ご依頼者様は、生活費の工面などを目的として借り入れと返済を繰り返していましたが、20年ほど前から返済がストップしていました。
ところが、簡易裁判所から支払督促の書面が突然届き、約120万円の返済を求められました。
ご依頼者様は病気により十分な収入がなく返済が困難なことから、対応方法を相談するため弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所へご連絡されました。
弁護士の対応
本件を担当した弁護士が、借り入れや返済の状況などをご依頼者様から詳しく聞き取ったところ、時効の成立によって借金の返済義務を消滅させることができると判断しました。
裁判所に対して督促異議申立書を送付し、消費者金融に時効の援用を主張した結果、無事に借金の返済義務を消滅させることに成功しました。
結果
消費者金融などからの借金を完済できていなくても、最後の返済から一定期間が経過していれば、時効の援用という手続きによって返済義務を消滅させることが可能です。
しかし、時効が中断(更新)する事由があると、時効が成立しない可能性があります。
たとえば、時効の成立前に債権者が裁判所を通じて返済を請求した、債務者が返済する意思を示したといったケースです。
また、時効が成立する期間が経過した後でも、督促を受けて返済の意思を示してした場合は、時効の援用を主張できず、借金の返済義務を消滅させることができなくなってしまいます。
過去の借金について突然、督促の連絡を受けても、慌てて対応してしまう前に弁護士へご相談ください。