債務整理において弁護士と司法書士には、行える仕事内容に大きな違いがあります。いずれの場合でも依頼者の代理人となれる弁護士は手続き全般を行えますが、司法書士の場合は仕事内容に制限があり、主に書類作成や手続きの代行までとなります。
また、扱える金額にも、弁護士と司法書士で違いがあります。弁護士の場合は制限がないため、どれほどの借金額であっても債務整理を依頼できます。一方、司法書士の場合は「債権者1社につき最大140万円まで」となります。
たとえば、消費者金融1社から100万円を借りている場合は、弁護士と司法書士のどちらにも債務整理を依頼できます。しかし、借金が140万円を超えているのであれば、司法書士には交渉権や訴訟代理権がないため、弁護士に依頼するのが一般的です。
これは過払い金請求も同様であるため、過払い金が140万円を超えているのであれば、司法書士よりも弁護士に依頼するのが無難でしょう。
費用相場については、司法書士のほうが弁護士よりも安くなるのが一般的です。そのため、費用を抑えて債務整理をしたい場合は司法書士を検討するのも一つの手です。
とはいえ、実際にかかる費用は借金額や借入件数といった依頼者の状況によって変わり、弁護士のほうが司法書士よりも安くなるケースもあります。そのため、費用だけで依頼先を選ぶのではなく、無料相談などを活用しつつ弁護士または司法書士を決めるのがよいでしょう。