アコムから過払い金を回収できるケース
どういった条件を満たせばアコムに過払い金を請求できるのでしょうか。アコムから過払い金を回収できるケースについて解説します。
- 2007年6月17日以前にアコムから借りていた
- アコムの借金を完済してから10年以上経過していない
- 過去にアコムで任意整理をしていない
- クレジットカードでキャッシングを利用している
2007年6月17日以前にアコムから借りていた
2007年6月17日以前にアコムから借り入れしていた場合、過払い金を回収できる可能性があります。
アコムは、かつて利息制限法(年率20.0%以内)を超える年率(27.375%~)で貸し付けしていた時期があります。
その後、出資法が改正された2010年に先がけて2007年6月18日に上限金利を引き下げ、利息制限法と同じ金利設定となりました。そのため、2007年6月18日以降に借り入れた人には過払い金は発生しません。
2007年6月17日以前にアコムから借り入れした人が、過払い金請求の対象となります。
アコムの借金を完済してから10年以上経過していない
アコムの借金を完済してから10年以上経過していない場合、過払い金を回収できる可能性があります。
請求はいつまでもできるわけではなく、過払い金請求権の時効が完成するまでに行うことが必要です。
この点について、民法166条では、消滅時効について「権利を行使することができる時から10年間」で消滅すると規定しています。
過払い金の請求における「権利が行使することができる時」について、過去の最高裁判例で、原則として取引が終了した時点という考え方が示されており、具体的には完済日を指します。
もっとも、完済から10年以上経っていても、アコムから借り入れを繰り返していた場合など、例外的に過払い金請求ができるケースもあります。
なお、2020年4月1日施行の改正民法では、時効制度について、従来の「権利を行使することができる時から10年間」という規定に加え、「権利を行使することができると知った時から5年間」という規定が追加されました。
つまり、改正後は、「権利を行使することができる時から10年間」あるいは「権利を行使することができると知った時から5年間」のいずれか早い時期が到来することで請求できなくなります。
ただし、民法改正にあたって時効期間が急に短くなる不利益を避けるため経過規定が設けられています。
そのため、改正民法施行日(2020年4月1日)より前に生じた債権については、改正前民法の規定が適用されます。
つまり、民法改正前に完済し過払い金が発生している場合は、時効が完成するのは取引終了から10年間になります。
過去にアコムで任意整理をしていない
過払い金を請求するには、過去にアコムで任意整理をしていないことが必要です。
任意整理とは、返済が厳しくなった場合に、債権者と将来支払う利息のカットや返済計画(原則として3年~5年)の交渉をして借金を返済しやすくする手続きです。
任意整理では、通常依頼された弁護士や司法書士がこれまでの取引履歴を取り寄せ、引き直し計算します。
引き直し計算とは、利息制限法を上回って支払った過払い金を計算し、利息制限法に基づく利率での返済額に計算し直す手続きです。借入金を返済中の場合、発生した過払い金と残りの債務を相殺します。
つまり、過払い金があった場合、任意整理の手続きの中で清算されるため、後から過払い金を請求しても応じてもらえません。
なお、弁護士などの専門家に依頼せず自分で任意整理の交渉をした結果、過払い金が清算されないことも考えられます。
この場合でも、任意整理で合意した際に、通常、和解書には「当事者双方とも和解書に記載されている以外、何ら債権債務はないことを確認する」といった清算条項が盛り込まれます。
そのため、任意整理で和解後に、新たに過払い金を請求することができなくなる可能性があるため注意が必要です。
クレジットカードでキャッシングを利用している
アコムに限りませんが、クレジットカードで過払い金が請求できるのはキャッシング利用のみで、買い物や飲食代などのショッピング利用には過払い金は発生しません。
ショッピング利用の場合、毎月の支払いに加え手数料が加算されます。ただし、これは利息として扱われず利息制限法の対象になりません。
利息が発生しない以上、ショッピング利用では過払い金が発生することはありません。
一方で、アコムはキャッシング機能が付いたACマスターカードというクレジットカードを発行しており、現金をATMなどから引き出すキャッシング利用している場合、過払い金が発生している可能性があります。
特に、利用金額や利用件数にかかわらず、毎月一定金額を支払うキャッシングリボを利用している場合、返済期間が長期化しやすく、過払い金も高額になりやすいといえます。
過払い金の請求方法は「任意交渉」と「裁判」の2種類
過払い金を請求する手段として、「任意交渉」と「裁判(訴訟手続き)」があります。
それぞれの手続きの違いは次のとおりです。
・任意交渉
当事者同士の話し合いを通じて過払い金を決め返還を求める方法
・裁判
訴訟を提起して和解もしくは判決によって過払い金の額を決め返還を求める方法
次の表は、任意交渉で和解する場合と裁判手続きまで行う場合について、それぞれのメリット・デメリットをまとめたものです。
任意交渉と裁判の比較
|
任意交渉 |
裁判 |
メリット |
・過払い金入金までが早い
・弁護士や司法書士に支払う報酬が裁判より抑えられる
・印紙代や郵便代などの訴訟費用がかからない
・訴訟を提起する場合より弁護士などとのやり取りの手間が少ない |
・任意交渉より多くの過払い金を回収できる可能性がある
・年5%の過払い利息を上乗せして請求できる可能性がある |
デメリット |
・取り戻せる過払い金が裁判手続きより少ないケースが多い |
・任意交渉より回収に時間がかかる
・印紙代や郵便代などの裁判費用がかかる
・弁護士や司法書士の成功報酬が高くなる可能性がある
・裁判手続きによっても過払い金が増えない場合がある |
任意交渉の場合、裁判手続きより時間や手間、費用は抑えやすい一方、過払い金の返還率は低くなります。
一方、裁判手続きでは時間や手間、費用はかかりますが、100%過払い金を回収できるだけでなく、年5%の利息を上乗せして請求できることもあります。
これは法律上、過払い金は不当利得にあたり、不当利得であることを知っていた受益者には、不当利得(過払い金)の支払いに加え、利息の支払い義務が定められているためです(民法第703条・704条)。
アコムから過払い金を回収できるまでの期間(2〜8ヶ月程度)
任意交渉による和解と裁判手続きについて、アコムから過払い金を回収する期間の違いを解説します。
和解なら2~5ヶ月
任意交渉での和解の場合、過払い金を回収するまでの期間は、およそ2~5カ月が目安となります。
過払い金を請求する業者の数によっても要する期間は変わります。
裁判所を介さず手続きする分早く現金を手に入れられる一方、過払い金の返還率はおよそ80%程度となる傾向です。
裁判には時間と費用がかかるため、早く現金化したい、早期の解決を優先したい場合は任意交渉が適しているといえます。
裁判なら4~8ヶ月
一方、裁判手続きによる場合、過払い金の回収までの期間はおよそ4~8カ月程度です。
任意交渉と異なり当事者の予定だけでなく裁判期日を調整する必要があるため、時間はかかりやすいといえますが高い返還率を期待できます。
特に、時効の成立の有無など原告と被告の間に争点がある場合、あるいは敗訴した貸金業者が控訴してくる場合は、裁判が長期化しやすくなりまます。
控訴とは、判決に不服がある場合に上級裁判所に審理のやり直しを申し立てる行為
もっとも、裁判と並行して和解交渉は継続的に行われるため、判決を待たずに解決できることもあります。
なお、勝訴した場合、裁判にかかった費用を回収できますが、請求額に対し減額されることもあります。
アコムから過払い金を取り戻すまでの流れ
では過払い金を請求するにはどのように進めればよいのでしょうか。ここでは、アコムから過払い金を回収する流れについて解説します。
- アコムから取引履歴を取り寄せる
- 引き直し計算をして過払い金の調査をする
- 過払い金請求をする
- 任意交渉または裁判をする
- 過払い金が返還される
アコムから取引履歴を取り寄せる
最初に、過払い金が発生しているかを確認するためにアコムから取引履歴を取り寄せます。
取引履歴を取り寄せる方法は次の3つです。
- アコムの公式サイトから個人データの開示請求書をダウンロードして郵送する
- アコムのお客様相談センターに電話で問い合わせる
- アコムの店頭窓口で手続きする
本人ではなく弁護士などの代理人が取引履歴を取り寄せる場合は、開示請求書を提出する方法になります。
取引履歴の取り寄せには費用はかかりませんが、郵送の場合、1~2週間程度の時間を要します。
アコムは、他の貸金業者と比べて取引履歴を長期間保管しており、1985年4月以降の借り入れについて取引履歴を取り寄せることが可能です。
一方、1985年4月以前に借り入れもしくは返済した方は、取引履歴が処分されている可能性があります。
ただし、取引履歴が取り寄せられない場合でも、契約書や通帳の引き落とし履歴などをもとに過払い金の額を推定できることもあります。
参照:アコム株式会社「個人情報の開示等の手続きについて」
引き直し計算をして過払い金の調査をする
アコムから取引履歴を入手できれば、記載されている「取引日」や「利率」「取引金額」などをもとに、過払い金の引き直し計算をします。
引き直し計算は過払い金の請求のなかでも重要な手続きであり、金額を間違えると返還される金額が少なくなる可能性があるため慎重に行うことが必要です。
特に、次のようなケースでは、正確に過払い金を計算することが難しくなります。
- 完済後に借り入れを繰り返している
- 延滞や滞納したことがある
- 取引履歴が不完全である
借り入れを何度も繰り返している場合、前の借り入れの時効の判断が難しくなります。
また、滞納により延滞利息が発生している場合、アコムから「利息制限法の上限金利ではなく、遅延損害金の利率で計算すべき」と不利な主張をされる可能性があります。
そのため、正確に引き直し計算を行い、確実に過払い金を請求するには、弁護士など専門家に依頼することがおすすめです。
過払い金請求をする
引き直し計算によって過払い金額が確定すれば、「引き直し計算書」と「過払い金返還請求書」をアコムに送付します。いつ、誰が送ったかを証明できるよう内容証明郵便で送りましょう。
過払い金返還請求書には、次の内容を記載します。
- アコムの社名・代表者名
- 請求者の情報(氏名・住所・電話番号・契約番号・会員番号)
- 請求金額(「引き直し計算をした結果、〇〇〇円の過払い金があることが判明し返還を請求いたします」という内容の文言)
- 振込先の情報(銀行名・支店名・口座種別・口座番号・名義)
任意交渉または裁判をする
過払い金返還請求書を送付するとアコムの担当者から連絡がくるので、過払い金の返還額や支払い期日について交渉(任意交渉)します。
任意交渉では、アコム側の過払い請求の対応に強い担当者との交渉が必要であり、必ずしも希望通りになるわけではありません。
この点、過払い金の請求実績が豊富な弁護士や司法書士であれば、一般的に過払い金の80%程度の返還率を見込めます。
任意交渉で提示された金額で納得できない、話し合いがまとまらない場合は、過払い請求の訴訟を提起することになります。
裁判するには次の書類を裁判所へ提出しなければなりません。
- 訴えの内容を述べた訴状
- 証拠説明書
- 取引履歴
- 引き直し計算書
- 請求相手である貸金業者の代表者事項証明書(登記簿謄本)
- 収入印紙代
- 郵便代(訴状の副本をアコムに郵送するための予納郵券)
第1回口頭弁論が行われるのは訴状の提出から約1カ月後です。判決が出るまで平日に月1回のペースで裁判が行われます。
もっとも裁判と並行して貸金業者との和解交渉も継続されます。裁判中の交渉では、任意交渉時より過払い金の額を増やしたり、支払期日を早くするなど有利な条件で交渉できることもあります。
裁判手続きには時間や費用がかかるため、判決が出るまで裁判を続けるか、和解交渉に応じるか判断が必要です。
過払い金が返還される
アコムと任意交渉で和解した場合、あるいは裁判で判決を得られた場合、指定した口座に和解書や判決書の内容に応じた過払い金が振り込まれます。
弁護士や司法書士に依頼した場合は、弁護士や司法書士が指定した口座に過払い金が振り込まれ、費用や報酬を差し引いた金額が振り込まれます。
一般的に、和解してから過払い金が返還されるまでの期間は、2カ月~4カ月です。一方、判決の場合は判決内容に沿った期日までに過払い金が返還されます。
なお、弁護士や司法書士に依頼する費用として、相談料や着手金、基本報酬、成功報酬が必要です。事前に、電話やメール、面談時に過払い金請求にかかる費用についてしっかり確認しましょう。
アコムに過払い金を請求する時の注意点
アコムからできるだけ多くの過払い金を回収するには注意しなければならないことがあります。ここでは過払い金請求での注意点について解説します。
- 取引履歴の請求時に「過払い金請求のために取得する」と答えない
- 不利な和解には応じないようにする
- 時効に注意する
- アコムのカードはすべて利用できなくなる
- 過払い金請求の専門家に依頼する
取引履歴の請求時に「過払い金請求のために取得する」と答えない
アコムに取引履歴を請求する際、請求する目的を聞かれても「過払い金請求のため」と回答してはいけません。
これは、借金を返済中の人が、過払い金請求のために取引履歴を取得したいと答えると、返還できる過払い金が減る可能性があるためです。
民法705条では、返済義務がないと分かりながら任意で返済を継続した場合、返済したものの返還を請求できない旨を規定しています。
つまり、過払い金があるなか返済を継続していると、アコムから「過払い金があると知りながら返済したものについては返還しない」と主張される可能性があるということです。
取引履歴を取得する目的を聞かれた場合や記載する必要がある場合は、「取引内容の確認」回答しておけばよいでしょう。
不利な和解には応じないようにする
取引履歴の開示請求をすると、アコムから過払い金が発生している返済中の顧客に対して、「現在の借入金を0にしてあげます」「和解書に合意すれば利息を0%にすることができる」といった和解案を提示してくるケースがあります。
このとき不利な和解案には応じないよう注意する必要があります。
一見すると借入金や利息が0になり有利な提案であると思われるかもしれませんが、アコム側からこういった提案をしてくるのはアコムにとって有利であるからです。
安易に和解に応じてしまうと、本来であれば、借入金や利息が0になる以上に過払い金を請求できる状況にあっても請求ができなくなってしまいます。
なぜなら、通常、和解書には「過払い金の請求の権利を放棄する」「和解内容以外に相互に一切の債権債務はない」といった清算条項が盛り込まれているためです。
和解書が送付されてきた場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
時効に注意する
過払い金の請求権の時効に注意する必要があります。
2020年4月1日施行の民法改正により、原則として、「完済してから10年」または「過払い金の請求ができることを知ってから5年」いずれか早い時期が到来すると時効が完成します。
つまり、遅くても完済から10年後には時効を迎え、過払い金の請求はできなくなるため注意が必要です。
ただし、例外的に、完済から10年経過していても過払い金の請求ができるケースがあります。
それは、同じ貸金業者で借り入れと返済を繰り返している場合です。
例えば、アコムから繰り返し次のような借り入れと返済を繰り返したとします。
・1回目の借り入れ(取引①):1995年に借り入れし2005年に完済
・2回目の借り入れ(取引②):2006年に借り入れし2016年に完済
取引①が終了した1年後に取引②が始まっているケースです。
このとき取引②の時効完成は完済から10年後の2026年ですが、取引①については2005年の完済から10年後にあたる2015年に時効が完成しているため過払い金の請求はできません。
ただし、取引①と②を一つの取引であると見ることができれば、取引①の過払い金についても請求できる可能性があります。
なぜなら、取引①と取引②を一連の一つの取引として扱える場合は、取引①についても2026年まで時効は完成しないためです。
ここで取引①と取引②が一つの取引と判断されるための基準が問題となります。これまでの裁判事例においては、次のような点が考慮されています。
- 契約番号・会員番号の同一性
- 取引①終了から取引②が始まるまでの期間(空白期間)
- 取引①の契約書が返還されているか
- 取引①のカードが失効しているか
- 取引①から取引②までの貸主と借主の接触状況
- 取引①と取引②の利息や限度額など契約条件の違い など
取引①と②の空白期間が短いほど、また、取引①の契約書の返還やカードが失効されていると一連の取引と判断されやすくなります。
また、取引①から②に至る経緯で貸金業者から積極的な勧誘があった場合や取引①と②の契約条件が同一であるほど、一連の取引と判断されやすいといえます。
一連の取引にあたるか否かの判断は、裁判所の判例を踏まえて行う必要があり一般の方では難しいものです。
アコムから続けて借り入れをした場合は、過払い金の取扱い実績が豊富な弁護士や司法書士に相談したほうがよいでしょう。
アコムのカードはすべて利用できなくなる
アコムに過払い金請求を行うと、自動的にアコムのカードはすべて解約扱いとなり利用できなくなります。
アコムが発行するクレジットカード(ACマスターカード)、ETCカードなどのすべての機能が利用できなくなります。
そのため、クレジットカードでショッピングで利用している場合や携帯料金、公共料金の支払いをしている場合は、引き落としができなくなるため注意が必要です。
これはアコムが社内で独自に保有する顧客情報において、事故情報としてブラックリストに記録されるためです。ただし、これはアコムの社内に関してのものであり信用情報機関に事故情報として登録されるわけではありません。
アコムに過払い金請求しても他のカードには影響はなく、今までと変わらず利用できます。
ただし、完済後に過払い金請求する場合、もしくは過払い金が残りの借入金より多く完済できる場合は問題ありませんが、過払い請求を行っても借入金を完済できずに返済を続ける場合は注意しなければなりません。
この場合、信用情報機関に債務整理を行ったという事故情報が登録されることになり、他社カードの審査に通らなくなる可能性があります。
過払い金請求の専門家に依頼する
過払い金の請求には、次のとおり専門的な知識や交渉が必要となるため、弁護士や司法書士に依頼することがおすすめです。行政書士などの専門家には依頼できません。
- 取引履歴を取り寄せ、正確に引き直し計算する
- 過払い金請求に詳しいアコムの担当者と交渉する
- 取引ごとに時効期間を判断する
- 和解に応じるか訴訟を継続するか判断する など
こういった手続きを個人で行うとなると不利な条件で和解が成立し、回収できる金額が少なくなるリスクがあります。時間や手続きの負担も大きいでしょう。
そのため、過払い金請求では専門家に依頼するほうが得策といえます。
なお、弁護士と司法書士では取扱いできる金額に違いがあります。
司法書士(認定司法書士)が過払い金請求する場合、請求金額の上限は140万円までです。一方弁護士の場合、請求金額に制限はありません。
そのため、過払い金請求の相談・依頼先を選ぶときは、請求金額や費用(報酬)に加え、過払い金の取扱い実績、相性などを考慮して決めるとよいでしょう。
まとめ
アコムと長期的に取引をしている人は、利息を払いすぎている可能性があるため、過払い金を請求できるか確認することをおすすめします。
そのためにはアコムから取引履歴を取り寄せ、正確に引き直し計算することが必要です。
過払い金を請求できるとしてもアコムと返還額や返還時期について交渉しなければならず、和解できなければ訴訟を提起する必要があります。
これらの手続きの負担や交渉の重要性を考えると、過払い金の請求実績が豊富な弁護士あるいは司法書士に依頼することがおすすめです。
なお、アコムに過払い金請求するとアコムのカードは利用できなくなり、公共料金などの引き落としができなくなります。
また、過払い金の請求額より借入金が多く返済を継続する場合は、債務整理をしたとして信用情報機関に事故情報として登録される可能性があるため注意が必要です。
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