借金250万円を任意整理すると月々の返済額はどれだけ減るのか?
借金が250万円になると、多い人では月々の返済額が8万円を超えているのではないでしょうか。
月8万円を返済しながら生活するのは困難なため、返済のために新たに借入をして、さらに返済額が増える悪循環に陥ってしまう人も少なくありません。
おおよそ毎月の収入の1/3以上を借金返済に充てている場合は、一般的に債務整理を検討すべき状況であると考えられます。また、すでに滞納が始まっていたり、この先返済を続けていく自信がないという場合も同様です。
これ以上、借金が増えて生活が苦しくなる前に、一度任意整理を検討してみることをお勧めします。
任意整理をすることで、月々の返済額が約半分程度に減ることが期待できます。
- 任意整理で本当に月々の返済額を減らせるのか?
- 任意整理した場合どれくらい月々の返済額が減るのか?
次の項目から、詳しく解説します。
任意整理により月々の返済額は4万~7万円程度に減らせる効果が期待できる
任意整理は、今後支払う予定の利息をカットし、元金のみを3~5年で分割返済する手続きです。
250万円の借金を任意整理した場合、月々の返済額はどれくらい減るのか、一般的な消費者金融と銀行カードローンの金利(年利20%・18%・15%・10%)を例にシミュレーションをしてみました。
年利20%の場合
返済期間 |
通常返済の月々の返済額 |
任意整理利用時の月々の返済額 |
3年 |
92,908円 |
69,445円 |
4年 |
76,075円 |
52,084円 |
5年 |
66,234円 |
41,667円 |
年利18%の場合
返済期間 |
通常返済の月々の返済額 |
任意整理利用時の月々の返済額 |
3年 |
90,380円 |
69,445円 |
4年 |
73,437円 |
52,084円 |
5年 |
63,483円 |
41,667円 |
年利15%の場合
返済期間 |
通常返済の月々の返済額 |
任意整理利用時の月々の返済額 |
3年 |
59,474円 |
69,445円 |
4年 |
69,576円 |
52,084円 |
5年 |
59,474円 |
41,667円 |
年利15%の場合
返済期間 |
通常返済の月々の返済額 |
任意整理利用時の月々の返済額 |
3年 |
53,117円 |
69,445円 |
4年 |
63,406円 |
52,084円 |
5年 |
53,117円 |
41,667円 |
上記の表からわかるように、任意整理することで月々の返済額を4.1~6.9万円程度に減額できます。
たとえば、250万円を年利15%で借りている場合、4年かけて返済するなら月々の返済額は69,576円ですが、任意整理をすれば同じ4年で返済しても月々の返済額は52,084円です。
つまり、任意整理することで、毎月17,492円を節約できる計算になります。
自分の場合どれくらい月々の返済額を減額できるのか、正確な金額を知りたい人は無料の借金減額診断チェッカーを利用してみてください。
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借金250万円の任意整理事例
次は、実際にあった借金250万円を任意整理で減額した事例です。
ここでは、川口総合法律事務所が公開していた事例を紹介します。
「実際にどのような人が任意整理をして、250万円の借金問題を解決しているのか」具体的な事例を参考にイメージしながら任意整理を検討してみてください。
4社から250万円の借金!任意整理で月々の返済額8万円→4万円に
Aさんは遊興費などに使うため、複数の金融機関からキャッシングをおこなっていました。
3年ほどで借金は250万円にまで膨らみ、返済が難しくなったAさん。
一部の金融機関からは、会社へ督促の連絡もきており、悩んだ末にAさんは法律事務所へ相談に行きました。
【Aさんの状況】
相談者 |
30代会社員男性 |
借入業者数 |
4社 |
月々の返済額 |
8万円 |
借金総額 |
約250万円 |
相談結果 |
任意整理で月8万円の返済→4万円に減額 |
Aさんが破産を避け、任意整理で返済していきたいと伝えたところ、支出の多すぎる部分を削ることを条件に任意整理ですすめていくことに。
任意整理を依頼すると、弁護士が各債権者宛に受任通知を送り、Aさんへの取り立てはピタリと止まりました。
交渉の結果、4社すべてと利息をカットする内容で和解できることになり、毎月8万円だった返済額が4万円に減額できました。
出典元:【30代/男性】任意整理により月返済額が8万円から4万円に減額、将来利息もカットできた事例 | 川口総合法律事務所
任意整理で減額対象になる利息などは?
任意整理で月々の返済額を少なくできるのは、将来利息や遅延損害金など、さまざまな利息をカットできるためです。
任意整理後は利息をカットし元金のみの返済で済むため、結果、返済総額を抑えられます。
返済総額が少なくなることで、同じ返済期間で返済しても、月々の返済額が大幅に少なくなるというわけです。
任意整理によってカットできる利息には、以下のようなものがあります。
- 将来利息
- 遅延損害金
- 経過利息
- 利息制限法を超過した利息
上記4つの利息は、任意整理によってカットできたり、既に払った分を返還請求できる場合もあります。
それぞれの利息について、次の項目から詳しく見ていきましょう。
将来利息
将来利息は、任意整理の和解日から完済日までに発生する利息です。
弁護士会の統一基準では「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと」という規定が設けられています。
そのため、任意整理をすれば、将来利息はカットされる場合がほとんどです。
遅延損害金
遅延損害金とは、返済期日の翌日から滞納分の支払いが完了した日までの間に発生する利息のことで、返済が遅れたことに対するペナルティとして請求されます。
前述したとおり、弁護士会の基準では遅延損害金のカットが和解条件の目安として定められています。
しかし、この統一基準に法的拘束力はなく、統一基準とは異なる条件で和解しても債権者に罰則などが科されることはありません。
そのため、債権者によっては会社の方針で遅延損害金のカットに応じないことも珍しくなく、注意が必要です。
経過利息
経過利息とは、最後に借金を返済した日から任意整理の和解日までに発生する利息です。
弁護士・司法書士事務所へ依頼し任意整理の交渉期間に入ると、債権者への返済は一旦ストップします。
しかし、交渉期間に入っても利息は発生し続けており、この期間に発生した利息を経過利息と呼ぶのです。
経過利息に関しては、任意整理で和解することによりカットしてくれる債権者も多いです。
ただし、なかには経過利息込みの和解を要求してくる債権者もいるので、弁護士・司法書士事務所と協力してできるだけ早く和解するとよいでしょう。
利息制限法を超過した利息
利息制限法を超過した利息とは、利息制限法で定められている年利15%~20%を超える部分の利息です。
2010年以前に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた人であれば、発生している可能性があります(いわゆる過払金というものです)。
利息制限法を超過した利息が発生している場合、本来払わなくてよい利息を払った(=過払い)として、後から返還請求できます。
もしくは、現在払っている借金の残金から過払金額を差引いて、借金を減らせる場合もあるのです。
ただし過払金の返還請求には、原則として最後の取引日から10年の期限があるため、できるだけ早く弁護士・司法書士事務所へ相談し、過払金返還請求が可能か調べてもらうとよいでしょう。
任意整理しないと借金250万円の返済に何年かかる?
現在の収入の中でなんとか返済を続けられている方であれば、借金250万円を任意整理せず、自力で完済することも不可能ではありません。
ただし、その場合は長い期間、月何万円もの借金返済を続けなければなりません。
任意整理せずに借金250万円を返済した場合、実際に何年かかるのか、次の項目で詳しく解説します。
月々の返済額が4万円だと10年3ヶ月かかる
年利15%の場合と年利10%の場合を例に、毎月4万円ずつ返済したら、通常どおり返済した場合と任意整理した場合で、どれくらい返済期間に違いがあるのか見てみましょう。
金利 |
返済期間(通常の返済) |
返済期間(任意整理後) |
年利15% |
10年3ヶ月 |
5年3ヶ月 |
年利10% |
7年5ヶ月 |
5年3ヶ月 |
たとえば、250万円を年利15%で借りている場合、毎月4万円ずつ返済するなら10年3ヶ月かかるのが通常です。
しかし、任意整理をすれば毎月同じ4万円ずつの返済でも、5年3ヶ月で完済できる計算になります。
つまり、任意整理せずに借金250万円を返済した場合、完済までにかかる期間が5年間も延びてしまうのです。
借金250万円を任意整理したほうがよいケース
同じ借金250万円でも、任意整理したほうがよい状況かどうかは、人それぞれです。
収入が1000万円ある人なら、250万円の借金もすぐに完済できるため、任意整理は必要ないでしょう。
しかし、既に返済が厳しい状況にある人なら、早くしないと任意整理でも解決できないほど借金が膨らんでしまう恐れがあります。
借金250万円を任意整理したほうがよいケースについて、次の項目から詳しく解説します。
家族に借金していることを秘密にしている場合
家族に250万円の借金を秘密にしている場合、家族に内緒のまま解決したいと願っている人がほとんどでしょう。
そのような状況なら、今すぐにでも任意整理をするべきです。
250万円の借金は決して少ない金額ではなく、これ以上借金が増えると、自己破産や個人再生など裁判所を介する債務整理が必要になる金額です。
しかし、自己破産や個人再生の場合、裁判所へ同居している家族の収入証明を提出しなければならず、家族に内緒のまま解決は不可能になります。
一方で、任意整理の場合は家族の収入証明は必要なく、完全に内緒で手続きできます。
実際に、家族に内緒のまま借金問題を解決した人もたくさんいるので、家族に知られたくない人は絶対に任意整理を選択するべきです。
そのため、これ以上借金が増える前に、任意整理で解決することを強くおすすめします。
新たな借入をしないと毎月の返済ができない場合
いま現在、借金を返済しているだけなら、いずれ完済できるでしょう。
しかし、返済することで生活費が足りなくなり、新たな借入をしているなら、借りて返してを繰り返しているだけで、いつまでも完済できない恐れがあります。
借りて返してを繰り返していると、徐々に借金額が増えていき、いずれは総量規制により借入ができなくなります。
総量規制・・・貸金業者から借りられるお金の総額が本人の年収の1/3を超えてはならないとする法律。
そうなれば、返済ができず金融機関から頻繁に督促の電話がかかってきたり、裁判を起こされ財産を差し押さえられる恐れもあります。
そうなる前に、任意整理で利息をカットし、月々の返済額を減らしましょう。
月々の返済額が減れば、自分の収入だけで完済を目指せるため、自転車操業から抜け出せます。
2年以上前から借金を返済している場合
2年以上前から借金を返済しているなら、任意整理の相談をしてみるのがおすすめです。
年利15%や10%で借入している場合、2年間で50万円以上の利息を既に支払っている可能性が高いです。
任意整理をすれば、今後支払う予定の利息をカットできるので、支払った金額はすべて元金の返済に充てられます。
これ以上無駄な利息を支払う前に、まずは弁護士・司法書士事務所の無料相談を利用して、任意整理でどれくらい返済が軽くなるのか確認してみてください。
任意整理以外で月々の返済額を減らす方法
「任意整理では思ったほど月々の返済額が減らない」
「任意整理以外で月々の返済額を減らす方法も知っておきたい」
このような人は、以下のような方法も検討してみてはいかがでしょうか。
- おまとめローンで借金を一本化する。
- 個人再生で借金総額を約1/5に減額する。
- 自己破産で借金全額の返済を免除してもらう。
次の項目から、それぞれの方法について詳しくお伝えします。
おまとめローンで借金を一本化する
複数の金融機関から借金をしており、1社あたりの返済額は少ないのに、借入先が多いせいで月々の返済額が大きな負担となっている人もいるでしょう。
そのような場合は、おまとめローンで借金を一本化するのがおすすめです。
借金を一本化するとは、どこかの金融機関に今ある借金全額を一括返済できる金額を融資してもらい、以降は融資を受けた金融機関1社だけに返済していくことを指します。
個々の状況にもよりますが、借金を一本化したおかげで月々の返済額を減らせたケースも多いので、おまとめローンを取り扱っている金融機関に一度相談してみるとよいでしょう。
個人再生で借金総額を約1/5に減額する
個人再生とは、借金総額を約1/5に減額し、3~5年で分割返済する方法です。
任意整理と違い、利息のみならず元金を減額できるので、月々の返済額を大幅に減らせる可能性があります。
ただし、個人再生は任意整理と比べて、弁護士や司法書士へ支払う報酬額が高額となる傾向があります。
各事務所の料金体系にもよりますが、合計で50万円程の費用がかかると考えたほうがよいでしょう。
依頼する際は事務所と相談し、任意整理と個人再生のどちらを選択するべきかアドバイスをもらうようにしてください。
自己破産で借金全額の返済を免除してもらう
自己破産とは、借金全額の返済を免除してもらう方法です。
裁判所に認められれば、借金がゼロになるため、債務整理の中で最も借金の負担を軽くできる手続きといえます。
ただし、自己破産をする場合は、家や車など20万円以上価値のある財産を手放さなければなりません。
どのような財産を手放さなければならないのかは、個々の状況によるため、弁護士・司法書士事務所へ相談して自身の状況を詳しく説明し、アドバイスをもらうようにしてください。
まとめ
借金が250万円ある場合、任意整理することで月々の返済額が大幅に下がる可能性があります。
とくに、以下の3つに当てはまる人は、早めに任意整理を検討したほうがよいでしょう。
- 家族に借金していることを秘密にしている場合
- 新たな借入をしないと毎月の返済ができない場合
- 2年以上前から借金を返済している場合
上記に当てはまらない場合も、返済が厳しいと感じたら弁護士・司法書士事務所へ一度相談するとよいでしょう。
無料相談で「任意整理をするとどれくらい返済が楽になるのか」診断してくれるので、ぜひ気軽に利用してみてください。
借金250万円を任意整理した場合の月々の返済額についてよくある質問
借金250万円を任意整理すると月々の返済額はいくらになる?
任意整理すると月々の返済額は4.1~6.9万円程度になるのが一般的です。
なぜ任意整理すると月々の返済額が安くなるの?
任意整理で月々の返済額が減る理由は、利息をカットできるからです。任意整理をすると将来利息・遅延損害金・経過利息・利息制限法を超過した利息など、さまざまな利息をカットできたり、既に払った分を返還請求できる可能性があります。
任意整理をしても月々の返済額が減らないor増えてしまう。それでも任意整理するべき?
任意整理をしても月々の返済額が減らないor増えてしまう場合、いま現在、ほぼ利息しか払えておらず元金が減っていない可能性があります。いまのまま返済を続けても、一向に借金を完済できません。法律事務所へ一度相談して任意整理を検討することをおすすめします。
借金250万円を任意整理したほうがよいのはどんなケース?
以下の3つに当てはまる人は、早めに任意整理を検討したほうがよいでしょう。
・家族に借金していることを秘密にしている場合
・新たな借入をしないと毎月の返済ができない場合
・2年以上前から借金を返済している場合
また、上記に当てはまらない場合も、返済が厳しいと感じたら法律事務所へ一度相談することをおすすめします。
任意整理しないと借金250万円の返済に何年かかる?
金利や月々の返済額にもよりますが、たとえば250万円を年利15%で借りている場合、毎月4万円ずつ返済するなら10年3ヶ月かかる計算になります。
最短即日取立STOP!
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