退会

故人が利用していた、SNSを始めとした各種サービスも退会しましょう。購読していた新聞だけでなく、オンライン動画や音楽などの定額制サービス、趣味で登録しているスポーツジムやファンクラブも解約してください。サービスによって解約や手続きが必要であるため、故人が生前にどのようなサービスを利用していたかを洗い出しておきましょう。

まとめ

人が他界した際には、さまざまな手続きが必要です。本記事で紹介した手続きは、そのなかでも主要なものであり、実際には故人の生前の状況や家族構成によって、追加の手続きが必要になります。

葬儀後、家族は法要や納骨などの準備に追われるなか、これらの手続きを行うのは大変かもしれません。手続きをスムーズに進めるためには、すべての手続きをリストアップし、その場所や期限を考慮して計画を立てることが重要です。効率的に進めるだけでなく、手続きが完了したものをチェックすることで進捗が見え、モチベーションも高まります。

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更新日 : 2024年12月12日
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