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養育費は自己破産で免責対象にできるのか?

自己破産をしても養育費の支払いは免除不可! 養育費が支払えないときの対処法は?

複数の借金が原因で自己破産を検討しているのですが、毎月支払っている養育費の支払いも免除されますか?

原則として、自己破産をすればほとんどの借金返済が免責されますが、例外的に養育費をはじめとする非免責債権の支払いは免除されません。したがって、免責許可を得た後も、養育費の支払いは継続する必要があります。

では、どれだけ家計がひっ迫していたとしても、養育費の支払いからは逃れられないということですか?

自己破産が成立しても養育費の支払いは免責されませんが、養育費の支払い額を決めた当時と事情が変わった場合などには減額交渉ができます。借金問題の解決を含め、養育費の支払いに関しては、弁護士などの専門家にご相談ください。

自己破産で免責の許可がおりると、基本的にすべての借金において返済義務がなくなります。

しかし、養育費は例外的に「非免責権」とされており、自己破産をしても支払義務はなくならず、支払い続けなければなりません。

自己破産後も養育費の支払いが難しい場合は、減額交渉や離婚時の慰謝料の免除などを交渉しましょう。

それらの手続きや裁判は複雑な過程が多く、法的知識も必要なため弁護士へ依頼することをおすすめします。

また、自己破産と同時に依頼することで、自己破産と養育費への対処をスムーズにおこなえます。まずは一度、法律事務所の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。

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この記事でわかること
  • 養育費は非免責債権に分類されるので、自己破産をしても免責されない。
  • 養育費を支払い続けるのが難しい場合には、減額交渉をして支払い可能な条件に引き直すことができる。
  • 自己破産をすれば貸金業者などからの借金からは解放されるものの、非免責債権や免責不許可事由など、考慮を要するポイントが少なくない。弁護士に相談して、適切な債務整理手続きを検討してもらおう。

自己破産で養育費は免責されるのか?

「お金を支払わなければいけない」という意味では、消費者金融などからの借金も養育費・離婚の慰謝料も違いはありませんが、「自己破産をして免責許可を得られるかどうか」という観点からは、養育費・離婚の慰謝料と貸金業者からの借金を同列に扱うことはできません。

そこで、以下の5項目において、養育費・離婚の慰謝料を中心に、自己破産で免責される借金と免責されない借金の棲み分けについて解説します。

  • 養育費は非免責債権なので返済義務を負い続ける
  • 離婚の慰謝料は自己破産で免責されることが多い
  • 養育費以外にも非免責債権がある
  • 養育費などの非免責債権以外の借金が免責されないこともある
  • 養育費の受領者が自己破産をしても養育費は受け取れる

それでは、各項目を通して自己破産で免責される借金の範囲について確認していきましょう!

養育費は非免責債権なので返済義務を負い続ける

自己破産が成立しても、子どものために支払い義務が課されている養育費の支払いは継続しなければいけません。

なぜなら、養育費は、自己破産における非免責債権として扱われているからです。

原則として、自己破産が認められて免責許可を得られた場合には、消費者金融などからの借金、滞納していた家賃やローンなど、ほとんどの債務の支払い義務が免除されます。

しかし、どれだけ債務者が厳しい借金状況に追い込まれていようとも、返済や支払いを免除するのが適当ではない場合や債務の種類が存在します。

そこで、仮に自己破産手続きで免責許可が下りたとしても、例外的に免責されずに支払い義務を負い続ける「非免責債権」が破産法において規定されています。

そして、子どもが安定した環境で生育できることを目的として親に対して支払い義務が課されている養育費は、自己破産における非免責債権です。

したがって、債務者が養育費の支払い義務を負っている場合には、自己破産が認められても養育費の支払い義務は免除されないことになります。

離婚の慰謝料は自己破産で免責されることが多い

養育費と同じように、離婚の原因次第では慰謝料の支払い義務が生じることがありますが、離婚の慰謝料が発生した原因や事情次第では非免責債権に分類されずに、自己破産によって支払いが免除される場合があります。

離婚の慰謝料が非免責債権に該当するか問題になるのは、以下の二つのポイントです。

  • ①悪意が原因で離婚の慰謝料が発生したかどうか
  • ②故意または重大な過失が原因で元配偶者の生命や身体を害したかどうか

この2つのポイントに当てはまるかどうかという観点から、離婚の慰謝料が非免責債権として扱われるかどうか、つまり、自己破産によって免責されるかどうかを考えてみましょう。

離婚の慰謝料が免責されない場合

例えば、婚姻関係にある間に、配偶者を意図的に傷つけようという悪意から不貞行為に及び、その結果、離婚が成立したような場合には、①悪意が原因で離婚の慰謝料が発生したと考えられるので、自己破産が成立しても離婚の慰謝料は支払わなければいけません。

また、婚姻期間中の度重なる不倫が原因で元配偶者が精神疾患を抱えてしまい、しかも、元配偶者が精神問題を抱えるような形で追い込まれることが分かっていたのに不倫を継続していたような場合には、②故意に元配偶者の身体を害したと考えられるので、慰謝料の支払い義務は残ります。

さらに、婚姻期間中のDVなどが原因で元配偶者が怪我を負った場合の治療費等に関する損害賠償についても、②故意に身体を害したと言えるので、自己破産が成立しても支払いから逃れられることはありません。

離婚の慰謝料が免責される場合

他方、婚姻期間中に不貞行為に及んだものの、元配偶者に対する悪意や、元配偶者を傷つけようという故意が認められないような一般的な不倫のケースでは、①②悪意または故意に慰謝料発生原因を生み出したとは言えません。

つまり、かなり悪質な不貞行為やDV事案などでない限り、離婚の慰謝料は非免責債権に該当しないと考えられるので、自己破産の成立によって支払い義務が免除されると考えられます。

養育費以外にも非免責債権がある

養育費、悪質な離婚の慰謝料以外にも、非免責債権に該当するとして自己破産で免責されない借金・債務があります。

代表的な非免責債権は、以下の6点です。

  • 税金等や罰金などの公的な権利
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償
  • 故意または重過失で加えた生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償
  • 生活費や婚姻費用
  • 従業員の給料
  • 債権者一覧表に記載漏れした借金

これらの非免責債権の金額が大きい場合は、自己破産による免責効果が得られにくくなるので、自己破産に踏み切る前に、弁護士などの専門家に相談して自己破産が適切な借金問題解決方法なのかを検討してもらいましょう。

税金等や罰金などの公的な権利

税金等や罰金などの公的な請求権は非免責債権なので、自己破産が成立しても支払わなければいけません。

ここに言う税金等には、例えば、所得税、贈与税、相続税などの国税や、市町村民税、固定資産税、自動車税などの地方税、さらに、国民年金や国民健康保険の保険料がここに含まれます。

また、罰金とは、道路交通法違反の罰金や刑事訴訟費用などのことです。

これらの税金や罰金などについて自己破産で簡単に免責を認めてしまうと、罰金を科された意味がなくなってしまったり歳入額が減るおそれが生じたりするために、非免責債権と扱われます。

保険料の支払いが難しいという方

以上のように、国民年金や国民健康保険の保険料は非免責債権に該当するので、過去の滞納分も今後毎月の保険料も支払わなければいけません。

しかし、自己破産をするか検討する家計状況にある債務者にとっては、毎月数万円の保険料の支払いは簡単ではないはずです。

ただ、家計がひっ迫しているから保険料を支払わないままでいると、病院にかかったときに保険が使えなかったり、将来受け取る年金額が減ってしまったりするというリスクがあります。

国民年金や国民健康保険では、年収や家計状況に応じて保険料の支払い猶予や免除の制度が設けられているので、滞納を続けるのではなく、これらの制度を活用して債務者自身が損をしないように対処しておくのがポイントです。

悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償

離婚の慰謝料の箇所で紹介したように、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は非免責債権なので、自己破産で免責されることはありません。

例えば、SNSなどで悪質な誹謗中傷を繰り返した結果、相手方が名誉棄損を理由として損害賠償請求訴訟を提起して賠償責任が確定した場合には、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権だと判断され、自己破産をしても免責されない可能性があります。

もちろん、すべての誹謗中傷による名誉棄損が「悪意」と認定されるとは限らないので自己破産によって免責されうるケースも存在しますが、どこまでなら免責されてどこからなら免責されないのかの線引きは事案の事情によって異なります。

このような判断の難しい賠償責任を抱えている場合には、自己破産の前に弁護士にご相談ください

故意または重過失で加えた生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償

こちらも養育費の箇所で紹介したように、故意または重過失で加えた生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償は非免責債権に該当するので、自己破産で免責されません。

わざと、あるいは、かなりの不注意が原因で誰かに怪我をさせたり死なせてしまったような場合には、自己破産をしても賠償責任からは逃れられないということです。

例えば、夫婦間のDV事案に限らず、暴行罪や傷害罪の適用を受ける刑事事件が理由で、被害者が加害者に損害賠償請求をした場合には、加害者側が自己破産をしても賠償責任から逃れることはできません。

交通事故の賠償責任は事案ごとに判断が分かれる

「誰かを傷つけたしまった場合に負担しなければいけない賠償責任」ということから、交通事故を起こした場合の損害賠償責任の取り扱いが問題となります。

ここでのポイントは、「故意または重過失」で生じた賠償責任だけが免責されない非免責債権として扱われて、「単なる過失」で生じた賠償責任は非免責債権にならないので自己破産で支払いが免除されるという点です。

例えば、飲酒運転で交通事故を起こし誰かを怪我させてしまったような場合には、当然ながら故意または重過失が認められるので、自己破産における非免責債権に該当すると考えられます。

他方、低スピード状態で出会い頭にちょっとした衝突事故を起こしたような場合のように、故意または重過失とまでは言えないような交通事故事案では、自己破産における非免責債権には該当しないと考えられるでしょう。

ただし、重過失の有無に関する判断は、それぞれの交通事故の事情や相手方の怪我の重さなどが総合的に考慮されて決せられる法的専門性の高いものです。

したがって、現在抱えている債務の中に交通事故による賠償責任が含まれている方は、自己破産で免責できるかどうかを弁護士に相談するようにしてください。

生活費や婚姻費用

夫婦間や親族間の生活費や婚姻費用などの民事上の請求権についても、自己破産における非免責債権に該当するので、自己破産で免責されることはありません。

自己破産を理由に支払い義務が免除されてしまうと、生活費を受け取ることができなくなってしまう親族等が発生してしまい、健全な生活基盤さえも失われかねないからです。

従業員の給料

従業員の給料債権も非免責債権とされるので、自己破産で免責されません。

給料は労働の対価として支払われ、従業員の生活を支えるものだからです。

債権者一覧表に記載漏れした借金

自己破産手続きの中では、債権者たちに債務者の財産を適切に分配する目的から債権者名簿を記載しなければいけませんが、債務者が意図的に債権者一覧表に記載しなかった債権は非免責債権に該当するので、自己破産で免責されません。

債権者一覧表に記載されなかった債権者には適正な手続きが保障されないので、意図的に債権者一覧表から外すような行為をした債務者には一定のペナルティを課すべきと考えられるからです。

ただし、債権者一覧表の記載漏れ分が非免責債権と扱われるのは、債権者側が故意に記載しなかった場合に限定され、記載し忘れたというような過失の場合は含まれません。

養育費などの非免責債権以外の借金が免責されないこともある

以上より、養育費や一定の離婚の慰謝料などは非免責債権に該当するので自己破産をしても免責されませんが、非免責債権に該当しない借金についても、免責不許可事由がある場合には、免責許可を得られないので支払い義務が残ることがあります。

代表的な免責不許可事由は以下の通りです。

  • ギャンブル等の賭博行為、株式取引等の射幸性の高い行為、過度の浪費が原因で借金を抱えた場合
  • 債務者の財産を意図的に隠匿、損壊、不利益処分をした場合
  • 自己破産手続きの中で、虚偽の説明や手続きの進行妨害等をした場合
  • 過去7年以内に免責許可を受けた場合

非免責債権は債権の種類・内容から免責が認められないケース、免責不許可事由は自己破産手続きの経過や債務者固有の事情から免責が認められないケースなので、混同しないでください。

自己破産手続き中に滞納分の養育費を支払ってはいけない

非免責債権である養育費は自己破産が成立しても免責されないので滞納分を含めて支払い義務が残り続けることになりますが、自己破産手続き中に滞納分の養育費を支払ってはいけません。

なぜなら、自己破産手続き中に特定の債権者に対して債務を弁済(偏頗弁済)すると、他の債権者の利益を害する結果免責不許可事由があると判断されてしまうので、自己破産自体が認められなくなってしまうからです。

滞納している養育費を支払う場合には、免責許可が確定して自己破産手続きがすべて完了してからにしてください。

自己破産手続き中でも毎月の養育費は支払ってよい

なお、数ヶ月から1年程度の期間を要する自己破産手続きですが、養育費は毎月支払わなければいけないものなので、自己破産手続き中にも新たな養育費の支払い義務が生じることになります。

滞納分ではなく、毎月発生する養育費については、自己破産手続き中に支払っても偏頗弁済とはみなされないので、適切なタイミングで支払うようにしましょう。

養育費の受領者が自己破産をしても養育費は受け取れる

ここまでは養育費の支払い義務がある配偶者が自己破産をする場合について見てきましたが、ここからは養育費を受け取る側が自己破産をする場合に注意すべき点について説明します。

なぜなら、自己破産をする場合には、債務者が所有する一定の財産を処分しなければいけないので、受け取ることになる養育費が処分対象に含まれてしまうと、せっかく受け取った養育費を手放さなければいけなくなってしまうからです。

自己破産手続き申立て後に受け取る養育費はそのまま受け取って問題ない

まず、自己破産手続き申立て後に受け取ることになる養育費については、特段の配慮をする必要なく、そのまま受け取っても大丈夫です。

なぜなら、自己破産で処分される債務者の財産は裁判所に対して自己破産を申し立てたタイミングのものに限られるので、新得財産に分類される自己破産申立て後に受け取った養育費は債権者に分配される財産には含まれないからです。

養育費は現金手渡しで行っておくのがおすすめ

自己破産手続き申立て前に受け取っていた養育費については注意が必要です。

なぜなら、自己破産をすると、①20万円を超える銀行の預貯金、②99万円を超える現金、が処分されてしまうからです。

例えば、養育費を銀行振り込みで受け取っていて銀行口座に20万円を超える養育費が貯金されているのなら、自己破産手続きの中で処分されてしまいます。

これを回避するために自己破産手続きの直前で銀行口座からお金を引き出してしまうと、免責不許可事由の中の「財産隠匿行為」に該当すると判断されて自己破産自体が成立しないおそれも生じます。

そこで、養育費を受け取る側の方が将来的に自己破産手続きを視野に入れなければいけない状況にあるのなら、養育費の受け渡しは日常的に現金手渡しの方法で行っておくのがおすすめです。

これならば、99万円を超えない限り自己破産手続きの中で養育費が処分されることはありません。

自己破産では免責されない養育費の支払い対策

借金などが原因で厳しい家計状況にある方の中には、そもそも養育費の支払いが難しい場合や、仮に自己破産をして他の借金を整理しても養育費の捻出が厳しいという場合もあるでしょう。

そこで、以下では、自己破産では免責されない養育費の支払い対策方法を4点紹介します。

  • 家計を見直して養育費を捻出
  • 元配偶者が再婚すれば養育費の支払いが免除されることも
  • 養育費を決めた当時と事情が変わったら減額交渉を
  • 養育費以外にも借金があるなら弁護士に債務整理を相談しよう

それでは、養育費の支払い状況を改善するための方法を確認していきましょう。

家計を見直して養育費を捻出

毎月固定額の支払いを要する養育費を捻出するには、借金の返済をスムーズに行うための方法と同じように、家計を見直すという方法が考えられます。

毎月のお金の出入りがすぐに分かるように家計簿をつける、光熱費や交際費、食費などを節約する、家にある不用品はリサイクルショップ等に売却する、クレジットカードの枚数を減らしたり現金での買い物を心がけるという方法を実践して、毎月使える金額を把握してその範囲で生活をするという意識をもつようにしてください。

元配偶者が再婚すれば養育費の支払いが免除されることも

元配偶者が再婚をして子どもが再婚相手と養子縁組をしている場合には、再婚相手の年収に応じて養育費の減額請求をすることができます。

なぜなら、再婚相手に子どもの扶養義務が生じるので、こちら側の養育費の負担割合が減ると考えられるからです。

ただし、元配偶者が再婚しても再婚相手と子どもが養子縁組をしていない場合や、元配偶者と養子縁組をしているものの収入が低かったりする場合には、従来通り養育費の支払い義務があるのでご注意ください。

養育費を決めた当時と事情が変わったら減額交渉を

元配偶者が再婚しなくても、養育費の金額を決めた当時と事情が変わった場合には、養育費の条件を見直せる場合があります。

例えば、養育費を負担している側が再婚して扶養家族が増えた場合、養育費を支払う側の年収が減った場合、養育費を受け取る側の年収が増えた場合などが考えられます。

養育費の減額交渉は当事者間の話し合いからスタート

養育費に関する取り決めは、あくまでも元夫婦間における契約に基づくものです。

したがって、事情変更などを理由として養育費の減額交渉を行う場合にも、当事者間の話し合いがベースとなります。

ただし、円満に離婚をした場合であっても、子どもが成人するまでの長期間支払いが継続する養育費に関する交渉は簡単にまとまるものではありません。

そこで、当事者間の話し合いで養育費の減額交渉がまとまらなければ、家庭裁判所に養育費減額請求調停を申し立て、さらに調停が不成立に終わった場合には養育費減額審判を経て裁判所の判断が下されることになります。

養育費以外にも借金があるなら弁護士に債務整理を相談しよう

養育費や離婚の慰謝料、その他の損害賠償責任などを含め、いろいろな借金返済で困っていて、現在の困窮状態から抜け出したいという方は、ぜひ弁護士に債務整理を相談してください。

なぜなら、法律の専門家である弁護士に相談すれば、以下のメリットを享受できるからです。

  • 養育費などの非免責債権の割合から自己破産をするメリットがあるかを判断してくれる。
  • 養育費の支払いが難しい場合には減額交渉の代理をしてくれる。
  • 養育費を受け取る側のポイントや自己破産のタイミングのアドバイスを受けられる。
  • 金融機関からの借金がある場合には、弁護士に債務整理を依頼した段階から電話等による督促がストップする。
  • 債務者が抱えている借金を客観的に分析して、自己破産・個人再生・任意整理のどの方法が適切な債務整理手続きかを分析してくれる。

特に、債務者が置かれている借金状況を改善する方法は自己破産だけではなく、任意整理・個人再生という債務整理手続きも重要な選択肢として考える必要があります。

なぜなら、どの手続きにもメリット・デメリットがあるので、債務者固有の事情を考慮しながら、どの債務整理手続きを選択すれば適切に今後の生活再建を図りやすくなるのかを考えなければいけないからです。

例えば、現在抱えている借金の大部分が養育費や免責され得ない賠償責任であれば、自己破産をしたところで借金状況が大幅に改善されることはありません。

そこで、弁護士に相談して、客観的に状況を整理してもらい、適切な生活再建プロセスを提示してもらうのがおすすめです。

債務整理に関する相談を無料で受け付けている事務所も多くあるので、どうぞお気軽にご活用ください。

まとめ

自己破産をすれば抱えている借金のほとんどが免責されます。

しかし、養育費や離婚の慰謝料など、非免責債権に分類される場合には支払い義務が残る借金もありますし、免責不許可事由に相当する事情があればそもそも自己破産が認められない場合があるので、「借金生活から解放されたいから自己破産をしたい」という安直な希望だけで簡単に自己破産に踏み切るのはリスクが少なくありません。

法律の専門家である弁護士に相談すれば、債務者の状況に応じて適切な債務整理手続きを選択してくれるはずです。

弁護士は、債務整理に関する判断だけではなく、養育費の減額請求や貸金業者との交渉などにも長けており、債務者を窮地から救うための方策をどんどん提案してくれるので、ぜひご相談ください!

自己破産のよくある質問

自己破産をすれば、養育費の支払いも免除されますか?

養育費は「非免責権」とされているので、自己破産をしても支払義務はなくなりません。

自己破産後も養育費の支払いが難しい場合は、どうしたらよいですか?

元配偶者へ減額の交渉をしてみるとよいでしょう。
交渉に不安があったり、上手くいかない場合は弁護士への相談をおすすめします。

弁護士費用がないのですが、自分で自己破産手続きはできますか?

自分で自己破産手続きをすること自体は可能です。
しかし、自己破産には法的知識や経験が多く必要なため、自己破産に失敗するリスクも高まります。
費用に不安がある場合、一度法律事務所の無料相談を利用して詳しく聞いてみることをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

借金があって養育費が支払えません。どうしたらよいですか?

債務整理をして借金問題を解決することをおすすめします。
例え自己破産をしても養育費の支払義務は残るので、借金返済に充てていた金額を養育費へ回すとよいでしょう。

自己破産をすれば、離婚時の慰謝料の支払義務もなくなりますか?

あなたの悪意が原因で離婚の慰謝料が発生したかどうかがポイントとなります。
裁判所の判断にゆだねられるため、確実に慰謝料がなくなるケースというのはありません。
自己破産に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
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