債務整理での連帯保証人への影響は?迷惑をかけない方法はある?

借金の返済が難しくなってきたので債務整理を検討しています。気がかりなのは連帯保証人がいるので、その人に迷惑がかからないかということです。


債務整理をすると、返済義務が連帯保証人に移行して、一括で返済を求められることが多くあります。
やはりそうなんですね。極力連帯保証人に迷惑をかけないようにしたいのですが、なんとかならないでしょうか?


連帯保証人に迷惑をかけたくないのなら、任意整理ができないか弁護士へ相談してみるとよいでしょう。連帯保証人がついていない借金だけを整理できますので、この方法なら連帯保証人に影響を与えることなく債務整理ができます。
債務整理をすると、連帯保証人へ返済義務が移行するのが原則です。
そのため、連帯保証人への影響を考えてなかなか債務整理に踏み出せないという人も多いでしょう。
債務整理でも任意整理なら手続きする債務を選べるので、連帯保証人がついている借金を外せば連帯保証人に影響なく手続きが可能です。
ただし、任意整理は借金の減額幅は大きくなく、手続きするには安定した収入や返済意思が必要です。そのため、早めの決断をおすすめします。
まずは、以下の減額チェッカーを使って任意整理で借金の解消が可能か確認してみてはいかがでしょうか。そのまま弁護士への無料相談も可能ですので、ぜひお気軽にご利用ください。

- 債務整理をすると連帯保証人に返済義務が移行する。
- 債務整理の中でも「任意整理」なら連帯保証人に迷惑がかからない可能性が高い。
- どの手続きがいいかも含め、弁護士に相談しながら債務整理を進めよう。
債務整理をすると連帯保証人に返済義務が移行する
債務整理を行うと、払えなかった借金の返済義務は連帯保証人に返済の義務が移行します。
例えば、自己破産・個人再生は裁判所を介して処理が行われる手続きで、借入金の全部が対象になるため、連帯保証人に返済の義務が移行し、連帯保証人にも影響を与えることになります。

自己破産とは、裁判所に借金の返済義務を免責してもらう手続きのこと。借金をゼロにすることができる反面、法律で定められた範囲内で財産を処分されてしまうことがデメリットとなる。
裁判所での手続きを通し、借金を大幅にカットする手続き。負債総額が3000万円以下の借金の場合は概ね1/5まで借金を減らせ、3000万円を超える場合は1/10まで借金を減らせる。自己破産と違い、今後も返済を前提とする手続きである点は留意しておかなければならない。
連帯保証人には一括請求が行われることが多い
また、返済義務が移行すると、連帯保証人には残りの借金の全部を一括で支払うように言われることがほとんどです。
経済的にも余裕があり、返済することができれば問題ないと言えますが、借金総額や連帯保証人の懐事情によっては一括での返済が難しいこともあるかと思います。
そうなると連帯保証人も債務整理を行うことになる可能性が高まることは十分に理解しておかなければならないでしょう。
連帯保証人に影響を与えずに債務整理するなら「任意整理」にすべき
ただし、任意整理は債務整理の対象を任意で選択することができるので、連帯保証人が付いてない借金のみを対象とすれば連帯保証人への影響を避けられる可能性が高いです。

任意整理は、お金を借りている貸金業者や銀行などと交渉をして借金を無理なく返済していけるように交渉を行う手続きのこと。利息をカットして元金だけの返済にするようにしたり、返済期間を3年から5年以内に完済できるように交渉を行う。
例えば、A社の借り入れには連帯保証人を付けていたとします。他にB社、C社にも借り入れがあったとき、A社を除いたB社、C社の借り入れだけを任意整理して、A社からの借り入れは任意整理をしない、という風にすれば連帯保証人に返済の義務が移行することはありません。
連帯保証人と連名で任意整理を行い影響を最小限にする方法もある
また、連帯保証人と連名で任意整理を行うことで、一括請求を回避する方法もあります。
任意整理は3〜5年かけて元金を分割で返済していくことを債権者と交渉する手続きなので、この方法なら一括請求を回避できる可能性が高いです。
ただし、連帯保証人もブラックリストに名前が載ってしまうことになるので、それを理解してもらえるように説明をしておきましょう。
自分で考えるより弁護士に相談して決定するのが最善の方法
債務整理の方法は、自分で考えるよりも費用が掛かっても弁護士に相談して決定するのが最善の方法です。
債務整理に慣れている弁護士は、経済や借金の内容を判断して、最もよいやり方を判断してくれます。
借り入れが多くて返していくのが困難であると判断すれば、自己破産や個人再生を勧められる場合もあります。しかし、連帯保証人への影響を極力避けたいことを伝えれば、任意整理が可能か判断してくれます。
そのうえで、任意整理を行うかどうか決めても遅くはありません。連帯保証人に影響を与えないように、きちんと検討して決めるようにしましょう。
任意整理となると、債権者との交渉が重要になります。経験豊富な弁護士は、債権者との交渉にも慣れているので連帯保証人への影響がある場合でも、債権者との話し合いで極力迷惑をかけない条件で進めてくれるでしょう。
そもそも保証人と連帯保証人の違いは?
保証人と連帯保証人の違いは、借り入れがあったときに債権者から支払いを求められたときに主張できる権利の有無です。
借り入れをした本人の保証をするということでは同じですが、保証する金額や債権者からの督促を受けるタイミングなどが異なります。
保証人と連帯保証人では責任の重さが違う
保証人に比べて、連帯保証人には法律上、重い責任が課されています。
連帯保証人が主張できる権利は、主債務者に対する「求償権」です。その一方で、債権者に対する「分別の利益」「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」は認められていません。そのため、債務不履行の発生後に債権者から支払いを求められたら、全額の支払いに応じなければならない義務があります。
債権者の視点から見れば、連帯保証人によって債務の返済可能性が大幅に高まるため、連帯保証人を立てるように要求する債権者が多いです。
これに対して、通常の保証人は、以下の権利が主張できます。
求償権 | 保証人が借金をした本人の代わりに借金の返済をしたときに、借金をした人にその金額を請求する権利 |
---|---|
分別の利益 | 複数の保証人がいる場合に、債権者に対して、自己の負担分のみを支払えば足りる(全額を支払う必要はない)という利益 |
催告の抗弁権 | 債権者から請求されても、それを拒否して、借金をした人へ請求を求める権利 |
検索の抗弁権 | 債権者から請求されても、それを拒否して、借金をした人の財産を差し押さえるように請求できる権利 |
通常の保証人は、上記の「分別の利益」「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」が認められているので、債権者から支払いを求められてもこの3つの権利が主張して、支払義務の範囲を限定することができます。
連帯保証人が一括返済しない、というのは困難
連帯保証人が一括返済を債権者から求められた場合、ほとんどのケースでそれを免れることは困難だと言えます。
連帯保証人は責任が重く、借金をした人が債務整理をしたときには、その責任が重くのしかかります。
お金を借りた人が自己破産をしたときには、裁判所で返済する能力がないと判断され、お金を借りた人は返済しなくてもよいということになりますが、その義務は連帯保証人に移行するのです。すると、否が応でも返済する義務が発生するのです。
また、お金を借りた人が個人再生をしたときには、借金の金額の5分の1~10分の1程度(債務総額によって異なります)に減額されることが多いですが、連帯保証人は減額分を自ら返済する義務を負担します。
債権者の立場から考えれば、債務の減額により主債務者に請求できなかった分を、連帯保証人から回収することを考えるでしょう。そのため、連帯保証人としては、債権者から全額を請求されることを覚悟する必要があります。
分割返済や、主債務者と協力しての返済が可能な場合もある
連帯保証人は、一括返済を求められる場合が多いですが、交渉次第では債権者が分割返済に応じてくれる場合もあります。また、お金を借りた本人も並行して返済を行い、両者で完済を目指すケースもあり得ます。
なお、連帯保証人が返済した債務は、もともとはお金を借りた本人が返すべき債務です。そのため、連帯保証人の返済分については、全額をお金を借りた本人に対して求償することが認められます。
まとめ
連帯保証人に影響を与えたくないのであれば、何とか借入金の返済を継続することが望ましいです。しかし、どうしても返していくめどが立たず、債務整理をするしかないとなったときには、何らかの形で影響を与えることになることを念頭に置いておくことが大切です。
極力連帯保証人に影響を与えないようにするには、「任意整理」を選べば連帯保証人がついている借入金を避けることができますが、借入金が多いなどの理由で他の方法を選択せざるを得ない場合もあるでしょう。
もし債務整理をするときには、あらかじめ事情を話し関係が悪化しないように配慮するのが賢明です。
最終的な方法を選ぶときや自分で判断に迷ったときには、債務整理の経験が豊富な弁護士に相談をして、極力連帯保証人に影響がない方法で債務整理がしたいことを伝えるとよいでしょう。
何も伝えずに相談すると、借入金や資産の状況によって自己破産や個人再生を勧められることがありますので、ご自身の希望をしっかりと弁護士に伝えるようにしてください。
連帯保証人に関するよくある質問
手続きの対象となった借金に連帯保証人がついていた場合、借金残債を一括請求されるのが最も大きい連帯保証人への影響でしょう。
任意整理なら、連帯保証人がついている借金を手続きから外すことで、連帯保証人に影響なく債務整理ができます。
まずは弁護士へ、任意整理での解決が可能か相談するとよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
債権者からの請求を断ることはできないので、連帯保証人も債務整理を検討するとよいでしょう。
いいえ、離婚をしても連帯保証人の義務を免れることはなく、あなたに借金の一括請求が来ます。
連帯保証人を外れるのは原則難しく、返済が出来なければ弁護士へ相談して債務整理も検討する必要があります。
裁判所は必要に応じて債務者の信用情報の開示請求をするため、借金を隠し通すことは難しいです。
また、借金を隠すことは免責不許可事由に繋がり、自己破産が失敗する可能性があります。

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