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借金を帳消しにする方法4つ!返済に困ったら検討したい手続きとは?

自己破産なら借金を帳消しにできる! 自己破産以外の債務整理についても解説

借金の返済が厳しくなってきて、限界だと感じています。できればもう返済せずに済ませたいのですが、借金を帳消しにする方法はあるのでしょうか?

借金を帳消しにする方法には、自己破産・過払い金請求・時効援用・一括返済などがあります。個々の状況によって取れる方法は異なるため、自分の状況にあった借金帳消し方法を選ぶとよいでしょう。

自己破産は「人生の終わり」みたいで気が引けます。過払い金請求・時効援用・一括返済は条件が当てはまらないので、私には利用できません。もう夜逃げでもするしかないのでしょうか?

夜逃げしても借金から完全に逃げ切れる可能性は低いですし、生活に著しく支障を来す恐れもあるのでおすすめできません。それよりも、弁護士や司法書士へ一度相談するとよいでしょう。あなたの状況に合った適切な解決策を、提示してもらえるはずです。

借金の返済に限界を感じて「借金を帳消しにする方法はないか?」と探している人は少なくないでしょう。

借金を帳消しにする方法は「自己破産」「過払い金請求」「時効援用」「一括返済」などいくつかあります。個々の状況によって取れる方法は異なるため、自分の状況に合った方法を選ぶとよいでしょう。

また、借金を帳消しにする方法以外にも、債務者の状況に合わせて借金の返済負担を軽減する方法は多数用意されています。

「どの方法が自分に最も合っているのか?」個人が判断するのは難しいため、まずは無料相談などを利用して弁護士や司法書士へ相談してみるとよいでしょう。

なお、当サイトでは借金問題を積極的に扱う弁護士・司法書士を多数紹介しているので、ぜひ気軽に相談してください。

この記事でわかること
  • 自己破産は借金に苦しむ人を救済することを目的に国が認めた救済制度で、裁判所に認めてもらうことで借金を帳消しにできる。
  • 自己破産は借金を帳消しにできるかわりに「少額の物を除いて資産を処分しなければならない」「手続き中は特定の職業に就業することができない」などさまざまなデメリットや制限を受ける。
  • 自己破産のデメリットはほとんどが一定期間でなくなったり、手続き中に限定されている。
  • 借金を帳消しにする方法は自己破産以外にはない。時効援用も利用できれば借金は帳消しになるが、時効の成立は現実的に難しい。

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借金を帳消しにできる主な方法4つ

返済できないほど多額の借金を抱えているなら、借金を帳消しにして再スタートを切ることを検討するのも一つの手です。

なお、借金を帳消しにできる方法には、主に以下のようなものがあります。

  • 自己破産
  • 過払い金請求
  • 時効援用
  • 一括返済

次の項目から、それぞれの方法について詳しく解説します。

1.自己破産

自己破産とは、財産や収入が不足しているため借金を返済できる見込みがない、いわゆる「支払不能」な状態であると裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

裁判所から許可が下りて借金の支払い義務がなくなると、借金の返済に追われることがなくなり収入を生活費に充てられるようになるため、生活再建が可能になります。

ただし、自己破産は、手続きをすれば必ず借金が帳消しになるわけではありません。自己破産には「免責不許可事由というものが設けられており、借金の理由などによっては支払い義務が免除されないこともあります。

しかしながら、免責不許可事由があると必ず借金が残ってしまうというわけではなく、悪質でなければ事情を勘案し、裁判所の判断で支払い義務が免除されることもあります。これを「裁量免責」といいます。

自己破産のデメリット

自己破産には、借金を帳消しにできる大きなメリットがある分、いくつかデメリットもあるため注意してください。

自己破産で受ける可能性があるデメリットには、以下のようなものがあります。

  • 少額のものを除き財産は処分しなければならない
  • 個人信用情報に事故情報が掲載される
  • 自己破産した事実が官報に掲載される
  • 手続き中は特定の職業に就業できない
  • 引っ越しや長期の旅行などを制限される
  • 郵便物を管理できない

次の項目から、それぞれのデメリットについて詳しく解説します。

①少額のものを除き財産は処分しなければならない

自己破産は、正確にいうと「自分の財産を処分してもどうしても返済できない借金を帳消しにする制度」です。そのため、自己破産をする場合、所有している車や家などの財産は少額のものを除き、原則処分しなければなりません。処分した自分の財産は債権者に配当される仕組みになっています。

ただ、 すべての財産を手放さなければならないわけではありません。自己破産手続き後の生活に最低限必要なものは処分の対象にはなりません。一般的に、自己破産時に処分されるものは、たとえば以下のようなものです。

  • 不動産(家、土地など)
  • 99万円を超える現金
  • 売却・換価して1点あたり20万円を超える財産(車や預貯金、生命保険、宝石など)

自己破産時に処分されるものの基準は裁判所によって微妙に異なる場合もあるので、不安な場合は事前に弁護士や司法書士へ確認しておくことをおすすめします。

②個人信用情報に事故情報が掲載される

自己破産をすると、個人信用情報に事故情報が掲載されます。

個人信用情報は、金融機関が貸付をおこなう際に確認することが義務付けられています。ここに事故情報が掲載されていると、審査には通らないので、新規借入やクレジットカードの作成ができなくなるのです。

しかし、事故情報は永久に掲載されるわけではありません。事故情報は5〜10年で抹消されるため、抹消された後であれば債務整理をする前と同様に借入をすることが可能です。

ただし、事故情報が抹消された後でも、債務整理の対象となった金融機関では永久に借入などの取引ができない、いわゆる「社内ブラック」の状態となります。借入をおこなうのであれば、自己破産の対象となっていない金融機関を利用するようにしましょう。

事故情報が抹消された後は、個人信用情報には借入などの履歴がまったくない状態、いわゆる「スーパーホワイト」の状態になります。ある程度年齢を重ねていると、クレジットカードの利用や借入の履歴がまったくないのは不自然とみなされる場合がほとんどです。そのため、場合によっては「過去に債務整理をしたのではないか」と疑われて審査に通らない可能性もあります。

③自己破産した事実が官報に掲載される

自己破産した場合、自己破産をしたという事実とともに、氏名・住所などが官報に掲載されます。

官報・・・国が発行する新聞のようなもの。債務整理情報の他、国の政策や国民の権利義務に関わる内容を公告するために発行されている。

自己破産した場合、官報には「破産手続開始決定時」「免責許可決定時」の2度、掲載されることになります。

ただ、官報に掲載されることで、職場や知人など周囲の人に自己破産の事実を知られる可能性は非常に低いといえます。

官報は、裁判所横の書店など特殊なところでしか入手できず、一般の人が購読していることはほとんどありません。もしたまたま目にしたとしても、膨大な情報が掲載されているためその中から特定の一人を見つける可能性は非常に低いでしょう。

ただし、金融機関や不動産業者などは、業務の一環で官報を定期的に確認している場合があります。業務上、破産者の情報を得るためにおこなっているだけで、特定の個人の情報を得るためではありませんが、これらの業種に従事している場合は自己破産した事実を知られる可能性もあることを認識しておいてください。

また、闇金などの違法業者は、貸付のターゲットとして自己破産をした人をチェックしているため、闇金からDMなどが来る恐れがある点にも注意してください。

④手続き中は特定の職業に就業できない

自己破産の手続き中は、特定の職業に就くことを制限されます。制限される職業は、主に以下のとおりです。

  • 警備員
  • 弁護士、税理士、司法書士、公認会計士などの士業
  • 貸金業者、質屋・古物商、生命保険募集人などの金融関連業
  • 旅行業務取扱管理者
  • 公証人
  • 商工会役員

ただし、就業の制限があるのは、あくまでも自己破産手続き中のみです。免責が下りるなどして破産者が復権を得れば、就業制限は解除されます。

なお、制限される職業は多岐にわたるため、詳しくは以下の記事を参考にしてください。

また、気になる場合は手続き前に、弁護士や司法書士へ確認しておくことをおすすめします。

⑤引っ越しや長期の旅行などを制限される

自己破産手続き中は居住地が制限され、引っ越しや長期の旅行をするには裁判所の許可が必要になります。許可なく引っ越しなどをした場合は免責不許可事由に該当し、免責が得られない可能性もあるため注意してください。

この制限は「管財事件」「少額管財事件」の場合のみ適用されます。「同時廃止事件」の場合は制限されません。

また、実際は連絡先さえはっきりしていれば裁判所は移転を許可する場合がほとんどです。きちんと許可を取るようにさえしておけば、大きなデメリットにはならないでしょう。

⑥郵便物を管理される

管財事件の場合、自己破産手続き中の郵便物はすべて管財人に転送され、内容がチェックされます。

自己破産の場合、所有している財産は原則的に債権者に配当されます。そのため、財産を隠していないかなどをチェックするために、このような措置がとられるのです。

管理される対象となるのは本人宛の信書類だけで、家族の宛名のものは転送されません。また、日本郵便だけが対象であり、民間業者のものは転送されないので宅配便などは対象外となります。

2.過払い金請求

過払い金とは、利息制限法で定められた金利の上限を超えて支払った利息のことです。

過払い金は、本来払わなくてよい利息であるため、過払い金請求をおこなうことで後から取り戻すことが可能です。そのため、過払い金請求をおこなうと貸金業者からお金を取り戻せたり、いまある借金の残金が減る可能性があります。

もし、いまある借金の残金より高額な過払い金を取り戻すことができれば、借金を帳消しにすることも可能です。

過払い金請求のデメリット

借金を帳消しにできるだけでなく、場合によってはお金が戻ってくる可能性もある過払い金請求ですが、いくつかデメリットもあるため注意してください。

過払い金請求で受ける可能性があるデメリットには、以下のようなものがあります。

  • 条件がかなり限定的
  • 過払い金請求をした業者やそのグループ会社と今後取引できなくなる
  • 生活保護が受給できなくなる

次の項目から、それぞれのデメリットについて詳しく解説します。

①条件がかなり限定的

過払い金は、借金がある人すべてに発生しているわけではありません。また、過払い金が発生している人なら誰でも、過払い金請求をすれば過払い金を取り戻せるわけではありません。

過払い金請求をして過払い金を取り戻せるのは、ある一定の条件に当てはまる人のみです。その条件とは、具体的には以下のとおりです。

  • 借入時期が2010年6月18日より前
  • 借入金利が15%より高い
  • 最後に借入または返済をしてから10年以内

次の項目から、それぞれの条件について詳しく解説します。

借入時期が2010年6月18日より前

過払い金が発生している可能性があるのは、2010年6月18日より前から借入をしていた場合です。

2010年6月17日以前は、利息制限法の上限を超える金利で貸付をおこなう業者がたくさんありました。しかし、2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行されて以降は、利息制限法の上限を超える金利で貸付をおこなう業者はなくなったとされています。

そのため、借入をしたのが2010年6月18日以降の場合、過払い金は発生しないと考えられているのです。

借入金利が15%より高い

前述した利息制限法で定められた金利の上限は、借入金額によって以下のように定められています。

借入金額 金利の上限
10万円未満 年率20%
10万円以上100万円未満 年率18%
100万円以上 年率15%

よって、借入した際に年率15%以上の金利が設定されていた場合、利息制限法の上限を超える金利で貸付がおこなわれていた可能性があります。借入時の契約書などを見直して、過去に年率15%を超える金利で借入をしていないか確認しておきましょう。

逆に、過去に一度も年率15%を超える金利で借入をしたことがない場合、過払い金はそもそも発生しておらず、過払い金請求をしても借金を帳消しにすることはできません。

最後に借入または返済をしてから10年以内

過払い金には時効があり、時効となった過払い金は返還請求をしても取り戻せません。

そして、過払い金が時効となるのが「最後の取引から10年が経過したとき」なのです。

よって、過払い金を取り戻したい場合は、最後に取引(借入または返済)をした日から10年以内に返還請求をおこなわなければなりません。

もし、最後に取引をした日の記憶が曖昧な場合は、弁護士や司法書士に直接相談することで過払い金の有無を調べられるので、ぜひ無料相談を利用してみてください。

②過払い金請求をした金融機関やそのグループ会社と今後取引できなくなる

過払い金請求をすると、請求先の金融機関やそのグループ会社からは、今後借入ができなくなる恐れがあります。

金融機関は過払い金請求などの債務整理や延滞があった際に、その情報を会社独自の顧客情報に記録することが一般的です。すると、以降はその金融機関の借入審査に通らなくなります。このような状態を「社内ブラック」といいます。

なお、社内ブラックの情報は、グループ会社でも共有されていることが多いです。そのため、過払い金請求をした金融機関のグループ会社でも、借入できないと考えたほうがよいでしょう。

ただし、実際に過払い金請求をすることで社内ブラックになるかどうかは、各金融機関の判断次第です。本当に借入ができなくなるかは、過払い金請求後に改めて借入審査を申し込んでみないと分かりません。なかには、借入審査に通った人もいるようです。

また、クレジットカードのキャッシング利用分について過払い金請求をする場合、過払い金請求後そのクレジットカード会社から発行されたカードはすべて使えなくなる恐れがあります。家賃や公共料金の支払いなどに使用しているカードがあれば、支払方法の変更が必要になります。

③生活保護が受給できなくなる

生活保護を受けている場合は、各都道府県・市区町村にある福祉事務所に取り戻した過払い金が収入と判断されてしまい、生活保護が受けられなくなる、または福祉事務所に返金しなければならなくなる恐れもあります。

また、取り戻した過払い金を福祉事務所に申告せずに生活保護を受け続けていると、不正受給とみなされ受け取った生活保護の金額を請求されてしまうリスクもあるので、注意が必要です。

3.時効援用

債権者が債務者に対して一定期間請求をしないでいると、借金は時効となります。ただし、借金が時効となれば返済義務が自動的に消滅するわけではなく、時効援用という手続きが必要です。

時効援用とは、時効となっている借金について「この借金、時効ですよ」と債権者に対して主張する手続きのことです。

時効援用によって時効が成立すれば、借金の返済義務は消滅するため、借金を帳消しにできます。

時効援用のデメリット

時効を成立させることができれば借金を帳消しにできる時効援用ですが、いくつかデメリットもあるため手続きの前に確認しておきましょう。

時効援用で受ける可能性があるデメリットには、以下のようなものがあります。

  • 時効は更新されるので成立しにくい
  • 債務者の居場所がわからなくても裁判はできる
  • 時効の成立に失敗すれば遅延損害金の発生などリスクが大きい

次の項目から、それぞれのデメリットについて詳しく解説します。

①時効は更新されるので成立しにくい

借金の時効は、成立させるのがかなり難しいのが現実です。

時効が成立するまでの期間は、一定の条件を満たすことで更新できます。時効が更新されるケースは、主に以下のような場合です。

  • 債権者が裁判上の請求をおこなった場合
  • 差押え、仮差押え、仮処分があった場合
  • 債務者が借金を返済する意思を示した場合

債権者が裁判を起こし、訴状や支払督促が届けば時効は更新されてしまいます。債権者の行動は債務者にはコントロールできないため、時効の更新を阻止するのは難しいのが実態です。

②債務者の居場所がわからなくても裁判はできる

時効を更新するために裁判上の請求をおこなうには、債務者の現住所へ裁判所から通知を送る必要があります。このことを知っている場合、裁判が起こせないよう身を隠そうとする人もいるかもしれませんが、住民票や戸籍で金融機関は債務者の居住地を把握することが可能です。

また、住民票を移さずに引っ越すなどして債務者の居住地がわからない状態でも、金融機関は「公示送達」という制度を利用し裁判を起こすことが可能です。

③時効の成立に失敗すれば遅延損害金の発生などリスクが大きい

時効援用をおこなった場合、すでに時効が成立していれば借金を帳消しにできる可能性もありますが、時効の成立に失敗した場合のリスクが大きいことも考慮しておく必要があります。

時効を成立させるためには、借金を返済するなどして返済の意思があることを示してはなりません。そのため、借金は当然として延滞することになります。借金を延滞すれば、通常の利息に加えて遅延損害金が発生するため、借金はどんどん膨れ上がっていきます。

さらに、時効が成立するまでの間、金融機関から繰り返し督促を受けたり、個人信用情報に事故情報が掲載されるため、新たな借入やクレジットカードの作成ができない点も留意しておかなければなりません。

仮にこれらのリスクを許容できたとしても、時効が更新されれば膨れ上がった借金を返済しなければならない点は大きなリスクとなります。

4.一括返済

一括返済とは、言葉どおりいま残っている借金を全額一括で返済することです。

一括返済は、借金残高と同額のお金を金融機関が指定する方法で支払うだけなので、ここまで紹介した方法の中で最も簡単かつ早く借金を帳消しにできます。

一括返済を希望する場合は、借入先の金融機関へ連絡して支払方法を確認しましょう。早ければ当日中に借金がゼロになり、返済の必要がなくなります。

デメリットがなく、最も健全な借金帳消し方法

一括返済の最も良いところは、デメリットがなくここまで紹介した4つの借金帳消し方法の中で最も健全な方法であるという点です。

自己破産のように所有している財産を強制的に没収されたり、自己破産した事実が官報に掲載されるることもありません。また、過払い金請求のように請求先の金融機関で社内ブラックとなり、永久に借入などの取引ができなくなることもないのです。

くわえて、時効援用で時効を成立させるために借金を長期にわたって延滞し「いつ時効成立までの期間が更新されるかわからない」という不安に耐え続ける必要もありません。

確実に借金を返済していくコツ

一括返済が難しい場合でも、確実に借金を返済していく方法はあります。

この項目では「確実に借金を返済していくコツ」について詳しく解説します。

具体的には、以下のとおりです。

  • 毎月の返済額を増額する
  • 繰り上げ返済や一括返済をする
  • 金利の高い借金から優先的に返済する
①毎月の返済額を増額する

家計を見直すなどして返済に充てるお金を捻出できそうなら、毎月の返済額を増額することを検討してください。

毎月の返済額を少し増やすだけでも、元金が減るペースは早まるので、返済期間を短縮できます。また、返済期間が短縮されることで、支払う利息総額を抑える効果も期待できるでしょう。

もし、増額した返済額を払っていくのが厳しいと感じる場合は、以下のような方法を利用して払えないか検討してみてください。

  • 節約して返済に充てるお金を増やす
  • 副業をして収入を増やす
  • 公的支援を利用する

とくに、毎月一定の金額を支払っている固定費は、見直すことで格段に返済資金の捻出が楽になる可能性があります。見直すべき固定費は、携帯料金や家賃、保険料などです。

また、副業をして収入を増やすのもおすすめです。本業が平日勤務の場合は週末のみのアルバイトをしたり、在宅でできるデータ入力や内職の副業なら、空いた時間を有効活用してお金を稼げます。

生活が苦しく借金の返済ができない場合には、国や自治体の公的支援を受けられる可能性があります。なお、受けられる公的支援の種類は「うつ病になり仕事を休職せざるを得なくなった」「ひとり親家庭で生活が苦しい」など、借金の返済ができない理由によっても異なるため、詳しくは各自治体の窓口で状況を説明し、自身の受けられる支援の種類を確認するとよいでしょう。

②繰り上げ返済をする

借金は返済期間が長くなればなるほど、支払う利息総額と総返済額が高額になります。

そのため、ボーナスや臨時収入などで少しでも余裕があるときは、積極的に繰り上げ返済をして借金をできるだけ早く減らしましょう。

繰り上げ返済・・・決められた月々の返済額にプラスαの金額を上乗せして返済すること。

繰り上げ返済した分は全額が元金に充当されるため、より早いスピードで元金を減らし支払う利息総額を抑える効果があります。

もし、繰り上げ返済の資金を確保するのが厳しいと感じる場合は、以下のような方法を利用して確保できないか検討してみてください。

  • 親族や友人に金銭的援助をお願いする
  • 保険会社の「契約者貸付」を利用する
  • 不用品を売却する

親や友人に借金のことを打ち明けられるなら、一時的にお金を借りて返済に充てられないか検討してみましょう。親や友人から無利息や低金利でお金を借りられれば、借金の大幅な減額も可能です。

また、積立式の生命保険や個人年金に加入している人は、保険会社の契約者貸付を利用して返済資金を工面するのも一つの方法です。契約者貸付で適用される金利は2〜8%程度が一般的なので、消費者金融のカードローンやクレジットカードのキャッシングなどより低金利でお金を借りられます。

最近では、フリマアプリで誰でも簡単に商品を売買できるようになりました。商品によってはリサイクルショップよりも高値で売却できることも多いので、フリマアプリを活用して不用品をお金に換えるのも有効な手段です。

③金利の高い借金から優先的に返済する

消費者金融のカードローンやクレジットカードのキャッシングは、銀行カードローンなどと比較して金利が高い傾向にあります。

金利が高いということは、同じ金額を借りていても支払う利息額が高額になるということであり、返済が長期化すると総返済額は想像以上に増えてしまうこともあります。

そのため、返済額の増額や繰り上げ返済をおこなう際は、金利の高い借金から優先的に返済するようにしてください。

金利の高い借金をできるだけ早く完済し、金利の低い借金のみにすることで、支払う利息総額を抑えられます。

借金を踏み倒したり、逃げたりする行為はやめよう

借金が返済できない場合でも、踏み倒したり逃げて解決しようとするのはおすすめできません。

なぜなら、借金を踏み倒したり逃げても、結局は状況をさらに悪化させるだけだからです。

踏み倒したり逃げるくらいなら、きちんと所定の手続きを踏んで借金を帳消しにするほうが、よほど健全な解決方法だといえます。

次の項目から、借金踏み倒し行為と借金帳消し制度の違いや、借金を踏み倒したり逃げることでどのように状況が悪化していくのか?について詳しく解説します。

借金踏み倒し行為と借金帳消し制度の違い

多くの人が考える「借金の踏み倒し行為」とは、引っ越しや夜逃げをして借金から完全に逃げ切り、返済義務を免れることでしょう。

しかし、実際に引っ越しや夜逃げをしても借金から完全に逃げ切るのは極めて困難であり、現実的な方法とはいえません。また、前述したように借金の返済義務を免れるには、自己破産や時効援用などの手続きをする必要があるため、借金から逃げている限り返済義務がなくなることはありません。

一方で、前項で紹介した借金を帳消しにできる4つの方法は、国が認めた制度であり合法的に借金を帳消しにできるため、安心して利用できます。

帳消し制度は合法的な手続きである

「借金を帳消しにする」と聞くと「人としてやってはいけないこと」など、ネガティブなイメージを思い浮かべる人も多いでしょう。

しかし、借金帳消し制度は国によって認められており、決して悪いことをしているわけではないので、迷うことなく手続きし借金問題を解決するべきです。

また、借金帳消し制度は借金に困り果てた人を救済する制度であって、決して人生が終わる、すべてを失うという類のものではありません。メリットやデメリットを正しく理解し、許容したうえで手続きすれば、借金問題の解決に非常に有効な手段となります。

踏み倒しは状況改善につながらない

前述したように、金融機関は住民票を取得できるので、引っ越しをしても居住地を把握して再び督促をしてきます。

なかには「住民票を移さずに引っ越せば、追いかける方法がなくなるのでは」と思う人もいるかもしれません。しかし、その場合は就職・教育などの行政サービスを受けることが難しくなり、生活すらままならなくなってしまうのです。

また、金融機関は戸籍も取得できるため、苗字を変えても同一人物だとバレてしまい、逃げ切ることは不可能です。

加えて、返済能力があるのに返済しない行為は詐欺罪に問われる恐れもあるため注意が必要です。借金の返済義務は民事上の責任となるため、返済しなかったからといって逮捕されることはありません。ただし、最初から返済しないつもりで借金をしたことが裁判で立証されれば、懲役10年以下の詐欺罪に問われる可能性があります。

借金から逃げることで問題は深刻化していく

前の項目では、借金を踏み倒したり逃げても、問題は深刻化していくだけだとお伝えしました。

では、借金から逃げ続けると、具体的にどのようなことが起きるのでしょうか?

借金から逃げ続けた場合の一般的な流れを紹介すると、以下のとおりです。

滞納期間の目安 生じるペナルティ
返済日の翌日~完済まで 遅延損害金がどんどん膨らんでいく
3日~1ヶ月 督促が厳しくなっていく
2ヶ月~3ヶ月 信用情報にキズがつく
2ヶ月~3ヶ月 残債を一括請求される
3ヶ月~半年以降 最終的に給料・財産が差し押さえられる

次の項目から、上表で紹介したリスクを時系列に沿って詳しく解説します。

遅延損害金がどんどん膨らんでいく

返済が遅れると、返済日の翌日から遅延損害金が発生します。滞納分を返済する際には、通常の利息とは別に遅延損害金を支払わなければなりません。

遅延損害金の金額は、次の式で求められます。

遅延損害金=元金×遅延損害金利率÷365(日)×滞納日数

仮に、50万円の借金を30日間滞納した場合、遅延損害金がいくらになるのか計算すると、以下のとおりです。(遅延損害金利率は20%とします)

50万×0.2÷365×30(日)=約8,219(円)

上記の式からわかるとおり、遅延損害金の金額は滞納期間が長くなるほど大きくなります。しかも、遅延損害金の利率は通常の利息より高く設定されている場合がほとんどなので、早いスピードで借金が増えていくことが予想できるでしょう。

督促が厳しくなっていく

返済期日から数日が経過すると、金融機関から電話やメールで連絡が来ます。連絡が来るのは通常、本人の携帯電話のみで、その内容は滞納状況の共有や返済可能日の確認など、事務的な連絡である場合がほとんどです。

金融機関からの電話やメールを無視してしまうと、次に郵便で督促状が送られてきます。督促状は、最初「入金をお忘れではありませんか?」と優しく返済を促す内容から始まり、2通目、3通目と回数が増えるごとに文面が厳しくなっていくことが一般的です。

督促状も無視し続けていると、今度は自宅の固定電話や実家、勤務先にも督促の連絡が来る可能性があります。債務者本人以外が電話口に出た際、金融機関が社名や借金について口にすることはありませんが、何度も身元や要件が曖昧な電話がかかって来たら、家族や同僚に怪しまれる恐れはあるでしょう。

電話やメール、郵便での督促をすべて無視し続けると、金融機関の担当者が自宅を訪問することがあります。担当者が訪問した際、同居している家族が対応した場合は、家族に借金の事実を知られてしまう恐れがあるため注意が必要です。

信用情報にキズがつく

滞納期間が2ヶ月を超えると、滞納の事実が信用情報に事故情報として登録されます。

信用情報に事故情報が登録されてしまうと、以下のようにさまざまな影響が生じます。

  • 新規借入やキャッシングの利用、ローンを組むことができなくなる
  • クレジットカードの新規発行やすでにあるカードの使用ができなくなる
  • スマホや携帯電話の分割払いができなくなる
  • 奨学金などの保証人になれなくなる
  • 賃貸物件の審査に通らない場合がある

事故情報は一生残るわけではなく、債務整理や借金を完済すると一定期間が経過した後に削除されることが一般的です。

ただし、借金を返済できないまま放置してしまうと、いつまでも滞納が解消されず事故情報が残ってしまうので注意してください。

残債を一括請求される

滞納期間が2〜3ヶ月に及ぶと、金融機関から内容証明郵便で一括請求の通知が届くこともあります。

なお、一括請求されるのは滞納している分の元金や利息、遅延損害金だけでなく、借金残高の全額であることが一般的です。

これは、一括請求の通知が届く時点で、債務者が期限の利益を喪失していることが原因です。

期限の利益とは債務者が持つ借金を分割で返済する権利のことで、期限の利益を喪失すると、金融機関は債務者に対して借金全額を一括請求できるようになります。

そして、借入時に記入する契約書には、期限の利益を喪失する条件として「分割払いの返済が遅れてしまったとき」などの内容が定められている場合がほとんどなのです。

最終的に給料・財産が差し押さえられる

一括請求の通知も無視すると、金融機関から裁判を起こされ裁判所から通知が届くこともあります。

裁判所から届く通知は、主に「支払督促」と「訴状」の2種類で、どちらも放置してしまうと金融機関に有利な形で判決が下り、金融機関は債務者の財産を差し押さえる権利を得ます。

金融機関が差し押さえる財産には、主に以下のようなものがあります。

  • 給料
  • 銀行口座
  • 生命保険の解約返戻金
  • 不動産(自宅を含む)

優先的に差し押さえられるのは、給料と銀行口座内の預貯金です。とくに給料は、一度差し押さえると手取り額の1/4※を毎月回収できるため、多くの金融機関が最優先で差し押さえようとします。
※手取り額が44万円を超える場合は、33万円を超えた金額すべてが差押えの対象

もし、給料の差押えを受けてしまったら、勤務先にも裁判所から通知が届き、勤務先に借金の事実を知られるだけでなく迷惑をかけることにもなってしまうでしょう。

借金返済が厳しい場合は、まずは専門家に相談を

借金を帳消しにしたいと思うほど返済が厳しい状況なら、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

弁護士や司法書士に相談すれば、今後の返済について適切なアドバイスを受けられますし、債務整理という返済負担を軽減できる手続きを依頼することも可能です。

この項目では、返済が厳しくなった借金について弁護士や司法書士に相談するメリットや、債務整理をおこなった際に期待できる具体的な効果について詳しく解説します。

弁護士や司法書士などへの借金の相談は無料でおこなえる

なかには「相談料が払えないから弁護士や司法書士へ相談するのは諦めている・・・」という人もいるかもしれません。

しかし、とくに借金問題を積極的に扱う弁護士や司法書士であれば、借金に関する相談は無料で受け付けている場合がほとんどです。

また、そのような弁護士や司法書士は、費用の工面が難しいという債務者の事情をよく理解しているため、依頼費用の分割払いにも対応してくれます。

なお、当サイトでも借金問題を積極的に扱う弁護士・司法書士を多数紹介しているので、まずは気軽に無料相談を利用してみてください。

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弁護士や司法書士などの専門家に相談するメリット

ここからは、返済が厳しくなった借金について、弁護士や司法書士などの専門家に相談するメリットを紹介します。

具体的には、以下のとおりです。

  • 具体的解決策を提示してもらえる
  • どのくらい借金が軽くなるのか見通しが立つ
  • 債務整理を依頼すれば、返済が一時ストップする
  • 一人で悩まなくて良くなる

次の項目から、それぞれのメリットについて詳しくみていきましょう。

1.具体的解決策を提示してもらえる

借金の返済が厳しい状況に陥ったとき「どうすればよいかわからない」ために、悩んでしまう人も多いのではないでしょうか?

そのような場合、弁護士や司法書士などに相談すれば、専門家の視点から「今後、どのように借金問題を解決していけばよいか?」具体的な解決策を提示してもらえるためおすすめです。

とくに、滞納している場合は悩んでいる間に時間が経ってしまい、債権者から督促状が届いたり裁判を起こされるなど、状況をどんどん悪化させてしまうケースも少なくありません。

そうなる前に、弁護士や司法書士などの専門家に相談して、適切なアドバイスを受けるとよいでしょう。

2.どのくらい借金が軽くなるのか見通しが立つ

前述したように、弁護士や司法書士などの専門家に相談すると具体的な解決策を提示してもらえるため「どのくらい借金が軽くなるのか」見通しが立てやすくなります。

今後、借金を返済できる見通しがまったく立たなかった人にとっては、どのくらい借金が軽くなるのかがわかるだけでも、精神的負担がかなり軽くなるのではないでしょうか。

また、弁護士や司法書士が債権者との間に入って交渉することで、個人で交渉した場合よりも柔軟な返済計画への見直しに合意してくれる債権者も少なくありません。利息のカットやより少ない月返済額での分割払いなどに応じてもらえれば、借金の返済負担は格段に軽くなるでしょう。

3.債務整理を依頼すれば、返済が一時ストップする

相談後、弁護士や司法書士に債務整理を依頼した場合は、依頼後すぐに債権者への返済を一時ストップすることが可能です。

通常、債務整理には半年〜1年程度の時間を要しますが、その間、債務者は債権者への返済を一時的にストップしてよいことになっています。

また、貸金業法により弁護士や司法書士に債務整理を依頼している間、債権者は債務者に対して直接の取り立て行為をしてはいけないことになっています。債務者は返済をストップしても債権者から取り立てを受ける恐れがないため、安心して弁護士・司法書士への費用支払いに専念できるのです。

4.一人で悩まなくて良くなる

借金問題は、身近な人に相談しづらい悩みといえます。そのため、誰にも相談せず一人で抱え込んでしまう人が非常に多いです。

弁護士や司法書士へ相談することで、適切な解決方法を知れるだけでなく、誰にもいえなかった不安な気持ちを吐き出すことができ、精神的負担が軽くなる人も多いのではないでしょうか。

なお、当サイトでは借金問題を積極的に扱う弁護士・司法書士を多数紹介しています。相談は無料なので、誰にも相談できず悩んでいる人は、まずは気軽に利用してみることをおすすめします。

まとめ

借金を帳消しにする方法は「自己破産」「過払い金請求」「時効援用」「一括返済」などいくつかあります。

ただし、それぞれ利用するためには条件があったり、デメリットが異なるため自分の状況に合った方法を選択することが大切です。

また、条件に当てはまらず借金帳消し方法を利用できない難しい場合も、返済負担を軽減する方法は残されているので安心してください。

まずは無料相談などを利用して、弁護士や司法書士へ相談するとよいでしょう。専門家の視点から「どのように借金問題を解決すればよいのか」適切なアドバイスを受けられます。

自己破産のよくある質問

自己破産をすると借金は帳消しになるのですか?

はい。
自己破産手続きでは裁判において、免責が認められれば借金の返済義務がなくなります。

自己破産では、なぜ借金の返済義務がなくなるのですか?

自己破産では、一定以上の価値ある財産をすべて債権者への弁済に充てて、借金の返済義務を免れることができます。
ただし、裁判によって借金の理由や生活再建の意思を確認し、裁判所に認められなければなりません。

自己破産をすると、すべての財産が差押えられてしまうのですか?

いいえ。
自己破産をしても、生活に必要最低限な家具家電や20万円以下の預金、99万円以下の現金などを残せます。
詳しくは弁護士へ相談して判断してもらうことをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

自己破産をすると仕事を解雇されますか?

自己破産を理由に会社を解雇されることはありません。
仕事をクビになるのは、正当な解雇理由が存在する場合に限られ、自己破産はこの「正当な解雇理由」には該当しないからです。
ただし、自己破産の資格制限に当てはまる職業に就いている方については、一定期間、職務に就けないので注意が必要です。

親が自己破産をすると、子供の将来に影響は出るのでしょうか?

基本的に進学や就職、結婚などに親が自己破産したことが影響することはないでしょう。
ただし、自己破産をするとブラックリストに掲載されます。
親がブラックリストに入っている間は子供の奨学金の連帯保証人になれないといったデメリットはありますので、覚えておくとよいでしょう。

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