個人再生が利用できる条件とは?
個人再生には「開始要件」と「続行要件」「認可要件」と大きく3段階の条件が設定されており、それぞれの段階で条件を満たさなければ手続きを進めることができません。
まずは個人再生の条件について、整理していきましょう。
1.個人再生の開始要件
個人再生の開始要件は以下3つです。
- 安定収入の見込みがある
- 債務総額が5,000万円以下である
- 給与またはこれに類する定期収入の見込みがある、その変動幅が小さい(給与所得者等再生の場合)
A.将来的に継続又は反復した収入があり、再生計画に則った弁済ができること
個人再生を利用するには将来的に継続又は反復した収入があること、再生計画通りの弁済ができることを裁判所に認めてもらう必要があります。
個人再生は借金を大幅に減額できる大きなメリットがありますが、残りの借金については3年~5年で返済しなければならず、返済が滞れば借金は元の状態に戻ってしまいます。個人再生は債務者を救済するのが趣旨ですから、この返済が間違いなく行われることを確認した上で認可される仕組みとなっているのです。
なお、この要件を満たせない、つまり弁済できない場合は個人再生を利用できません。その場合、他の債務整理を選択することになりますが、任意整理は個人再生と同様に返済する必要があるため利用できない可能性が高く、必然的に自己破産を選択するケースが多くなるでしょう。
個人事業主の扱い
個人事業主の場合は収入が月によって異なり安定しない場合もあり得ます。個人再生の場合、定期的に収入がなかったとしても、継続的又は反復して入ってくる見込みがあるのであれば要件を満たすと判断されることもあります。
どの程度の頻度であれば継続的又は反復した収入と認められるかは明確にされておらず、個別の判断となります。再生計画における弁済は少なくとも3ヶ月に1回行うこととされていますので、弁済が可能な程度の頻度で収入を得られれば認められやすいと言えるでしょう。
アルバイトの扱い
アルバイトの場合でも長期間働いていて雇用が継続している実績があれば認められることも十分ありえます。これは長期的に雇用されていることで今後の雇用も継続することが想定できるからです。
逆に短期間の間に複数のアルバイトを転々としていたり、期間限定のアルバイトをしていたりする場合などは「継続的又は反復した収入」とは認められず、個人再生を利用できない可能性があります。
年金受給者の扱い
老齢年金など終身年金が今後もらえることが想定できる場合は、個人再生が認められる可能性が高いです。
しかし、障害年金などの場合は将来的に障害がなくなるともらえなくなる可能性があるため、障害年金の内容により個別に判断されます。
B.借金総額が5,000万円以下であること
個人再生は借金総額が5,000万円を超える場合は利用することができません。
この5,000万円の借金総額の基準は借金の元本だけではなく、遅延損害金や利息も含まれます。また、貸金業者からの借金だけでなく知人などからの借金、損害賠償金、保証債務なども含まれます。ただし、税金や国民保険料などの公租公課、住宅ローン特則を利用する場合の住宅ローンなどは含まれません。
この5,000万円の基準については、再生手続き開始決定時の金額で判断されることになっています。
C.給与またはこれに類する定期的な収入見込みがあり、その変動幅が小さいこと
給与所得者等再生の場合、給与又はこれに類する定期的な収入があることが条件になります。
「給与又はこれに類する定期的な収入」は、小規模個人再生に比べてより確実で安定した収入でなければなりません。給与所得者等再生の場合、最低弁済額の基準に「可処分所得の2年分」があるため、可処分所得が算定でき、かつ最低弁済額を確実に返済できるだけの安定した収入が求められているのです。
名目としては給与や給料である必要はありませんが、給与などは毎月の支払いが原則と定められており、それに類するものとなれば毎月1回のペースで支払われるものが原則となります。しかしながら個人再生の場合は3ヶ月に1回の弁済も認められていることから、3ヶ月に1回程度であっても安定した定期的収入であれば認められる可能性はあるといえます。
また、定期的な収入があることに加えて、収入の変動幅が少ないことも求められます。(この変動幅は賞与・ボーナスを除いて算定されるのが一般的です)
変動幅が小さいかどうかは、一般的に変動の幅が年収換算で20%を超えるかどうかがひとまずの基準といわれています。
ただし、これはあくまで目安となっているだけで職種や給与の算定方法、収入の状況や経済情勢などさまざまな状況を考慮して判断するとされており、明確な基準はありません。そのため、20%を超えても変動幅が小さいと判断されたり、20%を下回っても変動幅は小さくないと判断されたりすることもあり得ます。
この判断は裁判所に委ねられる面も大きく、経験豊富な弁護士・司法書士と相談しながら進めたほうが良いでしょう。
2.個人再生の続行要件
個人再生には、前述した開始要件の他にも続行要件というものも存在します。
個人再生の申立て後にこの続行要件を満たせないと手続きが進まず、いずれは借金を減額できないまま手続きが廃止されてしまうでしょう。
個人再生の続行要件は、大きく分けて以下の2つです。
- 書類に不備がないこと
- 追完・補正に適切かつ迅速に対応すること
A.書類に不足や不備がないこと
「必要な書類が抜けていた」「誤字や記入漏れがあった」など、申立ての際に裁判所へ提出する書類に不備があると、個人再生手続きが進まなくなってしまうため注意してください。
ただし、仮に不備があっても、裁判所からの指示に従い追加で書類を提出したり、間違っていた箇所を訂正して再提出すれば問題ありません。
1度の提出で完璧な状態の書類を提出できないと、ただちに手続きが廃止されてしまうわけではないので安心してください。
とはいえ、書類の不足や不備があまりにも多かったり、一度で追完・補正が完了せず何度も再提出を繰り返してしまうと、手続きが進まないだけでなく裁判所の心証を損なう恐れもあるため気をつけましょう。
B.追完・補正にきちんと対応すること
提出した書類に不足や不備があった場合は、裁判所から追完・補正の指示が来ます。この指示に適切に対応することも個人再生の続行要件の1つです。
なお、裁判所から追完・補正の指示がある際には、同時に書類の再提出期限が設定されることが一般的です。迅速に追完・補正を完了させて期限内に確実に再提出できるようにしましょう。
不備の内容が単純な誤字や記入漏れなら、すぐにでも再提出できるでしょう。しかし、不足している書類があってその取得に時間がかかるような場合には、決められた期限までに再提出が難しいケースもあります。
その場合は、黙って期限に遅れるのではなく裁判所へ再提出期限を延長してもらえるよう申請してください。基本的に裁判所は寛容な対応をしてくれるので、延長を許可してもらえる可能性が高いです。
3.個人再生の認可要件
個人再生の開始要件・続行要件をクリアして手続きが進んでも、最終的に認可要件がクリアできなければ借金の減額は叶いません。
個人再生の認可要件は、以下の2つです。
- 再生計画案が期日までに提出されていること
- 再生計画案遂行の見込みがあること
A.再生計画案が期日までに提出されていること
そもそも、個人再生とは再生計画案が認可されることで借金を減額してもらう手続きです。
そのため、裁判所に提出する再生計画案は個人再生手続きにおける最重要事項であり、期限内に確実に提出することが求められます。
再生計画案の提出期限は、前述した申立書類の再提出期限と違い、延長が一切認められません。そのため、少しでも遅れれば、ただちに手続きが廃止されてしまい借金は減額できなくなってしまうので注意してください。
また、再生計画案に不備があっても再提出は可能ですが、最初に決められた提出期限までには補正をすべて完了させた再生計画案を提出しなければなりません。そのため、補正の指示が入る可能性を考慮して、再生計画案の1回目の提出は期日に余裕を持って済ませることをおすすめします。
再生計画案は最低弁済額を満たしている必要がある
個人再生で借金を最大まで圧縮した場合、手続き後に債務者が返済しなければならない借金額を「最低弁済額」といいます。そして、再生計画案における返済総額は、最低弁済額を上回る金額でなければなりません。
なお、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの種類があり、それぞれに異なる最低弁済額が設けられています。
小規模個人再生における最低弁済額は、以下の2つを比較して高い方となります。
- 民事再生法の定める最低弁済額
- 債務者の財産総額(清算価値)
ちなみに「民事再生法の定める最低弁済額」は、借金総額の金額に応じて以下のように定められています。
借金総額 |
民事再生法の定める最低弁済額 |
100万円未満 |
借金総額 |
100万円以上500万円以下 |
100万円 |
500万円超1,500万円以下 |
借金総額の1/5 |
1,500万円超3,000万円以下 |
300万円 |
3,000万円超5,000万円未満 |
借金総額の1/10 |
また、給与所得者等再生における最低弁済額は、以下の3つを比較して最も高い額となります。
- 民事再生法の定める最低弁済額
- 債務者の財産総額(清算価値)
- 可処分所得の2年分
ワンポイント解説
個人再生における可処分所得とは?
給与などの定期的な収入から「税金や社会保険料などの必ず払わなければならない支出」と「最低限度の生活費」を差し引いた金額のことを指します。
この「最低限度の生活費」は生活保護費を支給する際の金額が設定されるため、結果として可処分所得が高額となることが多くなります。
給与所得者等再生の場合、可処分所得が高額となることが多いため、小規模個人再生に比べて返済額が高くなりやすい傾向があります。
計画の内容が適切であるかも重要
前述したように、個人再生手続きにおいて再生計画案は最も重要であり、当然ながら再生計画案の内容が適切であるかも重視されます。
もし、内容に不適切な箇所があれば裁判所からの認可が下りず、借金の減額は叶わないため注意してください。
内容の修正が必要な場合は、裁判所から指示がありますので、迅速に対応しましょう。また、内容を修正して適切な状態にできたとしても、提出期限を過ぎてしまうとやはり手続きが廃止されてしまうので、提出期限にも注意が必要です。
B.再生計画案遂行の見込みがあること
再生計画案の内容が適切であっても、それを実際に遂行できる見込みがなければ、やはり再生計画案は認可されません。
なお、提出された再生計画案の内容について、遂行できる見込みがあるかどうかは、家計収支表の余剰金額内に再生計画案の月返済額が収まっているかどうかで判断されることが一般的です。
その点を踏まえたうえで改めて支出の無駄がないか見直しをおこない、余剰金ができるだけ多くなるように家計収支表を作ることをおすすめします。
ただし、実際には実行不可能なほど支出額を削ってしまうと、裁判所に不適切と判断され再生計画案が認可されない可能性があるので、弁護士などと相談のうえ現実的な家計収支表を作成しましょう。
完済可能の証明のために「履行テスト」が行われる
個人再生においては、実際に提出された再生計画案どおりに返済が可能であることを客観的に証明するため、申立て直後から履行テストをおこなうのが通常です。
履行テストとは、個人再生における返済の予行練習のようなもので、再生委員や依頼した弁護士などが指定した口座に再生計画案で設定された返済額を毎月決められた期日までに振り込むという形でおこなわれます。
履行テストにおける1回目の支払期日は、申立日から1週間以内に設定されるのが一般的です。
この支払いは、個人再生の手続開始決定をすべきかどうかの判断材料の1つにもされています。そのため、個人再生の申立て後すぐに1回目の支払いができないと、手続きが開始されない恐れがあるだけでなく、最悪の場合は手続開始決定が棄却されてしまうこともあるので注意してください。
なお、履行テストは再生計画案の認可が下りるまで続くのが通常ですが、途中で債務者に返済能力が十分あると認められた場合には、再生計画案の認可を待たずに履行テストを終了するケースもあります。
債権者の過半数の同意がある(小規模個人再生の場合)
小規模個人再生の場合、再生計画(弁済計画)について債権者から1/2以上の不同意(反対)がないことが条件です。この債権者の1/2とは「債権者の頭数の1/2」「借金総額の1/2を超える債権者」の2つを満たす必要があります。
例えば、A社500万円、B社200万円、C社100万円の借金があったとします。この場合B社、C社の2社が不同意(反対)を表明した場合は3社中2社が不同意であるため、手続きは廃止されます。また、A社1社だけが不同意となった場合、頭数では50%以下ですが借金総額800万円に対して1/2を超えるため、手続きが廃止となってしまいます。
債権者から反対を受けた場合は給与所得者等再生へ切り替え
小規模個人再生の場合は債権者から一定の不同意を受けた場合認可されず、手続きは廃止となります。小規模個人再生での手続きが廃止となった場合、給与所得者等再生へ切り替えることになります。給与所得者等再生の場合、債権者からの同意は必要なく再生計画について弁済できると裁判所が判断すれば認可されます。
ただし給与所得者等再生の場合、弁済額の算定基準に小規模個人再生の基準に加えて「可処分所得の2年分」が追加されます。この可処分所得とは1年分の収入から税金や社会保険料などの必ず支払うべき費用と最低限度の生活費を差し引いて残る額を指します。最低限度の生活費は民事再生法で定められたもののため実際の生活費よりもかなり少ないので、収入の状況にもよりますが小規模個人再生の弁済額に比べ高額となるケースが多くなります。
そのため、小規模個人再生に比べ弁済額が大きくなり、結果として再生計画での弁済が難しくなってしまい不認可になるといったケースもあり得ます。給与所得者等再生での弁済が難しい場合は自己破産を選択することになります。
過去7年以内に特定の手続きを行っていないこと(給与所得者等再生の場合)
給与所得者等再生では過去7年以内にハードシップ免責、給与所得者等再生、破産免責を受けていないことが条件となっています。
給与所得者等再生は債権者の合意を必要としないため債権者が受ける不利益は大きくなります。
そのため、過去7年間に債務免責などを受けている場合は利用できないと定められています。
過去に債務整理やハードシップ免責を受けている場合は小規模個人再生か任意整理
過去にハードシップ免責や給与所得者等再生、破産免責を受けている場合、給与所得者等再生は利用できません。その場合、任意整理か小規模個人再生が債務整理方法の候補となります。
任意整理は各債権者と個別に交渉する債務整理方法のため、これらの制限なく債務整理を行えます。小規模個人再生についても過去の債務整理実績に関する制限は設けられていません。ただし、どちらの場合も債務整理には債権者の同意が必要になるため、過去に債務整理の経歴があれば同意を得ることが1回目よりも難しいことは頭に入れておきましょう。
債務整理方法には自己破産という方法もありますが、免責不許可事由(自己破産が認められないケース)に過去7年間に自己破産していることが定められているため、原則認められません。ただし、状況によっては免責不許可事由にはあたらないと判断されるケースもありますので、弁護士・司法書士に相談して、あらゆるケースについて検討してみてください。
4.その他の要件
また、法的な要件ではないですが、原則的には以下も個人再生ができる条件に関わってきます。
数十万円の手続き費用を用意できること
法的な条件ではないですが、個人再生には数十万円の手続費用がかかります。手続き費用は主に裁判所等への個人再生手続きにかかる諸費用と弁護士・司法書士などへ依頼するための費用です。特に弁護士・司法書士費用は30~50万円と高額なため、用意できないと思う方も多くいますがそうではありません。
弁護士・司法書士に個人再生を依頼すると個人再生の手続きを開始することが債権者へ通知され、それ以降は返済がストップします。また弁護士・司法書士事務所の多くは分割払いに対応しているので、今まで返済にあてていた金銭を弁護士・司法書士費用にあてれば費用の用意はそれほど難しくないでしょう。
個人再生の手続きは個人で申し立てることもできますが、準備する書類も多く手続き自体も複雑です。場合によっては法的な知識が要求されることもあり、弁護士・司法書士へ依頼したほうが適切なアドバイスを受けながら手続きを進められ負担も少なくなりますのでおすすめです。
個人再生の住宅ローン特則の利用条件
個人再生で住宅ローンの残る自宅を守りながら借金の減額を目指す場合は個人再生の条件に加えて「住宅ローン特則」の条件を満たしておく必要があります。
住宅ローン特則とは、正式には「住宅資金貸付債権に関する特則」という制度で、住宅ローン等の借金をこれまで通り返済することで、その他の借金について大幅に減額し、残額を分割払いにできる制度です。
本来、個人再生はすべての債権者を平等に扱うことが原則です。つまり住宅ローン債権者も手続きの対象となりますが、住宅ローンは多くの場合抵当権が設定されており、返済ができなければ競売にかけられ自宅を失ってしまいます。しかし、個人再生では自宅は生活の基盤となるものであり住宅の維持は経済的更生につながると考えられているため、個人再生の本来の趣旨である経済的更生の支援の趣旨からできるだけ債務者が自宅を手放さないようにすべく、この制度が設けられています。
このように住宅ローン特則は住宅ローン債権について特別な取り扱いを認めるものであるかわりに、その利用にはさまざまな条件が設定されています。
住宅ローン特則の利用には次の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- 住宅資金貸付債権であること
- 申立した本人が居住している住宅であること
- 対象となる住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
- 保証会社の代位弁済から6ヶ月以内であること
住宅資金貸付債権であること
住宅ローン特則を利用するには対象となる借金が住宅資金貸付債権である必要があります。
住宅資金貸付債権とは「住宅の建設・購入・改良に必要な資金の貸し付けであること」「分割払いの定めがあること」「住宅に抵当権が設定されていること」といった条件を満たしている債権のことです。
申立した本人が居住している住宅であること
住宅ローン特則が適用されるのは本人が居住している住宅に限定されます。本人が居住している住居の基準は「自分の居住している住宅で、かつ床面積の50%以上が居住用である住宅であること」と定められています。
例えば1階部分を店舗として利用していて、2階部分が住居となっている場合1階部分の面積の方が大きい場合は50%以上が居住用ではないため、住宅ローン特則は利用できません。
対象となる住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
住宅に住宅ローン以外の債権を担保するための抵当権が設定されている場合は住宅ローン特則を利用できません。
抵当権は1つの不動産に対して複数設定することができるため、場合によっては事業資金など住宅の購入以外の目的でおこなった借入のための担保権を設定することができます。
仮に住宅ローン以外の抵当権が設定されている住宅の場合、住宅ローン特則を利用しても住宅ローン以外の債権の抵当権が実行されるため住宅を失ってしまいます。そうなれば住宅ローン特則を利用する意味が無くなってしまうため、利用できないのです。
保証会社の代位弁済から6ヶ月以内であること
保証会社が住宅ローンの代位弁済をおこなってから6ヶ月が経過すると住宅ローン特則は利用できません。
代位弁済とは住宅ローンを滞納した場合に住宅ローン業者が保証人である保証会社に一括返済を請求し、保証会社が支払うことをいいます。
この代位弁済が行われると住宅ローン債権は保証会社に移り、住宅資金貸付債権から除外されるため住宅ローン特則は原則利用できなくなります。
しかし個人再生を行う場合、住宅ローンの滞納があるケースが十分に想定され、滞納があった場合代位弁済が行われるのが通常です。代位弁済をした後は一切住宅ローン特則が利用できないとしてしまうと個人再生の利用範囲が限られているため、6ヶ月以内であれば代位弁済をなかったことにできる制度になっています。
まとめ
個人再生は借金の返済が難しくなった債務者の経済的更生を目的とした債務整理手続きです。
借金を大幅に減額できる大きなメリットがあるかわりに、利用にはさまざまな厳しい条件があります。
個人再生は手続きも複雑で長期間に渡ることに加えて、小規模個人再生の場合は債権者の同意が必要など法的な知識が求められる場面も多くあります。
個人再生の条件が満たせていない場合や手続き中に状況が変化し条件を満たさなくなった場合、せっかく進めてきた手続きが廃止されることもありえるため、慎重に進めることが重要です。
自身が利用条件を満たしているか、個人再生が最適な債務整理方法であるかなどまずは弁護士・司法書士に相談してみることをおすすめします。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-