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借用書なしの借金にも返済義務はあるのか?

借金 借用書なし 返済義務
監修者
力武伸一(弁護士)
力武法律事務所

知人にお金を貸したのですが、信用していたので借用書など作らず口約束でお金を貸しました。でも返済期日が近くなると、いつもなんだかんだ言い訳して、結局払ってもらえないんです。借用書がないと、返済してもらえるかは借りた側の意思に任せるしかないのでしょうか?

借用書がなくても、あなたがお金を貸したのが事実なら、法律上の返済義務は生じています。お金を振り込んだ際の振込明細書や通帳の入金記録と、お金の貸し借りについてメールやLINEなどでやり取りしたメッセージの記録などがあれば、借用書がなくても借金の事実を証明する証拠になります。

なるほど、確かお金の受け渡しについてLINEでやり取りしたはずなので、トーク履歴を確認してみます。ちなみに、証拠はあっても相手が返済してくれない場合、何か良い方法はないでしょうか?

電話や書面、直接訪問などでも返済してもらえない場合は、裁判で争うという方法もありますが、裁判手続きは複雑なので、一度法律事務所に相談するのがおすすめです。状況によっては、裁判を起こさずとも弁護士や司法書士から内容証明を送るだけですむ場合もあるので、併せて相談してみるとよいでしょう。

友人や知人、親戚などとお金の貸し借りをする際は、わざわざ一筆書いたりせず、口約束だけということも多いでしょう。

その場合「借用書がないと、借金の事実を証明するものがないので、返済するかどうかは借りた側の意思しだい」と考える人もいるかもしれません。

しかし、借用書がなくてもお金を貸し借りしたことが事実であれば、法律上の返済義務は生じています。

もし借用書なしで借金をしていて、借りた相手から請求を受けている場合は、返済義務がある以上きちんと法的に対処する必要があるのです。

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この記事でわかること
  • 借用書が無くても借金の返済義務は生じる。
  • 相手が借金の事実を否定したら、借金の事実を証明する証拠が必要。
  • 借用書以外で借金の証拠となるのは「メールやLINEのメッセージ」「振込明細書や通帳の入金記録」「会話の録音」

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借用書が無くても借金の返済義務は生じる

友人や親戚などと個人間でお金の貸し借りをする際は、借用書を作成せず口約束だけで終わることもあるかもしれません。

本当は借用書を書いてもらいたくても、相手との関係性を考えると強く求められない人も多いでしょう。

しかし、法律上、借金の契約はお金の貸し借りを合意してお金を渡すだけで成立します。

つまり、法律上で借用書は契約成立の要件とはされていないのです。

そのため、借用書がなかったとしても返済義務が生じ、お金の返還を求めることが可能です。

とはいえ、もしも貸した相手がお金を借りたことを否定したら、どうすればよいのでしょうか?

次の項目で詳しくお伝えします。

相手が借金の事実を否定したら証拠が必要

法律上は返済義務があっても、貸した相手がお金を借りたことを否定した場合、貸した側でお金の貸し借りがあった事実を証明しなければなりません。

借用書があれば、それが証拠になりますが、借用書がないと証明するのが困難です。

これが、よく「お金の貸し借りをする際は借用書を作るべき」といわれる所以です。

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借用書以外で借金の証拠となるのは?

借用書がなくても、お金の貸し借りがあったことは証明できます。

ただし、借用書がある時に比べてハードルが高く、お金の貸し借りがあったことを推測できる証拠を積み重ねて、借金の事実を証明します。

では、どのようなものが借金の証拠として有効なのでしょうか?

次の項目から、代表的な例を挙げますので参考にしてください。

メールやLINEのメッセージ

例えば「お金を貸してほしい」「今お金がないから返済できない」などのメッセージが残っていれば、当事者間にお金の貸し借りがあったことを推測できる証拠となります。

過去のメールやLINEの内容を見返して、このようなメッセージのやり取りをしていないか確認してみましょう。

もし、このようなメッセージが残っていれば、きちんと保存して残しておくことをおすすめします。

また、該当するメッセージだけでなく前後のやり取りも必要になることがあるので、併せて残しておくとよいでしょう。

振込明細書や通帳の入金記録

お金を手渡しではなく振込みで渡した場合、ATMから発行される振込明細書や通帳の入金記録などが残っていれば、借金の証拠となる可能性があります。

ただし、振込明細書や通帳の入金記録はお金の受け渡しをしたという証拠にはなりますが、これだけでは贈与か貸付かの区別がつきません。

そこで、前述したメールやLINEなどのやり取りと併せることで、お金の貸し借りがあったことを証明できるのです。

会話の録音

お金の貸し借りをする時の会話を録音していれば、借金の証拠になります。

相手を信頼していると、なかなか会話を録音しておこうという気にならないかもしれませんが、借用書を要求できないのなら、少しでも証拠になるものを残しておくべきです。

こちらもメッセージの場合と同様、前後の会話も必要になることがあるので、すべての会話を録音しておくのがおすすめです。

また、録音データに手を加えてしまうと無効になる恐れもあるので、録音した音声は編集せずそのまま保存しておきましょう。

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返済してくれない相手からお金を回収する方法

お金を貸した相手が、返済期日が近くなるとあれこれ理由をつけて、結局返済してくれないケースは珍しくありません。

相手を信用してお金を貸したのに、きちんと約束どおり返済してもらえないと困ってしまいますよね。

返済してくれない相手からお金を回収するには、どうすればよいのでしょうか?

次の項目から、詳しくお伝えします。

裁判で争い相手の財産を差押える

電話や書面、直接訪問などの方法で交渉しても、相手がお金の貸し借りを否定する場合は、裁判で争うことも検討するとよいでしょう。

裁判で争い勝訴すれば、以降は相手が約束どおり返済しない場合、相手の財産を差押える権利を得られます。

ただし、裁判を起こすには事前に調査が必要な情報がいくつかあります。

次の項目から詳しくお伝えしますので、参考にしてください。

裁判を起こすには相手の個人情報と借金の証拠が必要

裁判を起こすためには、訴える相手の名前・住所・連絡先(電話番号)が必ず必要です。

これらの情報が分からないと、そもそも裁判所に申立てができません。

お金を貸した相手と連絡が取れなくなり居所が分からない場合は、興信所などを利用して住所などを特定するところから始める必要があります。

そのため、貸した金額が少額の場合には費用の方がかさんでしまう場合もあるので、注意してください。

また、前述した借金の証拠も自力で用意する必要があります。

  • 現金手渡しで借用書もない。
  • メールやLINE、録音などの証拠も残っていない。

このような状態では、裁判で敗訴する恐れがあります。

差押える財産は自力で調査が必要

裁判で争い勝訴すれば、相手の財産を差押える権利を得られますが、差押える財産について裁判所が調査することはありません。

そのため、相手に差押える財産があるかどうかは、自力で調査して裁判所に申告する必要があります。

例えば、給料を差押えたい場合は、勤務先の会社名や住所が必要ですし、銀行口座を差押えたい場合は、銀行名と支店名が必要です。

もし調べても差押えできそうな財産が見つからなかった場合、裁判を起こしてもお金を回収できる見込みが薄いため、考え直した方がよいかもしれません。

自力での裁判手続きが不安なら法律事務所に相談する

回収困難な借金がある場合、法律事務所に相談するのも一つの手です。

裁判手続きには高い専門知識が必要であり、自力でおこなうのは困難です。

また、借金の金額や分かっている相手の情報などを総合的に判断して「本当に裁判を起こすメリットがあるのか?」も見極めてもらえます。

単に早く返済するよう相手に圧をかけるだけなら、裁判ではなく弁護士や司法書士から内容証明を送るだけでも十分に効果があるでしょう。

裁判所から通知が届いたら

ここまで、返済してくれない相手からお金を回収する方法について紹介しましたが、もしあなたがお金を借りた側で、借りた相手から裁判を起こされた場合、裁判所から通知が届くことがあります。

裁判所からの通知は、主に「支払督促」と「訴状」の2種類です。

どちらの通知を受け取ったかによって対処法も変わってくるため、まずは届いた通知を開封し、中身をよく確認しましょう。

それぞれの通知の詳しい対処法については、こちらの記事で紹介していますので、参考にしてください。

なお、裁判所から通知が届いたのに放置してしまうと、給料や銀行口座などの財産を差押えられる恐れがあり危険です。

差押えのリスクを避けるには早く適切な対応を取ることが大切なので、一度専門家である法律事務所に相談するとよいでしょう。

当サイトでは、借金問題の解決に力をいれる法律事務所を紹介しています。

相談は無料なので、裁判所通知や返済のことでお困りの場合は、一度相談することをおすすめします。

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借用書なしの借金にも時効がある

前述したとおり、借用書がなくても借金の証拠を積み重ねることで、お金の貸し借りがあった事実を証明する手段はあります。

そのため、借用書がないからといって借金の返還請求を諦める必要はありません。

ただし、気をつけてほしいのが、借金には時効があるということです。

時効が成立した借金はそもそも借りていた事実がなかったことになり、返済義務もなくなります。

借用書のない借金にも時効は存在するので、返済を求めるなら早めの方がよいことを覚えておいてください。

次の項目から、借金の時効が成立する条件について、さらに詳しくお伝えします。

借金は最終返済日から5年で時効

借金の時効が成立するには、債権者に最後に返済した日、つまり最終返済日から5年または10年が経過していることが条件です。

個人間の借金の場合、時効成立までの期間は10年とされていましたが、民法改正によって2020年4月1日以降の借金については、時効成立までの期間が5年に変更されました。

そのため、時効成立までの期間を計算する際は、お金の貸し借りをしたのがいつだったかに注意して計算してください。

また、時効が成立するには、時効成立までの期間に「時効の中断事由」が発生していないことも条件です。

時効の中断事由について詳しく知りたい場合は、こちらの記事で紹介していますので、参考にしてください。

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家族や未成年者への借金も返済義務は生じる?

借用書のない借金のように返済義務があるのか悩むケースとして、家族間の借金や未成年者への借金などがあります。

家族間の借金なら、子供の学費や住宅ローンの頭金を両親に立て替えてもらう人も多いでしょう。

また、未成年者への借金なら、出会い系サイトなどで知り合った人とお金の貸し借りをするケースもあります。

家族や未成年者への借金も、法律上の返済義務は生じるのでしょうか?

次の項目から、それぞれ詳しくお伝えします。

家族間の借金でも返済義務は生じる

家族間の借金の場合、わざわざ一筆書かせるようなことはせず、口約束で済ませている人も多いのではないでしょうか?

しかし、たとえ家族間であっても、法律上は借金の返済義務が生じます。

そのため、裁判を起こして勝訴すれば、相手の財産を差押えることも可能です。

とはいえ、一度は信用してお金を貸した相手と裁判で争うのは、気持ちがいいものではないでしょう。

それが家族同士であれば、なおさらです。

もしもの時のために借用書など証拠を残しておくことも大切ですが、少額ずつでもきちんと請求して(借りた側であれば返済して)いれば、そもそもトラブルは起きません。

家族だからこそ、お金の問題はきちんとしておきたいものです。

借用書なしの借金は贈与税が発生することもある

家族間でお金を貸し借りする場合、もう一つ注意したいのが贈与税の問題です。

借用書がない借金は贈与とみなされ、贈与税が課せられる場合があります。

贈与税は、1年間に110万円以上の贈与をおこなった場合、110万円を超えた分に対してかかります。

つまり1年間に贈与する額が、110万円以下であれば、贈与税はかからないことになります。

そのため、相手が家族など、借用書がなくてもきちんと返済してくれる相手だったとしても、年間110万円以上の金額を貸し借りする際は、借用書を作成するのがおすすめです。

未成年者への借金は親の承諾がないと無効

お金を貸した相手が未成年者だった場合、返済義務は生じるのでしょうか?

未成年者は親の承諾なしに一人で借金をすることはできません。

もしも、親の承諾なしに借金した場合、親が後から取消せます。

親が借金を取消した場合、契約は最初からなかったことになり、本来であればお互いに原状回復の義務を負います。

つまり、借金の場合は借りた金額と同額を返金しなければなりませんが、未成年者がした借金を取消した場合、借りたお金は残っている金額のみ返還すればよいとされているのです。

また「未成年者が支払いをしない場合、親に支払義務が及ぶのか?」も気になるところでしょう。

基本的に、お金の貸し借りは個人と個人の契約なので、たとえ親であっても子供がした借金の返済義務を負うことはありません。

親が承諾していた借金であっても、それは未成年者が支払う前提での承諾であり、親自身が肩代わりするという意味にはならないのです。

しかし、親が子供の借金の連帯保証人(保証人)になっている場合は、子供が支払いをしない場合、代わりに返済するよう求められるので注意してください。

未成年者でも借金の返済義務が生じるケース

未成年者の場合、基本的に親が契約を取消せば借金返済義務は生じません。

しかし、例外的に未成年者で親の承諾がなくても借金返済義務を負う場合があります。

例えば、未成年者が結婚した場合には成人と同様の扱いになり、単独で借金した場合でも返済義務が生じます。

また、契約の際に未成年者がいかにも自分が成人であるかのように見せかけて、契約の相手を騙して借金した場合や、親の承諾を得ていると嘘をついて借金した場合も、返済義務が生じます。

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まとめ

借用書がない借金であっても、法律上の返済義務は生じます。

そのため、裁判を起こして勝訴すれば、相手の給料や銀行口座、不動産などの財産を差押えることも可能です。

とはいえ、裁判を起こすには借金の証拠をそろえたり、相手の財産について調べる必要があるため、簡単ではありません。

親しき中にも礼儀ありという言葉があるように、お金の貸し借りができるような親しい間柄だからこそ、後でトラブルにならないよう、きちんと書面で残しておくべきです。

事前に借用書を作成することで、貸した相手も「ちゃんと返済しなければいけない」という気持ちになるでしょう。

自力で相手と交渉して解決が難しい状況であれば、専門家である法律事務所に相談するのも一つの方法です。

悩んでいる人は、まずは当サイトで紹介しているような、無料相談を受け付けている事務所に相談することをおすすめします。

個人間の借金に関してよくある質問

知人にお金を貸していたのですが、借用書がないから無効だと言われました。泣き寝入りするしかないのでしょうか?

借用書がない借金でも、証拠を提示できれば借金は無効になりません。メールやLINEのメッセージ、電話の録音などを証拠として残しておきましょう。

親から借りたお金なのですが、利息をつけて返すように言われています。家族間でも利息が有効なのでしょうか?

家族間でも、利息制限法の範囲内なら利息をつけることは可能です。

親戚からお金を借りているのですが、個人間の借金でも時効は適用させられますか?

はい、個人間の借金にも時効は適用できます。時効を主張する場合は、弁護士へ時効の援用手続きを依頼するとよいでしょう。

個人間の借金でも債務整理できますか?

はい、できます。債務整理に力を入れる弁護士へ相談することをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

自己破産した場合、親から借りているお金も対象になりますか?

はい、なります。自己破産は個人間も含め、すべての借金が対象です。

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