相続した株の評価額を計算する方法
相続した株の評価額の計算方法は、以下のように上場株式か非上場株式かによって異なります。
- 上場株式は「1株の金額×保有数」で求める
- 非上場株式は原則的評価方式か配当還元方式で求める
それぞれの計算方法について詳しく解説します。
上場株式は「1株の金額×保有数」で求める
上場株式の場合の評価額計算方法は、以下のとおりです。
1株の金額×保有数
被相続人が亡くなった人を基準として、以下4つの時点から最も低い金額を適用できます。
- 相続発生日の終値
- 相続発生月の終値の平均
- 相続発生月の前月の終値の平均
- 相続発生月の前々月の終値の平均
指標を一つにしないのは、株価の急激な変動があった際、不当に高額な相続税を納めなければならなくなる事態を回避するためです。
また、市場が開いていない土日や祝日に被相続人が亡くなった場合は、相続発生日に最も近い日の終値を基準として評価額が算出されます。
ただ上記の計算は、証券会社に依頼をすれば書類を用意してもらうことができるため、自身で行う必要はありません。
非上場株式は原則的評価方式か配当還元方式で求める
非上場株式の場合、基本的には以下2種類の方法で評価額を算定します。
それぞれの算定方式について詳しく解説します。
原則的評価方式の場合
原則的評価方式は、非上場株式を発行した会社の規模をもとに株の評価額を決める方法です。以下2つの方式を併用して評価します。
類似業種比準方式 |
事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式 |
純資産価額方式 |
会社の総資産の価額から、負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法 |
参照:No.4638 取引相場のない株式の評価|国税庁
いずれも計算方法が複雑で専門知識が必要となるため、専門家に相談するのがおすすめです。
配当還元方式の場合
配当還元方式は、過去2年間に取得した配当金をもとに評価額を計算する方法です。会社の運営に影響がない規模の株を保有する場合は、原則的評価方式ではなく配当還元方式が採用されます。一般的には、国税庁の配当還元方式として以下の計算式で計算されます。
(過去2年間の1株当たりにおける年間配当の平均額×10%)×(1株あたりの資本金÷50円)
株を相続した場合の相続税シミュレーション
相続税は、相続する財産の金額によって税率や控除額が異なり、人によって納税する相続税額も変動します。相続税額の目安は、以下の計算式で求められます。
相続税の目安=株の評価額×税率-控除額
以下の速算表を見ると、相続した株にかかる相続税の目安がわかるので参考にしてください。
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
1,000万円超から3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
5,000万円超から1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超から2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
2億円超から3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
3億円超から6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
なお、実際に納める相続税は資産全体の評価額から計算する必要があります。株式以外の相続資産に現金や不動産なども含まれる場合は、相続税評価額も税率もさらに上がるでしょう。
ただ相続税の支払いにおいては、さまざまな控除や生前贈与、特例などを利用することにより節税も可能です。
以下にて、具体的な評価額別の相続税額を見てみましょう。
評価額1,000万円の株を相続する場合は100万円
評価額1,000万円の株を相続する場合、税率は10%で控除額はありません。「1,000万円×10%=100万円」が相続税の目安になります。
評価額5,000万円の株を相続する場合は800万円
評価額5,000万円の株を相続する場合、税率は20%で控除額200万円が適用されます。相続税の目安は、「5,000万円×20%-200万円=800万円」です。
評価額2億の株を相続する場合は6,300万円
評価額2億の株を相続する場合、税率は40%で控除額1,700万円が適用されます。「2億円×40%-1,700万円=6,300万円」が相続税の目安になります。
株を相続する際の節税方法
株を相続する際の節税方法には、主に以下6つがあります。
- 非課税の範囲で生前贈与する
- 相続時精算課税制度で贈与する
- 取得費加算の特例を利用する
- 自社株の評価額を減額する
- みなし配当課税の特例を利用する
- 非上場株式の納税猶予および免除の特例を利用する
それぞれの方法について詳しく解説します。
非課税の範囲で生前贈与する
生前に株を贈与しておけば相続税はかからず、将来的に相続税の圧縮にもなります。また、生前贈与であれば法定相続人以外にも遺産の譲渡が可能になるため、たとえば孫に遺産を残したいという場合も生前贈与の選択肢があるでしょう。
たとえば不動産を分割して相続するのは難しいですが、株式なら贈与可能な分だけ分割して贈与できます。そのため、贈与税がかからない範囲(年間110万円未満)で贈与しやすいのが生前贈与のメリットと言えるでしょう。
また、値上がりが予想される株を早めに相続人名義にすれば安値で相続できること、贈与後に支払われる配当金は相続人のものになることも、相続税額の節税につながるポイントです。
ただ、被相続人が亡くなる前から3年間の生前贈与は相続税の課税対象となるため、節税のために生前贈与をするならできる限り早いうちから行うことをおすすめします。
相続時精算課税制度で贈与する
相続時精算課税制度とは生前贈与の方法の一つで、相続を被相続人の生前に行える制度のことです。2,500万円までなら贈与税が非課税になり、2,500万円を超えると一律で20%の贈与税が課されます。
相続時精算課税制度により贈与された資産がある場合、被相続人が亡くなった後に残りの遺産と合わせて相続税額を算出します。贈与者が亡くなり相続税額を計算する際、贈与した時点の評価額で計算できるため、株価が低いタイミングで贈与すれば、将来値上がりした場合に相続税が抑えられることがメリットです。
ただし、受贈者が子や孫に限定されることと、一般的な贈与の場合に利用できる110万円までの基礎控除も利用できない点には注意が必要です。
取得費加算の特例を利用する
相続開始日から3年10ヶ月以内に株を売却した場合、相続税の一部を株の取得費にできる「取得費加算の特例」があります。株を売却した際の利益は「譲渡所得」となり、以下の計算式で算出可能です。
譲渡所得=譲渡益-取得費
譲渡益は株の売却による利益、取得費は手数料などを指します。取得費加算の特例を利用すると、上記の取得費に、相続の際に支払った相続税の一部を加算できます。
譲渡所得に対しては譲渡所得税が課されますが、株の取得費が増えることで譲渡所得が減り、譲渡所得税額も減らすことができます。
自社株の評価額を減額する
被相続人が経営者であれば、自社株の評価額を下げることで相続税の減額につながります。自社株の評価額を下げるには、主に以下のような方法があります。
- 株主への配当を下げる
- 純資産を下げる
- 賞与や役員報酬を増やして利益を下げる
株主への配当は、通常配当から当別配当や記念配当へ切り替えれば評価額を下げることができます。また帳簿上の純資産を下げるには、不動産購入などが効果的です。
なお、会社や株主が大きな損失を被らないよう、注意して調整する必要があります。正しい評価額を算出するには、専門家に相談するのもおすすめです。
みなし配当課税の特例を利用する
非上場会社の自社株を購入する場合、会社から配当金を受け取ったとみなされ、最大55%の総合課税が課せられます。この場合、相続発生から3年10ヶ月以内に売却すれば税率が20%になる「みなし配当課税の特例」を利用可能です。
みなし配当課税の特例を利用するには、以下3つをすべて行う必要があります。
- 発行会社に「みなし配当課税の特例に関する届出書」を提出する
- 相続発生日から3年10ヶ月以内に発行会社へ株式を譲渡(売却)する
- 税務署に正しく申告する
一つでも欠けると特例の利用はできないため、できる限り余裕を持って手続きをすることをおすすめします。
非上場株式の納税猶予および免除の特例を利用する
中小企業では、自社の非上場株に対して高額な相続税が発生し、支払いが難しくなるケースがあります。このような事態を避けるため、以下すべての条件を満たす場合は「非上場株式の納税猶予および免除の特例」が利用できます。
- 後継者が相続発生直前に役員に就任している
- 後継者が筆頭株主で50%以上の株式を持っている
- 後継者が相続開始日の翌日から5ヶ月以内に代表者になる
特例による相続税の猶予・免除が適用された場合、一定条件を満たせば後継者が死亡するまで有効です。また後継者が死亡した際は全額免除となるため、相続税を支払う必要がなくなるのは大きなメリットと言えます。
株を相続した際の手続きの流れや必要書類
株を相続したときに行うべき手続きは、以下のとおりです。
- 相続財産や相続人を調査する
- 準確定申告を行う
- 遺産分割協議を実施する
- 証券会社の口座開設・株の名義変更を行う
- 相続税の申告・納税をする
株の相続があった場合、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があります。スムーズに手続きできるよう、相続時の流れを把握しておきましょう。必要な書類についてもあわせて解説します。
相続財産や相続人を調査する
相続の手続きを開始したら、まずは遺言書の有無や相続財産、相続人の調査を行います。相続人は、被相続人の戸籍謄本を取り寄せた上で確定させましょう。株を保有している場合は、取引している証券会社や銀行を調べる必要があります。取引残高報告書などの郵送物や、被相続人が残した記録などを確認して株の情報を調査します。
準確定申告を行う
1月1日から死亡日までに配当金等の利益があった場合は、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告を行わなければなりません。ただ、生前に受け取った配当金は準確定申告の対象となりますが、配当基準日が死亡後であれば準確定申告は不要です。
準確定申告に必要な書類を準備する
準確定申告には、確定申告書をはじめ、被相続人の源泉徴収票や控除証明書などの複数の書類が必要になります。準確定申告には期限があるので、早めに必要な書類を揃えておきましょう。
遺産分割協議を実施する
遺言がない場合は、相続人同士で話し合い遺産の持分を決めます。この話し合いを遺産分割協議といい、必ず相続人全員で行わなければなりません。遺産分割の内容がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
証券会社の口座開設・株の名義変更を行う
遺産分割方法が決定したら、株の名義を相続人に変更します。相続にあたり証券会社の口座が必要になるので、口座を持っていなければ事前に開設しておかなければならない点に注意しましょう。また名義変更をする際は、名義変更依頼書や被相続人・相続人の戸籍謄本などの書類が必要になります。
相続税の申告・納税をする
不動産の名義変更など、ほかの相続財産の手続きがすべて完了したら、相続税の申告・納税を行います。相続税が発生する場合は、相続開始の翌日から10ヶ月以内に申告・納税しなければなりません。期限を過ぎてしまわないよう、計画的に手続きを進めましょう。なお相続税の納税方法は、現金による一括が基本です。
相続税の申告における必要書類も用意する
相続税の申告に必要な書類は、特定の資産がある場合や特例を受ける場合などケースによって異なります。共通で必要となる書類は、戸籍謄本等や住民票等の被相続人との身分関係を証明できる書類です。これらに加えて、自身の相続パターンにおいて必要な書類をあわせて用意することになります。具体的な必要書類については、専門家に相談して確認しておくのがおすすめです。
株を相続する際の注意点
株を相続する際は、以下6つのポイントをチェックしましょう。
- 保有株式が不明な時は証券保管振替機構に問い合わせる
- 相続発生日に市場が休みのときは直近の最終価格を参考にする
- 株を相続したら名義変更をする
- 株の現金化は遺産分割協議が終わってからにする
- 証券会社の口座開設や相続人全員での名義変更手続きが必要になる
- 相続する前の利益は準確定申告を行う
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
保有株式が不明な時は証券保管振替機構に問い合わせる
被相続人の保有株式を把握できないときは、証券保管振替機構に登録済加入者情報の開示を請求しましょう。証券保管振替機構は「ほふり」とも呼ばれており、有価証券の取引をする際に権利の振替を行う、日本で唯一の保管振替機関です。情報開示請求には、開示請求書や相続人の本人確認書類などいくつかの書類が必要になるため、あらかじめ用意しておきましょう。
相続発生日に市場が休みのときは直近の最終価格を参考にする
上場株式の評価額は終値を確認する必要がありますが、相続発生日に市場が休みのケースがあります。土日や祝日で市場がやっていない場合は、相続発生日の直近の最終価格を参考にして株価を判断します。
株を相続したら名義変更をする
株を相続するにあたり、名義変更が必要になります。名義変更をしないと配当金が受け取れず、5年が経過すると株主所在不明として競売にかけられたり、発行会社に買い取られたりする可能性があります。また、被相続人の名義のままでは売却や担保設定もできないため注意しましょう。
株の現金化は遺産分割協議が終わってからにする
株式の売却ができるのは名義人のみであり、名義変更には遺産分割協議が必要です。現金化して分割(換価分割)する場合は、まずは遺産分割協議に決着をつけなければなりません。もし換価分割をしないのであれば、遺産分割後に売却するかどうかは相続した人の自由となります。
証券会社の口座開設や相続人全員での名義変更手続きが必要になる
株の名義変更をするにあたって、引き継ぐ人は証券会社の口座が必要です。また名義変更は相続人全員で行うため、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明などを用意しなければなりません。
相続する前の利益は準確定申告を行う
死亡前の配当金等の利益があれば、相続人が共同で準確定申告と納税を行う必要があります。また、有価証券が1億円以上あり相続人が海外にいる場合でも、国外転出時課税制度によって準確定申告が必要になることがあるため注意しておきましょう。
上場株式の株価を調べる方法
上場株式の株価を調べる方法は、主に以下の2つです。
- 東証やYahoo!ファイナンスなどのWebサイトから確認する
- 証券会社が発行する残高証明書から確認する
それぞれ詳しく解説します。
東証やYahoo!ファイナンスなどのWebサイトから確認する
上場株式の株価はインターネット上に公開されているため、インターネットが使える環境なら簡単に調べられます。東証やYahoo!ファイナンスなどのサイトを利用すると便利です。
証券会社が発行する残高証明書から確認する
証券会社に発行を依頼すれば、残高証明書からも確認が可能です。相続発生時点の残高証明書を発行してもらえれば、相続発生日の終値を把握できます。発行依頼をする際は、被相続人の死亡を証明する書類や被相続人との関係性を示せる書類などが必要になるため、忘れずに用意しておきましょう。
相続した株を売却した場合にかかる税金と計算方法
相続した株を売却して譲渡所得を得た場合、所得税と住民税がかかります。「譲渡所得×税率」で税額を算出し、期限までに納税する必要があります。以下で詳しく解説します。
株の売却で得た譲渡所得には所得税・住民税がかかる
相続した株式を売却して得た所得を譲渡所得と呼び、この譲渡所得に対して住民税と所得税がかかります。譲渡所得の場合、単独の所得額で税額を算出する「分離課税」で計算します。なお、売却しても取得費や譲渡にかかった費用を差し引いた結果、譲渡所得がマイナスであれば課税されません。
株の売却でかかる税額は「譲渡所得×税率」で計算する
株式の譲渡所得は、以下の計算式で算出されます。
売却金額-(株式の取得費+譲渡にかかった費用)
税率は上場株式・非上場株式のどちらでも一律20.315%となり、それを譲渡所得に掛けることで税率を求められます。
株式の相続税対策は専門家に相談がおすすめ
株の相続において、より効果的な節税対策を行いたいなら専門家に相談するのがおすすめです。税理士や弁護士などの専門家に依頼すれば、節税対策のアドバイスや各種手続きのサポートをしてもらえます。とくに非上場株式の相続の場合は、上場株式よりも税額の計算方法が複雑になるため、株式の相続について熟知している専門家に相談した上で手続きを進めるのが賢明です。
まとめ
相続した株の評価額の計算方法は、上場株式か非上場株式かによって異なり、上場株の場合は「1株の金額×保有数」で評価額を算出できます。株価の急激な変動があった際に不当に高額な相続税を納めなければならなくなる事態を避けるため、以下4つの時点から最も低い金額を適用できます。
- 相続発生日の終値
- 相続発生月の終値の平均
- 相続発生月の前月の終値の平均
- 相続発生月の前々月の終値の平均
非上場株式の場合は、会社の規模をもとに株の評価額を決める「原則的評価方式」か、過去2年間に取得した配当金をもとに評価額を計算する「配当還元方式」により評価額を算出可能です。
また節税をしたいなら、生前贈与や特例の利用などが効果的です。
ただし評価を誤るとペナルティ(追徴課税)が課される可能性もあるため、確実に効果的な節税を行いたいなら税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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