任意整理から自己破産への切り替えは可能
任意整理後、和解案どおりに支払えなくなった場合は、任意整理から自己破産に切り替えましょう。
自己破産で免責が認められれば借金返済義務が消滅するので、延滞の心配や滞納ペナルティにおびえる日々から完全に解放されるためです。
ここでは、任意整理から自己破産に切り替えるメリットと違いについて解説します。
自己破産をすれば借金返済義務が帳消しになる
自己破産で免責許可決定を得られれば借金返済義務が帳消しになります。
自己破産は借金返済で困っている人の最後の救済措置なので、任意整理や個人再生のように完済を目指して返済を続ける必要がありません。
任意整理後に返済継続が難しくなった人でも、借金地獄から抜けだせる可能性があります。そのため、安定した収入がなく、どうしても借金が返済できない人におすすめの債務整理手続きだといえます。
任意整理と自己破産の違い
自己破産は借金の返済義務を帳消しにする手続きです。一方、任意整理は利息や遅延損害金をカットして、3〜5年の分割払いで完済をめざす手続きです。
それぞれメリットとデメリットがあるため、整理しておきましょう。
|
自己破産 |
任意整理 |
借金減額効果 |
原則全部返済免除 |
利息・遅延損害金のカット |
手続き後の返済 |
不要 |
必要 |
手続きの期間 |
4~6ヵ月(複雑な事案では半年以上) |
1~3ヵ月 |
財産の処分 |
必要(一部の自由財産は手元に残せる) |
不要 |
裁判所の利用 |
〇 |
✕ |
隠しやすさ |
✕ |
〇 |
手続きの対象 |
すべての借金 |
債務者が自由に選べる |
連帯保証人への影響 |
避けられない |
迷惑がかからないように配慮可能 |
仕事への影響 |
手続き中のみ職業制限を受ける仕事あり |
なし |
このように、自己破産は借金減額効果という点にしぼれば強力なメリットをもたらしてくれる手続きです。しかし財産の処分や職業制限など、大きなデメリットを覚悟する必要があります。
一方、任意整理は日常生活に生じるデメリットは比較的小さいものの、借金減額効果という観点では自己破産には遠くおよびません。
任意整理から自己破産に切り替えると借金返済生活からは脱却できますが、日常生活にさまざまな不具合が生じる点は覚悟しておきましょう。
自己破産手続き後の生活について知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。
任意整理から自己破産に切り替える際の注意点
任意整理から自己破産に切り替える際は、はじめから自己破産を利用して債務整理を行うのとは違ったデメリットが生じます。
具体的には、次の2点です。
- 任意整理後に自己破産を申し立てても免責されない可能性がある
- 自己破産の費用をふたたび用意しなければいけない
それぞれの注意点について詳しく解説します。
任意整理後に自己破産を申し立てても免責されない可能性がある
任意整理から自己破産に切り替えた場合免責の許可が得られない可能性があります。
なぜなら自己破産には「免責不許可事由」が定められており、該当する事実があれば、原則として破産手続きの申立てをしても返済義務が残るからです。
自己破産は借金を帳消しにできるという大きなメリットをもたらす債務整理手続きのため、誰でも当たり前に免責許可を獲得できるわけではありません。「本当に救済が必要な債務者」だけが免責許可決定によって借金の返済義務を帳消しにできます。
そのため以下の免責不許可事由に該当する事実があると、任意整理から自己破産に切り替えても借金問題を改善できない恐れがあります。
- ①債権者に配当する財産を隠匿・損壊・不利益処分するなど、破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと
- ②クレジットカード現金化などの不正な取引履歴があること
- ③特定債権者にだけ弁済すること(偏頗弁済)
- ④過度の浪費・ギャンブル・射幸行為などが原因で借金を作ったこと
- ⑤破産手続きの中で破産管財人や裁判所などに対して虚偽説明や職務妨害をしたこと
- ⑥帳簿等の書類を隠滅・偽造・変造したこと
- ⑦前7年以内に免責許可が確定した
- ⑧支払不能状態であるのに、そのことを偽って新たに借金をしたこと
任意整理から自己破産に切り替える際、とくに重要なのが④と⑧です。
任意整理では借金の原因は問われないので、ギャンブルが理由で借金を背負っても和解交渉は可能です。しかし自己破産では、ギャンブルが理由の借金は免責不許可事由に該当するため、原則として免責は不許可となります。
また任意整理後に新たに借金を背負った場合、支払い不能であることを偽って新たに借金をしたと判断される可能性があり、免責許可を得るのが難しくなります。
したがって任意整理から自己破産への切り替えを検討する際は、弁護士に相談して自己破産に切り替える価値があるのか、妥当性はあるのか事前に判断してもらいましょう。
免責不許可事由があっても裁量免責による救済の余地がある
免責不許可事由があると必ず免責不許可決定されるわけではありません。状況次第では「裁量免責」によって免責が許可される可能性もあります。
裁量免責とは、免責不許可事由があったとしても、裁判所の判断によって免責許可を与える制度です。
次のような場合、個別の事情を総合的に考慮して、自己破産で更生の道を与えてもよいと判断されると裁量免責が認められることになります。
- 債務者が充分に反省している
- 破産手続きに協力的な姿勢である
- 生活再建に向けて真摯な姿勢を見せている
たとえば、ギャンブルが原因で多額の借金を作ったとしても、初回の自己破産で家族のサポートも得られ、何より債務者本人が反省の態度を示している場合は、裁量免責獲得の可能性が高くなります。
ただし、裁量免責は必ず認められるわけではなく、ポイントを押さえた手続きが求められます。
裁量免責の判断に大きな影響をあたえる免責審尋での対応の仕方にもコツがあるので、債務整理に強い弁護士のアドバイスを受けながら手続きを進めるようにしてください。
自己破産の費用をふたたび用意しなければいけない
任意整理から自己破産に切り替えるときに注意しなければいけないのは費用面に関することです。
初回の任意整理で専門家に着手金(場合によっては成功報酬も)を支払っている場合でも、自己破産を依頼するときには別途着手金・成功報酬・裁判所への費用を支払う必要があります。
これは、任意整理と自己破産を同じ専門家に依頼する場合でも該当します。
自己破産に必要な費用は以下のとおりです。
同時廃止事件 |
特定管財事件 |
少額管財事件 |
・予納金:1~3万円程度
・弁護士費用(依頼する場合):約30万円 |
・予納金:50万円~
・弁護士費用(依頼する場合):30万円~ |
・予納金:20万円~
・弁護士費用(必須):30万円~ |
自己破産をするだけでもこれだけの費用がかかるため、任意整理の費用が無駄になるのは大きなデメリットといえます。
任意整理後に問題が生じて自己破産を余儀なくされたケースでは仕方のないことですが、最初から優秀な弁護士に相談して自己破産手続きに踏みだすのが理想です。
任意整理から自己破産に切り替えるときは少額管財事件を扱える弁護士に依頼する
任意整理から自己破産に切り替えると、追加費用が発生するため「できるだけ費用を抑えたい」と考える人も多いでしょう。
自己破産の手続きは、以下の3種類に分類されます。
- 同時廃止事件:破産管財人が選任されずに破産手続の開始と同時に破産手続きが終了する簡易な破産手続き
- 特定管財事件:裁判所が選任した破産管財人が破産者と債権者の間に入って破産手続きを進める手続き
- 少額管財事件:管財事件よりも負担が軽減された手続き
債務者に処分すべき財産がある場合は、特定管財事件や少額管財事件のいずれかに振りわけられます。ただし弁護士に依頼をしたときに限って、費用面の負担を減らせる「少額管財事件」の利用が可能です。
弁護士費用がかかることを考慮しても、少額管財事件のメリットは大きいため、自己破産は弁護士に依頼することを強くおすすめします。
最初から同時廃止事件に分類されるケースなら、簡略的に免責許可までたどり着けますが、借金状況や財産次第では管財事件に振り分けられるケースもかなり多いです。
最初から弁護士に依頼しておけば少額管財事件を利用できるので、債務者の負担は大幅に軽減できます。
とくに任意整理から自己破産に切り替える場合は、自己破産手続きがどのように進むかという展望を示してもらうためにも、頼りになる弁護士に相談しましょう。
【自己破産以外の選択肢】債権者と再和解を選択する道もある
初回の任意整理で締結した和解案どおりの返済が難しい場合でも、自己破産を利用したときのデメリットは避けたいという人も多いでしょう。
そのような場合は再和解・追加介入という自己破産以外の選択肢も残されています。
任意整理後に再和解をすれば返済計画を作り直せる
再和解とは、任意整理で和解契約を締結した債権者との間で、もう一度和解交渉を行うことです。
当初の和解案どおりに返済を継続できないと、滞納ペナルティが発生するため、任意整理をした意味がなくなってしまいます。
再和解をすればふたたび返済計画をリセットできるため、滞納ペナルティを回避できます。
ただし再和解交渉は初回の任意整理よりも難易度があがるので、完済を目指せる返済計画を作るためにも弁護士によるサポートが欠かせません。
追加介入をすれば成立した和解案を修正する必要がない
追加介入とは、初回の任意整理の対象外にした借金について任意整理を実施することです。
任意整理の対象外になった借金は、利息や遅延損害金などの厳しい条件下で返済を継続しています。
これらについて任意整理を行えば家計に余裕が生まれるため、返済状況を改善できる可能性があります。
ただし追加介入に実効性が認められるかどうかは、個々が抱えている借金状況に大きく左右されます。
したがって、弁護士に相談をして、追加介入によって抜本的な解決を図れるのか事前に検証してもらいましょう。
任意整理後に返済継続できない場合のデメリット
任意整理後に返済継続が難しくなったときは、すみやかに弁護士へ相談して自己破産・再和解・追加介入のなかから適切な方法を選択してもらわなければなりません。
成立した和解案どおりに返済の継続ができないと、次の滞納ペナルティが発生するためです。
- 多くの場合、2ヵ月延滞すると残債を一括請求される
- 滞納すると遅延損害金が新たに発生する
- 財産・給料などが差し押さえられる
- 担当弁護士に辞任されて返済督促が再開する
これらの滞納ペナルティが発生すると、ふたたび借金返済に追われる生活がスタートしてしまいます。
とくに残債が高額で延滞期間が長くなると、任意整理する前よりも借金総額が膨れあがる可能性もあるので、何もしないまま延滞を続けるのはかなりリスクが高いです。
したがって、家計状況が厳しくなって返済継続が困難になったときは、できるだけ早期に専門家にアドバイスを求めるようにしてください。
自己破産から任意整理に変更した場合のデメリット
任意整理から自己破産に切り替えられるように、自己破産から任意整理に変更することも可能です。
実務上、自己破産の準備を始めてから裁判所に破産手続きの開始を申し立てるまでの間には、数ヵ月程度の期間を要するのが一般的です。
専門家に依頼をして自己破産に向けた準備をしている最中に、収入が増える・相続で財産を取得する・結婚などによって生活スタイルが大きく変わるなどの事情があれば、自己破産から任意整理に切り替えた方が生活への悪影響を避けられるケースもあります。
なお、自己破産から任意整理に変更した場合のデメリットは以下のとおりです。
- 自己破産から任意整理に変更すると返済義務は残る
- 自己破産から任意整理に変更すると遅延損害金が発生する
それぞれ詳しく解説します。
自己破産から任意整理に変更すると返済義務は残る
当たり前のことですが、自己破産から任意整理に切り替えると、自己破産のメリットは一切受けられなくなります。
自己破産によるデメリットも回避できますが、同時に借金の返済義務は残るため、完済できる自信があるときのみ任意整理への切り替えを検討しましょう。
自己破産から任意整理に変更するときは遅延損害金に注意する
自己破産から任意整理に切り替えるときは、遅延損害金に注意しなければなりません。
自己破産から任意整理に切り替えると「自己破産の準備開始から任意整理で和解契約が成立するまで」の遅延損害金が発生します。
たとえば、借金総額300万円、自己破産の準備開始から任意整理手続きの終了までに1年、遅延損害金年利率20%の場合の遅延損害金は以下のとおりです。
300万円 × 20% ÷ 365日 × 365日=60万円
したがって、自己破産から任意整理に切り替えるときには、発生する遅延損害金の負担も含めて完済を目指せるのか考えましょう。
遅延損害金の負担が厳しいなら個人再生を検討する
自己破産の準備開始から任意整理手続きの終了までの期間が長いほど、発生する遅延損害金の金額も高額になります。そのため自己破産から任意整理へ切り替えるタイミングが遅いほど債務者に不利な状況が生じてしまいます。
元本と遅延損害金の合算額を返済するのは難しいけれども、自己破産は避けたいという人には、個人再生がおすすめです。
個人再生とは、借金を1/5〜1/10に圧縮し、原則3年の分割払いで完済を目指す手続きです。
メリットとデメリットは以下のとおりです。
メリット |
・ローン返済中の自宅を残して借金を大幅に減額できる
・免責不許可事由がなく、どのような理由の借金にも利用できる
・職種を制限されない
・手元に資産を残したまま手続きができる
・裁判所を介して手続きをするため強制力がある |
デメリット |
・書類が多く、手続きも難しいため時間がかかる
・手続き費用が高額になりやすい
・信用情報に事故情報が掲載される
・ 個人再生手続きをしたことが官報に掲載される
・ 借金に保証人がついている場合、保証人へ返済請求される |
個人再生は、ローン返済中の自宅を残して大幅に借金を減額できます。免責不許可事由がないため、どのような借金にも利用が可能です。また職業制限もないため、宅地建物取引士や税理士などの士業についている人も手続きできます。
さらに個人再生を利用すれば、借金総額に応じて元本も減額できるので、任意整理よりも楽な返済状況を作りだせます。
ただし、裁判所に申立てをするときは、安定して継続した収入があることを証明する必要があります。複雑な手続きなので、個人再生手続きの実績が多い弁護士を選ぶようにしましょう。
まとめ
任意整理から自己破産に切り替えれば、日々の返済に追われることなく借金問題を解決に導けます。
ただし誰でも自己破産への切り替えができるわけではありません。免責不許可事由があるか、自己破産の費用を別途用意することができるか、などの問題を1つずつクリアする必要があります。弁護士であれば「少額管財事件」の利用が可能なため、費用面の負担を減らすことが可能です。
なお任意整理後に返済が継続できない場合、残債を一括請求されたり財産・給料などを差し押さえられたりする恐れがあります。そのため任意整理後に返済継続が難しくなったときは、債務整理に強い弁護士に相談して、自己破産や再和解などの選択肢から自分にとって適切なものを提案してもらいましょう。
相談が早ければ滞納ペナルティを回避・軽減できますし、それだけ解決もスムーズです。債務整理に強い弁護士は、無料相談を行っている場合も多いため1度相談することをおすすめします。
任意整理のよくある質問
任意整理を依頼していた弁護士へ、再度自己破産を依頼できますか?
はい、可能です。
出来ればそうしたほうがよいでしょう。
ただし、債務整理に慣れていない弁護士だと、手続きに時間がかかり債権者がしびれを切らして一括請求などをしてくる可能性があります。
そのため、不安を感じたら債務整理に力を入れる弁護士に依頼し直すのもよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
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- 北陸・甲信越
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