任意整理後に払えない場合の4つの対処法
任意整理して新たな返済条件で合意した後に払えなくなった場合の対処法について解説します。
- 自分で返している場合は債権者に連絡する
- 弁護士が弁済代行している場合は弁護士に連絡する
- もう一度任意整理を行って再和解する
- 最初に除外した債権者を後から追加で任意整理する
自分で返している場合は債権者に連絡する
任意整理後の毎月の返済を自分で行っている場合は、債権者に支払いが遅れる旨を速やかに連絡しましょう。
任意整理で1度債権者と合意した内容で返済できなくなっている状況のため、返済が遅れる理由や支払い時期の見通しなどを誠意を持って伝えることが大切です。
弁護士が弁済代行している場合は弁護士に連絡する
一般的には、任意整理で和解した返済額を債務者自身が債権者に支払うのが原則ですが、弁護士事務所が弁済代行しているケースもあります。
その場合は、弁護士に対して支払いが遅れる旨を連絡しましょう。
弁済代行とは、債務者の代理人となっている弁護士が債務者の代わりに各債権者に支払うことです。
依頼者である債務者から弁護士に毎月まとめて返済資金を振り込み、弁護士がそれぞれの債権者に振り込み手続きをします。債務者は弁護士に1度支払えばよいため、複数の業者(債権者)に支払う必要がありません。
弁済代行を依頼している場合、支払えない理由や今後の返済の見通しを正直に弁護士に伝えることが大切です。
状況によっては弁護士が債権者と返済を猶予してもらえるよう交渉してくれる可能性があります。また、積立金(預り金)がある場合、そこから返済してもらえる場合があります。
積立金とは、弁護士が任意整理の依頼を引き受けたときに、依頼者に任意整理の交渉開始まであるいは交渉中に積み立ててもらうお金です。
弁護士が複数の債権者と交渉する際、通常2~3か月間、状況によってそれ以上の時間がかかかり、その間貸金業者など債権者からの請求は止まっている状況です。
この間に弁護士費用や和解金の確保などを目的として、依頼者(債務者)が債権者に返済していた金額あるいはその一部を積み立ててもらうわけです。
弁護士に返済代行を依頼している場合は、返済ができないと分かった時点で早めに連絡しましょう。
なお、弁済代行を依頼する場合、一般的に1回1,000円(税別)程度の弁済代行手数料がかかります。
もう一度任意整理を行って再和解する
どうしても返済ができない場合、もう1度任意整理を行い再和解する方法もあります。
再和解は、任意交渉後に再度新たな返済額や返済期間などの条件を交渉し、和解に応じてもらう手続きです。
裁判所を介さない任意整理の手続きには回数の制限はなく、債権者が応じてくれる限り交渉は可能です。
ただし、再和解は1度合意した約束を破って、改めて返済条件を交渉することになるため慎重に進めることが必要です。
2度目の任意整理に応じるかは債権者次第であり受け入れられない場合もあります。仮に、交渉に応じてもらえたとしても返済条件が以前より厳しくなる場合もあります。
例えば、「1度目はより返済期間が短縮されて毎月の支払い額が増える」、あるいは「未払いが2回発生すると一括請求できるという条件が1回でも未払いが発生すると一括請求しなければならない」などです。
最初に除外した債権者を後から追加で任意整理する
再和解で合意できたとしても1度目の和解時より返済条件が厳しく、支払いが困難になることも考えられます。
このような場合に考えられる方法が追加介入です。
追加介入とは、最初の任意整理の際に除外した債務を追加して任意整理することです。
車を手放したくない、あるいは保証人に迷惑がかかるなどの事情から任意整理の対象としなかった借り入れを、改めて任意整理の対象に加えることで返済負担を減らすわけです。
この方法がとれるのは、1度目の債務整理の際に除外した債権者がいる場合のみです。
また、住宅ローンや自動車ローンなど所有権留保が付いている借り入れを債務整理すると、担保となっている自宅や車を手放さなければならない点は踏まえておく必要があります。
長期的に支払えそうにない場合に検討すべき2つの債務整理
債務整理後に支払いが厳しい場合の対処法として再和解や追加介入を紹介しましたが、それでも長期的に返済を継続することが困難な場合、どのような対応が考えられるのでしょうか。
その場合の対処法として、「個人再生」と「自己破産」手続きについて解説します。
- 個人再生|裁判所を介して借金を減額する手続き
- 自己破産|裁判所を介して借金を免責する手続き
個人再生|裁判所を介して借金を減額する手続き
個人再生は、裁判所に再生計画の許可をもらい借入金を大幅に減額してもらう手続きです。
任意整理、自己破産とともに債務整理の手段の1つで、裁判所を介した手続きである点で任意整理と異なります。
個人再生の最大のメリットは、借入金を5分の1~10分の1に減額できる可能性がある点です。
個人再生の計画案は、①負債額、②所有する財産(不動産や自動車など)、③収入の3つの基準から最も高い金額で作成されます。
そして、負債額から計画案を作成する場合、次のような基準になります。
負債額 |
個人再生後の返済負担 |
負債額が100万円未満 |
負債額全額 |
負債額が100万円以上500万円以下 |
100万円 |
負債額が500万円超1,500万円以下 |
負債額の5分の1 |
負債額が1,500万円超3,000万円以下 |
300万円 |
負債額が3,000万円超5,000万円以下 |
負債額の10分の1 |
負債金額によって減額幅は異なりますが、例えば750万円の負債がある人は150万円(750万円×1/5)に減額できるため返済負担を大きく減らすことができます。
個人再生は月々の支払いが減らせれば返済を続けられる人に向いているといえるでしょう。
また、個人再生の手続きでは住宅ローン特則という制度があり、手続き中も住宅ローンの返済だけ継続することができ、そのまま自宅を所有できる可能性がある点もメリットです。
ただし、個人再生にも次のようなデメリットがあります。
- 圧縮された債務を3〜5年間で支払う収入が必要がある
- 信用情報機関に事故情報が5年~7年間登録される
- 官報に名前や住所、手続き内容が掲載される
- (保証人がいる場合)減額分の借金は保証人に一括請求される
- 手続きが複雑で時間も費用もかかる
個人再生の手続きをすると、信用情報機関に事故情報として5年~7年登録されるため、その間は新たにクレジットカードを作ったり、ローンを契約したりすることはできません(任意整理の場合も5年~は登録情報として残ります。)
また、手続きには順調に進んでも半年、長ければ2年以上かかる場合もあります。
自己破産|裁判所を介して借金を免責する手続き
自己破産は借金の返済ができなくなった場合に、裁判所に申し立てを行い、金銭的価値のある財産を清算し債権者に配分する手続きです。
申し立てが認められ免責決定となれば、残りの借金はゼロとなります。
失業や生活状況の変化などで返済に回せるお金の目途が立たない場合に利用できる制度です。
自己破産は、すべての借金の支払いが免除される点がメリットといえます。また、裁判所が定める基準を超えない財産や生活に必要な家財道具などは原則として処分の対象となりません。
ただし、自己破産には次のようなデメリットもある点は踏まえておきましょう。
- 住宅や自動車など一定の価値のある財産は手放さなければならない
- 信用情報機関に事故情報が約7年間登録される
- 官報に名前・住所が掲載される
- 手続き期間中は弁護士や公認会計士など就業できなくなる職業がある
- 保証人に借金の返済義務が移る
- 税金や社会保険料、罰金など免責の対象とならない借金もある
任意整理後に払えない場合におこる5つのこと
ここでは任意整理後に支払えない場合に起こり得ることについて紹介します。
- 1ヵ月(1回目)の場合はそれほど問題は大きくならない
- 2ヵ月(2回)以上滞納すると一括請求される場合がある
- 高額な遅延損害金が発生する可能性がある
- 債権者から法的措置を取られる可能性がある
- 弁護士に辞任される可能性がある
1ヵ月(1回目)の場合はそれほど問題は大きくならない
支払いが数日程度遅れた場合や滞納が1回目(1カ月)であれば、それほど大きな問題にはなりにくいといえます。
ただし、返済期日が過ぎているにもかかわらず放置しておくことはよくありません。債権者から自宅や管理している弁護士宛てに請求書が届いたり、携帯電話に督促電話がかかります。
支払えないと判明した時点で債権者に連絡し、支払いが遅れる理由、いつまでに支払うかなどを伝えておきましょう。
2ヵ月(2回)以上滞納すると一括請求される場合がある
支払いの滞納が2カ月(2回)以上続くと残りの債務について一括請求される可能性があります。
一般的に、任意整理の和解書(合意書)には「期限の利益の喪失」について定めます。
期限の利益とは、債務者は契約内容を決められた期日が到来するまでは返済しなくもよい権利です
債務整理の和解書には、通常滞納が2回続いた時点で期限の利益を喪失する、つまり分割払いができなくなり残りの債務を一括して支払わなければならない旨が規定されます。
なお、債権者によっては1度の滞納で期限の利益を失うという契約内容となっている場合があるため、和解契約の内容をしっかりと確認しておくことが必要です。
高額な遅延損害金が発生する可能性がある
期限の利益を喪失すると、期限の利益の喪失日から完済するまで遅延損害金が加算される可能性があります。
通常、遅延損害金についても和解書に定められ年率20%などの高い遅延損害金を支払わなければならなくなります。
遅延損害金(遅延利息)の計算式は次のとおりです。
「残元金×遅延損害金年率×期限の利益の喪失日の翌日から支払日までの日数÷365日」
任意整理で利息がカットされていたとしても、遅延損害金が発生すると元本がなかなか減らないという事態になりかねません。
債権者から法的措置を取られる可能性がある
期限の利益を失い債務全額を一括請求された場合、返済することは困難です。
そして一括支払いの督促を放置した場合、債権者から訴訟や支払い督促などの法的措置を取られる可能性があります。
訴訟や支払い督促は、債務者に強制執行を申し立てる際に必要となる「債務名義」を取得するために行います。
例えば、訴訟で「被告が原告に対して〇〇〇万円およびこれに対する年率〇%の金員を支払え」という判決が確定した場合、それを債務名義として強制執行が可能になるというわけです。
また、支払い督促は、債権者が簡易裁判所を通じて返済しない相手方に督促する手続きです。
支払い督促が債務者に送達された日から2週間以内に異議を申し立てなければ債務名義となります。
なお、和解書を強制執行認諾文言付きの公正証書で作成している場合は、支払い督促や訴訟手続きによらず債権者は債務者の財産を差し押さえることが可能です。
強制執行認諾文言付きの公正証書は、債務者が支払いなどを履行しない場合に、裁判手続きを経ずに債務者の財産を差し押さえることができる旨を陳述した公正証書
弁護士に辞任される可能性がある
任意整理を依頼した弁護士に不誠実な対応を続けると辞任される可能性があります。
- 弁護士からの連絡に出ない
- 弁護士から依頼された書類などを集めない
- 弁護士費用を滞納した
- 面談の約束を守らない など
このような態度をとり続けると、弁護士から業務を継続することが困難と判断され辞任される可能性があります。
代理人の弁護士が辞任すると、債権者から支払いの督促が直接くるようになり、債権者との交渉や話し合いを自ら行うことが必要になります。
話し合いに応じてもらえない場合、債務全額の一括請求や訴訟を起こされる可能性もあります。
任意整理後払えなくなった場合にやってはいけない2つのこと
ここでは任意整理後に支払えなくなった場合にやってはいけないことを解説します。
- 債権者や弁護士に支払えない旨を伝えずに放置する
- 新たに借り入れる
債権者や弁護士に支払えない旨を伝えずに放置する
支払いができない旨を債権者や弁護士に連絡せず放置してはいけません。
放置したまま返済期限から一定期間が経過すると期限の利益を喪失し、債権者から一括返済を求められます。
期限の利益の喪失と同時に遅延損害金が発生するため、支払い総額はますます増えることになります。さらに不誠実な対応を取り続けると依頼した弁護士に辞任される可能性もあるでしょう。
支払いが困難な場合でもできるだけ早く連絡し、できる限りの対応をする必要があります。
新たに借り入れる
返済ができないからといって新たに借り入れすることも避けなければなりません。
債務整理をした後は信用情報機関に事故情報が登録されるため、金融機関からの借り入れは基本的にできなくなり、借りられる業者はいわゆる「闇金」の可能性が高くなります。
闇金とは貸金業者として登録しておらず、違法な高金利で貸し付けしたり取り立てをする業者です。
闇金で借り入れすると一度は返済できてもいずれ返済が困難となり、違法な取り立てで精神的にも苦しくなる可能性が高いといえます。
仮に闇金でなくても返済できない状態で新たに借り入れを行っても問題の根本的な解決にはなりません。
生活スタイルか家計を見直すとともに弁護士と相談する、あるいは公的支援を活用しながら債務整理を進めていくことが肝要です。
任意整理後に支払えないほど困窮した場合に利用できる制度
任意整理後に債務の支払いができないほど困窮した場合、いくつか利用できる公的な制度があります。
ここでは、4つの制度について紹介します。
- 生活福祉資金貸付制度|生活に困窮している方に貸付を行う制度
- 総合支援資金|失業などで生活が困窮している方を助ける制度
- 生活保護|健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度|ひとり親が利用できる制度
生活福祉資金貸付制度|生活に困窮している方に貸付を行う制度
生活福祉資金貸付制度は、失業や減給により生活が困窮する低所得者や障害者、高齢者に対し、生活再建資金や技能習得費、大学就学費用などを借り入れできる制度です。
市区町村の社会福祉協議会が窓口となる貸付制度であり、連帯保証人がいる場合は無利子で、いない場合でも年率1.5%と低金利で借りれらます(例外あり)。
生活福祉資金の貸付対象や貸付け限度額は次のとおりです。
資金の種類 |
内容 |
貸付限度額 |
貸付利子 |
生活支援費 |
生活再建までの間必要な費用 |
・2人以上世帯:月20万円
・単身世帯:月15万円
|
・保証人あり:無利子
保証人なし:年1.5%
|
住居入居費 |
敷金や礼金など住宅の賃貸契約の締結に必要な費用 |
40万円以内 |
・保証人あり:無利子
・保証人なし:年1.5%
|
一時生活再建費 |
・生活再建のために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難な費用
・就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
・滞納している公共料金等の立て替え費用
・債務整理をするために必要な経費 など
|
60万円以内 |
・保証人あり:無利子
・保証人なし:年1.5%
|
教育支援費 |
低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校に就学するのに必要な経費 |
【高校】月3.5万円以内
【高専】月6万円以内
【短大】月6万円以内
【大学】月6.5万円以内
※特に必要と認める場合、上記上限額の1.5倍まで貸付可能
|
無利子 |
参照:厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧」
生活保護|健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度
生活保護は、さまざまな理由で生活に困窮する方に困窮の程度に応じた必要な保護を行う制度です。憲法が定める「健康で文化的な最低限度の生活を保障」するとともに、自立を助長することを目的としています。
生活保護は、世帯収入では国が定める最低限度の生活費に満たない場合に申請できる制度で、単にお金が足りていないだけでは受給できません。
また、最低限の生活を維持できる資産や能力がある場合も対象外となります。
生活保護を申請できる条件は次のとおりです。
- 世帯収入が国の定める最低生活費を下回っている
- 持ち家や車などの資産を持っていない(例外あり)
- 病気やケガで働けず、生活が困窮している
- 公的融資制度や公的扶助の対象外である
- 3親等以内の親族から支援を受けられない
これらの条件を満たせば生活保護の受給が認められることが多いといえます。ただし、個々の生活状況によって受けられるか否か、受給金額は変わります。
また、生活保護費の使用目的は生活するうえで必要な費用に限られているため、生活保護費を借入金の返済にあてると不正受給に該当する可能性がある点に注意が必要です。
生活保護を受給できたとしても、借金の返済義務は残ります。そのため滞納が続くようだと債権者によって生活保護費を含むて収入や財産を差押えられる可能性もあります。
なお、生活保護の相談・申請窓口は、住居地を所管する福祉事務所の生活保護担当です。
参照:厚生労働省「生活保護制度」
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度|ひとり親が利用できる制度
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度は、20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子または男子、寡婦などに貸し付ける制度です。
資金の目的や保証人の有無によって、無利子あるいは年率1.0%で借りられます。
次の表は、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度の対象となる資金や限度額の一例をまとめたものです。
資金の種類 |
内容 |
限度額 |
利率 |
修学資金 |
高等学校や大学、専修学校などに就学させるための授業料、書籍代、交通費等の資金 |
【高校、専修学校(高等課程)】 月額52,500円
【大学】 月額146,000円など
|
無利子 |
修学支援資金 |
就学、修業するために必要な被服等の購入に必要な資金 |
【小学校】64,300円
【中学校】81,000円
【国公立高校等】160,000円
【私立高校等】420,000円
【国公立大学・短大・大学院など】420,000円
【私立大学・短大など】590,000円
|
無利子 |
医療介護資金 |
医療又は介護(医療又は介護を受ける期間が1年以内の場合に限る)を受けるために必要な資金 |
【医療】340,000円
【介護】500,000円 |
【保証人あり】無利子
【保証人なし】年1.0% |
生活資金 |
「知識技能を習得している間」、「医療もしくは介護を受けている間」、「母子家庭又は父子家庭になって間もない(7年未満)者の生活を安定・継続する間」、「失業中の生活を安定・継続する間」に必要な生活補給資金 |
【一般】月額108,000円
【技能】月額141,000円
|
【保証人あり】無利子
【保証人なし】年1.0% |
転宅資金 |
住宅を移転するため住宅の貸借に際し必要な資金 |
限度額:260,000円 |
【保証人あり】無利子
【保証人なし】年1.0% |
参考:内閣府 男女共同参画局「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」
任意整理後の支払いに不安があれば弁護士・司法書士に相談しよう
任意整理後の支払いに不安がある場合は弁護士や司法書士に相談することが大切です。
- まずは任意整理を依頼した弁護士や司法書士に相談する
- 既に解任・辞任している場合は別の弁護士や司法書士に相談する
まずは任意整理を依頼した弁護士や司法書士に相談する
任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼している場合、返済遅延が発生すると分かった段階で早めにその弁護士や司法書士に相談しましょう。
もし弁済代行を依頼している場合、弁護士や司法書士は債権者との交渉窓口になっているため、返済が遅延することの報告だけでなく相談もできます。
再和解などの債権者との交渉にも応じてくれる可能性があります。
既に解任・辞任している場合は別の弁護士や司法書士に相談する
すでに債務整理を依頼した弁護士や司法書士が辞任している場合、新たに弁護士・司法書士を探す必要があります。
債務整理後の返済が厳しい場合は、再和解や追加介入などの手続きを依頼する必要があるでしょう。
ただし、2度目の債務整理の交渉となると1回目と比べ難易度も上がるため、依頼する費用の相場は1回目と異なる場合があります。
そのため相談時にあわせて依頼する場合の費用を確認するようにしましょう。
なお、債務整理を依頼する弁護士や司法書士事務所を選ぶときのポイントは次のとおりです。
- 債務整理の実績は豊富か?
- 費用が明確で相場に合っているか?
- 費用の分割払いに対応しているか?
- デメリットやリスクも説明してくれるか?
- 過去に弁護士会から懲戒処分を受けた経歴はないか?
- 事務所は通いやすい立地にあるか?
- 弁護士・司法書士とコミュニケーションはとりやすいか?
債務整理の依頼先に迷っている、どういった基準で決めればよいか分からないという方は、こちらの記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
まとめ
債務整理後に支払いができなくなったときまず債権者や弁護士に連絡し、支払えない理由や返済の見通しについて誠実に伝えることが大切です。
債務整理の和解内容によりますが、任意整理後2カ月以上支払えない場合には次のことが起こる可能性があります。
- 期限の利益を失い一括請求される
- 高額な遅延損害金が発生する
- 債権者に訴訟や支払い督促などの法的措置を取られる
- (不誠実な対応を続けた場合)弁護士に辞任される
弁護士に依頼している場合は、返済猶予や再和解の交渉もしてくれることもあります。それでも支払えない場合は、再和解や追加介入など債権者との交渉を通じて新たな返済計画を立てることも必要です。
また、長期的に返済していく見通しが立たない場合は、裁判所を介した個人再生や自己破産によって債務を大幅に減らすあるいはゼロにすることを検討することも必要になります。
債権者との交渉や再和解、債権者からの法的措置への対応など専門的な知識も必要となるため、早めに弁護士に相談し最善の方法を考えることが大切です。
最短即日取立STOP!
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