◆代表弁護士本人が一貫して対応◆初回法律相談1時間無料◆委任契約後即受任通知送付◆話し声が漏れる心配のない完全個室での相談◆破産管財人経験もあり◆事業者破産の申し立てにも対応◆個人再生手続きにも実績あり◆JR・小田急江ノ島線「藤沢」駅北口から徒歩5分の便利な立地
弁護士本人が一貫して事件に対応。将来を見据えた前向きな債務整理を提案します
注力案件
住所 | 神奈川県藤沢市藤沢43-4サクラシア藤沢ビル2階 |
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最寄り駅 | JR・小田急江ノ島線「藤沢」駅北口から徒歩5分 |
営業時間 | 平日10:00~18:00 |
◆代表弁護士本人が一貫して対応◆初回法律相談1時間無料◆委任契約後即受任通知送付◆話し声が漏れる心配のない完全個室での相談◆破産管財人経験もあり◆事業者破産の申し立てにも対応◆個人再生手続きにも実績あり◆JR・小田急江ノ島線「藤沢」駅北口から徒歩5分の便利な立地
借金問題のほとんどは、弁護士などの法律家に相談することで何らかの解決方法を得られます。当事務所では安心してなんでも話せる雰囲気を心がけておりますので、勇気を出して相談してください。
債務整理事件の場合、電話対応や相談などが事務員を介して行われ、依頼後に弁護士と直接話す機会が少ないという事務所も多くあります。
当事務所では、初回の電話対応から相談、解決まで、一貫して代表弁護士本人が対応いたします。また、事件の進捗があれば、弁護士本人からこまめに報告し、依頼者さまを不安にさせません。
受任後に不明な点や不安がありましたら、事務所までご連絡ください。弁護士本人が直接依頼者さまの疑問にお答えいたします。
債務整理事件は、依頼者さまの希望通り進めていけば解決するわけではありません。依頼者さまの将来の生活にとって必ずしもベストな選択ではないケースもあるからです。
当事務所では、依頼者さまの言うとおりにただ進めるだけではなく、法律家として将来を見据えた提案をさせていただきます。
イメージだけで「自己破産だけはしたくない」とおっしゃる方も多くいます。しかし、自己破産は世間の悪いイメージだけが広がり、誤解している方が多いのです。実際は、生活に困らないだけの財産は手元に残せますし、連帯保証人になっていない限り、家族に債務負担が及ぶこともありません。
一方、3年から長くて5年で完済できる債務額であれば、任意整理で解決できます。例えば元金だけで500万円の債務があれば、3年なら毎月14万円程度、5年でも8万5000円程度を余裕をもって払えるだけの安定した収入が必要です。
無理して任意整理で和解しても、途中で支払いができなくなれば、結局は自己破産に進まざるを得ないこともあるのです。
当事務所は、依頼者さまのご希望と、債務状況・経済状況を含めて検討し、将来を見据えて最適な解決策をご提案いたします。
弁護士が依頼を受け、委任契約を締結したことを債権者に通知すると、債権者は直接債務者に連絡を取れなくなります。
当事務所では、受任契約締結後すぐに各債権者に「受任通知」を送付し、依頼者さまの代理人に就任したことを伝えています。
そのため、通知が届くまで数日の誤差は発生しますが、すぐに債権者からの督促通知や電話がご自身に直接届かなくなります。今まで債権者からの督促に怯えていた方にとっては、それだけでお気持ちが楽になるでしょう。
また、具体的な解決方法が決まるまでは返済を止められますので、その間心の余裕をもって弁護士と今後の解決方法について話し合うことができるでしょう。
返済が滞るほどの借金を負ってしまう理由は、人によって様々です。しかし、世間では借金イコール本人の自己責任というイメージが強く、批判を恐れて誰にも相談できないという方も多いでしょう。
当事務所では、勇気を出して相談に来て下さった方を頭ごなしに否定したり、一つの解決方法だけを押し付けたりすることは決してありません。
弁護士がしっかりと相談者さまの話に耳を傾け、ご本人の希望と債務状況・経済状況を考えたうえで、最適な解決策をご提案いたします。
借金問題は、弁護士に相談することでほとんどが何らかの解決方法を見出すことができる問題です。そして、早期に相談していただくことで、選べる選択肢の幅も広がります。
当事務所では、債務整理事件の相談を初回1時間無料としております。今はなんとか返済できていても、これからの返済に不安を覚えたら、一度当事務所にご相談ください。
当事務所では、他の多くの事務所とは異なり、最初から最後まで代表弁護士本人が事件を担当させていただきます。弁護士が依頼者さまのお話にじっくりと耳を傾け、ご希望をお伺いしたうえで、最適な解決策をご提案しています。
債務整理には、大きく分けて「任意整理」「自己破産」「個人再生」という三つの方法があります。
「任意整理」は裁判所を通さず、弁護士が直接債権者と交渉することで、将来利息をカットして残元金のみの分割和解を再締結する方法です。「自己破産」と「個人再生」は、どちらも裁判所を介した手続きです。自己破産は自身の大きな財産を失う代わりに債務がゼロになり、個人再生は債権者の許可を得ることで、債務を5分の1程度まで圧縮できます。
任意整理と個人再生は、あくまでも3年から5年程度債務を返済し続けなければならないため、安定・継続した収入が必要です。
いずれの方法を選択しても、今のつらい返済状況を大きく改善することができ、また債権者からの直接の取り立て行為もなくなります。
債務整理は、早期に開始するほど選択肢が多くなり、返済も楽になります。少しでも今後の返済に不安を感じたら、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。
当事務所の松永弁護士は、自己破産の申し立てだけでなく、裁判所から任命される破産管財人として事件を解決した経験が数多くあります。破産に関する確かな実績とノウハウを有しておりますので、安心してお任せください。
事業破産の場合、取引先との関係や従業員への対応などを加味したうえで適切に対応しなければならず、実績がなければ対応が難しいため、なかには個人破産しか受けられないという事務所もあります。
当事務所では、個人の自己破産だけでなく、個人事業主や中小企業等の事業者破産にも実績があります。事業経営に不安を感じたら、なるべく早く当事務所にご相談ください。
個人再生手続きは、任意整理では解決できないけれど、ローンの残ったマイホームだけは守りたいという方に最適な解決方法です。
個人再生には、「住宅資金特別条項」を利用することで、住宅ローン以外の債務を5分の1程度まで圧縮し、結果的にマイホームを失うことなく債務を大きく削減できるというメリットがあります。
ただし、個人再生手続きにより再生計画が許可されるためには、本人に十分な返済能力があることを証明し、適切な再生計画を作成しなければならないため、債務整理の中では最も煩雑な手続きだといえます。
十分な実績のある弁護士に相談しなければ、申立て時点で足踏みしたり、再生計画案が通らなかったりする場合もあるのです。
当事務所では、開設以来多くの個人再生手続きに対応してきた実績がありますので、安心してお任せいただけます。
任意整理では解決が難しい方、マイホームを守りたい方などは、ぜひ一度個人再生手続きについてご相談ください。
弁護士登録番号 | 38446 |
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所属団体 | 神奈川県弁護士会 |
相談料 | 初回相談1時間無料 |
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着手金 | 【任意整理】 2万2,000円×債権者数 【自己破産】 33万円~ 【個人再生】 33万円~ 【過払金請求】 2万2,000円×債権者数 |
報酬金 | 【任意整理】 減額分の11%+過払い金回収額の22% 【自己破産】 11万円~ 【個人再生】 16万5,000円~ 【過払金請求】 減額分の11%+過払い金回収額の22% |
実費 | 【任意整理】 1万円 【自己破産】 3万円~ 【個人再生】 5万円 【過払金請求】 1万円 |
事務所名 | 藤沢かわせみ法律事務所 |
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代表者 | 松永 大希 |
住所 | 神奈川県藤沢市藤沢43-4 サクラシア藤沢ビル2階 |
最寄駅 | JR・小田急江ノ島線「藤沢」駅北口から徒歩5分 |
対応地域 | 神奈川県 |
電話番号 | 050-5267-4767 |
受付時間 | 平日10:00~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(原則) |