任意整理の書類一覧
次の表は、任意整理の手続きについて、3つのタイミング・状況によって必要となる必要書類を一覧でまとめたものです。
任意整理の手続きで必要となる書類
必要となるタイミング |
必要書類 |
弁護士などへの依頼時に必要な書類 |
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
・印鑑(認印でも可)
・利用中のキャッシングカード・クレジットカード |
債権者との交渉に必要な書類 |
・収入を証明できる書類(給与明細・源泉徴収票など)
・借入時に交わした契約書・借用書
・債権者一覧表(債権者ごとに取引内容をまとめた一覧表)
・取引明細書や残高証明書
・債権者や裁判所から届いた督促状・支払督促など
・預貯金通帳 |
借入状況に応じて必要な書類 |
・不動産登記簿謄本
・生命保険証券
・支出の状況がわかるもの(家計簿など)
・退職金見込み証明書
・車検証
・その他(賃貸借契約書や納税証明書など) |
これらの書類は、専門家への依頼、債権者との交渉をスムーズに進めるための書類であり、すべて揃っていることが望ましいといえます。
ただし、すべての書類がなくても手続きを進めることは可能です。
準備できない書類がある場合でも、専門家に相談しながら進めていきましょう。
任意整理を弁護士・司法書士に依頼する際に必要な書類
弁護士や司法書士に任意整理を依頼するときに必要となる書類は、次の3つです。
- 本人確認書類
- 印鑑(認印でも可)
- 現在利用中のキャッシングカード・クレジットカード
任意整理に必要な書類は、タイミングや状況に応じて異なりますが、依頼時には少なくともこの3点が必須になります。
そのほかの状況に応じて必要な書類は、弁護士・司法書士の指示を受けながら準備していきましょう。
本人確認書類
弁護士や司法書士が本人確認するために、住所・氏名・生年月日が記載された公的書類が必要です。
- 運転免許証
- 保険証
- パスポート
- マイナンバーカード
運転免許証に記載の住所が現住所と異なる場合、3ヶ月以内に発行した住民票が必要となる場合があります。
印鑑(認印)
任意整理を依頼する弁護士・司法書士と委任契約を締結する際に印鑑が必要となります。
印鑑は、実印でなくても認印で大丈夫です(ただしシャチハタは認められません)。
なお、夫婦で任意整理を依頼する場合は、それぞれ別の印鑑を準備してください。
委任契約
弁護士や司法書士があなたに代わって債務整理の手続きを依頼するための契約。
契約書には、委任する内容や報酬、委任者(あなた)と受任者(弁護士・司法書士)の権利・義務などが記載されます。
現在利用中のキャッシングカード・クレジットカード
現在利用しているすべてのキャッシングカード・クレジットカードを準備しましょう。カードを紛失してしまった場合でも、弁護士や司法書士のアドバイスに従って手続きを進めることは可能です。
なお、任意整理を行うと、信用情報に影響が出るため、多くの場合、新たな借り入れやクレジットカードの発行が難しくなります。
弁護士や司法書士に依頼後の任意整理の交渉に必要な書類
前章では、弁護士や司法書士に債務整理を依頼するときの必要書類を解説しました。
次のステップとして、弁護士・司法書士が和解案を作成し、債権者と交渉を行います。
債権者と交渉するうえで必要となる書類は次のとおりです。
- 収入を証明できる書類(給与明細・源泉徴収票等)
- 借入時に交わした契約書・借用書
- 借入先の一覧表(債権者一覧表)
- 過去の利用明細や借金返済時の領収書
- 返済額や借入残高が分かる書類
- 借入先・裁判所から届いた郵便物
- 現在利用中の預貯金通帳
これらの必要書類のなかには、債権者一覧表など、基本的に弁護士や司法書士が作成してくれるものもあります。
ここでは、任意整理の交渉時の必要書類について一つずつ解説します。
収入を証明できる書類(給与明細・源泉徴収票等)
債権者と交渉するうえで、新たな返済条件のもと、完済するまで返済を継続できることを理解してもらうために、収入を証明できる書類は重要になります。
収入を証明する書類として、次のような書類が必要です。
|
必要書類 |
会社員 |
・給与明細書(直近2~3ヶ月のもの)
・源泉徴収票(最新のもの)※年末調整のあと会社から発行される書類
・課税(所得)証明書 |
自営業者 |
・確定申告書の控え
・課税(所得)証明書
・収支がわかる書類 |
これらの書類は、債権者との交渉のためだけでなく、収入状況を正確に把握し、適切な返済計画を立てるためにも大切な書類ですのでしっかり準備しましょう。
借入時に交わした契約書・借用書
任意整理の交渉にあたって、借り入れをする際に、金融業者と交わした契約書や借用書が必要となります。
これは、弁護士や司法書士が交渉するにあたって金利や返済期間、返済方法などの契約内容を正確に把握する必要があるためです。
クレジットカードやカードローンの契約内容であれば、会員専用のウェブサービスを通じて確認することができます。
たとえば、ウェブ上で契約内容の照会を申請すると、メールで契約日や請求金額、支払い回数などを確認できます。
また、カード会社の一部では、公式のアプリから、「取引情報」「契約情報」を確認することも可能です。
もし、書類ベースの契約書しかなく、紛失してしまった場合は、弁護士・司法書士に相談してみましょう。弁護士から債権者に対して契約内容の開示を求める手続きを代行してもらうことができます。また、取引履歴を取り寄せて過去の返済状況を確認し、適切な返済条件の交渉につなげることも可能です。
借入先の一覧表(債権者一覧表)
債権者との交渉にあたって、借入先である金融機関や消費者金融、クレジットカード会社、奨学金など、債権者の情報を一覧表でまとめたものを作成します。
これは、正確に債務の全体像を把握するためだけでなく、任意整理の依頼を受けた弁護士や司法書士が、各債権者に「受任通知」を送付するためです。
受任通知とは、弁護士が債務者の代理人になったことを債権者に知らせる通知のことです。
債権者一覧表は、基本的に弁護士や司法書士が作成してくれますが、作成に必要な情報をわかる範囲で調べておきましょう。
債権者一覧表では、次のような情報をまとめたものを作成します。
- 借入先の名称・住所
- 取引開始日
- 初回借入額
- 最終返済日
- 保証人の有無 など
これらの情報は、金融事業者と交わした契約書のほか、ウェブ上で会員登録したマイページなどから確認できます。
必要な情報が見つからない場合、カード会社や金融機関のコールセンターで確認方法を質問してみましょう。
過去の利用明細や借金返済時の領収書
任意整理を進める際は、借り入れ時の入金明細や、ATMから返済した際の明細書、領収書など、手元に残っている関連書類を準備しておきましょう。
これらの書類は、これまでの借り入れや返済の履歴を具体的に示すものであり、弁護士や司法書士が返済実績を把握し、現在の家計状況とあわせて適切な返済条件を設定・交渉するうえで役立ちます。
利用明細は、カード会社によってはウェブ上のマイページやスマートフォンアプリなどで確認できる「電子明細」として提供されていることもあります。一方で、郵送で届く紙の明細書を保存しているケースもあるでしょう。
紙の書類が必要な場合は、ウェブ明細を印刷するか、カード会社に再発行を申請する方法があります。
また、クレジットカード会社によっては、利用のたびに電子メールやSMSで通知(利用明細)が届く場合もあるため、過去のメールを確認してみるのも有効です。
返済額や借入残高が分かる書類
任意整理の交渉にあたり、これまでの返済額や借入残高がわかる請求書や返済証明書、残高証明書などを準備します。
これまでの返済できた金額や借入残高は、現実的にこれから返済可能な計画を立てる資料とすることができます。また、債権者との交渉をできるだけ有利に進めるために、これまでの返済実績を示すことが重要です。
借入残高を確認する方法は、カード会社やローン会社によって異なりますが、次の方法があります。
- ウェブサイト(会員ページ)で確認
- スマートフォンアプリで確認
- ATMの利用明細で確認
- 毎月届く利用明細書で確認
- 電話で問い合わせる など
借入先・裁判所から届いた郵便物
借入先の金融業者などから届いた督促状や内容証明郵便を準備しましょう。
督促状には、債務の金額や遅延損害金、返済期限などが記載されており、弁護士は債務の状況を理解したうえで交渉にのぞむことができます。
また、借金の滞納が続き、債権者から裁判を起こされている場合、裁判所から「支払督促」や「期日呼出状」と書かれた通知が自宅に届いていることがあります。
支払督促 |
債権者の申し立てに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方の債務者(お金を借りている人)に金銭の支払いを命じる手続き |
期日呼出状 |
債権者が裁判所に借金の返済を求める訴えを起こしたときに、裁判所から届く「〇月〇日に裁判所に出頭してください」と法廷が開かれる日程が記載された書類 |
裁判所からの支払督促が届いた場合、一定期間内に異議申し立てを行わなければ、給与や財産を差し押さえられる可能性があります。
そのため、裁判所から支払督促や訴状などの書類が届いている場合は、必ず準備しましょう。
なお、すでに簡易裁判所から支払督促が届いている場合でも、任意整理ができないわけではありません。
ただし、支払督促の申し立てが行われているケースでは、長期間の滞納が続いていることが多く、債権者が債務者の返済能力を信用していないことが多くなります。そのため、任意整理の交渉をするとしても難航する可能性が高くなります。
法的手続きの進行状況を確認し、債権者と任意交渉の可能性を探るためにも、しっかりと書類を準備しましょう。
現在利用中の預貯金通帳
現在の預貯金の有無や額を確認するための書類として「預貯金通帳」が必要となります。
預貯金通帳を確認することで、現在の貯蓄額や収入・支出の流れを把握したうえで返済計画を立てることが可能です。
また、資産状況から債権者に返済計画の妥当性を判断してもらうための材料となりえます。
もし通帳を紛失した場合や手元にない場合は、金融機関で再発行してもらえます。
なお、準備するのは債務者自身の預貯金通帳だけでよく、家族のものは必要ありません。
状況に応じて必要な書類
借り入れ時の状況や任意整理の交渉状況に応じて必要となる書類もあるため、弁護士・司法書士の指示にしたがって準備しましょう。
- 不動産登記簿謄本
- 生命保険証券
- 収入・支出状況がわかるもの(家計簿・アプリ等)
- 退職金見込証明書
- 車検証
- そのほかの書類(賃貸借契約書など)
不動産登記簿謄本
借り入れする際に、不動産を担保としていた場合、あるいは担保となりえる不動産を所有している場合、登記簿謄本(登記事項証明書)が必要です。
これは、弁護士や司法書士が、債務者が所有している不動産が担保となっているか、担保価値(売却したときの収入)を含めて資産状況はどうなっているかを正確に把握するためです。
不動産を担保に借り入れしている場合、どの債務を任意整理の対象とするか判断する必要があります。
また、不動産を担保に借り入れしていない場合でも、保有資産の一つとして、交渉内容に影響を及ぼす可能性があります。
不動産の担保価値を示す書類には、登記簿謄本のほか次のものがあります。
書類 |
概要・入手先 |
登記簿謄本(登記事項証明書) |
法務局で管理する不動産の所有者や地番や面積などの情報が記載された証明書。
どこの法務局でも入手でき、窓口で請求するほか、オンラインで申請することも可能。 |
固定資産税評価証明書 |
土地や建物など固定資産税の課税対象となる資産について、その評価額を証明する書類。
不動産が所在する市区町村役場で取得できます(東京23区は都税事務所)。 |
不動産会社の査定書 |
不動産会社に査定を依頼したときの、売却価格やその根拠を示した書類。
査定を依頼したことがあればもらえます。 |
売買契約書 |
不動産を購入したときの売買契約書 |
住宅ローン関連書類 |
住宅ローンの契約書・返済予定表(償還表)など |
生命保険証券
借り入れの際に、生命保険の解約返戻金を担保にしていた場合、対象となる生命保険証券や解約返戻金の試算書が必要となります。
解約返戻金も資産の一つであり、返済条件の立案や交渉材料として活用します。
生命保険証券は、契約時に書類として発行されているほか、保険会社によって契約者の専用サイトから確認することが可能です。
収入・支出状況がわかるもの(家計簿・アプリ等)
現在の家計の収支を踏まえて適正な返済額を算定できるように、収入や支出の状況がわかるものを準備しましょう。
家計簿もしくはアプリで管理している場合は、それでもかまいません。
家計の状況をしっかりと把握したうえで返済計画を交渉することで、無理なく返済を継続することができます。
退職金見込証明書
会社員の方で勤務先に退職金制度がある場合は、受け取り予定の退職金の額がわかる「退職金見込証明書」が必要となります。
これは受け取り予定の退職金も資産となり、債権者との交渉材料とするためです。
まだ退職までに時間がある方でも、現時点で退職したと仮定したときの見込み額がわかる資料が必要となる場合があります。
退職金見込証明書を取得するには、勤務先に「退職金見込額証明書」「退職金計算書」といった書類を発行してもらうケースが多くなります。
勤務先に決まった退職金見込証明書の書式がなく発行してもらえない場合、次の事項を記載した書面を作成してもらえるケースもあります。
- 本人の氏名
- 現時点の退職金の見込額
- 退職金を計算した日付
- 勤務先の署名・捺印
- 作成日付
車検証(車を保有している場合)
債務者名義の車を所有しているときは、車検証を用意しましょう。
車検証があれば、資産となりうる車に抵当権設定されているかや所有権留保があるかを確認できるためです。
所有権留保とは、自動車ローン組んだ車の所有権を、代金が完済されるまで販売店や販売会社に留保しておく(担保にしておく)こと
そのほかの書類
任意整理の交渉にあたり、賃貸住宅に住んでいる場合の賃貸借契約書、あるいは税金や光熱費を滞納している場合、滞納の事実や滞納額がわかる書類が必要になります。
弁護士や司法書士は、毎月の家賃や駐車場代、滞納があれば滞納額を把握することで現実的な返済計画を立て、債権者と交渉します。
税金の滞納額を判断する書類として、納税証明書や納付書、督促状などがあります。また、光熱費の滞納については、契約先の督促状や領収書を準備しましょう。
なお、消費者金融や金融機関以外のいわゆる「闇金」から借り入れがある場合、闇金の「取引状況申告書」を作成しなければならない可能性があります。
これは闇金からの借金は法的に無効となることもあり、返済義務がどこまであるかを確認する必要があるためです。
わかる範囲で闇金との取引状況を記入することで、その後の手続きをスムーズに進められます。
債務の中に借入先や借入状況が分からないものが含まれる場合の対処法
任意整理に必要な借入先や借入状況がよくわからない場合、どうすればよいのでしょうか。その対処法について解説します。
- 個人信用情報機関に信用情報の開示請求をする
- 弁護士・司法書士に調査を依頼する
- 借入先の一覧表は分かる範囲内で作成する
個人信用情報機関に信用情報の開示請求をする
自分がどの金融業者や金融機関から借り入れしていて、いくら借り入れしているかなどの情報を知りたい場合、個人信用情報機関に開示請求することで確認できます。
個人信用情報機関とは、加盟する金融機関や貸金業者から提供された信用情報を管理・提供する機関です。
信用情報とは、クレジットやローンの契約や申し込みに関する取引事実を記録した情報です。金融事業者は、融資にあたって顧客の信用を判断するための資料として活用します。
主な個人信用情報機関は次の3つです。
個人信用情報機関
機関 |
概要 |
CIC |
クレジット会社系の個人信用情報機関です。
銀行や流通、家電、自動車メーカー系列のクレジット会社の情報、保険会社や携帯電話会社などの取引情報が確認できます。 |
JICC |
消費者金融系の個人信用情報機関です。
消費者金融会社を中心に、幅広い事業者が加盟しています。 |
KSC |
一般社団法人全国銀行協会が運営している機関です。
メガバンクから地方銀行、ネット銀行まで金融機関の契約内容や返済状況などの信用情報の確認が可能です。 |
個人信用情報機関に開示請求する方法には、インターネットと郵送の手続きがあります。
個人信用情報機関によって違いはありますが、インターネットで手続きする場合、専用のアプリやサイト上から必要事項を入力したうえで申請し、手数料を支払います。
一方、郵送で手続きする場合、信用情報開示申込書を作成し本人確認書類とともに郵送、手数料を支払うことで申請が可能です。
個人信用情報機関に開示請求すると「信用情報開示報告書」という書類が届きます。
信用情報開示報告書には、クレジットやローンなどの借入先や契約内容、支払い状況、残債額など、任意整理に必要な情報が記載されており必要な情報の確認が可能です。
開示請求には、個人信用情報機関によって500円~1,500円程度の手数料が必要です。
開示請求は本人以外に、弁護士や司法書士に依頼することもできます。
弁護士・司法書士に調査を依頼する
自分で調べることができない情報は、弁護士や司法書士に調査を依頼しましょう。
弁護士や司法書士の任意整理における業務の一つに、借入先の金融業者に対する取引履歴の開示請求があります。
取引履歴は、過去の取引について、「〇月〇日に●●円借り入れした、あるいは返済した」といった取引の経緯がまとめられた書類です。
任意整理の依頼を受けた弁護士や司法書士は、金融事業者に取引履歴の開示請求ができ、請求された金融事業者は拒否できません(貸金業法第19条の2)。
取引履歴の取得を含めて専門家に依頼することで、漏れやミスなく正確な情報をもとに交渉することができます。
参照:e-GOV法令検索「貸金業法」
借入先の一覧表は分かる範囲内で作成する
借入先の一覧表(債権者一覧表)は、すべての債権者について、次の内容を記載する必要があります。
- 借入先の金融業者名
- 最初の借入日
- 最終返済日
- 借入残高
- 借りたお金の使いみち
- 保証人・担保の有無
もっとも、詳細な情報がわからない場合でも、わかる範囲で記載すれば問題ありません。
不明な情報については、依頼した弁護士や司法書士が金融事業者に取引履歴の開示請求を行うことができます。
ここでのポイントは、すべての借金について、わかる範囲で正しい情報を申告することです。
間違った情報や嘘の情報を申告し、後から新たな借り入れ先が見つかるなどした場合、任意整理の手続きがうまく進められなくなる可能性があるため、正確な情報を正直に伝えるようにしましょう。
自分で必要書類を家族や勤務先にバレずに揃える方法
ここでは任意整理に必要な6つの書類について、自分で集める方法を紹介します。
- 収入を証明できる書類
- 借入時に交わした契約書・借用書
- 過去の利用明細や借金返済時の領収書
- 返済額や借入残高が分かる書類
- 不動産登記簿謄本
- 生命保険証券
収入を証明できる書類
任意整理に必要となる給与明細や源泉徴収票を紛失してしまった場合、勤務先の経理部や人事部などの担当部署に再発行を依頼する必要があります。
このとき、勤務先から再発行の理由や用途を問われた場合は、紛失してしまったことを正直に伝えます。
そのうえで、使用目的については、「役所の手続きに使う」「住宅や車のローンに必要」あるいは「保育園の利用を申請する」など、状況に応じた回答を考えておくとよいでしょう。
また、会社が給与明細を電子化している場合、社内の専用ウェブサイトやメールで過去の明細を確認・ダウンロードできることがあります。これにより、直接勤務先に再発行を依頼することを避けることが可能です。
給与明細や源泉徴収票をバレずに再取得することが難しい場合、銀行口座への給与振込の入金履歴や個人で確定申告を行っている場合は、確定申告書の控えで代用できる場合があります。
借入時に交わした契約書・借用書
金融事業者と借り入れ時に交わした契約書や借用書は、契約時に郵送されてきます。
もしくは、最近では、特に大手のクレジットカード会社や消費者金融では、契約書をウェブサイトのマイページから閲覧・ダウンロードできるケースもあります。
もし、書類ベースの契約書や借用書しかなく紛失してしまった場合は、借入先の金融事業者に直接連絡し、再発行を依頼しましょう。
このとき、連絡手段は自宅の固定電話ではなく自分の携帯電話とし、また、再発行された書類の送付先を自宅以外の私書箱や信頼できる友人の住所にすることで、家族に知られる可能性を減らせます。
過去の利用明細や借金返済時の領収書
これまでの利用明細は、大手のクレジットカード会社や消費者金融の場合、ウェブサイトの「マイページ」などで確認できます。
オンラインでの手続きは、物理的な書類のやり取りが不要なため、家族に知られるリスクを軽減できます。
また、ATMを利用して借り入れや返済した場合、その場で利用明細書が発行されているはずですので確認してみましょう。
もし、利用明細書を紛失している場合、借入先の金融事業者に連絡し、取引履歴の開示や再発行を依頼できます。
このとき、再発行された書類の送付先を自宅以外の住所(例えば私書箱や信頼できる友人の住所)に指定することで、家族に知られる可能性を減らせます。
また、ATMではなく、銀行口座を通じて借り入れ・返済した場合、金融機関のウェブサイトから利用明細を取得することが可能です。
ただし、口座振込で借入金の返済をした場合、自宅に利用明細が郵送されてくるケースもあるため注意が必要です。
返済額や借入残高が分かる書類
毎月の返済額や借入残高がわかる書類として、金融業者から送られてくる請求書を利用できます。
また、金融事業者によって、ウェブサイト上の「マイページ」やスマホのアプリから返済額や借入残高を確認できるほか、ATMの利用明細にも残高の記載がされている場合があります。
もし、オンラインでの確認ができない、あるいは利用明細書を紛失している場合、借入先の金融事業者に連絡し、取引履歴の開示請求をしましょう。
貸金業者は、顧客からの要請に応じて取引履歴を開示する義務があり、取引履歴には、借入金額、返済額、利息、残高などが記載されています。
このとき、再発行された書類の送付先を自宅以外の住所に指定することで、家族に知られるリスクを低減できます。
不動産登記簿謄本
不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は、法務局の窓口で申請書に記載し交付請求すれば、誰でも取得できます。
また、法務省の「登記・供託オンラインシステム」を利用すれば、自宅からオンラインで申請することも可能です。
ただし、オンライン申請した場合、郵送で届くため、家族にばれずに取得するには、法務局の窓口で申請するほうが安心です。
法務局の窓口で登記事項証明書を申請する手続きは次のとおりです。
- 登記事項証明書交付申請書に必要事項を記載
- 手数料として、1通あたり600円分の収入印紙を購入し申請書に貼付
- 窓口に申請書を提出しその場で受け取る
生命保険証券
生命保険証券を紛失した場合は、契約先の保険会社に再発行の手続きを行います。
一般的に、再発行は無料で行えますが、次の手続きが必要です。
- 契約者本人から保険会社へ連絡
- 再発行に必要な書類を送付する
- 保険証券が届く
保険会社への連絡は、コールセンターのほかインターネットの契約者専用ページから連絡できる場合もあります。
通常、保険証券の再発行に必要な書類は、再発行の申請書と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)です。
保険会社によっては、必要書類をネット上からダウンロードできたり、ウェブ上で手続きできる会社もあります。
一般的には、1週間程度で再発行された生命保険証券が送付されますが、家族にバレずに受け取るために、自宅へ送付する以外に保険会社の支店や代理店などで受け取れないか確認してみましょう。
弁護士・司法書士に依頼すると家族や勤務先にバレにくい
任意整理に必要な書類を準備するにあたって、家族や勤務先にバレたくないときは、弁護士や司法書士に依頼することを検討するのもよいでしょう。
弁護士や司法書士に依頼するメリットは次のとおりです。
- 債権者と自分で電話や郵送のやりとりをしなくてもよい
- 家に郵便物を送られないように手配できる
- 書類の郵送を避け、電話連絡の時間帯を調整してくれる など
専門家に依頼することで、本人へ連絡が来ることが減り、家族や勤務先にバレない対策を取りながら進めることも可能です。債権者からの郵便物を代わりに受け取ってもらうこともできます。
このように、弁護士や司法書士が金融業者とのやり取りの窓口になることで、依頼人の状況に応じた配慮をしてもらえます。
また、複数の借り入れがある場合は、借入先ごとの状況や借入残高などを正確に整理してもらえるため、間違いがなく進めることが可能です。
まとめ
債権者との交渉が必要となる任意整理を成功させるためには、必要な書類を正しく準備することが重要です。
- 弁護士・司法書士に依頼する際の必須書類
- 債権者との交渉に必要な書類
- 借入状況によって求められる書類
タイミングや借入状況によって必要な書類は異なります。
「どんな書類を用意すればいいのか分からない」「家族や職場にバレずに進めたい」と不安に思っている方でも、弁護士・司法書士に相談すれば、必要書類の整理から取得方法までサポートを受けながら進められます。
また、借入時の契約書など準備できない書類がある場合でも、専門家の力を借りれば確実に手続きを進めることが可能です。
すべての書類が揃っていなくても任意整理の相談、手続きはできますので、まずは準備できるものから集めることが大切です。
自分だけで進めるのが不安…という方は、無料相談を活用し、専門家と一緒に最適な解決策を見つけましょう。
よくある質問
契約書や領収書などが無くても、任意整理はできますか?
借り入れ時の契約書や領収書などの資料がなくても、任意整理は可能です。
借金問題に精通した弁護士や司法書士であれば、借入先の社名さえわかれば、過去の債権者情報からほとんどのケースで手続きを進められます。
もっとも、債権者との交渉にあたり必要書類はできるだけ揃っていたほうがよいのは間違いありません。
手元に準備できる書類はできるだけ揃え、担当の弁護士・司法書士に見てもらうようにしましょう。
収入を証明できる書類が無くても、任意整理はできますか?
給与明細や源泉徴収票など収入を証明できる書類は、弁護士・司法書士に依頼する時点では必要ありません。
ただし、債権者との交渉において、収入を証明する書類は、任意整理後に完済まで返済できることを証明するための書類です。
そのため、債権者との交渉では収入を証明する書類が重要な意味を持つ可能性があります。
収入を証明する書類の準備が難しい場合は、専門家に相談してみましょう。
弁護士・司法書士に相談するときは、どのような書類が必要ですか?
弁護士や司法書士に相談するとき、タイミングや借金の状況に応じて次の書類が必要です。
●弁護士・司法書士に依頼するとき
- 本人確認書類
- 印鑑
- 利用中のキャッシングカード・クレジットカード
●債権者と交渉するときの必要書類
- 収入を証明できる書類
- 借入時に交わした契約書・借用書
- 借入先の一覧表(債権者一覧表)
- 過去の利用明細や借金返済時の領収書
- 返済額や借入残高が分かる書類
- 借入先・裁判所から届いた郵便物
- 現在利用中の預貯金通帳
●任意整理の状況に応じて必要になる書類
- 不動産登記簿謄本
- 生命保険証券
- 収入・支出状況がわかるもの
- 退職金見込証明書
- 車検証
- そのほかの書類(賃貸借契約書など)
情報が多いほど、債権者との交渉にあたってより多くの選択肢を検討できるため、揃えられる資料は準備し、専門家に見てもらいましょう。
ただし、これらの書類は可能な範囲で準備できれば問題ありません。準備できない書類がある場合でも、専門家の指示を仰ぎながら手続きを進めていきましょう。
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