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養子縁組の相続トラブルと対処法を徹底解説!事前にすべき対策とは

養子縁組の相続トラブルと対処法を徹底解説!事前にすべき対策とは

遺産相続において相続人のなかに養子縁組をした親族がいる場合、法定相続人の数が増え、実子の相続分が減ってしまうことからトラブルに発展しやすくなります。また、相続税対策として養子縁組するケースもありますが、相続人によって相続税が変わるため、かえって負担が大きくなりもめてしまうケースもあります。

養子縁組すると、その関係を解消することが難しいことも要因の1つです。自分の事業を継いでもらうために娘の結婚相手と養子縁組したものの、その後娘夫婦が離婚、あるいは、自身が再婚相手の子どもと養子縁組したもののその後離婚となっても、離縁することは簡単ではなく、離縁調停や訴訟での争いに発展するケースもあります。

養子を含めた遺産分割協議での話し合いがまとまらなければ、遺産分割調停や審判手続きで解決を目指すことが可能です。ただ、全員の合意を得ることが難しいケースも多く、裁判官の審判結果に納得できない場合もあります。

養子縁組がかかわる相続トラブルを起こさないためには、遺言書を残すことや生命保険、生前贈与を活用することが考えられますが、相続人がもめないような遺産分割方法であることが大切です。そのためには、養子縁組を含めて相続に詳しい弁護士に相談するとよいでしょう。

この記事では、養子縁組の相続でよくあるトラブル事例から相続トラブルを解説する方法、事前にできる対策について解説します。

養子縁組の相続で発生するよくあるトラブルの内容

  • 実子の相続分が減ってしまう
  • 離婚による養子縁組の解消ができない
  • 養子の相続税が高くなる
  • 養子に出た兄弟姉妹の相続権が発生する

実子の相続分が減ってしまう

実子の相続分が減ってしまうことによるトラブルです。
養子縁組によって、養子は、養親の嫡出子、つまり法律上の婚姻期間中に生まれた子どもと同じ立場になり相続権が発生します(民法809条)。そのため、養子を迎えることで法定相続人が増え、他の相続人の相続分が減ることでトラブルになることがあります。

他の相続人の相続分にどの程度の影響があるかは、法定相続人の数や遺言の内容などで変わります。

例えば、法定相続人が配偶者のほか、実子である長男と次男である場合とそこに養子が加わった場合の相続分で比較してみましょう。相続割合は法定相続分に従うものとします(民法900条以下)。

●配偶者と実子のみが相続する場合

配偶者:1/2
長男:1/4
次男:1/4

配偶者と子が相続人の場合、それぞれの相続分は1/2ずつで、子はそれぞれ等しい割合(1/4)で相続します。

●配偶者と実子ならびに養子が相続する場合

配偶者:1/2
長男:1/6
次男:1/6
養子:1/6

相続において、実子と養子は同じ割合を相続する権利を持ちます。そのため、その相続分(1/2)を3人で分けあうことになります。

この場合であれば、配偶者の相続割合は変わりませんが、長男と次男の相続分は1/4から1/6に減ることになります。

養子縁組をするために、実子の承諾は必要ありません。そのため、他の相続人が養子縁組に至った経緯を知らないケースもあります。本来相続権がなかった養子が自分と同じ割合の遺産を相続することに納得できないというトラブルが起こり得ます。

離婚による養子縁組の解消ができない

養子縁組後に離婚することなったものの、養子縁組の解消ができずトラブルとなるケースです。養子縁組後の離婚でよくあるのは次のようなケースです。

①稼業を継いでもらうために、娘の配偶者と養子縁組したものの、その後娘夫婦が離婚
②再婚した結婚相手の子どもと養子縁組したものの、その後再婚相手と離婚

①のケースの場合、娘夫婦が離婚し婚姻関係が解消されても、婿養子との養子縁組は解消されません。そのため、娘の元夫との親子関係は続き、養親の相続が発生した場合、実子である娘と同じ相続分を相続する権利を持ちます。

②のケースの場合、再婚相手と離婚しても、再婚相手の連れ子との養子縁組は解消されません。本来、結婚相手の連れ子には相続権はありません。ただ、親子関係を深めたり、扶養関係を成立させるために連れ子と養子縁組するケースは珍しくありません。再婚相手と疎遠になったとしても、再婚相手の実子との親子関係は続き、相続が発生した場合、実子と同様の相続権を持つことになります。

これらのケースのように、もともと血縁関係にはなく、養子縁組によって親子関係となったケースでは、離婚後に養子縁組の解消をめぐってトラブルになるケースがあります。養子縁組を解消するには、役所に「養子離縁届」を提出しなければなりませんが、養親、養子双方の合意が必要です。

養子縁組を解消する方法は、協議して離縁に至る場合のほか、調停離縁、裁判離縁、死後離縁などいくつか方法がありますが(民法811条以下)、基本的には、養親と養子両者の合意が必要です。そのため養子が拒否すれば養子縁組を解消できずトラブルに発展することがあります。

養子縁組するとしても、親子関係以外にどういった法律的な効果が生じるか、他の相続人にどういった影響を与えるかをしっかり把握しておくことが大切です。そのうえで、養子縁組を解消するためには、裁判まで必要となる可能性があることも踏まえて判断しましょう。

養子の相続税が高くなる

節税のために行った養子縁組のはずが、結果的に相続税が高くなることで起こるトラブルです。
養子縁組することで養子は法定相続人の1人となり、相続税の基礎控除額を増やすことができるなど、相続税対策として養子縁組が利用されることがあります。

相続税の基礎控除額

ただし、本人の孫を養子にする場合は気をつけなければなりません。
相続税については、亡くなった人(以下「被相続人」)の配偶者もしくは1親等の血族(両親か子ども)以外の相続人の相続税が2割加算されます(相続税の2割加算)。

この点、孫は養子縁組することで子どもと同じ身分を取得することから、相続税は加算されないとも考えられますが、孫を養子にする場合は2割加算の対象となります(相続税法18条2項)。これは孫が相続することで、子どもが相続した際に発生するはずの相続税がかからないために設けられている制度です。そのため、節税のために行った孫との養子縁組がかえって相続税の負担を増やすことでトラブルとなる可能性があります。

なお、ほかに孫が相続人となるケースとして代襲相続があります(民法887条2項)。代襲相続は、被相続人の子どもが相続時にすでに亡くなっている場合に、子どもの代わりに被相続人の孫が相続することです。この場合、孫は、子どもの立場で相続しますので、相続税の2割加算にはなりません。

参考:国税庁「No.4157相続税の2割加算」

養子に出た兄弟姉妹の相続権が発生する

養子に出た兄弟姉妹の相続権を巡ってトラブルになるケースです。例えば、父親に相続が発生したものの、2人息子のうち弟が、配偶者の親と養子縁組をして婿養子となっているような場合です。

この場合、婿養子となっても実親との親子関係は続きますので、弟にも兄と同じ相続権があります。婿養子となった弟は、養子縁組によって養親と親子関係となっていますので、実親と養親それぞれの相続人になるということです。

養子に出た子どもと出ていない子どもの相続分に差はありません。そのため、養子にでた子どもと実親や兄弟姉妹が疎遠になっていたり、生前に実親の世話をまったくしていなかったりするとトラブルとなることがあります。

なお、養子縁組には、普通養子縁組以外に特別養子縁組があります(民法817条の2)。特別養子縁組は、実親との法的な親子関係を解消し、養親との親子関係を成立させる制度です。このケースで、弟が特別養子縁組をしている場合は、実親との親子関係は終了し相続人にはなりません。

実際に起きた養子縁組における相続トラブルの事例

ここでは実際に起きた養子縁組における相続トラブルの事例を紹介します。

  • 義兄弟に養子の件を伝えなかったトラブル
  • 孫の養子縁組に納得しなかったトラブル

義兄弟に養子の件を伝えなかったトラブル

【事例1】子どもの結婚相手を養子にしたことを、実子に伝えていなかったことでおきたトラブル

A子さんは、結婚して夫の母親(義母)と同居していましたが、夫が亡くなり義母と2人の子どもの4人で生活していました。義母には亡くなった夫の兄がいましたが、義兄の妻は義母の世話をすることは少なく、同居しているA子さんが行っていました。

日々A子さんと生活するなかで、夫が亡くなったあとも側にいてほしいという気持ちから、義母はA子さんに「養子縁組して養女にならないか」という申し出をしていました。

当初は養子になることを断っていましたが、養子になることで、義母の世話をする際に病院や役所の手続きが簡単になること、そして義母が亡くなったときに、2人の子どもとこのまま同じ家に住み続けたいという希望もあり、養子縁組を受け入れることにしました。

義兄には、義母から養子縁組をしたことを話すという約束でしたが、義母が亡くなり相続が発生したときに、義兄には養子縁組について何も知らされていないことが判明。何も聞かされていない義兄は、養子縁組について認められないとトラブルに発展。

最後は、義母の相続財産である実家の土地と預貯金を、できるだけ義兄の要望に従って遺産分割し、A子さんは住んでいた実家を相続することができました。

ワンポイント解説
養子縁組をしたことを、自分の子供にも知らせていなかったことから生じたトラブルです。養子縁組することで、直系血族と同じ親族関係が生じますが、扶養義務だけでなく相続権の取得や氏名まで関係します(民法877条1項、民法810条など)。養子縁組することで、どのような効果が生じ、他の親族や法定相続人に影響するのかを弁護士などの専門家に相談することも必要です。

孫の養子縁組に納得しなかったトラブル

【事例2】長男と2人の娘がいるなかで、長男の子ども(被相続人の孫)と養子縁組したケースで娘2人が縁組は無効であると主張しトラブル

養子縁組は、当事者間に縁組をする意思がない場合、無効となり養子縁組は成立しません(民法802条)。この事例は、当時1歳であった孫との養子縁組が、節税目的の縁組であり、当事者に縁組の意思が認められないため無効という主張が、最高裁判所まで争われたものです。

養子縁組のきっかけになったのが、長男が連れてきた税理士から相続税対策にもなるというアドバイスを受けたことからでした。その後、父親と長男の関係が悪くなり、父親は縁組を無効として離縁届を役所に提出。裁判では、離縁は無効として認められなかったという経緯があります。

その後父親は亡くなり、娘が養子縁組は被相続人の意思ではなかったと訴訟を起こして争いに発展しています。
最高裁判所の判決は、「相続税の節税の動機と縁組をする意思は併存しうる」として、「相続税対策のために養子縁組をする場合でも、直ちに、養子縁組が無効となるわけではない」として、養子縁組の無効を認めませんでした。

ワンポイント解説
相続税対策として養子縁組するとしても、他の相続人への影響や養子縁組後の関係性についてしっかりと検討することが必要です。また、この裁判事例では、相続税対策のための養子縁組が必ずしも無効とならないという判断ですが、養親の認知レベルや養子の数、血縁関係の有無などによって養子縁組の意思がないと判断され無効となる可能性もあると考えられます。

養子縁組の相続トラブルが起きた際の対処法

養子縁組がかかわる相続トラブルについて紹介しましたが、トラブルになってしまったときどのように対処すればよいのでしょうか。
ここでは、「養子縁組の解消を巡ってトラブルになっている場合」と「養子が相続したことで他の親族と遺産分割方法でトラブルになった場合」の対処法について解説します。

  • 離縁調停や裁判を行う
  • 遺産分割調停や審判を行う

離縁調停や裁判を行う

養子縁組を解消したいと思っても、養親と養子の話し合いでは合意が難しい場合、家庭裁判所に離縁調停の申し立てをすることができます。

離縁調停は、養親と養子の間に第3者の調停委員が入り、話し合いをする手続きです。2人の話し合いだと感情的になりやすい場合も、第3者が間に入ることで冷静に話し合いをすすめていける場合もあります。

離縁調停は裁判手続きではありませんので、調停委員は双方の話を聞き、助言やサポートを行うだけです。そのため離縁が認められる、あるいは認められないという結論が必ず出るものではなく、当事者が合意できなければ不成立となります。

離縁調停は、申し立てる相手方の住所地を管轄する家庭裁判所もしくは当事者が合意した家庭裁判所に申し立てなければなりません。

また、申し立てに必要な書類と費用は以下のとおりです。

  • 申立書
  • 養親の戸籍謄本
  • 養子の戸籍謄本
  • (養子が未成年の場合)離縁後に親権者となる人の戸籍謄本
  • 収入印紙1,200円分
  • 連絡用の郵便切手

離縁調停で合意できれば調停成立となります。一方、話し合いがまとまらない、あるいは調停委員が継続しても結論を得ることが難しいと判断すれば調停不成立となり終了します。

離縁調停が不成立の場合、裁判(訴訟)手続きによって離縁を求めることができます。ただし、裁判で離縁を争うには、法律上で認められた理由が必要です(民法841条)。

  • 養親または養子の一方から悪意で遺棄された
  • 養親または養子の生死が3年以上明らかでない
  • その他縁組を継続し難い重大な事由がある

「縁組を継続し難い重大な事由」は、個別の事案ごとに、すべての事情を総合的に考慮したうえで判断されます。養子縁組関係を続けるについて、精神的、経済的に生活を維持することが極めて困難なほど関係が破たんしている場合に認められると考えられています。

これらの理由が認めらられず裁判での訴えができない場合は、裁判外で話し合いを続けるしかありません。

参考:裁判所「離縁調停」

遺産分割調停や審判を行う

相続が発生した場合、遺言書がなければ、法定相続人で遺産分割協議を行い、相続遺産の分割方法を決めます。養子を含む相続人で遺産分割協議をしてもまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

遺産分割調停は、調停委員を通じて、遺産分割方法について話し合う手続きです。調停委員は、解決のだめの助言を行ったり、解決案を提案したり、必要に応じて資料等の提出を求めることができます。

遺産分割調停は、申立人の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所もしくは当事者で合意した家庭裁判所に申し立てます。

申し立てに必要な書類と費用は次のとおりです。

  • 申立書
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票又は戸籍附票
  • 遺産に関する書類(不動産登記事項証明書や預貯金通帳の写しなど)
  • 被相続人1人につき収入印紙1200円分
  • 連絡用の郵便切手

※その他相続人によって必要となる書類が異なります

遺産分割調停で話し合いがまとまらず不成立となった場合、自動的に審判手続きに移行します。

遺産分割審判は、調停とは異なり、当事者双方からの主張やその主張を裏付ける客観的な証拠となる書類、それぞれの相続人の状況など一切の事情を考慮したうえで裁判官が審判を行う手続きです。

遺産分割審判で審判が下されると裁判所から当事者宛てに審判書が送付されますが、審判の内容に納得できない場合は、2週間以内に即時抗告(不服申し立て)し、手続きは高等裁判所に移ります。

遺産分割審判が確定すれば、相続人の財産に対して強制執行したり、他の相続人の協力を得ることなく不動産の名義変更などが可能になります。

参考:裁判所「遺産分割調停」

養子縁組の相続トラブル回避のために事前にすべき対策

養子縁組のトラブルが生じた場合の対処法について紹介しましたが、ここでは相続トラブルを回避するために事前できる対策について解説します。

  • 遺言書を作成する
  • 生命保険の受取人を決める
  • 生前贈与を行う
  • 特別寄与料について決める
  • 弁護士に相談する

遺言書を作成する

養子縁組に関係なく相続全般について言えることですが、相続トラブルをなくすには、遺言書を残すことです。
相続においては、被相続人の意思がもっとも大切です。相続人にさまざまな思いや要望があったとしても、被相続人の遺産分割は被相続人の意思が優先されますし、相続人も納得しやすいといえます。

遺言書には、自筆証書遺言のほか、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、通常活用されることの多い自筆証書遺言を作成する際には、法律上定められた要件を満たす必要がある点には注意してください。

また、相続財産の分け方について、相続人の「遺留分」を侵害するものにならないようにしなければ、相続開始後、相続人間でもめたり、遺留分侵害請求権を行使したりなどトラブルにつながる可能性があります。

遺留分とは、法律上、相続人に最低限認められた相続財産です(民法1042条)。遺留分は、遺言書によっても奪うことができない権利であり、遺留分を侵害する遺産分割方法を指定しても、遺留分を侵害された相続人は、遺産を多く取得した相続人に対して遺留分侵害請求権を行使できます。

生命保険の受取人を決める

相続人のなかでも一番若い養子になるべく多く財産を残したいなどの場合、生命保険を活用する方法もあります。

生命保険に加入し、死亡保険金の受取人に指定することで、保険金が支払われます。このとき、受取人が指定された死亡保険金は、被相続人の財産ではなく、受取人固有の財産とみなされますので、遺産分割協議の対象になりません。また、死亡保険金は、原則として遺留分に含まれませんので、遺留分侵害請求の対象にもなりません。

なお、死亡保険金は相続財産ではありませんが、被相続人の死をきっかけに承継する財産であることから、税法上はみなし相続財産として、相続税の対象となります。また、被保険者と契約者(保険料の負担者)、保険金の受取人がすべて異なる場合、相続税ではなく贈与税が課税される可能性があります。

参考:国税庁「No.1750死亡保険金を受け取ったとき」

生前贈与を行う

生前贈与を行うことも1つの方法です。
贈与は毎年1月1日から12月31日までの贈与額が110万円以下であれば、贈与税は発生しません。特定の相続人に財産を残したい場合、長期間にわたって生前贈与を活用することで、相続税対策にもなります。

ただし、被相続人が亡くなる前3年以内に贈与された財産は、基礎控除額110万円以下の贈与であっても、相続財産として相続税の対象となる点には注意が必要です。また、令和5年度税制改正により、生前贈与の加算対象期間が3年から7年に延長されました。2024年1月の贈与から対象となり、2027年以降に発生する相続から対象期間が加算されます。

参考:国税庁「No.4161贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」

特別寄与料について決める

弁護士に相談する

弁護士に相談することで、養子縁組の段階から相続のことを含めて相談でき、相続トラブルを防ぎやすくなります。これまでの裁判事例や経験してきた相続トラブルから、状況に応じた提案やサポートを受けることができるでしょう。

また、相続対策として遺言書を作成する場合にも、書き方や内容まで法律的に問題がないか相談しながら進めることが可能です。

まとめ

養子縁組が関係する相続は、「他の相続人の相続割合が減る」「養子縁組の解消が難しい」「養子に出ても実親の相続権は残る」などの理由からトラブルになりやすいということが分かって頂けたのではないでしょうか。

相続トラブルを回避するために、養子縁組を解消したいと思っても、養親と養子双方が合意する必要があります。合意できなければ、離縁調停や裁判で争うこともできますが、離縁を求める訴訟を提起するには一定の要件が必要です。
また、遺産分割協議がまとまらない場合、遺産分割調停、遺産分割審判で解決を目指すことになりますが、必ずしも納得できる審判が得られるわけでありません。

このような相続トラブルを起こさないためには、遺言書を作成することが大切ですし、相続人が最低限受け取ることができる相続分(遺留分)を考えた遺産分割方法であることが必要です。
そのためには、相続に詳しい弁護士に相談しながらすすめるとよいでしょう。養子縁組をこれから考えている方は、相続になった場合も含めて相談できます。