製造業を営んでいたご依頼者様は、製造機器の購入費用などに充てるため、金融機関から借り入れを行なっていましたが、当初は問題なく返済を続けていました。
しかし、新規事業の失敗をきっかけに既存事業まで不振に陥り、事業縮小などを進めても業績は回復せず、ついには返済が困難になってしまいました。
自身を連帯保証人として借り入れをしていたため、法人破産と自己破産の両方を進めたいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所へご相談されました。
弁護士の対応
ご依頼者様が借り入れをしていた金融機関は1社のみでしたが、さまざまな業者と取り引きをしていました。
そのため、破産の申し立てには数多くの書類を揃える必要がありましたが、本件を担当した弁護士が丁寧にサポートしたことで、滞りなく手続きを進められました。
申し立て後は、破産管財人から金銭のやり取りなどに関する問い合わせが複数回あったものの、弁護士の適切な対応により、無事に法人破産と自己破産の両方が認められました。
ご依頼者様は高額な返済に悩まされていた日々から解放され、新たな生活の第一歩を踏み出すことができました。
結果
経営状態が悪化して借金の返済が困難になると、法人破産だけでなく代表者自身の自己破産も進めるケースが少なくありません。
たとえば、本件のように代表者が連帯保証人となっていたり、生活費などを補うために自身も借金をしていたりする場合です。
破産の申し立てには、数多くの書類を揃える必要があり、申し立て後は手続き正しく進めなければなりません。
適切に対応できなければ、破産に失敗するリスクがあるため、弁護士へご相談のうえ、手続きを依頼をされることをおすすめします。