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山口県で自己破産に強い弁護士・司法書士一覧【無料相談可・分割払い可】
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山口県の自己破産に強い弁護士・司法書士事務所一覧
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佐藤司法書士事務所は福岡市博多区にある司法書士事務所です。15年以上の経験をもつ司法書士が対応。さらに借金に関するご相談は無料で対応しています。土日祝日のご相談についても柔軟に対応していますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
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宮重法律事務所は、広島市にある法律事務所です。借金にお困りの方が弁護士費用の心配をせずにご相談いただけるよう、初回相談料は無料、また費用設定についても最大限の配慮を行なっています。これまで承ってきた借金問題のご相談は3000件以上。経験の中で培ってきた知識を活かし、一人一人のご状況に合わせ、有益となる選択肢をご提示いたします。受任後はすぐに債権者に向けて受任通知を発送し、ひとまず取り立てをストップしますが、支払いはその翌月からで構いません。まずは当事務所にご相談いただき、少しでも借金のストレスを解消していただければ幸いです。
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現在、借金問題にお困りではありませんか。借金問題は、必ずといっていいほど解決できる問題です。借金に関するご相談は無料にて承っていますので、ぜひ一度ご相談ください。弁護士費用は後払いや分割払いにも対応しておりますので、費用面のご心配も少なくご相談いただけるかと思います。ご相談は早いほど、借金に悩む期間を短くできるのはもちろん、解決の選択肢も多く残されている可能性がありますので、できる限り早めにご相談いただくことをお勧めします。迅速な対応で、いち早く借金問題から解放できるようサポートしますので、お困りの方は、お気軽にご相談ください。
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住所 | 〒810-0004福岡県福岡市中央区渡辺通2-6-12八千代ビルYA55 701号室 |
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最寄り駅 | 西日本鉄道・福岡市地下鉄「薬院駅」徒歩1分 |
受付時間 | 平日10:00~17:00 |
債務整理にかかる費用の目安はどの程度でしょうか?
- 債務整理の手続きによって費用が異なります。任意整理であれば1社につき5万円程度、個人再生であれば50万円〜60万円程度、自己破産であれば50万円〜100万円程度が費用相場と言われています。弁護士や司法書士に相談する際には、自身が検討している手続きで必要な費用についても尋ねておくとよいでしょう。
債務整理は弁護士と司法書士のどちらに依頼するべきでしょうか?
- 弁護士と司法書士にはそれぞれ異なる特徴があります。たとえば、弁護士であれば「債務整理手続き全般に対応できる」、司法書士の場合は「弁護士よりも費用を抑えやすい」というメリットがあります。それぞれの特徴を把握したうえで、自身に合ったほうに債務整理を依頼するのがよいでしょう。
弁護士や司法書士には債務整理についてどんな相談ができますか?
- 債務整理の概要から実際にどんな手続きが必要なのかまで、債務整理全般について相談できます。具体例を挙げれば、「自身の状況で債務整理をするべきかの判断」「債務整理にかかる費用」「実際にどの程度借金の減額が可能かの目安」などを相談可能です。弁護士や司法書士は相談者の話を親身に聞いてくれるため、心理的な抵抗があるかもしれませんが相談することを検討してみてください。
山口県の年間自己破産件数は579件
裁判所の「司法統計」によると、令和5年に山口地方裁判所に申立てられた自己破産の件数は579件です。令和4年の547件から約5.9%増加しています。全国的にみても同様で、令和5年の自己破産件数は前年度よりも増加傾向となりました。
山口県の自己破産件数は全国の約0.7%を占めています。全国的には東京都が10,393件で最も多く、次いで大阪府が7,689件、神奈川県が5,489件と続きます。
山口県の年間自己破産件数 ※自然人のみ(法人を除く) |
全国の年間自己破産件数 ※自然人のみ(法人を除く) |
|
---|---|---|
平成28年 | 624 | 71,840 |
平成29年 | 622 | 76,015 |
平成30年 | 683 | 80,012 |
令和元年 | 639 | 80,202 |
令和2年 | 589 | 78,104 |
令和3年 | 579 | 73,457 |
令和4年 | 547 | 70,602 |
令和5年 | 579 | 78,215 |
参照:裁判所「 司法統計」
山口県の自己破産事例
借金が膨らむ理由はさまざまで、生活費や子どもの教育資金、家族への仕送り、奨学金の返済などにお金を充てた結果、いつの間にか返済しきれないほどの金額になっていたというケースもみられます。
どのような理由で、どれくらいの借金があった人が自己破産を選択したのかイメージできるように、ここからは、山口県の自己破産事例を3つ紹介します。
【自己破産】山口県で216万円減額できた事例
借り入れ社数 | 11社 |
---|---|
不動産の有無 | 有 |
借金の理由 | 子どもの学費のため |
借金総額(債務整理前) | 2,162万円 |
借金総額(債務整理後) | 0円 |
減額できた金額 | 2,162万円 |
【自己破産】山口県で550万円減額できた事例
借り入れ社数 | 9社 |
---|---|
不動産の有無 | 無 |
借金の理由 | 個人事業の失敗、収入の不安定化 |
借金総額(債務整理前) | 550万円 |
借金総額(債務整理後) | 0円 |
減額できた金額 | 550万円 |
【自己破産】山口県で300万円減額できた事例
借り入れ社数 | 6社 |
---|---|
不動産の有無 | 無 |
借金の理由 | 自営業の経営不振 |
借金総額(債務整理前) | 300万円 |
借金総額(債務整理後) | 0円 |
減額できた金額 | 300万円 |
山口県の自己破産の相談ができる窓口
自己破産の手続きを依頼する際は、弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。「まずは相談窓口を利用したい」「どこの事務所に依頼すれば良いか迷う」といった場合は、下記のような相談窓口を利用してみましょう。
- 法テラス
- 山口県弁護士会法律相談センター
- 山口県司法書士会総合相談センター
それぞれの窓口の特徴を紹介していきます。
法テラス(日本司法支援センター)
法テラスとは、国が設置した法律の総合案内所です。借金による自己破産の手続きの相談はもちろん、離婚や相続、労働、住まいのトラブルなどさまざまな法律問題を弁護士・司法書士に相談できます。
なお、収入や資産が一定基準以下であれば、民事法律扶助制度を利用できます。無料相談(30分)を3回まで利用できるのに加え、弁護士・司法書士の費用立替制度なども用意されています。
山口県の収入と資産の基準は、下記のとおりです。
家族人数 | 収入基準 | 資産基準 |
---|---|---|
1人 | 182,000円 | 180万円以下 |
2人 | 251,000円 | 250万円以下 |
3人 | 272,000円 | 270万円以下 |
4人 | 299,000円 | 300万円以下 |
ただし、家賃や住宅ローン、医療費、教育費の支払いなどのやむを得ない事情がある場合は、上記の基準以上の収入や資産があっても法テラスを利用できる可能性があります。
山口県にある法テラスの窓口は、以下のとおりです。
法テラス | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
法テラス山口 | 〒753-0048 山口市黄金町1-10 菜花道門キューブ2階 | 0570-078353 |
山口県弁護士会法律相談センター
各都道府県には弁護士会と呼ばれる組織があり、それぞれ法律相談センターを設置しています。
山口県の場合は、山口県弁護士会が法律相談センターを運営しています。自己破産を含む債務整理の相談も受け付けており、多重債務に関する相談や法テラスの民事法律扶助の要件を満たす方は無料で相談が可能です。
山口県内には複数の法律相談センターが存在し、県内7地区(山口・萩・長門・宇部・下関・岩国・周南)に設置されています。各センターでは契約、交通事故、離婚、相続などの法的トラブルに関する法律相談を受け付けています。
法律相談センター | 所在地 | 電話番号 | 相談料 |
---|---|---|---|
山口法律相談センター | 〒753-0045 山口市黄金町2-15 | 0570-064-490 | 無料 |
萩法律相談センター | 〒758-0041 萩市江向582-2-102号 | 0570-064-490 | 無料 |
長門法律相談センター | 〒759-4101 長門市東深川1321-1 | 0570-064-490 | 無料 |
宇部法律相談センター | 〒755-0031 宇部市常盤町1-2-5 | 0570-064-490 | 無料 |
下関法律相談センター | 〒750-0018 下関市向洋町1-5-1 1階 | 0570-064-490 | 無料 |
岩国法律相談センター | 〒740-0022 岩国市錦見1-10-17 | 0570-064-490 | 無料 |
周南地区法律相談センター | 〒745-0034 周南市岐山通り2-11 江村ビル1階 | 0570-064-490 | 無料 |
山口県司法書士会総合相談センター
司法書士も各都道府県に司法書士会と呼ばれる組織、相談窓口を設置しています。山口県の場合は、山口、下関、萩、周南、岩国の5ヵ所で無料相談を行っています。
総合相談センター | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
山口県司法書士会総合相談センター山口 | 〒753-0048 山口市駅通り2丁目9番15号 | 083-924-5220 |
山口県司法書士会総合相談センター下関 | 〒750-0000 下関市細江町3-1-1 下関市生涯学習プラザ | 083-924-5220 |
山口県司法書士会総合相談センター萩 | 〒758-0041 萩市大字江向510 萩総合福祉センター | 083-924-5220 |
山口県司法書士会総合相談センター周南 | 〒744-0015 下松市大手町2丁目3番1号 下松中央公民館 | 083-924-5220 |
山口県司法書士会総合相談センター岩国 | 〒740-0008 岩国市麻里布町7丁目1番2号 岩国市福祉会館 | 083-924-5220 |
参照:山口県司法書士会
多重債務問題の他、相続・不動産登記、商業登記、成年後見、裁判関係などの相談などが可能です。面談での相談以外に電話相談、WEB相談も受け付けており、いずれも無料で利用できます。
自己破産にかかる費用相場は30~130万円程度
自己破産には同時廃止事件、管財事件、少額管財事件の3種類あり、それぞれ手続きにかかる費用が異なります。
種類 | 特徴 | 費用 |
---|---|---|
同時廃止事件 | 浪費などによる借金ではない、所有する財産がない場合に行われる手続きです。破産管財人が不要な分、管財事件と比べて費用は少額です。 | 裁判所費用:2万円程度 弁護士費用:30~50万円 合計30万円~ |
管財事件 | 浪費など借金が増えた過程に問題がある、所有する財産がある場合に行われる手続きです。破産管財人が必要となるため、最も費用がかかります。 | 裁判所費用:50万円~ 弁護士費用:30~80万円 合計80万円~ |
少額管財事件 | 管財事件の費用を少額にし、簡略化した手続きです。少額財産に対応した裁判所に申立て、弁護士を代理人とするなどの条件を満たすことで利用できます。 | 裁判所費用:20万円程度 弁護士費用:30~50万円 合計50万円~ |
裁判所に払う費用の相場は2~80万円
裁判所に支払う費用の内訳は下記のとおりです。
予納金 | 同時廃止事件:1万円程度 管財事件:40万円~ 少額管財事件:20万円~ |
---|---|
収入印紙 | 1,500円程度 |
郵便切手 | 3,000~5,000円程度 |
合計 | 同時廃止事件:2万円程度 管財事件:50万円~ 少額管財事件:20万円~ |
予納金とは、自己破産の手続きに最低限かかる費用として、裁判所に最初に支払う費用です。同時廃止事件では官報公告費として支払うため、1万円程度と費用はあまりかかりません。
一方、管財事件と少額財産事件は破産管財人報酬が含まれるため、その分費用が高くなります。
弁護士に払う費用の相場は30~80万円
弁護士事務所によって料金体系は異なりますが、おおよその内訳は下記のとおりです。
着手金 | 20~30万円程度 |
---|---|
報酬金 | 10~30万円程度 |
実費 | 1~5万円程度 |
日当 | 半日:3~5万円程度 一日:5~10万円程度 |
合計 | 30~80万円程度 |
事務所によっては着手金を高くして報酬金をなしにしている、反対に着手金を安くして報酬金を高くしているといった場合もあります。
自己破産は認められない場合がある
自己破産の手続きを行っても、必ずしも裁判所が認めてくれるとは限りません。下記のようなケースでは、自己破産が認められない可能性があります。
- 100万円以下など借金額が少なく、支払い不能状態とみなされない
- 浪費による借金や財産の隠匿などの免責不許可事由に該当する
- 自己破産の手続きに必要な予納金を支払えない
- 弁護士や税理士などの職業に従事しており、職業制限に対応できない
- 自己破産の免責を過去7年以内に受けている
100万円以下など、客観的に見て返済可能と考えられるような借金額の場合は、自己破産が認められない可能性が高いといえます。ただし、生活保護受給者などで返済するのが難しい場合は例外的に自己破産が認められる場合もあります。
ギャンブルなどの浪費による借金、債務者への返済を減らすことを目的とした財産隠しなども、破産法で定められた免責不許可事由に該当するため、原則、自己破産が認められません。また、7年以内に自己破産の手続きをしている人も自己破産ができません。
先述した通り、自己破産の手続きは、最低限の手続き費用として最初に予納金を支払います。この予納金が支払えない場合は手続きが進められず、自己破産ができません。
その他、職業によっては自己破産手続きが難しい場合もあります。弁護士や税理士、司法書士などの士業、証券会社の外務員、保険外交員などの職業の場合、自己破産の手続きを行うと一定期間資格を喪失することとなります。そのため、これらの職業の人は自己破産ではなく、任意整理や個人再生を選択する場合もあります。
自己破産を弁護士に相談する際に聞かれること
自己破産の弁護士に相談した場合には、下記のような内容を聞かれます。
- 債権者名や住所、借金額、保証人の有無などの債務内容
- 借金の原因や借入金の使い道
- 現在の職業や職歴、収入
- 家族構成や住居、家計の状況
- 借金返済が困難となった時期や理由
- 現在所有している財産とその資産価値
- 免責不許可事由の有無
弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、弁護士が代理人となったことを知らせる受任通知を債権者に送付します。督促を止めるためにも必要な通知となるため、債権者の情報が必要となるのです。
借金の返済が滞るまでの経緯や時期、借入金の使い道も詳しく聞かれます。どのようにお金を使って、なぜ返せなくなったのかを明らかにすることが破産手続きに必要なためです。
また、保有している現金や預貯金、退職金見込額、有価証券、生命保険、自動車、不動産といった財産についても確認されます。
弁護士は手続きをサポートしてくれる味方であるため、手続きで不利となりそうな内容であっても隠さずにすべて話すことが重要です。
自己破産を弁護士に依頼すべき理由
自己破産の手続きは自分でも行えますが、手続きは煩雑なため、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼すべき理由は下記のとおりです。
- 債権者からの督促が止まる
- 必要な書類や手続きの進め方などをアドバイスしてもらえる
- 裁判所とのやり取りをほとんど任せられる
- 裁判官や破産管財人との面談をサポートしてもらえる
- 手続きがスムーズに進み、時間短縮につながる
自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、債権者の窓口が弁護士となるため、自分への督促が止まります。督促が大きなストレスとなっていた場合は、大きな安心感につながるでしょう。
また、自己破産手続きでは、戸籍謄本や住民票、財産資料、債務資料、収入証明書などのさまざまな書類を揃え、申立書の作成・提出が必要です。申立て後は裁判所や破産管財人とのやり取りも発生します。
弁護士に依頼すれば、このような煩雑な手続きややり取りを任せられるため、負担を減らすことができるでしょう。弁護士の助言をもとに手続きを進められるためロスが少なく、時間短縮にもつながります。
自己破産を依頼する弁護士を選ぶポイント
自己破産の相談を弁護士に依頼する場合は、下記のようなポイントを押さえて弁護士を選びましょう。
- 自己破産の取り扱いを明示している
- 自己破産に関する情報に詳しく、実績がある
- 自己破産の申し立てをする裁判所の運用ルールを把握している
- 弁護士費用を明確にしている
- 無料相談や分割払いに対応している
弁護士と一口にいっても、債務整理、交通事故、相続、離婚、刑事事件など得意分野はさまざまです。ホームページなどで自己破産の取り扱いを明示しており、実績のある弁護士だと安心して手続きを任せられるでしょう。
自己破産の申し立てをする裁判所の運用ルールを把握している弁護士であるかも重要です。自己破産においては、裁判所によって運用ルールに差があります。例えば、手元に残せる現金額、申し立て時の面談の有無などです。自己破産を依頼するのであれば、自分の住む地域での手続き経験の多い弁護士を選びましょう。
また、弁護士費用を明確をしているのはもちろん、無料相談や分割払いに対応しているかなども確認しながら、弁護士を探すと良いでしょう。
自己破産にかかる期間と流れ
自己破産にかかる期間は、同時廃止事件の場合は3~4ヵ月、管財事件(少額管財事件)の場合は半年~1年程度です。
同時廃止事件での自己破産の手続きの流れ、必要な期間は下記のとおりです。
- 弁護士などの専門家に相談する
- 債権者に受任通知が送付され、督促が止まる
- 書類作成などの申立ての準備をする(2ヵ月程度)
- 裁判所に自己破産申立てをする
- 破産審尋で裁判官と面談する
- 自己破産手続きの開始が決定する(2週間~1ヵ月程度)
- 免責審尋で裁判官と面談する
- 免責許可が決定する
- 免責許可が確定する(1ヵ月程度)
同時廃止事件では、破産手続きの開始と同時に手続きが廃止されます。破産管財人の選任が必要なく、財産調査や債権者やの配当手続きなどがないため、3~4ヵ月と比較的短い期間で手続きが完了します。
続いて、管財事件(少額管財事件)での自己破産の手続きの流れ、必要な期間は下記のとおりです。
- 弁護士などの専門家に相談する
- 債権者に受任通知が送付され、督促が止まる
- 書類作成などの申立ての準備をする(2ヵ月程度)
- 裁判所に自己破産申立てをする
- 破産審尋で裁判官と面談する
- 自己破産手続きの開始が決定する(2週間~1ヵ月程度)
- 破産管財人が選任され、面談する
- 破産管財人が財産を処分する
- 債権者集会を行う
- 免責審尋で裁判官と面談する(2~6ヵ月程度)
- 免責許可が決定する
- 免責許可が確定する(1ヵ月程度)
管財事件(少額管財事件)では、破産手続き開始後に破産管財人が選任され、保有する財産・負債の調査のうえ、破産者の財産を現金化して債権者に配当する「換価回収作業」が行われます。債権者に進捗状況を伝える債権者集会なども開かれるため、債権者が多い場合は時間を要する可能性があります。そのため、必要な期間が半年~1年と幅があります。