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2024年10月現在

妻から離婚を切り出されたらどうする?対処法や離婚を決めた時にやるべきこと

妻から離婚を切り出されたらどうする?対処法や離婚を決めた時にやるべきこと
南陽輔 弁護士
監修者
南 陽輔
大阪市出身。大阪大学法学部、関西大学法科大学院卒業。2008年に弁護士登録(大阪弁護士会所属)。大阪市の法律事務所に勤務し、離婚問題や債務整理などの一般民事事件のほか、刑事事件など幅広い法律業務を担当。2021年に一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成の支援、起業時の法的なアドバイスなどの予防法務を中心に業務提供をしております。皆さんが利用しやすく、かつ自由で発展的なビジネスが可能となるサービスを提供いたします。

妻から突然離婚を切り出されると、ほとんどの人はどう対処すればいいのか分からず、パニックになってしまうでしょう。

感情に任せて妻を責めたり話し合いに応じなかったりすると、妻の離婚に対する意思は固くなり離婚せざるを得なくなるリスクがあります。そのため、妻と離婚したくないのであれば、離婚を切り出された後の初期対応が重要です。

妻との関係修復を望むのであれば、反省すべき点はきちんと謝罪・反省し、行動で誠意を示していく必要があります。また、一度離婚届が受理されると取り消しはできません。離婚時は財産分与や親権についてなどさまざまな条件を決める必要があるため、離婚するしないに関わらずすぐに離婚届にサインしないのが鉄則です。

そのため、妻に離婚届を勝手に提出されるのを防ぐためにも、あらかじめ離婚の不受理届を提出しておくのがおすすめです。本記事では、妻から離婚を切り出されたときの対処法や離婚を決めた時にやるべきことについて解説していきます。

夫の対応次第では、妻の気持ちも変わって離婚を回避できる可能性も十分あります。そのため、妻と離婚したくない場合は本記事を参考に、対処法ややってはいけない行動についてきちんと確認しておきましょう。

精神的に辛かったり、対処法がわからなかったりする状態を一人で抱え込むと、さらに悪い方向へ向かってしまう恐れもあります。そのため、妻に離婚を切り出された場合は離婚する・しないにしろ弁護士など離婚に強い専門家に相談するのがおすすめです。

妻から離婚を切り出されたときの対処法

妻から離婚を切り出されたときは、初期対応が重要なポイントになります。突然離婚を切り出されてパニックになってしまうかもしれませんが、下記のポイントを守って冷静に対応してください。

  • すぐに離婚届にサインしない
  • 自分は離婚したいのか考える
  • 自分に非があって離婚を切り出された場合は謝罪する
  • 先に離婚の不受理届を出しておく
  • 家庭裁判所に夫婦関係調整調停(円満)を申し立てる

ここからは、上記の対処法についてそれぞれ詳しく解説していきます。

すぐに離婚届にサインしない

妻から突然離婚を切り出された場合は、離婚したくない場合でも離婚に応じる場合でも、すぐに離婚届にサインするのは絶対にやめましょう。離婚届にサインをして役所で受理されてしまうと、お互いが離婚に合意したものと判断されて離婚が成立してしまいます。

一旦離婚が成立してしまうと、「署名・押印を妻に偽造されて勝手に提出された」「妻に脅されて離婚届を書かされた」などの事情がない限り、後で離婚の取り消しはできません。そのため、妻からの離婚請求や離婚条件に合意している場合を除き、離婚届にはサインしないようにしてください。

自分は離婚したいのか考える

妻から離婚を切り出されても、理由や直近の関係性などによっては夫側も離婚に合意するケースもあります。妻から離婚を切り出されても、離婚裁判まで発展していなければ夫が合意しない限り離婚は成立しません。

離婚するかどうかは夫の意思によって決まるため、まずは自分自身は離婚したいのかよく考えましょう。夫にも離婚の意思があるのとないのとでは必要な初期対応が異なります。

原因によっては慰謝料請求をしたりされたりする可能性があり、弁護士へ依頼する必要が出てるケースもあるため、まずは自分の離婚に対する意思を考えるのが重要です。

自分に非があって離婚を切り出された場合は謝罪する

妻から離婚を切り出されたのは、日ごろの積み重ね、性格・価値観の不一致、浮気、DV、モラハラ、お金関係の問題など、夫への不満が募って離婚を決意した可能性もあります。

原因が分からなければ適切な対処法が分からないため、妻から離婚を切り出されたら、まずはなぜ離婚したいのか理由を聞いてみましょう。

妻に直接理由を聞いてみて自分にも非があった場合、妻と離婚したくないのであれば、プライドや見栄は一旦捨て、誠意をもってきちんと謝罪をすることが大切です。

原因を整理した上で今後どう改善していくのか妻に提案しましょう。離婚を切り出された後に誠意のある対応をすれば、妻も離婚を考え直してくれる可能性があります。

たとえば、家事や育児を手伝ってくれないと言われたのであれば、土曜日は子供の面倒を見る、月曜日と木曜日は夕食を作るなど、具体的な改善策を伝えてください。

先に離婚の不受理届を出しておく

妻から離婚を切り出された場合は、意図しない離婚を防ぐためにも先に離婚の不受理届を役所に提出しておきましょう。離婚の不受理届を出しておけば、妻が勝手に離婚届を書いて提出しても、役所では受理されなくなります。離婚の不受理届の効力は、申請した本人が不受理届の取り下げをするまで有効なので、期限を気にせず納得がいくまでじっくりと話し合いが行えます。

基本的には本籍地の市区町村に提出しますが、遠方に住んでいて直接行くのが難しい場合は、住所地の市区町村でも提出が可能です。入手する際は役所の窓口で受け取れますが、様式は全国共通なので本籍地や住所地以外で受け取った不受理届でも使用できます。申請の際は、不受理届のほかに申請する本人の本人確認書類も必要なので、忘れずに持参しましょう。

家庭裁判所に夫婦関係調整調停(円満)を申し立てる

当事者間の話し合いだと上手く話がまとまらない場合は、家庭裁判所の夫婦関係調整調停(円満)を利用するのがおすすめです。夫婦関係調整調停(円満)では、家庭裁判所の調停委員を介し、円満な夫婦関係を修復するための話し合いを行います。

中立的な立場の調停委員が夫婦双方から話を聴き、客観的な視点からの問題点や改善策を提案してくれます。当事者間で話し合うよりも感情的にならず、冷静に話し合いを進めやすいため、関係を修復できる可能性があります。そのため、夫婦関係を修復するための最終手段として利用するのがおすすめです。

夫婦関係調整調停(円満)の申し立て先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または夫婦の合意で定めた家庭裁判所になります。申立ての際には、下記の書類が必要です。

  • 夫婦関係調整調停申立書
  • 夫婦の戸籍謄本(申立てから3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 収入印紙1,200円分
  • 郵送用の郵便切手(切手代は家庭裁判所によって異なる)

もし、自分で手続きを行うのが不安であれば、離婚問題に強い弁護士に相談してみましょう。

妻との離婚が認められてしまう法定離婚事由

話し合いによる離婚や調停での離婚では夫婦双方の合意が必要になるため、離婚に応じなければ離婚が成立することはありません。しかし、離婚裁判では「法定離婚事由」の存在が立証されると、離婚に合意していなくても離婚が成立してしまう可能性があります。法定離婚事由とは、離婚裁判を起こせる場合として民法第770条で定められている下記の5つの原因のことを指します。

  • 不貞行為(配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと)
  • 悪意の遺棄(正当な理由もなく同居を拒否する、生活費を渡さないなど)
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由(DV、モラハラ、セックスレス、多額の借金など)

離婚理由が法廷離婚事由に該当しており、それによって夫婦関係が破綻している証拠を妻が掴んでいる場合は、離婚が認められやすくなります。

ただし、証拠がない場合は法定離婚事由として認められません。たとえば、不貞行為の場合、「2人で食事やデートに行った」「メールや電話でやり取りした」など肉体関係があったことを立証できる証拠がなければ、不貞行為にはあたりません。法廷離婚事由には当てはまらないため、裁判で離婚の判決が下る可能性は低くなります。

法定離婚事由があるか分からない場合や、思い当たる節がある場合は、離婚問題を多く取り扱っている弁護士に相談することをおすすめします。

離婚に関する話し合いで避けるべき行為

離婚を切り出された後の話し合いで間違った対応をとってしまうと、自分の立場が不利になってしまったり、結果的に妻と離婚せざるをえなくなったりと、状況が悪化してしまう恐れがあります。離婚に関する話し合いで避けるべき具体的な行為としては、下記の3つが挙げられます。

  • 感情的になって復縁の意思を一方的に伝える
  • 一人で悩み解決しようとする
  • 別居をして妻と一時的に距離を取る

ここからは、上記の避けるべき行為についてそれぞれ詳しく解説していきます。

感情的になって復縁の意思を一方的に伝える

妻から離婚を切り出された際、感情的になって復縁の意思を一方的に伝えてはいけません。感情的になって妻を責めてしまうと、妻も感情的になって離婚の意思がさらに強くなり、婚姻関係の継続が困難になってしまいます。また、離婚を切り出された際に暴力を振るってしまった場合は、妻からDVを受けたと主張されて裁判で離婚が認められてしまう恐れもあります。

妻が離婚を切り出してきたのには何らかの理由があるはずです。夫の言動や生活態度などを理由に妻が離婚を決意したのであれば、何も努力せずに一方的に復縁の意思を伝えたところで妻はそれに応じてはくれないでしょう。妻と離婚せずに夫婦関係を修復したいのであれば、反省すべき点はきちんと反省し、実際に変わる努力をして誠意を示していくことが大切です。

一人で悩み解決しようとする

離婚問題を一人で悩んで解決しようとすると、精神的に追い詰められて悪い方向に考えてしまったり、対応を誤ってさらに状況が悪化してしまったりする恐れがあります。そのため、妻から離婚を切り出されたら悩みを一人で抱えず、弁護士や心理カウンセラーなどの第三者に相談することをおすすめします。

悩みを相談すれば辛い気持ちも楽になりますし、客観的な視点からアドバイスがもらえます。法律関係のことで何か分からないことがあれば、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。

別居をして妻と一時的に距離を取る

別居をして妻と一時的に距離を取ると、今後の裁判で不利になる可能性があるため、安易な別居は控えた方が無難です。民法上、夫婦には同居義務があると定められています。下記のような正当な理由があれば別居しても問題ありませんが、理由もなく一方的に別居した場合は同居義務違反にあたります。

  • 配偶者が不倫・浮気した
  • 配偶者からDVやモラハラを受けている
  • 夫婦関係が破綻しており、夫婦双方が別居に同意している
  • 転勤や単身赴任などによる別居
  • 子どもの学校や学業に付随する別居

離婚裁判に発展した際に妻から同居義務違反を主張されてしまうと、有責配偶者になって裁判で不利になったり、法定離婚事由にあたるとして離婚が認められたりする恐れがあります。もし、別居するのであれば必ず妻の同意を得るようにしましょう。

別居をする際、新しく部屋を借りると初期費用などの多額の費用が必要になるだけでなく、家賃や生活費もすべて別になるため、別居期間が長引くほど出費がかさんでしまいます。またお互いに同意のうえでの別居でも、2年半以上続いている場合は夫婦関係が破綻していると裁判で判断される可能性も高いです。そのため、別居する際はあらかじめ期限を決めるなどし、長引きすぎないように注意しましょう。

妻の不倫が原因で離婚を切り出された場合はどうなる?

妻の不倫が原因で離婚を切り出された場合でも、妻からの離婚請求が認められる可能性はあるのでしょうか?ここからは、妻の不倫により離婚を切り出された場合について、夫側に離婚する意思があるケースとないケースに分けて解説します。

  • 離婚したくない場合:妻は「有責配偶者」となり離婚請求は認められない
  • 離婚したい場合:裁判での離婚になる前に不倫の証拠を集めておく

離婚したくない場合:妻は「有責配偶者」なので離婚請求は認められない

結論からいうと、不倫した妻から離婚を切り出されたとしても、不倫された夫が離婚に応じなければ、離婚が成立することは基本的にありません。協議離婚や調停離婚が不成立であれば裁判で決着をつけることになりますが、裁判離婚では有責配偶者からの離婚請求は原則として認められていません。

有責配偶者とは、不倫やDV、モラハラなど離婚の原因を作った責任のある配偶者のことを指します。離婚が認められない理由は、自ら離婚の原因を作っておきながら、相手が望まない離婚を求めることはあまりにも不合理であると考えられているからです。

ただし、下記の3つの要件を全て満たしている場合は、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性もあります。

  • 別居期間が長期間におよぶ場合
  • 社会的・経済的に自立できていない子供がいない場合
  • 離婚によって配偶者が過酷な状況におかれない場合

離婚したい場合:妻の不倫の証拠を集めておく

お互いに離婚に合意している場合は調停でも裁判でもスムーズに離婚が認められますが、裁判で妻が不倫していることを証明できなければ、妻は不倫していないと裁判所は判断します。もし、裁判所が妻の不倫を認めなかった場合、妻への慰謝料請求はできません。それどころか、夫側に法定離婚事由があれば、妻からの離婚や慰謝料の請求が認められる可能性が高いです。

そのため、不倫した妻と離婚したい場合は裁判になる前に、妻が不倫していたことが分かる証拠を集めておくことが大切です。不倫の証拠として有効なのは、妻が不倫相手と肉体関係を持っていることが客観的に分かるものです。具体的には下記のものが挙げられます。

  • ラブホテルに2人で一緒に出入りする写真・動画
  • 妻が不倫相手と肉体関係を持ったことを認めた際の録音・書面
  • ラブホテルの利用が分かる領収書・クレジットカードの明細書
  • 妻が不倫相手と肉体関係があったことが分かるLINEやメール、SNSなどのやり取り
  • 不倫相手の家やラブホテルに行ったことが分かる行動履歴のデータ(ドラレコ、カーナビ、GPS、交通ICカードなど)

これらの証拠を複数集めておくことで、妻の不倫を認めてもらえる可能性が高まります。ただ、自分で証拠を集めようとすると大変な労力がかかります。また、違法な手段で取得した不倫の証拠は裁判で認められない可能性もあるため、不倫の証拠集めは探偵や弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

妻と離婚する際に決めるべき条件

妻からの離婚請求に応じる場合は、お金のことや子供のことなど離婚条件について夫婦で話し合う必要があります。

  • 子供の将来のため養育費や親権について話し合う
  • 財産分与で揉めないよう取り決めておく
  • 年金分割の手続きについて確認する
  • 慰謝料請求の有無を確認する

ここからは、上記の条件についてそれぞれ詳しく解説していきます。

子供の将来のため養育費や親権について話し合う

未成年の子供がいる場合は、離婚の際に夫婦のどちらが親権を持つのか話し合って決めなければなりません。また、親権を持たない親は子供が社会的に自立するまで養育費を支払う義務を負うため、養育費の金額や支払い方法、面会交流についてなど以下の内容を取り決める必要があります。

  • 1ヶ月あたりの金額
  • 支払い方法(銀行振込、現金書留など)
  • 支払い期限
  • 支払い期間
  • 面会交流の頻度
  • 面会交流の時間
  • 宿泊を伴う面会交流の回数

養育費の金額は法律で決まっていないので、基本的には夫婦で話し合って決めます。未成年の子供が自立するまでに必要な費用(生活費や教育費、医療費など)を算定し、お互いの収入や子供の人数・年齢などさまざまな事情を考慮した上で金額を決めましょう。養育費の決め方が分からない場合や話し合いがまとまらない場合は、裁判所が公開している「養育費算定表」を参考にしてください。

面会交流についても法律で頻度や時間については決められていないため、子どもの要望を最優先にして決める必要があります。面会交流を相手から求められた場合、基本的には拒否できませんが以下のケースに該当する場合は面会交流の拒否が可能です。

  • 相手が子供や親権者に対して虐待やDVをしていた
  • 子どもが面会交流を拒否している
  • 相手が子どもを連れ去る可能性がある

基本的に子どもに危害が加わる可能性があると判断された場合は面会交流を拒否される可能性があります。そのため、自分が妻や子どもに対して暴力・暴言を繰り返した末に離婚を切り出された場合は、面会交流をさせてもらえない可能性があることを頭に入れておきましょう。

財産分与で揉めないよう取り決めておく

妻と離婚する際は、財産分与についても後で揉めないようにしっかりと取り決めておく必要があります。財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分配することです。財産分与は慰謝料とは違い、不倫やDVなどの離婚の原因を作った側からでも請求が可能です。妻に原因があって離婚する場合でも、妻から財産分与を請求されたら拒否することはできません。

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が2人で協力して築いた財産です。「誰が稼いだか」「誰の名義か」は関係ないため、婚姻期間中に夫が働いて得た給料も、婚姻期間中に購入した夫名義の不動産や車なども財産分与の対象となります。

結婚前や別居期間中に築いた財産や、相続や贈与によって受け取った財産は財産分与の対象外です。財産分与の割合は夫婦で2分の1ずつ分け合うのが基本のため、妻に原因があって離婚する場合でも財産分与の割合は変わりません。ただし、法律上の定めはないので夫婦で話し合って割合を決めるのも可能です。

年金分割の手続きについて確認する

夫婦双方もしくは一方が厚生年金の被保険者である場合は、年金分割の手続きについても確認しておく必要があります。年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績を離婚時に夫婦で分割し、将来的には自分の年金として受け取れる制度のことです。

年金分割を行うと、収入が少ない側は保険料の納付金額と将来の年金額が増加し、逆に収入が多い側は保険料の納付金額と将来の年金額が減少することになります。年金分割は自動的に行われないため、年金分割を受けたい場合は必ず所定の手続きが必要になります。手続きは年金事務所や年金相談センターで受け付けており、期限は離婚成立日の翌日から2年以内です。期限を過ぎると年金分割が受けられないので注意しましょう。

慰謝料請求の有無を確認する

配偶者の不倫やDV、モラハラなどが原因で精神的な苦痛を受けた場合は、離婚の際に有責配偶者に対して慰謝料を請求できます。慰謝料の金額は50~300万円が相場ですが、離婚の原因や悪質性、婚姻期間、子供の有無、年収など個々の事情によって変わってきます。妻に慰謝料を請求するのであれば、妻の有責行為を立証するための具体的な証拠を集めておきましょう。

妻と離婚したくない場合は弁護士に相談しよう

妻と離婚したくない場合は、離婚問題に強い弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士に相談すれば、妻と離婚しないために今後どうすれば良いのか、専門知識に基づいた適切なアドバイスがもらえます。また、弁護士は専門家の中で唯一代理人としての交渉が可能です。

当事者間で話し合うと感情的になって話し合いが進まないケースが多いですが、弁護士に交渉を依頼することで、冷静に話し合いが進めやすくなりますし、精神的な負担も大幅に軽減できます。話し合いがまとまらず、調停や裁判に移行した場合でも、弁護士に代理人になってもらえるため、相談しておくと心強い存在になるでしょう。

まとめ

妻から離婚を切り出されたら、先に離婚の不受理届を提出しておき、妻と冷静に話し合いを行いましょう。妻との関係修復を望むのであれば、反省すべき点はきちんと謝罪・反省し、行動で誠意を示していく必要があります。

妻との離婚に応じる場合は、お金のことや子供のことで後々トラブルにならないよう、離婚条件についてしっかりと取り決めておきましょう。妻から離婚を切り出されて精神的に辛い場合や、どのように対処すれば良いのか分からない場合は、離婚問題に強い弁護士や心理カウンセラーに相談することをおすすめします。

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更新日 : 2024年10月09日
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