ご依頼者様は、生活費や医療費などを補てんするため、複数の金融機関から借り入れを行なっていましたが、収入が不安定で借金の総額は膨らむばかりでした。
そして、体調の悪化を理由に失業してしまい返済が困難になったため、自己破産することを決意して弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所へご相談されました。
弁護士の対応
本件を担当した弁護士が、借り入れの状況を精査したところ、借金の総額が850万円を超えていることが判明しました。
一方で、ご依頼者様には高額な財産がなく、ギャンブルや浪費なども行なっていなかったため、同時廃止による自己破産が認められると判断しました。
書類の収集や作成などを弁護士がサポートし、自己破産を申し立てた結果、想定した通りに同時廃止の手続きとなり、スムーズに免責が認められました。
結果
自己破産には、手続きにかかる手間や費用の負担が大きい「管財事件」と、負担が比較的軽い「同時廃止」の2種類があります。
同時廃止と管財事件のどちらの手続きになるかは、借金をした原因や借金の総額、所有している財産などの事情を踏まえ、裁判所が決定します。
同時廃止が認められるかどうかを判断し、適切に手続きを進めるためにも、自己破産を決意した際は弁護士へご相談したほうがよいでしょう。