婚姻して30年が経過、子供達も成人して独立し、夫婦だけの生活に。夫はモラハラ体質で毎日が苦痛。離婚して自分の生活をしたい。
弁護士の対応
熟年離婚の場合、決めることは財産分与と年金分割です。預金はないものの、住宅ローンを支払い終えた自宅の土地建物がありました。財産分与は、婚姻期間中にできた財産を、名義の如何にかかわらず、2分の1に分割する制度です。退職金も分与対象になります。 年金分割は、婚姻期間中に相手が支払った社会保険の一部を妻の保険料に上乗せし、年金が支払われる制度で、妻の年金受取額が増えます。
結果
家庭裁判所での調停で、不動産会社に不動産の査定を依頼したほか、夫が離婚調停申立時に退職したと仮定した場合の退職金の額を計算して分与対象財産としました。その結果、夫から1300万円の支払いを受けました。また年金分割の手続を社会保険事務所で行いました。