生活保護受給者になっても借金は消えない
生活保護を受給することが決まっても、借金そのものがなくなったり借金の返済義務がなくなったりすることはありません。
ただ、生活保護受給者が生活保護費から借金の返済をすることも認められていません。つまり、借金の返済義務はなくならないけど、借金を返済してはいけない。ということになります。
万が一、生活保護の受給を開始したことを理由に借金の返済をしなければ、厳しい取り立てを受けることになるでしょう。当然、債権者も生活保護受給者であることを理由に、取り立ての手を緩めることはありません。
生活保護費で借金の返済をすることが認められていない中で、いかにして借金問題を解決すれば良いのか。まずは、生活保護受給者と借金の関係について詳しくお伝えします。
生活保護費で借金を返済することは認められない
生活保護を受給されている方が借金の返済を行うことは認められていません。
これは、生活保護費のみではなく、自身で働いて得た給与であってもです。
生活保護費は日本国民が納めた税金から支払われており、余ったからと言って借金の返済に充てて良いわけではありません。もっと言えば、生活保護費を貯金することも原則認められていません。
仮に返済していたことがケースワーカーに知られてしまうと、生活保護費の減額や、最悪の場合受給の打ち切りになる可能性も否定できません。
ようするに、生活保護者は借金を抱えたまま、借金の返済ができない状態に陥ってしまうということです。
生活保護費で返済できなくても借金の返済義務はなくならない
生活保護の受給が決定しても、借金の返済が止まるわけではありません。
生活保護受給者は借金返済ができない。でも、借金の返済義務が止まらない。と、聞くと少し矛盾しているように思うかもしれません。
しかし、債権者から見れば、債務者がどのような状況であれ、貸したお金と利息を請求できるのです。
これは債権者が持つ債権という権利に基づいており、債権では、お金を借りた人に対して金銭を請求できる効力や訴訟を起こして金銭を請求する訴求力などの効力を有しています。
これらの権利や効力は、債務者が生活保護の受給開始決定したことを理由に、なくなることは決してありません。
生活保護でも借金を放置することはリスクになる
生活保護受給者であっても、借金の返済義務が免れるわけではないので、一般の人同様、借金放置のリスクが発生します。
借金放置によるリスクは下記のとおり。
- 信用情報機関に事故情報が掲載される
- 電話や自宅訪問等の厳しい取り立てを受ける
- 遅延損害金が発生し続ける
- 給与や財産を差し押さえられる
信用情報機関に事故情報が掲載される
借金を放置し続けていると、信用情報に異動情報が掲載されます。異動情報が掲載されるといわゆるブラックリスト入りしたことになり、クレジットカードを持てないとか、ローン契約の締結が難しいなど、今後の生活に大きく影響をあたえることになるでしょう。
ただ、生活保護受給者であれば、そもそも借金をすること自体認められていないため、とくに影響がないのではないか?と思われている方がいるかもしれません。
しかし、生活保護受給者がいずれ自立できたとき、改めてクレジットカードを持ちたいとか、車がほしいと思ったときに大きな弊害になります。また、賃貸契約の入居審査にも影響をあたえる恐れがあります。
現在は生活保護を受給しながら生活しているかもしれませんが、今の生活をいつまでも続けるわけにはいきません。いずれ、自立をするときには信用情報がとても大切です。「自分は生活保護受給者だから関係ない」などと思わず、借金の根本解決を目指してください。
ワンポイント解説
自己破産でも信用情報にキズが残る
生活保護受給者が借金を根本的に解決しようとすれば、自己破産の選択肢しかありません。自己破産をすることで、あなたの信用情報にマイナスな情報が掲載されてしまうため、借金放置と同様にブラックリスト入りしてしまいます。
ところが、借金を放置している間は永遠に事故情報が掲載されているのに対して、自己破産後は5~10年程度で信用情報が回復します。いずれ自立を目指したときのために、早めに自己破産をしておいたほうが良いでしょう。
電話や自宅訪問による取り立てが行われる
生活保護の受給が決定したところで、借金の返済義務がなくなることはありません。つまり、借金の返済を放置していれば、当然取り立てを受けることになるでしょう。
最初は電話や書面での取り立てが行われ、なおも放置を続けていれば自宅訪問も避けられません。
仮に電話や訪問で取り立てを受けたときにあなたが「私は生活保護を受給しているので借金の返済はできません」と伝えたところで、何の意味もありません。債権者からすれば「だから何ですか?早く返済してください」と言われてしまうだけです。
唯一、債権者からの取り立てを止められる方法は、弁護士等が債権者あてに送付する受任通知のみです。受任通知は、債務整理を依頼することで弁護士が債権者に必ず送付します。
そのためあなたが弁護士に依頼したあとであれば「〇〇法律事務所に委任しています」と伝えるだけで、黙って身を引くでしょう。生活保護を受給していることが、取り立てを禁止するわけではないのでその点は注意してください。
遅延損害金が発生し続ける
生活保護を受給していても、借金そのものや借金の返済義務がなくなるわけではありません。そのため借金を放置し続けていれば、当然遅延損害金が発生・請求されることになるでしょう。
消費者金融等の借金であれば、遅延損害金を20%前後に設定いしているケースがほとんどです。仮に100万円の借金を1年間放置していたとすれば、遅延損害金のみで20万円です。
本来は、あなたの自立を目指すべき制度であるはずの生活保護制度ですが、自立の大きな弊害になりかねません。いずれ自立を目指すのであれば、早めに借金問題を解決しておいたほうが良いでしょう。
給与や財産の差し押さえが行われる場合も
生活保護受給者は借金の返済をすることは認められていませんが、強制的に差し押さえられてしまう給与等については例外です。生活保護受給者であっても、給与や財産は当然差し押さえの対象になります。
ただ、生活保護費まで差し押さえられることはないので、その点だけは安心してください。とは言っても、少ない給与の一部を強制的に差し押さえられてしまえば、今後の生活に影響をあたえる恐れがあります。また、自宅内にある換価性の高い商品が処分されてしまえば、気持ち的に参ってしまう方も少なくはないでしょう。
債権者は、生活保護受給者であることを理由に特別扱いをすることはありません。借金の放置などはせず、かならず借金の根本解決を図る努力をしてください。
返済できなくても借金を放置せず自己破産で早めの解決を
生活保護受給者は借金の返済はできませんが、借金の返済義務もなくなりません。そのため、借金を抱えたまま生活保護の受給をされた方は自己破産を選択するしかないでしょう。
他の債務整理はかならず返済が伴うため、生活保護受給者は対象外になります。また、借金の返済を放置していてもさまざまなリスクが伴うとのことでした。
上記のことを考えれば「借金を抱えたまま生活保護を受給する=自己破産一択」という結論に至ります。借金を放置していても踏み倒すことはできないので、早めの対応を心がけましょう。
生活保護中・検討中の債務整理なら自己破産一択
生活保護受給者が借金を抱えているのであれば、利用できる債務整理手続きは自己破産のみです。
債務整理の中には、任意整理や個人再生といった借金を減らす手続きもありますが、これらはあくまでも、借金の返済を前提とする手続きです。
生活保護受給者はいかなる理由があろうと、借金の返済はできません。
そのため生活保護を今後も継続するとなると、自己破産だけが残された選択肢になります。
そもそも生活保護を受給するためには、資産と呼べるものをすべて売却しお金に変えてもなお、生活ができない人が受けられる制度です。
そのため、自己破産をしても失う資産がなくデメリットは少ないと考えられます。
当サイトでは、借金問題を積極的に取り扱っている弁護士を紹介しています。無料相談可能ですので、借金が膨れ上がる前に一度相談することをおすすめします。
法テラス民事法律扶助制度を利用すれば費用負担がかからず自己破産ができる!
生活保護の受給を検討されている方が30万円超の自己破産費用を支払うのは容易ではありません。
このような場合は法テラスに相談をし、自己破産費用を立て替えてもらいましょう。
この立替制度を民事法律扶助制度と言い、生活保護受給者の方は利用条件にあてはまります。
お近くの法テラスで相談をすれば、審査→援助開始の順番で費用援助が開始されます。
もしもお住まいの近くに法テラスがなければ、法テラスと提携している弁護士事務所へ相談してください。個人の弁護士事務所であっても、法テラス同様の制度や相談を行えます。
全国に約23,000名の弁護士が在籍、さらに約6,000名の司法書士事務所が点在しています。
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なお、民事法律扶助制度はあくまでも裁判費用等の立替ですが、生活保護受給者は、保護受給終了まで立替費用の返済を猶予されます。
ですから、自己破産費用の返済に悩む必要はありません。安心して民事法律扶助制度を利用してみてください。
生活保護受給中に新しく借金をするのは禁物!
そもそも生活保護を受給されている方は、新たに借金をすることもできません。
生活保護受給中に新たな借入があると収入としてみなされてしまうため申告が必要になります。場合によっては、生活保護費の減額や打ち切りになってしまう可能性があるので、くれぐれも借り入れは行わないよう注意してください。
クレジットカードの利用も不可
現在借入が可能なカードローンを持っているのであれば、生活保護受給開始に伴ってカードを解約をしてください。借入が残っていて解約できないのであれば、使用せず借金問題を解決してから解約しても良いです。
また、ポイントを貯める目的等で利用しているクレジットカードであっても、生活保護受給者は持つことも作ることも認められていません。
リボ払いや分割払いの利用がなくても、借金としてみなされてしまう可能性があるので、クレジットカード利用にも注意しましょう。
生活保護中の借金や返済が発覚すれば最悪打ち切りになるケースも
生活保護を受給している間にクレジットカードの利用を含む借金の借入が発覚した場合には、最悪の場合、生活保護打ち切りになってしまいます。
もしも借金の返済を行っていることが発覚すれば、生活保護費の減額や打ち切りにされる可能性もあります。さらに、借金は収入としてみなされてしまうため、収入を申告しなければ、生活保護の打ち切りになってしまう可能性もあるでしょう。
生活保護中に借金をしないよう十分に注意してください。
借金があっても生活保護の申請・受給は可能
借金があっても生活保護の受給申請や受給は可能です。ただし、生活保護受給開始後に新たな借金や、生活保護受給者が借金の返済を行うことはできません。
そのため、生活保護の受給をされている方が借金を抱えているのであれば、自己破産を行うなど、借金問題の根本的な解決を目指すしかありません。
生活保護受給中に借金の返済をしてしまうと、最悪の場合、生活保護の打ち切りが決定してしまうので注意してください。
まとめ
今回は、借金を抱えている方であっても生活保護の申請や受給は可能なのか?についてお伝えしました。記事本文で何度もお伝えしていることですが、申請は可能ですが、借金の返済はできません。そのため、自己破産を検討するしかないとのことでした。
自己破産をせずに借金を放置していても、生活保護から自立した際に改めて、給与や財産を差し押さえられてしまいます。きっとその頃には、遅延損害金が含まれ、借金総額はかなり膨れ上がっていることでしょう。
中には「時効があるから大丈夫」と、考えている方もいるかもしれませんが、裁判を起こされてしまうと時効は中断します。そのため、債権者は、現時点で返済される見込みがなくても、訴訟を起こす可能性があるでしょう。
生活保護を受給されている方は、法テラスの民事法律扶助制度も利用できますので、受給開始前には自己破産手続きを確実に行っておいたほうが良いです。いずれ生活再建を目指したときに、大きな壁にならないよう面倒臭がらずに手続きを済ませておくことを強くおすすめします。
債務整理のよくある質問
生活保護受給中でも、自己破産はできますか?
はい、可能です。
生活保護を受給している場合、費用が免除されることもあるので一度弁護士へ相談してみるとよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
自己破産をすると、生活保護費が少なくなったりするのでしょうか?
自己破産をしても、生活保護費などに影響はありません。
ただし、念のため自己破産することを事前にケースワーカーへ伝えておくとよいでしょう。
借金の返済がきついのですが、生活保護を受給できますか?
「借金の返済がきつい」という理由での生活保護受給は認められていません。
また、生活保護費を借金の返済に充てることも禁止されています。
そのため、まずは借金問題を解決してから生活保護を申請するとよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
生活保護費で借金を支払うと、どうなってしまいますか?
最悪の場合、生活保護を打ち切られてしまいます。
生活保護受給中で借金返済が難しい場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。
弁護士費用がないのですが、自分で自己破産手続きはできますか?
自分で自己破産手続きをすること自体は可能です。
しかし、自己破産には法的知識や経験が多く必要なため、自己破産に失敗するリスクも高まります。
費用に不安がある場合、一度法律事務所の無料相談を利用して詳しく聞いてみることをおすすめします。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
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