掲載件数
422
2025年03月現在

宮城県自己破産に強い弁護士・司法書士一覧【無料相談可・分割払い可】

宮城県で自己破産に強い弁護士・司法書士を掲載中!|相談無料・オンライン対応可・分割払い可能な事務所も多数掲載。ツナグ債務整理では自分に合った自己破産の解決実績が豊富な弁護士・司法書士をあなたの目的・ご要望に合わせて絞り込みことが可能です。借金問題に悩んでいるなら宮城県で自己破産に強い弁護士・司法書士に相談してみましょう。

宮城県の自己破産に強い弁護士・司法書士事務所を一覧表で見る

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事務所写真住所最寄駅初回相談費用土日祝19時以降分割払い後払い
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1 ヒューモスファイヴ 8F

JR・仙台市地下鉄「仙台駅」から徒歩1分

無料

対応可能

対応可能

対応不可

対応不可

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平705

「仙台駅」徒歩12分、「青葉通一番町駅」徒歩5分、仙台市営バス・宮城交通「高等裁判所前」から徒歩1分

無料

対応不可

対応不可

対応不可

対応不可

宮城県の近隣事務所
山形県山形市十日町3-2-3

JR「山形駅」徒歩11分

無料

対応不可

対応不可

対応可

対応不可

宮城県の自己破産に強い弁護士・司法書士事務所一覧

61~6件を表示(更新日:2025年03月24日)

1万5,000件を超える債務整理の実績|専門チームが借金問題を解決!

◆債務整理の取扱実績1万5,000件以上◆借金問題に強い専門チームをご用意◆平日は21時まで・土日祝日は19時まで相談受付◆借金問題は何回でも相談無料◆弁護士費用の分割払いも可◆JR・仙台市地下鉄「仙台駅」から徒歩1分

  • 何度でも相談無料
  • オンライン面談可能
  • 初回相談無料
  • 土日祝の相談可能
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  • 電話相談可能
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注力案件

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  • 法人(会社)倒産
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  • 奨学金
住所
980-0021宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ 8F
最寄り駅JR・仙台市地下鉄「仙台駅」から徒歩1分
受付時間平日9:00~21:00 / 土日祝9:00~19:00
この事務所に問合せする
《現在営業中》お電話繋がります
平日9:00~21:00 / 土日祝9:00~19:00

【相談無料】【分割払い】

当事務所は昭和37年の設立以来、仙台市を中身に市民の皆様のお悩みを解決してきた法律事務所です。借金問題に関しては初回無料にてご相談を受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。30年近く弁護士として培ってきたノウハウを活かし、皆様に親身に寄り添って適切な解決策をご提案いたします。

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注力案件

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980-0812宮城県仙台市青葉区片平1-1-6ネオハイツ片平705
最寄り駅「仙台駅」徒歩12分、「青葉通一番町駅」徒歩5分、仙台市営バス・宮城交通「高等裁判所前」から徒歩1分
受付時間平日9:00〜19:00
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ご希望に沿って借金問題を解決|相談者様に寄り添ったベストな解決策をご提案いたします

◆多重債務トラブルの解決に精通◆破産管財人経験あり◆過払い金の返還請求にも対応◆初回相談60分無料◆法テラス利用可◆LINE予約可◆駐車スペースあり◆法人・個人事業主の破産にも精通◆不動産業者・自動車査定業者との連携あり

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注力案件

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住所
990-0031山形県山形市十日町3-2-3
最寄り駅JR「山形駅」徒歩11分
受付時間平日9:00~17:00
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《現在営業中》お電話繋がります
平日9:00~17:00

債務整理をしたいのですが、どのように法律事務所を探せばよいでしょうか

前提として、弁護士や司法書士にはそれぞれ得意とする分野があるため、当サイトで紹介しているような債務整理を得意とする法律事務所を選ぶのが大切です。そのうえで、「親身に話を聞いてもらえるか」「話しやすい雰囲気かどうか」など、第一印象で法律事務所を選ぶのもよいでしょう。なお、法律事務所によって債務整理にかかる費用も異なるため、「費用が明確かどうか」「どの程度の費用がかかるのか」も事務所選びのポイントです。
住所
980-0802宮城県仙台市青葉区二日町1-23アーバンネット勾当台ビル10F
最寄り駅仙台市地下鉄「勾当台公園駅」
対応エリア宮城県
住所
980-0811宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23一番町スクエアビル3階
最寄り駅仙台市地下鉄「青葉通一番町駅」
対応エリア宮城県
住所
981-1224宮城県名取市増田3-1-1
最寄り駅JR「名取駅」
対応エリア宮城県

弁護士や司法書士に依頼する費用がなくても債務整理をする方法はありませんか?

法律事務所によっては費用の分割払いに対応しているため、一括で費用を支払えなくても債務整理を行えます。まずは無料相談を活用して、「どの程度の費用がかかるのか」「費用の分割払いに対応しているのか」といった点を相談してみるのがよいでしょう。

宮城県の年間自己破産件数は1,618件

裁判所の「司法統計」によると、令和3年(2021年)に宮城県の自己破産件数は1,618件でした。宮城県は人口比でみると自己破産率が高い地域として知られており、人口当たりの自己破産件数では北海道に次いで全国2位となっています。

東日本大震災以降の復興需要の落ち込みや原材料・燃料の高騰、さらにコロナ関連融資の返済などが経済的困難の要因として挙げられています。以下の表は、宮城県および全国の自己破産件数(自然人のみ、法人を除く)をまとめたものです。

宮城県の年間自己破産件数
※自然人のみ(法人を除く)
全国の年間自己破産件数
※自然人のみ(法人を除く)
平成28年 1,186 71,840
平成29年 1,407 76,015
平成30年 1,549 80,012
令和元年 1,629 80,202
令和2年 1,718 78,104
令和3年 1,618 73,457

参照:裁判所「 司法統計」

宮城県の自己破産事例

借金が膨らむ理由はさまざまで、生活費や子どもの教育資金、家族への仕送り、奨学金の返済などにお金を充てた結果、いつの間にか返済しきれないほどの金額になっていたというケースもみられます。

どのような理由で、どれくらいの借金があった人が自己破産を選択したのかイメージできるように、ここからは、宮城県の自己破産事例を3つ紹介します。

【自己破産】宮城県で1,000万円減額できた事例

借り入れ社数 20社
不動産の有無
借金の理由 事業資金、生活費に充てるため
借金総額(債務整理前) 1,000万円
借金総額(債務整理後) 0円
減額できた金額 1,000万円

【自己破産】宮城県で315万円減額できた事例

借り入れ社数 9社
不動産の有無
借金の理由 失業後の生活費、酒代などに充てるため
借金総額(債務整理前) 315万円
借金総額(債務整理後) 0円
減額できた金額 315万円

【自己破産】宮城県で3,390万円減額できた事例

借り入れ社数 12社
不動産の有無
借金の理由 コンビニフランチャイズ経営の事業資金
借金総額(債務整理前) 3,390万円
借金総額(債務整理後) 0円
減額できた金額 3,390万円

宮城県の自己破産の相談ができる窓口

自己破産の手続きを依頼する際は、弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。「まずは相談窓口を利用したい」「どこの事務所に依頼すれば良いか迷う」といった場合は、下記のような相談窓口を利用してみましょう。

  • 法テラス
  • 宮城県弁護士会法律相談センター
  • 宮城県司法書士会総合相談センター

それぞれの窓口の特徴を紹介していきます。

法テラス(日本司法支援センター)

法テラスとは、国が設置した法律の総合案内所です。借金による自己破産の手続きの相談はもちろん、離婚や相続、労働、住まいのトラブルなどさまざまな法律問題を弁護士・司法書士に相談できます。

なお、収入や資産が一定基準以下であれば、民事法律扶助制度を利用できます。無料相談(30分)を3回まで利用できるのに加え、弁護士・司法書士の費用立替制度なども用意されています。

宮城県の収入と資産の基準は、下記のとおりです。

家族人数 収入基準 資産基準
1人 182,000円 180万円以下
2人 251,000円 250万円以下
3人 272,000円 270万円以下
4人 299,000円 300万円以下

参照:法テラス(日本司法支援センター)

ただし、家賃や住宅ローン、医療費、教育費の支払いなどのやむを得ない事情がある場合は、上記の基準以上の収入や資産があっても法テラスを利用できる可能性があります。

宮城県にある法テラスの窓口は、以下のとおりです。

法テラス 所在地 電話番号
法テラス宮城 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目6番1号一番町平和ビル6階 0570-078369

参照:法テラス(日本司法支援センター)

宮城県弁護士会法律相談センター

各都道府県には弁護士会と呼ばれる組織があり、それぞれ法律相談センターを設置しています。

宮城県の場合は、仙台弁護士会が運営する法律相談センターが設置されています。自己破産を含む債務整理の相談も受け付けており、条件を満たせば法テラスの援助を利用した無料相談を受けることも可能です。

宮城県内には複数の法律相談センターが存在し、県内各地で相談を受け付けています。相談は事前予約制となっており、予約は仙台法律相談センターの電話番号で一括して受け付けています。

法律相談センター 所在地 電話番号 相談料
仙台弁護士会法律相談センター 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-9-18 仙台弁護士会館1階 022-223-2383 原則30分5,500円(税込)
気仙沼法律相談センター 〒988-0053 宮城県気仙沼市田中前1-6-1 0226-22-8222 原則30分5,500円(税込)
大崎法律相談センター 〒989-6162 宮城県大崎市古川駅前大通2-5-17 0229-22-4611 原則30分5,500円(税込)
石巻法律相談センター 〒986-0824 宮城県石巻市立町1-5-5 0225-23-5451 原則30分5,500円(税込)
登米法律相談センター 〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江2-6-1 0220-52-2348 原則30分5,500円(税込)
大河原法律相談センター 〒989-1246 宮城県柴田郡大河原町字新東24-8 0224-52-5898 原則30分5,500円(税込)

参照:仙台弁護士会「法律相談のご案内」https://senben.org/consult

宮城県司法書士会総合相談センター

司法書士も各都道府県に司法書士会と呼ばれる組織、相談窓口を設置しています。宮城県の場合は、仙台市を中心に県内各地に相談センターを設置しています。

総合相談センター 所在地 電話番号
宮城県司法書士会総合相談センター 〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町8番1号 022-263-6755
大崎司法書士相談センター 〒989-6162 宮城県大崎市古川旭四丁目2-1アサヒビル102号室 0229-23-1802
石巻司法書士相談センター 〒986-0826 宮城県石巻市鋳銭場5-9 いせんばプラザ102 0225-96-3611
仙南司法書士相談センター 〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向100-9 0224-53-7116
気仙沼司法書士相談センター 〒988-0053 宮城県気仙沼市田谷8-1 0226-29-6760
南三陸司法書士相談センター 〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田160番地1 0226-46-4051
山元司法書士相談センター 〒989-2201 宮城県亘理郡山元町山寺字山下89番地 0223-37-5901
女川司法書士相談センター 〒986-2261 宮城県牡鹿郡女川町女川浜字大原190 女川町総合運動公園内 0225-50-3001

多重債務問題の他、相続・不動産登記、商業登記、成年後見、裁判関係などの相談などが可能です。面談での相談以外に電話相談、WEB相談も受け付けており、いずれも無料で利用できます。

自己破産にかかる費用相場は30~130万円程度

自己破産には同時廃止事件、管財事件、少額管財事件の3種類あり、それぞれ手続きにかかる費用が異なります。

種類 特徴 費用
同時廃止事件 浪費などによる借金ではない、所有する財産がない場合に行われる手続きです。破産管財人が不要な分、管財事件と比べて費用は少額です。 裁判所費用:2万円程度
弁護士費用:30~50万円

合計30万円~
管財事件 浪費など借金が増えた過程に問題がある、所有する財産がある場合に行われる手続きです。破産管財人が必要となるため、最も費用がかかります。 裁判所費用:50万円~
弁護士費用:30~80万円

合計80万円~
少額管財事件 管財事件の費用を少額にし、簡略化した手続きです。少額財産に対応した裁判所に申立て、弁護士を代理人とするなどの条件を満たすことで利用できます。 裁判所費用:20万円程度
弁護士費用:30~50万円

合計50万円~

裁判所に払う費用の相場は2~80万円

裁判所に支払う費用の内訳は下記のとおりです。

予納金 同時廃止事件:1万円程度
管財事件:40万円~
少額管財事件:20万円~
収入印紙 1,500円程度
郵便切手 3,000~5,000円程度
合計 同時廃止事件:2万円程度
管財事件:50万円~
少額管財事件:20万円~

予納金とは、自己破産の手続きに最低限かかる費用として、裁判所に最初に支払う費用です。同時廃止事件では官報公告費として支払うため、1万円程度と費用はあまりかかりません。

一方、管財事件と少額財産事件は破産管財人報酬が含まれるため、その分費用が高くなります。

弁護士に払う費用の相場は30~80万円

弁護士事務所によって料金体系は異なりますが、おおよその内訳は下記のとおりです。

着手金 20~30万円程度
報酬金 10~30万円程度
実費 1~5万円程度
日当 半日:3~5万円程度
一日:5~10万円程度
合計 30~80万円程度

事務所によっては着手金を高くして報酬金をなしにしている、反対に着手金を安くして報酬金を高くしているといった場合もあります。

自己破産は認められない場合がある

自己破産の手続きを行っても、必ずしも裁判所が認めてくれるとは限りません。下記のようなケースでは、自己破産が認められない可能性があります。

  • 100万円以下など借金額が少なく、支払い不能状態とみなされない
  • 浪費による借金や財産の隠匿などの免責不許可事由に該当する
  • 自己破産の手続きに必要な予納金を支払えない
  • 弁護士や税理士などの職業に従事しており、職業制限に対応できない
  • 自己破産の免責を過去7年以内に受けている

100万円以下など、客観的に見て返済可能と考えられるような借金額の場合は、自己破産が認められない可能性が高いといえます。ただし、生活保護受給者などで返済するのが難しい場合は例外的に自己破産が認められる場合もあります。

ギャンブルなどの浪費による借金、債務者への返済を減らすことを目的とした財産隠しなども、破産法で定められた免責不許可事由に該当するため、原則、自己破産が認められません。また、7年以内に自己破産の手続きをしている人も自己破産ができません。

先述した通り、自己破産の手続きは、最低限の手続き費用として最初に予納金を支払います。この予納金が支払えない場合は手続きが進められず、自己破産ができません。

その他、職業によっては自己破産手続きが難しい場合もあります。弁護士や税理士、司法書士などの士業、証券会社の外務員、保険外交員などの職業の場合、自己破産の手続きを行うと一定期間資格を喪失することとなります。そのため、これらの職業の人は自己破産ではなく、任意整理や個人再生を選択する場合もあります。

自己破産を弁護士に相談する際に聞かれること

自己破産の弁護士に相談した場合には、下記のような内容を聞かれます。

  • 債権者名や住所、借金額、保証人の有無などの債務内容
  • 借金の原因や借入金の使い道
  • 現在の職業や職歴、収入
  • 家族構成や住居、家計の状況
  • 借金返済が困難となった時期や理由
  • 現在所有している財産とその資産価値
  • 免責不許可事由の有無

弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、弁護士が代理人となったことを知らせる受任通知を債権者に送付します。督促を止めるためにも必要な通知となるため、債権者の情報が必要となるのです。

借金の返済が滞るまでの経緯や時期、借入金の使い道も詳しく聞かれます。どのようにお金を使って、なぜ返せなくなったのかを明らかにすることが破産手続きに必要なためです。

また、保有している現金や預貯金、退職金見込額、有価証券、生命保険、自動車、不動産といった財産についても確認されます。

弁護士は手続きをサポートしてくれる味方であるため、手続きで不利となりそうな内容であっても隠さずにすべて話すことが重要です。

自己破産を弁護士に依頼すべき理由

自己破産の手続きは自分でも行えますが、手続きは煩雑なため、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼すべき理由は下記のとおりです。

  • 債権者からの督促が止まる
  • 必要な書類や手続きの進め方などをアドバイスしてもらえる
  • 裁判所とのやり取りをほとんど任せられる
  • 裁判官や破産管財人との面談をサポートしてもらえる
  • 手続きがスムーズに進み、時間短縮につながる

自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、債権者の窓口が弁護士となるため、自分への督促が止まります。督促が大きなストレスとなっていた場合は、大きな安心感につながるでしょう。

また、自己破産手続きでは、戸籍謄本や住民票、財産資料、債務資料、収入証明書などのさまざまな書類を揃え、申立書の作成・提出が必要です。申立て後は裁判所や破産管財人とのやり取りも発生します。

弁護士に依頼すれば、このような煩雑な手続きややり取りを任せられるため、負担を減らすことができるでしょう。弁護士の助言をもとに手続きを進められるためロスが少なく、時間短縮にもつながります。

自己破産を依頼する弁護士を選ぶポイント

自己破産の相談を弁護士に依頼する場合は、下記のようなポイントを押さえて弁護士を選びましょう。

  • 自己破産の取り扱いを明示している
  • 自己破産に関する情報に詳しく、実績がある
  • 自己破産の申し立てをする裁判所の運用ルールを把握している
  • 弁護士費用を明確にしている
  • 無料相談や分割払いに対応している

弁護士と一口にいっても、債務整理、交通事故、相続、離婚、刑事事件など得意分野はさまざまです。ホームページなどで自己破産の取り扱いを明示しており、実績のある弁護士だと安心して手続きを任せられるでしょう。

自己破産の申し立てをする裁判所の運用ルールを把握している弁護士であるかも重要です。自己破産においては、裁判所によって運用ルールに差があります。例えば、手元に残せる現金額、申し立て時の面談の有無などです。自己破産を依頼するのであれば、自分の住む地域での手続き経験の多い弁護士を選びましょう。

また、弁護士費用を明確をしているのはもちろん、無料相談や分割払いに対応しているかなども確認しながら、弁護士を探すと良いでしょう。

自己破産にかかる期間と流れ

自己破産にかかる期間は、同時廃止事件の場合は3~4ヵ月、管財事件(少額管財事件)の場合は半年~1年程度です。

同時廃止事件での自己破産の手続きの流れ、必要な期間は下記のとおりです。

  1. 弁護士などの専門家に相談する
  2. 債権者に受任通知が送付され、督促が止まる
  3. 書類作成などの申立ての準備をする(2ヵ月程度)
  4. 裁判所に自己破産申立てをする
  5. 破産審尋で裁判官と面談する
  6. 自己破産手続きの開始が決定する(2週間~1ヵ月程度)
  7. 免責審尋で裁判官と面談する
  8. 免責許可が決定する
  9. 免責許可が確定する(1ヵ月程度)

同時廃止事件では、破産手続きの開始と同時に手続きが廃止されます。破産管財人の選任が必要なく、財産調査や債権者やの配当手続きなどがないため、3~4ヵ月と比較的短い期間で手続きが完了します。

続いて、管財事件(少額管財事件)での自己破産の手続きの流れ、必要な期間は下記のとおりです。

  1. 弁護士などの専門家に相談する
  2. 債権者に受任通知が送付され、督促が止まる
  3. 書類作成などの申立ての準備をする(2ヵ月程度)
  4. 裁判所に自己破産申立てをする
  5. 破産審尋で裁判官と面談する
  6. 自己破産手続きの開始が決定する(2週間~1ヵ月程度)
  7. 破産管財人が選任され、面談する
  8. 破産管財人が財産を処分する
  9. 債権者集会を行う
  10. 免責審尋で裁判官と面談する(2~6ヵ月程度)
  11. 免責許可が決定する
  12. 免責許可が確定する(1ヵ月程度)

管財事件(少額管財事件)では、破産手続き開始後に破産管財人が選任され、保有する財産・負債の調査のうえ、破産者の財産を現金化して債権者に配当する「換価回収作業」が行われます。債権者に進捗状況を伝える債権者集会なども開かれるため、債権者が多い場合は時間を要する可能性があります。そのため、必要な期間が半年~1年と幅があります。

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    更新日 : 2025年03月24日
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