法律事務所から任意整理できないと言われるのはなぜ?
任意整理は将来利息をカットし、元金を3~5年で分割返済する方法です。
比較的費用も安く、膨大な書類を集めたり裁判所へ足を運ぶ必要もないので、債務整理を依頼する人のほとんどが任意整理を選択します。
しかし任意整理は誰でもできるわけではなく、債務者・法律事務所・債権者それぞれの事情によっては、法律事務所から任意整理できないと言われる場合もあります。
法律事務所から任意整理できないと言われる理由にはさまざまなものがありますが、代表的なものを次の項目から紹介します。
債権者が会社の方針で「任意整理に応じない」
任意整理は任意の交渉事であり、任意整理に応じるか否かを決める選択権は債権者にあります。
任意整理に応じない債権者を罰する法律も存在しないので、債権者が任意整理に応じなくても罰金や業務停止などの罰則を科される恐れはありません。
そもそも任意整理は「将来利息のカット」や「長期間での分割返済」など、債権者にとって不利な条件をのむ手続きです。
そのため会社の方針で「任意整理に応じない」としている業者は少なくありませんし、業者が応じないとしている以上、任意整理はできません。
債権者の中に会社の方針で「任意整理に応じない」という業者があれば、その業者を対象から外して任意整理するなどの対策が必要になります。
債権者が会社の方針で「和解条件が厳しい」
任意整理をおこなうメリットは、主に以下の2点といわれています。
- 将来利息をカットし元金のみ返済すればよい。
- 長期間での分割返済に変更できる。
しかし、なかには上記の和解条件では任意整理に応じない業者もあります。
- 和解後の将来利息を全カットは不可。年利5%の将来利息込みでないと和解できない。
- 将来利息のカットは可能だが、返済は一括払いに限る。
他にも、残元金の1/3~1/2の金額を頭金として支払うよう要求してきたり、厳しい条件での和解しか応じてくれない業者もあります。
業者の要求どおりに返済できる状況なら和解は可能ですが、難しい場合は交渉不成立となり任意整理できない可能性が高いです。
この場合、和解せずに粘り強く交渉することで、より債務者に有利な条件での和解がまとまることもあります。
ただし、粘った方がよいかどうかは個々の状況によります。
例えば任意整理で利息が15%から5%に下がるなど、一定のメリットが見込める場合なら、粘っている間の経過利息を考えると、早期に和解した方が得かもしれません。
また粘った結果、痺れを切らした債権者から訴訟を起こされると、自宅に訴状が届くため、同居している家族に内緒の場合などはばれるリスクが高くなります。
会社の方針で「和解条件が厳しい」業者を任意整理する場合は、債務整理に強い法律事務所とよく相談のうえ、戦略を立てて交渉に臨むとよいでしょう。
借金に連帯保証人・担保が設定されている
借金に連帯保証人が設定されている場合、任意整理をすると連帯保証人が債権者から督促を受けます。
連帯保証人・・・主債務者(お金を借りた人)が返済不能になった時、代わりに借金を返済する義務を負う人。
債権者は主債務者が「任意整理をした=返済不能になった」と判断するため、代わりに借金を返済するよう連帯保証人に要求してくるのです。
ちなみに主債務者は法律事務所へ依頼しているため、債権者が主債務者へ直接取立てをおこなうことはありません。(法律事務所へ依頼後の直接取立ては、貸金業法で禁止されています。)
しかしその効力が連帯保証人まで及ぶことはないので、連帯保証人への直接取立ては貸金業法違反になりません。
よって連帯保証人は債権者からの督促を拒否できないのです。
また借金に担保が設定されている場合、任意整理をすると担保となっている不動産などが差押えられてしまいます。
差押えられた不動産などは売却処分され、売却額を借金から差引いた残りの金額を、分割返済していきます。
このように連帯保証人や担保が設定されている借金を任意整理する場合、以下のようなデメリットが発生するため、よく検討してから依頼するとよいでしょう。
- 連帯保証人に迷惑がかかる。
- 担保となっている不動産などを手放す必要がある。
どうしても「連帯保証人に迷惑はかけられない」「担保となっている不動産などを残したい」場合は、連帯保証人や担保が設定された借金を対象から外して任意整理するのも一つの方法です。
取引期間が短い・借りてからほとんど返済していない
取引期間が短い、もしくは借りてからほとんど返済していない状態で任意整理をすると、和解条件が厳しくなったり、業者によっては和解に応じない場合もあります。
そもそも債権者は、債務者が返済時に支払う利息によって利益を得ています。
任意整理はこの利息をカットする手続きですから、債権者としては応じたくないというのが本音でしょう。
しかし今まで長い間利息を払い続けてくれた人なら「十分儲けさせてくれたから、今後は貸した分をきっちり返してくれればいいですよ」と債権者も譲歩してくれます。
債権者としても、債務者が返済を滞納して元金分も回収できなくなるより、法律事務所が間に入って元金だけでもきっちり回収できる方がよい、と判断するわけです。
しかし取引期間が短かったり、借りてからほとんど返済していない場合、債権者はほとんど利益を回収できていない状態です。
また「最初から契約どおり返済する気がないのに借りたのでは」と不信感を持たれることにもなるので、債権者の態度も厳しくなります。
よって取引期間が短い、もしくは借りてからほとんど返済していない状態で任意整理をしても、ほとんどメリットのない厳しい条件での和解となる可能性が高いです。
どうしても経済的に苦しくて返済できない場合、債務整理に強い法律事務所なら和解できる可能性もあるので、無料相談を利用して相談してみてください。
和解後に借金返済が可能な収入を確保できない
任意整理は、将来利息がカットされるものの、3~5年間かけて元金を返済しなければならないため、債務者に返済可能な収入があることが前提です。
もし法律事務所へ任意整理を依頼した時点で収入が不足していれば、収入を増やすか支出を減らして、収支を改善するよう指示されます。
法律事務所の指示どおり収支が改善できない限り、任意整理後に返済できる目処が立たないため、任意整理がいつまでもできないという状況に陥ってしまいます。
どうがんばっても任意整理後の返済が難しい場合は、自己破産や個人再生など、他の債務整理へ方針変更することも視野に入れるとよいかもしれません。
生活保護を受給中・受給を検討中
生活保護を受給中の場合、任意整理ができない可能性が高いです。
なぜなら、生活保護費を勝手に借金の返済に充ててはいけない、という決まりがあるためです。
生活保護費以外に全く収入が無い状態で、民間の法律事務所へ任意整理などを依頼する場合は、担当するケースワーカーとの相談が必要になります。
なお生活保護費以外にも収入があり、その収入の範囲内で借金の返済や弁護士費用の支払いができる場合は、任意整理ができる可能性もあります。
また現在、生活保護の受給を検討中の場合も、同様の理由で任意整理ができない可能性が高いです。
生活保護を受給中、もしくは生活保護の受給を検討中で借金の返済に困っているなら、法テラスへ相談することをおすすめします。
法テラスとは、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。
民間の法律事務所より費用が安く設定されていたり、生活困窮者に向けた費用の立替制度などがあります。
気になる人は、以下のサイトからお近くの法テラス相談窓口を検索できるので、参考にしてください。
参照:相談窓口検索 法テラス
既に給料の差押えを受けている
今現在、既に債権者から給料の差押えを受けている場合、任意整理で交渉しようとしても債権者は応じてくれません。
債権者からすれば、このまま給料を差押えていれば確実に借金を回収できるので、交渉に応じるメリットがないのです。
給料の差押えを止めるには、勤務先を変えるか、自己破産や個人再生などの法的手続きをとる必要があります。
ちなみに自己破産や個人再生などで給料の差押えを止める場合、申立てをおこなった時点では差押えは止まりません。
手続きが完了するまで(自己破産の場合は免責許可が下りるまで)差押えは続くことになるので注意してください。
2回目の任意整理
一度は任意整理で和解したのに、その後に生活状況などが変わって返済できなくなり、再び任意整理をしたいと考える人は少なくありません。
任意整理に回数制限はないため、2回目の任意整理をすること自体は特に問題ないでしょう。
しかし2回目の任意整理となると、1回目より厳しい条件での和解を迫られる可能性が高いです。
1回目の任意整理で約束した条件を守れなかったわけですから、債権者からすれば「また約束を破られるかもしれない」と疑ってかかるのは当然といえます。
また1回目の任意整理で既に将来利息のカットは済んでいるので、2回目の任意整理では分割返済のメリットしかない場合がほとんどです。
そのため支払う費用に対してメリットが薄いとして、法律事務所から任意整理を止められる場合もあります。
1回目の和解条件では返済が厳しい状況に陥っているなら、別の債務整理へ方針変更を考える方が賢明かもしれません。
少額・低金利の借金
奨学金など低金利の借金や、元金が30万円以下と少額の借金も、任意整理は可能ですがおすすめはできません。
任意整理は将来利息をカットできる手続きです。
低金利の借金や少額の借金を任意整理しても、カットする利息額が少ないので、返済総額はそれほど変わりません。
むしろ任意整理にかかる費用の方が高くなる可能性もあるので、メリットは少ないといえます。
奨学金を貸付けている日本学生支援機構などは、返済困難な人に対して比較的柔軟に対応してくれます。
また元金30万円以下の少額借入であれば、債権者と自力で分割交渉が可能な場合も多いので、任意整理を検討する前にまずは借入先へ相談してみるとよいでしょう。
法律事務所と信頼関係が築けない
任意整理は法律事務所と債務者が二人三脚でおこなうものです。
そのため、債務者が法律事務所からの指示に従わない場合、信頼関係が築けないとして任意整理の依頼を断られる場合もあります。
例えば法律事務所へ任意整理を依頼すると、債権者への返済が再開するまで、毎月決められた金額を法律事務所へ支払うのが通常です。
この支払いは、弁護士費用の支払いと、債権者への返済が問題なくできるかどうかの予行テストを兼ねています。
しかし債権者からの督促が止まったことでホッとしたのか、なかには依頼後に月々の支払いをやめてしまう人もいます。
支払いがおこなわれなければ、任意整理後にきちんと債権者へ返済していけるとは判断できないため、法律事務所としても任意整理の手続きを止めざるを得ません。
また任意整理中は法律事務所から債務者へ、手続きの進捗報告や支払確認などのために連絡が入ることがあります。
法律事務所から連絡が来たら、必ず電話に出るか、すぐに出られない場合も折返し連絡しなければなりません。
もし法律事務所の用件が任意整理を進めるうえで重要な内容だった場合、債務者と連絡が取れないせいで任意整理ができなくなってしまう恐れがあります。
このように、法律事務所からの指示に従うことは、任意整理をするうえで必要不可欠なのです。
依頼したのが任意整理の実績が少ない法律事務所だった
任意整理は法律事務所と業者の直接交渉なので、実績が少ない法律事務所だと、債権者から相手にされない場合も多いです。
任意整理の実績が少ない法律事務所へ相談してしまうと、本来なら任意整理できる債権者が相手でも、依頼を断られてしまう場合があります。
仮に引き受けてくれたとしても、厳しい条件での和解となる恐れもあるので、法律事務所は慎重に選びましょう。
任意整理を依頼する法律事務所を選ぶ際は、無料相談を利用して、複数の任意整理に強い法律事務所へ相談するのがおすすめです。
サイト上に業者ごとの和解実績まで詳しく載せている法律事務所は少ないので、自分の依頼したい債権者との和解実績を知りたい場合は、直接弁護士に話を聞くのが一番確実だからです。
以下のリンクから、任意整理の実績豊富な法律事務所に無料相談がおこなえるので、気軽に相談してみてくださいね。
任意整理できない業者はどこ?
同じ業者が相手でも任意整理に応じるか否かは、債務者の返済状況や業者の経営状況などによって異なります。
そのため、一つのケースだけを見て「この業者は絶対に任意整理できる」「この業者は絶対にできない」とは断言できません。
しかし、その中でも任意整理に応じない傾向が強い業者は存在します。
次の項目から、任意整理に応じない業者の特徴について、詳しくお伝えします。
中小規模・ブラックでも貸してくれる業者
中小規模の業者は、会社の方針で利息のカットに応じなかったり、すぐに訴訟を起こす場合もあります。
中小規模の業者とは、大手の消費者金融やクレジットカード会社に対して、あまり聞き慣れない街金と呼ばれる中小規模の消費者金融のことです。
またブラックでも貸してくれる業者も、任意整理に応じない傾向が強いです。
ブラックでも貸してくれる業者とは、過去に借金の滞納や債務整理などをして、信用情報に事故情報が載っていることを知っていても貸してくれる業者を指します。
街金とはどのような業者なのか、もっと詳しく知りたい場合はこちらの記事も参考にしてください。
任意整理できない場合の解決策
法律事務所から任意整理できないと言われた場合、解決策は主に以下の3つです。
- 任意整理できない業者を除いて任意整理する。
- 別の法律事務所へ依頼する。
- 別の債務整理へ方針変更する。
次の項目からそれぞれ詳しくお伝えします。
任意整理できない業者を除いて任意整理する
任意整理は1社ごとに整理するかどうかを選べる手続きです。
もし債権者の中に任意整理できない業者が含まれているなら、それ以外の業者だけ任意整理するのも一つの方法です。
- 任意整理できない業者 → 今までどおりの返済額
- 任意整理が可能な業者 → 任意整理後の返済額
上記の金額を計算し、改めて月々の返済が可能かシミュレーションしてみましょう。
もし任意整理が可能な業者だけを任意整理しても、月々の返済が厳しいままなら、別の債務整理へ方針変更も検討するとよいでしょう。
別の法律事務所を探して任意整理を依頼してみる
前述したように、任意整理は依頼する法律事務所と業者との力関係が、和解条件に大きく影響します。
1社目に相談した法律事務所で任意整理できないと言われたとしても、別の法律事務所へ相談すれば、任意整理できる可能性もあります。
任意整理を依頼する法律事務所を探す際は、最初から複数の法律事務所を比べるつもりで探すとよいでしょう。
たくさんの法律事務所へ相談すれば、より有利な条件で和解してくれる法律事務所に出会える確率も上がります。
以下のリンクから、法律事務所に無料相談を申し込めるので、ぜひ気軽に相談してみてください。
任意整理以外の「自己破産」「個人再生」などに方針を変更する
「複数の法律事務所へ相談しても任意整理できない」「希望どおりの条件で和解できない」という場合は、別の債務整理へ方針変更するのも一つの方法です。
任意整理以外の債務整理には「自己破産」や「個人再生」という方法があります。
自己破産 |
20万以上の価値ある財産を手放す代わりに借金を全額免除してもらう。 |
個人再生 |
20万以上の価値ある財産を手放さずに借金を約1/5に圧縮し、3~5年で分割返済する。返済額の圧縮分は、負債総額によって異なる。 |
例えば自己破産は、家や車など所有している財産を失う恐れがある代わりに、最も借金の負担を減らせる方法です。
また個人再生なら、条件を満たせばローンの残る住宅を手元に残せます。
自分にはどの方法が合っているのか気になる場合は、法律事務所へ直接相談するとよいでしょう。
個々の状況に合わせて最適な方法を提案してくれます。
まとめ
1社目に相談した法律事務所で任意整理できないと言われても、諦めるのはまだ早いです。
和解条件はどの法律事務所へ依頼するかによって大きく変わるため、任意整理に強い法律事務所へ相談すれば、任意整理できる可能性は十分あります。
できれば複数の法律事務所へ相談し、和解実績を比べてよりよい条件で和解してくれる法律事務所を探しましょう。
当サイトでも債務整理に強い法律事務所を紹介しているので、ぜひ相談してみてくださいね。
任意整理できない場合のよくある質問
法律事務所へ任意整理の相談をしたところ「任意整理できない」と言われました。任意整理ができないケースは本当にあるのですか?
業者によっては会社の方針で「任意整理に応じない」としている場合もあります。しかし、相談した法律事務所に和解実績がなかっただけの可能性もあるので、複数の法律事務所へ相談してみることをおすすめします。
任意整理できないと言われた場合、他にどんな解決策がありますか?
債務整理には任意整理以外にも、自己破産や個人再生などの方法があります。どちらも任意整理より大きく借金の負担を軽減できる手続きですが、個々の状況によってはデメリットがある場合もあります。詳しく知りたい場合は法律事務所へ直接相談するとよいでしょう。
ある法律事務所へ相談したところ「任意整理できない」と言われてしまいました。どうしても諦めきれないのですが、他の法律事務所へ相談しても同じでしょうか?
任意整理の和解条件は法律事務所によって大きく異なるため、1社目に相談した法律事務所で任意整理できないと言われても、2社目に相談した法律事務所ですんなり受けてもらえる可能性は十分にあります。諦めきれないのなら、ぜひ根気強く任意整理を受けてくれる法律事務所を探してみてください。
任意整理できない業者が1社でも含まれていたら、任意整理は絶対にできないのでしょうか?
任意整理は1社ごとに整理するかどうかを選べる手続きです。そのため、任意整理できない業者が含まれていても、その業者を除いて任意整理をすることは可能です。
任意整理できない業者があると聞きましたが、具体的にどんな業者が任意整理できないのでしょうか?
同じ業者が相手でも、債務者の返済状況や業者の経営状況によって結果が異なる場合もあるので、一概にはいえませんが、中小規模の業者やブラックでも貸してくれる業者は任意整理に応じてくれない傾向が強いといわれています。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
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- 関東
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- 東海
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- 関西
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- 北陸・甲信越
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