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債務整理をすると預金口座が凍結される?預貯金を守る方法について

債務整理をすると預金口座が凍結されるという話を聞いたことがあります。本当なんですか?

債務整理の対象が銀行からの借入だった場合、その銀行の預金口座が凍結されます。凍結は1か月~3か月で解除されますが、凍結されている間はお金の引き出しや振替ができなくなりますので、債務整理前に給与の振込先や自動引落口座を変更しておいてください。

分かりました。できるだけ預金は返済にまわしたくないんですが、債務整理をすると預金を没収されたり、返済に充てるよう強制されたりするんですか?

任意整理や個人再生では預金はそのままにできます。個人再生をする時は再生計画案を作るために預金通帳のコピーが必要ですが、預金の全てを返済に充てるよう強制はされないので安心してください。自己破産の時は残せる財産に限りがあるので、あらかじめ残せる現金や預金の金額を確認しておきましょう。

債務整理を行うと預金に影響があるのか、気になる方も多いでしょう。「口座が凍結される」「貯金が差し押さえられる」という噂を聞いて、不安になっていませんか?

実際、債務整理を行うと銀行口座が凍結されることがあります。しかし債務整理を行う銀行の口座が対象で、所持している全ての口座が凍結されるわけではありません。また、口座が凍結されても他の銀行の口座は新規開設が可能です。

債務整理をすると預金が没収されるケースは、自己破産を行った時です。自己破産は全ての借金を帳消しにする代わりに財産を没収されます。自己破産後も生活を行えるよう、生活必需品や一定金額の現金、預金は残せますが、全部は残せません。任意整理や個人再生の場合は預金は手元に残せます。

口座が凍結されると出金や振替が一切できなくなりますが、あらかじめ対策を行っておくことにより、口座凍結によるデメリットをなくすことができます。

この記事では口座の凍結が行われるケースやタイミングだけでなく、デメリットを最小限に抑えることができる対策方法について詳しく解説します。また債務整理を行う際の預金の扱いについてもまとめました。

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この記事でわかること
  • 債務整理をすると債務整理をした金融機関の預金口座が一時的に凍結される
  • 口座が凍結されると、凍結が解除されるまで出金や自動振替が一切できなくなる
  • 個人再生・任意整理を行った場合は預金は残せるが、自己破産を行うと一定金額の預金しか残せない
  • 銀行が口座を凍結するタイミングは受任通知を受け取った後。自動振替の口座変更、給与の振込先変更などの対策をしておくこと

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債務整理をすると対象の預金口座が凍結されることがある

債務整理をすると預金口座が凍結されることがあります。しかし、債務整理を行う金融機関と無関係の口座は凍結されません。

整理の対象になっている銀行の口座のみ凍結される

凍結の対象となるのは、債務整理を行った金融機関の口座だけです。例えば銀行のカードローンの残高について債務整理を行った場合、その銀行の預金口座が凍結されます。

銀行が口座を凍結する理由は、銀行が残高から債権を回収するためです。債務者が自己破産をすると借金がなくなりますが、貸している側にとっては不利益になります。

銀行がお金を貸している場合は債務者の口座を凍結し、万が一の時に預金で借金を回収する準備をします。

そのため凍結の対象となるのは債務整理を行う銀行の口座だけで、お金を借りていない銀行には影響を与えません。

口座が凍結されるケースとされないケース

状況によっては、口座が凍結されるかどうか曖昧なこともあります。よくあるパターン2つについて、口座凍結がされるかどうかを解説していきます。

別々の支店に口座を持っている場合

債務整理を行う銀行の口座を違う支店で2つ持っていた場合、両方の口座が凍結の対象です。片方だけが凍結という事はありません。

同じ銀行であれば口座は全て凍結対象になるので注意しましょう。普通口座だけでなく定期預金口座や貯蓄預金口座も凍結されます。

銀行のグループ会社の任意整理を行う場合

消費者金融会社は銀行と同じグループ会社であることが多いため、消費者金融で債務整理を行うとグループ会社の銀行の預金口座が凍結されるのではないか、と心配になる方も多いはずです。

しかし同じグループの会社でも、別の会社であれば口座凍結はされません。

例えば消費者金融のプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)で債務整理を行っても、グループ会社である三井住友銀行の口座は凍結されません。グループが同じでもあくまでも別会社ですので、口座に関与はできません。

しかし同じグループの銀行と消費者金融の両方で借入をしていて消費者金融のローンだけを任意整理した場合、銀行の口座が凍結される可能性があります。消費者金融は同グループの銀行の保証会社になり、ローン情報を共有していることが多いためです。

債務整理で預金を差し押さえられることはある?

口座凍結の対象ではなくても、債務整理をすることで預金に影響が及ぶ事はあるのでしょうか。預金が差し押さえの対象になるかどうかは、行う債務整理によって異なります。

任意整理・個人再生の場合…預金をそのまま残せる

任意整理や個人再生の場合、預金はそのまま残すことができます。預金全てを返済に充てるよう強制されることはありません。

また、任意整理の場合、通帳を見せなくても手続きを進めることが可能です。

弁護士や司法書士に任意整理を依頼する上で、最低限必要な書類は以下の3点です。

・身分証明書
・印鑑
・利用中のキャッシングカード、クレジットカード

なお、個々の状況によっては返済予定表、給与明細などが必要になることもあります。

個人再生の手続きの際は通帳のコピーを提出する

個人再生は借金を大幅に減額し、再生計画案を作成して返済の計画を立てる手続きです。
手続きの際は収入を証明する書類のほか、持っている通帳全てのコピーの提出が必要です。

これはあくまでも返済計画を立てるためですので、預金を没収されるという事はありません。

自己破産の場合は一部の預金を残せる

自己破産は借金を全て免責してもらう代わりに財産の多くを没収されます。しかし自己破産後も生活を行えるようにするため、自由財産に該当するものは手元に残せます。

没収される財産 ・不動産・住宅
・20万円以上の価値がある財産
・20万円以上の預金
手元に残せる財産 ・99万円以下の現金
・仕事に必要な機器類
・生活必需品(家電、衣類、寝具、パソコン等)

99万円以下の現金を手元に残せる

自己破産をしても99万円以下の現金は没収されず手元に残せます。ここでの現金に銀行口座内の預金は含まれず、あくまでも現金です。

しかしお住まいの管轄の裁判所によっては所持している現金が50万円を超えると管財事件として扱われることがあります。この場合、裁判所へ予納金を多く支払わなくてはならず、手続きが長期化します。

どれくらいの現金を手元に残せば効率よく手続きができるかについては、弁護士の無料相談を利用して確認をするとよいでしょう。

預貯金額は合計20万円未満なら手元に残せる

預金は20万円未満であれば没収されずそのままにできます。

20万円未満という金額は一つの口座あたりの金額ではなく、所持している預金の合計金額で考えます。つまり現金で所持していたほうが多くの金額を残せるという事です。

弁護士や司法書士に債務整理を依頼した場合、上記で紹介した3つの方法で借金の利息や元金を減額できます。

以下それぞれの記事で債務整理の方法を詳しく解説しています。

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あなたの借金はいくら減る???/借金減額診断チェッカーはこちら
※ 債務整理に伴うその他のデメリットについては以下の記事に詳しくまとめています。興味のある方はご覧ください。

債務整理する前に必ずチェックしておきたい口座凍結対策

口座の凍結は予告なしに行われます。所持している口座が口座凍結の対象だった場合、債務整理を開始してから対策を行うと確実に手遅れです。債務整理を行う前にこの項目を読み、口座凍結に備えてください。

銀行口座の凍結のタイミングは受任通知の受け取り直後

司法書士や弁護士に債務整理を依頼すると、事務所は金融機関に受任通知を発送します。

受任通知とは、弁護人もしくは司法書士が代理人になったことを通知する書類のことで、「依頼者には一切連絡しないように」という旨が記載されています。

すると銀行は契約時に交わした規定書に基づき、残高の一括請求をできるようになります。

第12条(期限前の利益喪失事由)
(2)次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの請求によって、借主は本債務全額について期限の利益を失い、第8条に定める返済方法によらずただちに本債務全額を返済するものとします。
①当行または保証会社が借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき。

引用元:三井住友銀行 カードローン規定

「債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき」とは、銀行が貸したお金を回収できないリスクが高いと分かった時。そのような時は債権を一括で請求ができる旨が記載されています。

実際はすぐに一括請求を行うわけではありませんが、自己破産や個人再生などで債権を失うリスクを減らすため、銀行は受任通知を受け取ったら直ちに口座凍結を行います。

銀行は口座凍結をする際の通知を一切行いませんので、気づいた時には口座が使えなくなっているかもしれません。口座凍結に向けた対策は受任通知発送の前に必ず行いましょう。

口座が凍結されると引き出しや振替が一切できなくなる

預金口座が凍結されると、預金の引き出しや振替が一切できなくなります。入金はできますが、銀行によっては入金も不可能になります。引落もエラーになり、あらゆる支払の自動引落ができなくなります。

ATMでキャッシュカードを使うとエラーになり、残高の確認や記帳もできなくなります。(窓口に行けば残高の確認が可能です。)

スマホアプリやネットバンキングの場合は銀行によって違いがあり、以下の2パターンに分けられます。

ログインができない ログインしようとすると「都合によりご利用できなくなっております」という旨のメッセージが表示される
ログインはできるが取引制限がある 「取引制限をかけさせていただいております」という旨のメッセージが表示されて取引が一切できない

口座凍結の期間は1か月から3か月

口座凍結はあくまでも一時的な措置のため、口座は永遠に凍結されたままというわけではありません。保証会社による代位弁済が完了した時に口座の凍結が解除されます。

代位弁済とは、保証会社が代わりに返済を行うことです。借金がなくなるわけではなく、借りた側は借金を肩代わりした保証会社に対して返済をしていくことになります。

凍結が解除されるまでの期間は金融機関によりますが、3か月程度であることが一般的です。凍結が解除されれば口座は今まで通り使えるようになりますが、金融機関によっては口座が解約されることもあります。

口座凍結前に注意したい点

口座凍結前に気をつけておきたい点は以下の3つ。受任通知発送前に必ず確認しましょう。

  • 受任通知発送前に給与の振込先を変更しておく
  • 口座の預金を全て引き出しておく
  • 公共料金や税金などの引落口座を全て変更する

受任通知発送前に給与の振込先を変更しておく

口座凍結が行われると、給与などの振込があっても出金ができません。受任通知を送る前に必ず給与の振込先を変更しましょう。

ただ給与振込先の銀行を会社から指定されている場合は、何らかの理由がないと変更させてもらえない恐れもあります。なぜ変更をするのか聞かれた時に備え、理由を考えておくと安心です。

口座変更の理由の例
「ATMの手数料がかかるから」
「銀行の手違いで凍結された」(振り込め詐欺の口座と番号が似ていて間違えられた等)
「住宅ローンの関係で○○銀行をメインバンクにするよう言われた」※住宅ローンを組んでいる場合

口座の預金を全て引き出しておく

口座凍結をされている間は出金ができなくなります。口座凍結をされる前に預金を引き出しておきましょう。

ただ自己破産を行う場合、いずれは所持している預金口座全てが調査されることになります。闇雲に預金の引き出しを行っていると、財産隠しが疑われる恐れがあります。

自己破産を視野に入れている方は、弁護士や司法書士に相談をした上で預金の引き出しを行うようにすると安心です。

公共料金や税金などの引落口座を全て変更する

口座が凍結されると引落も一切できなくなります。光熱費や税金、携帯電話の料金などを口座振替にしている場合は他の口座に変更するか、払込書払いに変更をしましょう。

口座凍結後に注意したい点

口座が凍結された後に注意したいことについても具体的に解説していきます。口座凍結後に気をつけたい点は以下の2つです。

  • 口座凍結後に給与が振り込まれても原則として引き出せない
  • 債務整理をしても他の銀行では口座開設を行える

口座凍結後に給与が振り込まれても原則として引き出せない

銀行によりますが口座が凍結されても入金はできますので、給与の振込先を変更しなければ凍結口座に給料が振り込まれます。

いくら生活に必要だったとしても、口座が凍結されている場合は出金ができません。個人が「給与を引き出したい」と交渉しても原則として取り合ってもらえません。

債務整理を依頼した弁護士や司法書士が銀行と交渉を行い、誤って凍結口座に入金された給与を引き出すことができたという事例もありますが、すべての金融機関が出金に応じてくれるとは限りません。債務整理前に給与の振込先は必ず変更しておきましょう。

債務整理をしても他の銀行では口座開設を行える

債務整理を行うと、個人信用情報にその旨が記録されますので、他の金融機関で借入が一切できなくなります。いわゆるブラックという状態になります。

しかし銀行の口座はお金の貸し借りを行うことが目的ではありませんので、ブラックの状態でも口座開設はできます。

口座が凍結されている状態でも、債務整理の対象外の銀行であれば問題なく口座開設が可能です。

まとめ

債務整理を行って口座凍結がされるのは、債務整理を行うローンを扱っている銀行の口座だけです。グループ会社の消費者金融を整理しても、基本的に銀行口座に影響は与えませんが、同じグループ内の消費者金融と銀行両方でローンを組んでいる場合、消費者金融だけで債務整理をしても口座が凍結される恐れがあるので気をつけましょう。

任意整理や個人再生を行う場合、預金は差し押さえされず全て手元に残せます。しかし自己破産をする場合は手元に残せる預金や現金に制限があります。現金は99万円まで、預金は全ての銀行を合計して20万円が上限です。

口座が凍結されるタイミングは、銀行側が弁護士や司法書士から発送された受任通知を確認した時です。口座凍結がされると、出金や口座振替が一切できなくなります。

そのためその前に給与や引落用の口座を全て変更し、債務整理を行う口座から預金を引き出しておいてください。口座凍結に備え万全の状態で債務整理に取りかかりましょう。

債務整理と銀行口座についてよくある質問

債務整理とはなんですか?

債務整理とは、債権者との交渉や公的制度によって、借金を減額・免除する方法です。弁護士や司法書士に債務整理を依頼することで、支払督促を止めることもできます。

債務整理には、具体的にどのような方法がありますか?

債権者と交渉して利子の減額をおこなう「任意整理」、財産を手放す代わりに借金を全額免除する「自己破産」、家など一部の財産を残しつつ借金を1/5~1/10まで減らす「個人再生」の3つに分けられます。

債務整理をすると、銀行口座はどうなりますか?

債務整理の対象となる銀行の口座は凍結され、引き出しなどができなくなります。債務整理の対象ではない(借入をしていない)銀行の口座に関しては、凍結されることはありません。

債務整理をすると、預金はすべて差押えられるのでしょうか?

自己破産をおこなった場合、預金口座を含む資産のほぼすべてが差押えられます。一方、任意整理や個人再生の場合、預金口座は残せます。

債務整理におすすめの弁護士・司法書士を知りたいです。

当サイトで、債務整理に力を入れる弁護士・司法書士を紹介しています。どの弁護士・司法書士も親身になって相談にのってもらえるので、ぜひ参考にしてください。→【相談無料】厳選された「債務整理に力を入れる弁護士・司法書士」はこちら

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更新日 : 2024年11月18日
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